【2026年版】空き家売却の方法・費用・特例|3,000万円控除の要件と期限の記事

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【2026年版】空き家売却の方法・費用・特例|3,000万円控除の要件と期限

三好 海斗(みよし かいと) この記事の監修者三好 海斗(みよし かいと)
カテゴリー不動産売却
【2026年版】空き家売却の方法・費用・特例|3,000万円控除の要件と期限

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親から相続した実家が空き家のまま。「売りたいけれど何から始めればいいのか」「税金がいくらかかるのか」「3,000万円控除は自分も使えるのか」と迷っている方は多いのではないでしょうか。

この記事では、空き家売却の方法・流れ・費用と、税金を大きく減らせる「空き家特例(3,000万円控除)」の要件と期限を、2026年11月時点の国税庁・国土交通省・墨田区・江戸川区の情報をもとに解説します。

  • 空き家の売り方5つの違いと選び方
  • 売却の流れ、かかる費用と税金の計算方法
  • 空き家特例の要件・期限(2027年末)・相続人3人以上の場合の控除額
  • 墨田区・江戸川区の解体助成と、地域で売るときの注意点

結論から言うと、相続した空き家は「特例の期限内に、要件を満たす売り方で売る」ことが手取りを最も左右します。特に2023年に相続した家は、2026年12月31日までに売らないと特例が使えないため、早めの準備が必要です。

この記事の結論

  • 空き家特例を使うと、相続した実家の譲渡所得から最大3,000万円(相続人3人以上なら1人2,000万円)を控除できます。
  • 特例は2027年12月31日までの売却が対象で、相続開始から3年後の年末が期限です(2023年に相続した家は2026年12月31日)。
  • 対象は昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建てで、マンションや、相続後に貸した・住んだ家は対象外です。
  • 2024年1月以降は、買主が売却の翌年2月15日までに解体・耐震改修をしても特例が使えます。
  • 売り方は古家付き・更地・買取の手取りで比べ、解体するなら区の助成(江戸川区の2026年度の申請期限は12月25日)も確認しましょう。

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空き家売却のメリットと、放置した場合のリスク

空き家を売る最大のメリットは、固定資産税や管理費などの負担がなくなり、建物が古くなる前に現金化できることです。逆に放置すると、法律上の不利益が年々大きくなっています。

空き家とは、空家等対策特別措置法で「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」と定義される建物のことです。1年以上使われていないことが一つの目安とされています。管理不全空家・特定空家との違いは「空き家の定義とは?管理不全空家・特定空家の違いと管理方法」で解説しています。

売却で減らせる負担

  • 固定資産税・都市計画税(毎年1月1日時点の所有者に課税)
  • 火災保険料、水道・電気の基本料金
  • 換気・通水・草木の手入れなどの管理の手間や交通費
  • 老朽化による倒壊・雨漏り・不法侵入などで近隣に損害を与えるリスク

放置した場合に毎年かかる維持費や、近隣に損害を与えたときの所有者の責任は「空き家を放置するとどうなる?9つの問題とリスク・維持費と責任」でまとめています。

放置すると不利になる2つの制度

1つ目は、2023年12月13日に施行された改正空家等対策特別措置法です。適切に管理されていない「管理不全空家」として区から勧告を受けると、土地の固定資産税を最大6分の1に抑える住宅用地の特例が外れます。詳しくは「空き家の固定資産税は6倍になる?勧告で上がる仕組みと計算例」をご覧ください。

2つ目は、2024年4月1日から始まった相続登記の義務化です。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前の相続も、2027年3月31日までに登記が必要です(法務省)。名義が親のままでは売却できないため、まず登記から始めましょう。自分で申請する手順と費用は「相続登記・住所変更登記の義務化いつから?自分で申請する手順と費用」で解説しています。

親名義の不動産がほかにもないかは、2026年2月2日に始まった法務局の「所有不動産記録証明制度」で確認できます。相続人が全国の法務局に請求でき、手数料は書面請求で1通1,600円です(法務省)。ただし、登記簿の氏名・住所が検索条件と一致しない不動産は一覧に出ないため、親が以前の住所のまま登記している場合などは注意が必要です。

空き家売却の方法5つを比較

空き家の売り方は、「古家付きで売る」「更地にして売る」「リフォームして売る」「不動産会社に買い取ってもらう」「空き家バンクを使う」の5つです。墨田区・江戸川区のような都市部では、まず古家付き・更地・買取の3つを比べるのが現実的です。

空き家の売り方の比較(古家付きで仲介・更地にして仲介・買取。買取は相場の7〜9割程度)
売り方 向いているケース 注意点
古家付きで売る(仲介) 建物がまだ使える、費用をかけたくない 空き家特例には耐震化か買主の解体が必要
更地にして売る(仲介) 老朽化が激しく、建物が価格を下げている 解体費がかかり、再建築できない土地では不利。1月1日に更地だと土地の固定資産税が上がる
リフォームして売る 築浅で、少しの修繕で印象が大きく変わる 費用を価格に上乗せできるとは限らない
不動産会社の買取 残置物が多い、早く確実に売りたい、訳あり 価格は仲介より低め(相場の7〜9割程度が一般的)
空き家バンク 地方の物件で、一般の市場で買い手が少ない 23区内では一般の不動産市場で売る方が早い

買取とは、不動産会社が買主になって直接買い取る方法です。仲介より価格は下がりやすい一方、家財が残ったままでも売れ、契約不適合責任(引き渡し後に欠陥が見つかった場合の売主の責任)を免除できることが多いのが特徴です。買取価格は、仲介で売れる価格(相場)の7〜9割程度が一般的です(当社サイトでの案内)。違いは「仲介と買取の違いは?どっちが得か手取り・期間で比較」で詳しく解説しています。

更地にする場合は、税金の変化にも注意が必要です。解体した後の最初の1月1日に建物がなければ、その年度から土地の住宅用地の特例(200㎡以下の部分は固定資産税の課税標準が6分の1)がなくなります。税額がそのまま6倍になるわけではなく、東京23区の小さな宅地では、土地の税額がおおむね3〜4倍になるのが目安です。解体してから売るかどうかの判断基準は「家を更地にして売る方が良い物件とは?メリット・デメリットと判断基準」、区ごとの手取りの比べ方は「墨田区の土地は古家付きか更地か|解体の判断と手取り比較」「江戸川区の土地は古家付きか更地か|解体の判断と手取り比較」で解説しています。

リフォームして売る方法は、費用をかけた分だけ高く売れるとは限りません。買主が自分好みに直したいケースも多いため、まずは現状のままで査定を受け、リフォームするかは査定額を見てから判断するのが安全です。

売るのが難しい土地や、売っても費用の方が上回りそうな場合は、寄付や相続土地国庫帰属制度などの手放し方もあります。売却を含む6つの選択肢の比較は「実家のいらない空き家を処分する方法|6つの選択肢の比較早見表」をご覧ください。

空き家売却の流れ【特例を使う場合】

空き家の売却は、相続登記から翌年の確定申告まで、大きく6つの段階で進みます。空き家特例を使う場合は、売り出す前に要件を確認しておくことが重要です。

空き家特例を使って空き家を売却する流れ(相続登記から確定申告まで)
  1. 相続登記・名義の確認:法務局で親から相続人へ名義を変えます。共有にする場合は全員の同意が必要です。
  2. 特例の要件と売り方の確認:建築年、相続直前の居住状況、売却期限を確認し、古家付き・更地・買取のどれで売るかを決めます。
  3. 査定・媒介契約:複数の売り方で査定を受け、不動産会社と媒介契約(売却を依頼する契約)を結びます。
  4. 売却活動・売買契約:解体や耐震改修を売主・買主のどちらが行うかを、契約書に明記します。
  5. 引き渡し・確認書の申請:引き渡し後(買主が解体・耐震改修をする場合は、その工事の完了後)、物件のある区役所で「被相続人居住用家屋等確認書」を申請します。
  6. 確定申告:売却した翌年の2月16日〜3月15日に、特例を適用して申告します。2026年中に売った場合は、2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です。

遺産分割から相続登記、共有者の合意までの段取りは「相続した不動産の売却の流れ|遺産分割・相続登記・共有の段取り」、区ごとの窓口や税金の計算は「墨田区で相続した家・不動産の売却ガイド|税金の計算・手続き・期限」「江戸川区で相続した家を売却する方法|流れ・税金・窓口まとめ」で解説しています。

空き家売却にかかる費用

空き家の売却では、仲介手数料・登記費用・印紙税が基本の費用で、状況に応じて解体費・測量費・片付け費用がかかります。税金を除いた費用は売却価格の4〜6%程度が一つの目安ですが、解体や測量が必要な空き家では10%を超えることもあるため、事前に資金計画を立てましょう。

費用 目安 ポイント
仲介手数料 (売却価格×3%+6万円)+消費税が上限 800万円以下の物件(低廉な空家等)は上限30万円(税別)の特例あり
登記費用 数万円〜 相続登記、抵当権抹消などの司法書士報酬・登録免許税
印紙税 1万円など 売買契約書の金額による(1,000万円超5,000万円以下は軽減後1万円。軽減は2027年3月31日までに作成する契約書が対象)
測量費 数十万円〜 境界が確定していない土地で必要
解体費 木造で坪約6.6万円(30坪で約200万円) 区の助成金を使える場合がある
片付け・残置物処分 数万円〜数十万円 買取なら残置物ごと引き取れることが多い

2024年7月1日からは、国土交通省の告示改正により、売買価格800万円以下の宅地・建物(「低廉な空家等」。実際に空き家かどうかは問いません)について、仲介手数料の上限が30万円(税込33万円)まで認められるようになりました。安い空き家でも不動産会社が扱いやすくするための見直しで、売主・買主のどちらから受け取る場合も、媒介契約の前に金額の説明を受けて合意しておく必要があります。当社の仲介手数料は、法律で定められた上限の範囲内で、媒介契約の前に書面でご説明します。計算例と支払い時期は「墨田区の仲介手数料|売却時の上限・800万円特例と支払い時期」、売却費用の一覧は「不動産売却の費用の目安は?一覧と計算例・抑える方法」で解説しています。

解体費の目安は、解体工事の見積もりサービス「クラッソーネ」の江戸川区の相場ページに掲載されている木造住宅の坪単価(約6.6万円。2026年11月2日確認。同サイトは、実際に取得した見積書をもとに作成していると説明しています)で、30坪の金額は坪単価×30で当社が計算した目安です。道路の幅や隣家との距離、ブロック塀・庭木などの付帯工事、残置物の処分、アスベスト対応の有無で金額は変わるため、実際の費用は現地調査の見積もりで確認しましょう。詳しくは「江戸川区の解体工事|助成金・費用相場と売却前の注意点」で解説しています。片付けのコツは「空き家を売却する前の片付け|段取り・費用と残したまま売る方法」、遺品整理から売却までの順番は「墨田区の遺品整理と実家売却|粗大ごみ・仏壇・搬出と買取」「江戸川区の遺品整理と実家売却|順番・費用・粗大ごみと買取」が参考になります。

空き家売却の税金と計算方法

空き家を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・復興特別所得税・住民税がかかります。譲渡所得は「売却価格−取得費−譲渡費用」で計算し、相続した家は親が買ったときの取得費と取得日を引き継ぎます。

取得費とは、その不動産を買ったときの代金や手数料から、建物の減価償却費を差し引いた金額です。親が買った時の契約書が見つからない場合は、売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」を使えますが、税金が高くなりやすいので、古い書類はできるだけ探しておきましょう。

区分(売った年の1月1日時点の所有期間) 所得税+復興特別所得税 住民税 合計
長期譲渡所得(5年超) 15.315% 5% 20.315%
短期譲渡所得(5年以下) 30.63% 9% 39.63%

出典:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」(令和8年4月1日現在法令等。2026年11月確認)。相続した家は親の所有期間を引き継ぐため、多くは長期譲渡所得になります。

2027年分(2027年1月1日以後の売却)からは、所得税額にかかる2.1%の内訳が「復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1%」に変わります。合計は同じ2.1%のため、長期20.315%・短期39.63%という合計の税率は変わりません(国税庁「暮らしの税情報」令和8年度版、No.1331)。空き家特例の期限である2027年中に売る場合も、この表の税率で計算できます。

なお、「譲渡所得が2,000万円以下なら確定申告は不要」と誤解されることがありますが、これは給与収入が2,000万円以下の会社員の申告不要の基準とは別の話です。不動産を売って譲渡所得が出た場合は、金額にかかわらず原則として確定申告が必要です。また、特例を使って税額が0円になる場合も、申告しなければ特例は受けられません。2026年中に売った場合の申告期間は、2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です。空き家特例を使う場合の申告書の書き方と確認書の取り方は「空き家特例の確定申告|被相続人居住用家屋等確認書の取り方と書き方」、特例の対象外(土地だけを売った・相続から年数がたったなど)の場合の申告は「相続した土地を売却したら確定申告は必要?税金と書き方」をご覧ください。

空き家特例(3,000万円控除)の要件と期限【2026年版】

空き家特例とは、相続した親の家(空き家)とその土地を一定の要件のもとで売ったとき、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」で、適用期限は2027年12月31日までの売却です(国税庁 No.3306、2026年4月1日現在の法令等)。

空き家売却の特例(3,000万円控除)の主な要件6つ

主な要件

項目 要件
建物 昭和56年5月31日以前に建築された家で、区分所有建物(マンション等)でないこと
相続前の状況 相続開始の直前に被相続人(亡くなった方)だけが住んでいたこと。老人ホームに入所していた場合も一定の要件で対象
相続後の状況 相続から売却まで、事業・貸付・居住に使っていないこと
売却期限 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日まで
売却代金 1億円以下(分けて売った場合は合計で判定)
売却先 親子・夫婦など特別の関係がある人以外
建物の状態 売却時に耐震基準を満たすか、取り壊して更地で売る。または売却の翌年2月15日までに買主が耐震改修・取壊しをする

たとえば親が2024年8月に亡くなった場合、売却期限は2027年12月31日です。期限が最も近いのは2023年に相続した家で、2026年12月31日までに売る必要があります。2025年以降に相続した場合も、特例そのものの期限が2027年12月31日のため、制度が延長されない限り、それ以降の売却には使えない点に注意が必要です。

期限の判定に使う「売った日」は、原則として引き渡しの日です。売買契約の効力が生じた日(契約日)を選んで申告することもできますが、その場合は解体などの期限も契約日を基準に判定されます。国税庁の質疑応答事例では、12月に土地の売買契約を結び、売主が翌年2月26日までに建物を取り壊して引き渡すとした例について、契約日で申告する場合は取壊しを契約の時まで(家屋ごと売る場合は契約した年の翌年2月15日まで)に終えている必要があるため、特例は受けられないとしています(令和7年8月1日現在の法令等)。年末に契約し、引き渡しが翌年になる場合は、どちらの日で申告するかを含めて税務署や税理士に確認しておきましょう。

2024年からの変更点:買主の解体と相続人3人以上

2024年1月1日以後の売却から、2つの点が変わりました。1つ目は、売却時点で古家が残っていても、売却の翌年2月15日までに買主が取壊しや耐震改修をすれば特例が使えるようになったことです。売主が先に解体費用を負担しなくてよくなり、古家付きのまま買取で売るケースでも使いやすくなりました。

2つ目は、空き家とその土地を相続した相続人が3人以上の場合、控除額が1人あたり2,000万円になったことです。2人までなら1人3,000万円のままです。

計算例(仮定の数値)

墨田区にある築50年の木造の実家を、相続人1人が4,000万円で売った場合を仮定して計算します。取得費は不明のため概算取得費200万円、仲介手数料などの譲渡費用を200万円とします。

  • 譲渡所得:4,000万円−200万円−200万円=3,600万円
  • 特例を使わない場合の税金:3,600万円×20.315%=約731万円
  • 特例を使う場合の税金:(3,600万円−3,000万円)×20.315%=約122万円

同じ物件を相続人3人で3分の1ずつ共有して売った場合、1人あたりの譲渡所得は1,200万円で、控除の上限2,000万円を下回るため税金は0円です(いずれも仮定の数値です)。

必要書類と、区役所で取る「確認書」

確定申告では、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書、売買契約書の写しなどに加えて、物件のある市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。墨田区では安全支援課(区役所5階)が窓口で、申請から交付まで2〜3開庁日かかり、確定申告の時期はさらに日数を要する場合があります(墨田区「被相続人居住用家屋等確認書の交付について」2026年4月1日更新)。江戸川区は建築指導課 監察係(区役所第三庁舎5番窓口)が窓口で、来庁前に日時の予約が必要です(江戸川区「江戸川区の空き家の取組み」2026年4月1日更新)。墨田区は、確認書は特例の適用を確約するものではないとして、要件は管轄の税務署に問い合わせるよう案内しています。

使えないケースと、ほかの特例との関係

  • 親が亡くなる前に施設に入り、その間に家を貸していた・子が住んでいた場合は対象外になりやすい
  • 相続した家を一度でも賃貸に出した場合は対象外
  • 相続税を払った人が使える「取得費加算の特例」とは併用できず、有利な方を選ぶ
  • 「10年超所有軽減税率の特例」は、自分が住んでいた家(マイホーム)を売るときの特例のため、相続人が住んでいない空き家には通常使えません

相続税を納めた方が、3,000万円控除と取得費加算の特例のどちらを選ぶと有利かは「空き家売却の税制優遇|3,000万円控除と取得費加算の比較」で計算例とともに比べています。特例が使えない場合も含めた税金の計算は「空き家を売却する際の税金はいくら?計算例と申告の手順」で解説しています。

墨田区・江戸川区の空き家の解体助成

墨田区・江戸川区には、老朽化した空き家の解体費用を助成する制度があります。どちらも区の決定前に契約・着工すると対象外になるため、売り方を決める段階で確認しておきましょう。

区 主な制度 助成額
墨田区 老朽危険家屋除却費等助成(不良住宅を対象とした除却助成) 除却工事費の1/2・上限100万円(無接道敷地の不良住宅は2/3・上限200万円)
墨田区 土地の無償貸付に基づく除却助成 除却費の実費・上限300万円(解体後の土地を区に原則10年間無償で貸す)
江戸川区 老朽住宅除却工事助成 解体費用の1/2・上限50万円(区が指定する一部の町丁目と、空き家であることを示せる住宅は上限100万円)。2026年度の申請期限は2026年12月25日

出典:墨田区「老朽危険家屋除却費等助成制度」(2026年4月1日更新)、江戸川区「江戸川区老朽住宅除却工事助成事業」(2026年9月2日更新)。墨田区の不良住宅は、住宅地区改良法施行規則に基づく不良度の評点が100点以上の建物が対象で、区による現地調査があります。墨田区の助成は、区の承認後に着工し、助成を受ける年度の2月末までに工事を終える必要があります。

江戸川区の助成の対象は、昭和56年5月31日以前に建てられた木造・2階以下・個人所有の住宅などで、空き家特例の築年の要件と同じ「旧耐震」の家が中心です。2026年度は、助成決定後の契約が2027年1月末まで、完了報告が2027年2月26日までで、予算に達した場合は期限前でも受付が終わります(江戸川区「住宅・建築物の耐震化助成制度」2026年5月18日更新)。このほか、墨田区・江戸川区とも不燃化特区などの地域限定の除却助成があります。墨田区の除却助成の比較と費用の目安は「墨田区の解体工事の費用と助成金|除却助成の比較と売却前の判断」で解説しています。

空き家売却を成功させるポイントと注意点

空き家売却で失敗しないためのポイントは、「期限から逆算して動く」「売り方ごとの手取りを比べる」「建物と書類の状態を早めに把握する」の3つです。

  • 期限から逆算する:空き家特例の売却期限、相続登記の期限、相続税の申告期限(10か月)を一覧にし、売り出し時期を決めます。売却には一般に3〜6か月かかるため、2023年に相続した家のように特例の期限(2026年12月31日)が近い場合は、買取も含めて早めに検討します。
  • 手取りで比べる:売却価格だけでなく、解体費・測量費・税金を差し引いた手取りで、古家付き・更地・買取を比べます。
  • 共有者の合意を先に取る:兄弟で共有している場合、全員の同意がないと売れません。誰が窓口になるかを先に決めておきます。
  • 建物の状態と書類を確認する:雨漏り・シロアリ・傾きのほか、親が買ったときの契約書、建築確認の書類、境界の資料を探しておきます。
  • 価格は根拠を聞いて決める:近隣の成約事例や地価公示など、査定額の根拠を説明してもらい、感覚だけで高すぎる価格を付けないようにします。

このほか、境界・残置物・契約不適合責任など、空き家ならではの注意点は「空き家売却の注意点12選|売る際のコツと失敗しやすい点」でまとめています。

他社で断られた物件もご相談ください

再建築不可・共有持分・空き家などのご相談も承ります。査定は無料・秘密厳守です。

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墨田区・江戸川区で空き家を売るときの地域事情

墨田区・江戸川区の空き家は、旧耐震の木造住宅・狭い路地・水害リスクという3つの事情が売り方と特例の使い方に影響します。

  • 旧耐震の木造住宅が多い:京島・八広・東向島(墨田区)や南小岩・平井・松島(江戸川区)などの木造住宅密集地域には、昭和56年5月以前の戸建てが多く、空き家特例の築年要件に当てはまりやすい地域です。
  • 接道と再建築:路地の奥の土地は、解体すると建て直せない「再建築不可」の場合があります。解体前に道路の種別を確認し、建物を残したまま買取を検討した方がよいこともあります。
  • 水害リスク:江戸川区によると、区の陸域の7割が満潮時の水面より低い「ゼロメートル地帯」です(区「江戸川区ってどんなところ?」2025年7月31日更新)。墨田区も、荒川が氾濫した場合には区の大部分が浸水するおそれがあるとしています(区「墨田区水害ハザードマップ」ページ、2026年8月25日更新)。売買では、不動産会社が重要事項説明で水害ハザードマップ上の物件の位置を説明します。
  • マンションの空き家は特例の対象外:錦糸町・葛西などに多い分譲マンションは区分所有建物のため空き家特例は使えません。ほかの特例や取得費の整理で税金を抑えます。江戸川区の例は「江戸川区で相続したマンションの売却|手順・管理費・税金と旧耐震の売り方」で解説しています。

区ごとの空き家売却の進め方(区の相談窓口・助成・確認書)は「墨田区の空き家売却ガイド|3,000万円控除・助成・相談窓口」「江戸川区の空き家売却ガイド|3,000万円控除・区の窓口・売り方比較」にまとめています。墨田区の空き家の現状と区の取り組みは「墨田区の空き家は急増している?区の取り組みと空き家の活用法」、買取の相場や流れは「墨田区の不動産買取ガイド」「江戸川区の不動産買取ガイド」で解説しています。

墨田区・江戸川区で空き家売却を相談するならセルフリジェネレーション|Googleクチコミ 本店★4.8・瑞江店★4.9

株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)は、相続した実家や空き家の売却について、古家付き・更地・買取の手取りを並べてご提案しています。Googleクチコミの評価は本店★4.8・瑞江店★4.9(2026年10月時点)です。

口コミでは、価格設定の丁寧な説明や進捗のこまめな報告を評価していただいています。空き家の売却は特例の期限や確認書の申請など段取りが多く、遠方にお住まいの相続人の方ほど、こまめな連絡が安心につながります。

「売却に当たり価格の設定や進捗状況の報告等細やかにしていただき安心できました。」(Googleクチコミより一部抜粋)

相続した家の売り方を比べて決めたいという方からも、次のような声をいただいています。

「相続した家を売るにあたり、様々なケースのメリットデメリットを教えていただき」(Googleクチコミより一部抜粋)

  • 墨田区・江戸川区に特化した地域密着:路地や接道、区の助成制度を踏まえて売り方を判断します。
  • 業界経験10年以上のスタッフのみが在籍:相続登記から売却、確認書の準備まで一貫してご相談いただけます。
  • 顧問弁護士・税理士・FPによる無料相談:空き家特例が使えるか、共有名義の整理なども相談できます。
  • 仲介も買取も対応:高く売りたいなら仲介、家財が残ったまま早く売りたいなら当社による直接買取をご提案します。期限までに売り切りたい方には、一定期間は仲介で売り出し、売れなければ約束した価格で当社が買い取る「買取保証付き売却」もご相談いただけます(販売価格と買取価格を事前にご提示し、条件は物件ごとに、ご相談時に書面でご説明します)。
  • LINE・オンライン相談が可能:遠方で相続された方も、現地に来ずにご相談いただけます。

空き家売却・空き家特例に関するよくある質問

相続した空き家を売ると税金はいくらかかりますか?

譲渡所得(売却価格−取得費−譲渡費用)に、所有期間5年超なら20.315%の税率をかけた額です。空き家特例を使えば譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、税金が0円になることもあります。

空き家の3,000万円控除はいつまで使えますか?

2027年12月31日までの売却が対象です。あわせて、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。

2023年に相続した空き家は、いつまでに売れば3,000万円控除を使えますか?

2026年12月31日までに売る必要があります。売却期限は「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日」で、2023年に相続した場合は2026年12月31日になるためです。売った日は原則として引き渡しの日で判定されるので、年内に引き渡せるよう早めに動きましょう。

相続人が3人いる場合も3,000万円控除できますか?

2024年1月1日以後の売却では、相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円です。相続人が2人までなら、1人あたり3,000万円まで控除できます。

古家を解体せずに売っても空き家特例は使えますか?

使える場合があります。2024年1月1日以後の売却では、売却の翌年2月15日までに買主が取壊しや耐震改修をすれば対象になるため、売買契約で誰がいつ行うかを決めておきましょう。

相続したマンションの空き家にも3,000万円控除は使えますか?

使えません。空き家特例の対象は昭和56年5月31日以前に建てられた区分所有建物以外の家屋のため、分譲マンションは対象外です。

空き家を売却したら確定申告は必要ですか?

譲渡所得が出た場合は必要です。特例で税額が0円になる場合も、売った翌年の2月16日〜3月15日(2026年中の売却なら2027年2月16日〜3月15日)に確定申告をしなければ特例は受けられません。

まとめ|空き家売却は「特例の期限」と「売り方の比較」から

相続した空き家を売るときは、まず相続登記を済ませ、空き家特例の要件と期限(2027年12月31日まで、相続から3年後の年末まで)を確認しましょう。2023年に相続した家は2026年12月31日が期限です。要件を満たせば最大3,000万円(相続人3人以上は1人2,000万円)を控除でき、手取りが大きく変わります。

そのうえで、古家付き・更地・買取の手取りを比べ、墨田区・江戸川区の解体助成も活用して売り方を決めるのが近道です。江戸川区の老朽住宅除却工事助成は2026年度の申請期限が12月25日なので、解体してから売る場合は早めに準備しましょう。「特例が使えるか分からない」「家財が残ったままで売れるか知りたい」という方は、無料査定や無料相談からお気軽にお問い合わせください。

参考:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」/国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」/国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」/国税庁「暮らしの税情報(令和8年度版)土地や建物を売ったとき」/国税庁 質疑応答事例「売買契約後に被相続人居住用家屋が取り壊される場合(契約日ベースで申告する場合)」/国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」/法務省「所有不動産記録証明制度について」/墨田区「被相続人居住用家屋等確認書の交付について」/墨田区「老朽危険家屋除却費等助成制度」/墨田区「墨田区水害ハザードマップ」/江戸川区「江戸川区の空き家の取組み」/江戸川区「江戸川区老朽住宅除却工事助成事業」/江戸川区「江戸川区ってどんなところ?」

この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年11月2日

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三好 海斗(みよし かいと)

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表取締役
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宅地建物取引士。不動産賃貸経営管理士。既存住宅アドバイザー。1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

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