【2026年】墨田区の私道持分なしの家の売却|承諾書・区の助成・買取の記事

Social Media

0800-600-0363電話相談

受付時間 9:00〜18:00(定休日/火・水)

【2026年】墨田区の私道持分なしの家の売却|承諾書・区の助成・買取

三好 海斗(みよし かいと) この記事の監修者三好 海斗(みよし かいと)
カテゴリー不動産売却
【2026年】墨田区の私道持分なしの家の売却|通行・掘削承諾書・区の助成・買取の徹底解説

Share

「家の前の道が私道で、自分には持分がないと言われた」「このままで売れるのか、安くなるのではないか」。墨田区の京島・八広・東向島などの路地に面した家では、前の道の権利が売却の大きな論点になることがあります。

この記事では、墨田区・法務省・裁判所などの公表資料(2026年11月4日確認)をもとに、私道持分なしの家の売り方を宅建業者の立場で整理しました。

この記事で分かること

  • 私道持分なしの家が売りにくいといわれる理由と、法律で守られている範囲
  • 墨田区で前の道の種類・所有者・持分を調べる方法と窓口
  • 通行・掘削承諾書の項目と、承諾料・所有者不明への対処
  • 墨田区の私道整備助成と、売り方ごとの手取りの比べ方

結論を先にお伝えすると、私道の持分がなくても家は売れます。道の種類と所有者を確かめ、通行・掘削の承諾を書面で整えるか、整わなければ買取などを比べることで、価格の下がり幅と売れるまでの期間を抑えられます。

この記事の結論

  • 私道の持分がなくても家は売れますが、通行・掘削承諾書の有無で買主の住宅ローンの組みやすさと価格が変わります。
  • 水道・ガスの引込みに必要な範囲なら、2023年4月施行の民法213条の2により、通知と償金を条件に他人の私道にも設備を設置できます。
  • 墨田区は条件を満たす私道の舗装に費用の80〜100%、下水管の改修に95%を助成します(舗装は原則所有者全員の同意)。
  • 前の道の種類は区の指定道路図、公道か私道かは道路台帳、所有者と持分は法務局の登記で確かめます。
  • 売り方は承諾書を整えての仲介、持分の取得、隣地への売却、当社の直接買取を、手取りと期間で比べて選びます。

他社で断られた物件もご相談ください

再建築不可・共有持分・空き家などのご相談も承ります。査定は無料・秘密厳守です。

買取価格を無料で確認する

電話 0800-600-0363(9:00〜18:00/火・水定休)
LINEで相談する

私道持分なしとは?墨田区の路地に多い理由と道の種類

私道持分なしとは、家の前の私道を自分以外の人が所有していて、自分はその道の所有権も共有持分も持っていない状態のことです。建て替えができるかは持分の有無ではなく、前の道が建築基準法上の道路かどうかで決まります。

私道とは、国や区が管理する公道ではなく、個人や法人が所有している道のことです。墨田区私道整備助成条例では、道路法の道路・区有通路・管理道路以外で、一般の交通に使われている道を私道としています。

墨田区には幅4m未満の細い道や古い路地が多い

墨田区は、区内に道幅4mに満たない細街路が数多くあると公表しています(墨田区「細街路拡幅整備事業」、2026年4月1日更新)。国土交通省関東地方整備局の事例紹介でも、京成曳舟駅の南東にある京島地区は、戦災などを逃れた戦前の建物が多く、地区内の道路の大半が狭いとされています(「代表事例【密集型】京島地区」)。

こうした路地では、道の部分が昔の地主や分譲した会社の名義のまま残っていることもあり、同じ路地に面していても家によって持分の有無が違うことがあります。

私道の持ち方は「共同所有型」と「相互持合型」

法務省の「所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)」は、私道の持ち方を2つに分けています。

  • 共同所有型私道:私道全体を複数の人が共有する形で、登記簿に各自の持分の割合が記録されます。
  • 相互持合型私道:私道が複数の筆(登記上の土地の単位)に分かれ、沿道の所有者が持ち合う形です。お互いに通行させ合う通行地役権が設定されていると考えられています。

どちらの形でも、私道に自分の名義の部分がまったくない場合が「私道持分なし」です。

前の道の種類で建て替えの可否が決まる

前の道が私道でも、建築基準法上の道路として扱われていれば、敷地がその道に2m以上接することで建て替えができます(建築基準法43条)。

道の種類 どんな道か 持分なしの家への影響
位置指定道路(42条1項5号) 特定行政庁から位置の指定を受けて造られた私道 建て替えできる。通行は判例で保護されることがある
2項道路(42条2項) 幅4m未満でも道路とみなされる道。個人所有の私道のこともある 建て替えのときに中心線から2mの後退(セットバック)が必要
既存道路(42条1項3号) 建築基準法の規定が適用された時点ですでにあった幅4m以上の道 建て替えできる
道路でない通路 建築基準法上の道路として扱われていない路地や通路 原則として建て替えできない(再建築不可)

※出典:建築基準法42条・43条。

前の道が建築基準法上の道路でない場合は、持分より接道が先の問題です。売り方は「墨田区の未接道物件の売却|43条許可の基準・隣地交渉・買取の進め方」と「墨田区の再建築不可物件の買取ガイド|調べ方と売り方」で解説しています。

私道持分なしの家は売れる?売りにくい理由と法律で守られている範囲

私道持分なしの家も売れます。ただし買主は、将来も通れるか、水道やガスの工事ができるか、住宅ローンが通るかを不安に感じやすく、その分だけ買主が限られたり、価格交渉の材料にされたりします。

売りにくいといわれる3つの理由

  1. 通行・掘削の承諾を得られるか分からない:建て替えや水道管の引込みで私道を掘るとき、所有者の承諾を求められることがあります。
  2. 住宅ローンの審査で承諾書を求められることがある:金融機関によっては、担保評価や審査で私道の所有者の承諾書の提出を求めます(基準は金融機関ごとに異なります)。
  3. 将来のトラブルへの心配:所有者が代わったときの通行の制限や、工事のたびの金銭の要求を買主は気にします。

位置指定道路の通行は判例で保護されることがある

最高裁判所は1997年12月18日の判決で、位置指定道路を通ることに日常生活上不可欠の利益がある人は、敷地の所有者が著しい損害を受けるなどの特段の事情がない限り、通行の妨害をやめるよう求められると判断しました(最高裁判所第一小法廷 平成9年12月18日判決)。ただし、この判決はほかに自動車で公道に出られる道がなかった事案で、通行の範囲は個別の事情で判断されます。

また、私道の変更・廃止で沿道の敷地が接道の決まりに合わなくなる場合、特定行政庁はその変更・廃止を禁止・制限できます(建築基準法45条)。所有者の判断だけで、建築基準法上の道路である私道を自由になくせるわけではありません。

水道・ガスの引込みは民法213条の2で設備を設置できる

2023年4月1日施行の改正民法で、他人の土地に設備を設置しなければ電気・ガス・水道などの供給を受けられない土地の所有者は、必要な範囲で他人の土地に設備を設置できると明記されました(民法213条の2)。場所と方法は損害が最も少ないものを選び、あらかじめ目的・場所・方法を土地の所有者と使用者に通知し、生じた損害には償金を支払います。

法務省のガイドラインは、通知から工事までを事案によるものの2週間〜1か月程度とし、設備設置権が成立する場合は承諾書がなくても民法上は設置でき、いわゆる承諾料に応ずる義務はないと説明しています(所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)、2022年6月改訂)。下水道も、公共下水道に流すのが難しい場合は、下水道法11条で他人の土地に排水設備を設置できると定められています。

ただし、設置を拒まれても工事を強行することはできず、裁判で妨害の禁止を求めることになるため、売る前に承諾書を整えておくほうが買主は安心です。

墨田区で前の道が私道か・持分があるかを調べる方法

前の道が公道か私道かは区の道路台帳、建築基準法上の道路かは区の指定道路図、所有者と持分は法務局の登記で確かめます。3つを組み合わせると、売却で何が問題になるかが見えてきます。

墨田区で私道持分なしの家を売る前に確かめる6つのポイント(道路の種類・公道か私道か・所有者と持分・通行掘削の承諾・管の位置・私道の状態)
  1. 法務局で公図と登記を確かめる:公図で前の道の地番を探し、登記事項証明書で所有者と持分を確認します。墨田区の不動産登記は東京法務局墨田出張所(墨田区菊川1丁目17番13号)の管轄で、登記事項証明書はオンラインでも請求できます(手数料は書面600円、オンライン請求・送付520円)。
  2. すみだまちづくりマップで道路の資料を見る:区の「すみだまちづくりマップ」で、道路台帳現況図・道路区域図と、建築基準法上の道路の種別を示す指定道路図を閲覧・印刷できます。
  3. 区の窓口で確かめる:公道か私道か分からないときは土木管理課土木管理担当(区役所10階、03-5608-6280)へ。建築基準法上の道路の種別や後退の方法は、電話・メール・FAXでは回答していないため、建築指導課(区役所9階)の窓口で相談します。
  4. 現地と手元の書類を確かめる:舗装・側溝の状態、門扉や車止めの有無、水道・ガス・下水の管の位置、過去の承諾書や覚書がないかを確認します。

※出典:墨田区「道路関係資料の閲覧・取得」、「指定道路図の閲覧について」(2025年1月7日更新)。

「持分なし」と決める前に|私道の相続登記漏れに注意

家と敷地の登記だけを見て「持分なし」と思い込むのは禁物です。私道の持分は敷地と別の地番になっていることがあり、相続のときに私道の部分だけ名義変更が漏れて、亡くなった親や祖父母の名義のまま残っていることがあります。

相続登記は2024年4月1日から義務になり、取得を知った日から3年以内の申請が必要です(2024年3月31日以前の相続は2027年3月31日まで。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料)。私道の持分が見つかったら、家と一緒に名義を整えてから売り出します。窓口と書類は「墨田区の相続登記は売却前に|墨田出張所・焼失戸籍と書類リスト」で解説しています。

通行・掘削承諾書の取り方|書いてもらう項目と所有者不明への対処

通行・掘削承諾書とは、私道の所有者が、沿道の土地の所有者に私道の通行と、水道・ガス・下水の管を通すための掘削を認める書面のことです。私道の所有者全員から、将来の所有者にも引き継ぐ内容で取り付けるのが基本です。

承諾書をもらうまでの手順

  1. 登記で私道の所有者全員を確認し、亡くなっている人がいれば相続人を調べます。
  2. 不動産会社を通して、売却の予定と承諾をお願いしたい範囲を説明します。
  3. 文案を作り、所有者に内容を確認してもらいます。
  4. 署名と押印をもらいます(実印と印鑑登録証明書があると本人の意思を確かめやすくなります)。
  5. 原本を保管し、売却のときに買主へ引き継ぎます。

承諾書に書いてもらう主な項目

  • 対象の私道の地番と、承諾を受ける土地の地番
  • 通行の範囲(徒歩だけか、車両の通行も含むか)
  • 掘削の範囲(上下水道・ガスの引込み、修繕・交換、建て替え時の工事)
  • 無償か有償か、工事の後に元に戻す方法
  • 承諾が双方の相続人や将来の所有者にも引き継がれること
  • 日付と、私道の所有者全員の署名・押印

プロのアドバイス:承諾書は当事者どうしの約束なので、私道の所有者が代わったときに効力が争われることがあります。より確実にしたい場合は、通行地役権(民法280条)を設定して登記する方法もあるので、司法書士に相談しながら進めます。

私道の所有者が分からない・亡くなっている場合

名義人が亡くなっていれば、戸籍で相続人を調べて承諾をお願いします。設備設置権の通知は相手の所在が分からない場合も必要で、ガイドラインでは簡易裁判所の公示による意思表示(民法98条)を使う方法が示されています。

それでも所有者や所在が分からないときは、利害関係人の請求で裁判所が管理人を選ぶ「所有者不明土地管理命令」(民法264条の2、2023年4月1日施行)を使える場合があります。管理人が土地を売るなど保存・利用の範囲を超える行為には、裁判所の許可が必要です(民法264条の3)。

墨田区の私道整備助成|舗装は費用の80〜100%、下水管の改修は95%

墨田区は、条件に当てはまる私道の舗装・下水管(排水設備)・防犯灯の工事費を助成しています。舗装は費用の80〜100%、下水管の改修は95%、防犯灯は80〜100%で、舗装は原則として土地所有者全員の同意が必要です(墨田区公式サイト、2026年11月4日確認)。

墨田区の私道整備助成の比較(舗装は費用の80〜100%・下水管の改修は95%・防犯灯は80〜100%と私道の要件)
助成の種類 助成率 主な対象と私道の要件
私道の舗装 費用の80〜100% 砂利道や老朽化した舗装の舗装工事、L形側溝などの路面排水、陥没の補修。両端が公道に接する幅1.2m以上の私道、一端が公道などに接する幅1.2m以上・延長15m以上の私道など
下水管(排水設備)の改修 費用の95% 両端または一端が公道などに接する幅1.2m以上の私道(新設は排水できる戸数5戸以上)
防犯灯 費用の80〜100%(電気料の一部補助もある) 新設・取替え・塗装補修。私道の要件は舗装と同じ

※出典:墨田区「私道の舗装工事費の助成」(2026年5月26日更新)、「私道の下水管改修の助成」「私道防犯灯の助成」(2021年4月1日更新)、「墨田区私道整備助成条例施行規則」別表第1。

申請は工事の着手前に行い、申請書に設計調書や土地所有者の土地使用承諾書などを添えます(申請者が複数なら代表者が申請。同規則6条)。助成額は区が定める標準工事費(工事費のほうが安ければ工事費)に助成率を掛けた額です(同規則5条)。所有者が不明でも、一部が傷んだ私道の補修などは助成できる場合があります。窓口は都市整備課 庶務・細街路担当(区役所9階、03-5608-6292)です。

計算例|私道の舗装の自己負担(仮定)

沿道の5世帯が使う行き止まりの私道(幅2.7m・延長25m)を舗装し直し、工事費200万円が区の標準工事費の範囲内で、助成率80%と仮定します(実際の見積りや区の決定ではありません)。

項目 金額
工事費 200万円
区の助成(80%) 160万円
自己負担 40万円(5世帯で等分すると1世帯8万円)

費用の分け方は沿道の方々の話し合いで決まるため、持分のない世帯が負担を引き受ける代わりに通行・掘削の承諾をもらう、といった調整も考えられます。

2項道路の私道なら|細街路拡幅整備事業も使える

前の道が幅4m未満の2項道路なら、建て替えのときに区の細街路拡幅整備事業を使えます。建築主と土地所有者の承諾を得て、区の負担でL形側溝の移設などを行い道を4mに広げる事業で、私道のみに接する敷地も対象です(墨田区のパンフレット、2026年4月1日作成)。

ただし、私道の場合は拡幅後の後退用地の維持管理を土地所有者が行い、区は私道に面した後退用地の寄付を受け付けていません。拡幅工事で隣の土地を掘削する場合は、その所有者などの了承も必要です。

私道持分なしの家の売り方5つ|承諾書・持分の取得・買取・隣地への売却

私道持分なしの家の売り方は、承諾書を整えて仲介で売る、持分を取得してから売る、買取保証付き売却、不動産会社の直接買取、隣地や私道の所有者への売却の5つが基本です。承諾書が整うかどうかと、売却の期限で選び方が変わります。

私道持分なしの家の売り方5つ(承諾書と仲介・持分取得・買取保証・直接買取・隣地への売却)の比較

1. 承諾書を整えて仲介で売る

所有者全員の承諾書がそろえば、一般の買主が住宅ローンを検討しやすくなり、持分のある家に近い条件で売り出しやすくなります。当社の仲介は不動産売却のページをご覧ください。

2. 私道の持分(または家の前の筆)を取得してから売る

所有者が手放してもよいと考えていれば、持分の一部や家の前の筆を買い取る方法があります。価格に決まった相場はなく話し合いで決まり、別に登記の費用(登録免許税と司法書士の報酬)がかかります。

取得した私道は、通行の制約がなく不特定多数が使え、通り抜けなら幅1.8m程度以上、行き止まりなら幅4.0m以上(以前からある道は1.8m以上)などの要件を満たせば、申告で固定資産税・都市計画税が非課税になります(東京都主税局「道路非課税の申告をお願いしています」)。申告先は墨田都税事務所 固定資産税課 土地班(03-3625-5069)です。

3. 買取保証付き売却

買取保証付き売却とは、一定期間は仲介で売り出し、期間内に売れなければ、あらかじめ約束した価格で不動産会社が買い取る売り方です。当社では査定時に販売価格と買取保証価格の両方をお示しし、販売期間は事前にご相談して決めます。条件は物件ごとに査定のうえ書面でご説明します(当社の買取保証付き売却)。

4. 当社の直接買取

承諾書がそろわない、所有者が分からない、相続や住み替えの期限があるといった場合は、直接買取が向いています。当社の買取価格の目安は相場の7〜9割程度で、仲介手数料はかかりません。私道の承諾が整っていない現状のままでもご相談いただけます。

戸建ての買取の流れは「墨田区の戸建て買取|価格の決まり方と旧耐震・再建築不可の売り方」、買取全体は「墨田区の不動産買取ガイド|相場・流れ・仲介との違い」で解説しています。当社の買取もあわせてご覧ください。

5. 隣地や私道の所有者に売る

私道や隣の家の所有者は、あなたの土地を合わせると敷地や道を使いやすくなるため、一般の買主より高く評価することがあります。再建築できない家では特に有力な売り先です。直接の交渉はこじれやすいので、不動産会社を通して価格の根拠を書面にして進めます。

計算例|承諾書を整えた仲介と直接買取の手取り(仮定)

墨田区内の私道(2項道路・持分なし)に面した木造2階建てと敷地60㎡で、承諾書がそろえば仲介で3,000万円、直接買取は当社の目安「相場の7〜9割程度」の中ほど(8割)の2,400万円と仮定します(実際の取引事例ではありません)。

売り方 売却価格 仲介手数料(上限・税込) 手取り(測量費・税金などを除く)
承諾書を整えて仲介 3,000万円 105.6万円 約2,894.4万円
当社の直接買取 2,400万円 0円 2,400万円

※仲介手数料の上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額です(400万円超の場合。3,000万円なら税込105.6万円)。承諾書の取得の実費や謝礼は含めていません。

手取りの差は約494万円ですが、承諾書がそろわなければ仲介の見込み価格自体が下がり、売れるまでの期間も延びます。差額と、承諾を得られる見込み・期限を並べて判断しましょう。

判断フロー|どの売り方を選ぶか

  1. 前の道は建築基準法上の道路か:道路でなければ、隣地への売却や買取を軸にします。
  2. 私道の所有者と連絡が取れるか:取れなければ相続人を調べ、時間がかかりそうなら買取を検討します。
  3. 承諾書がそろうか:そろえば仲介、時間がかかりそうなら買取保証付き売却を検討します。
  4. 持分を譲ってもらえるか:譲ってもらえれば、取得してから仲介で売ります。
  5. 期限はあるか:相続税の申告や住み替えの期限が近ければ、直接買取で確実に売ります。

他社で断られた物件もご相談ください

再建築不可・共有持分・空き家などのご相談も承ります。査定は無料・秘密厳守です。

買取価格を無料で確認する

電話 0800-600-0363(9:00〜18:00/火・水定休)
LINEで相談する

私道持分なしの家の売却の流れと注意点|重要事項説明・告知・費用

私道持分なしの家を売るときは、前の道の権利関係と承諾の内容を、契約の前に買主へ書面で伝えることが何より大切です。後から「聞いていない」となると、契約不適合責任や解除をめぐるトラブルにつながります。

墨田区で私道持分なしの家を売るまでの流れ6ステップ

重要事項説明と告知書・契約書

重要事項説明とは、宅建業者が契約の前に、物件の権利や法令上の制限などを書面で買主に説明する手続きのことです。宅地建物取引業法35条1項は、私道に関する負担に関する事項(3号)や、飲用水・電気・ガスの供給と排水施設の整備の状況(4号)などを説明事項としています(宅地建物取引業法)。当社では、前の道の種類、所有者と持分、承諾書の内容、管の位置を確認し、重要事項説明書と物件資料に記載してご説明します。

  • 告知書:私道の所有者とのやり取り、通行や工事で揉めたことの有無、承諾料を支払った経緯
  • 契約書:承諾書の原本を引き渡すこと、決済までに承諾がそろわなかった場合の扱い(特約)

契約不適合責任とは、引き渡した物件が契約の内容に合わない場合に売主が負う責任のことです(民法562条〜564条)。トラブル全般は「土地を売却する際に起こりうるトラブルとは?境界・越境・埋設物・私道の対策」で解説しています。

売却にかかる費用と税金

  • 仲介手数料:当社の手数料は、法律で定められた上限の範囲内で、媒介契約の前に書面でご説明します。当社の直接買取ならかかりません。
  • 承諾書・持分の取得の実費:登記事項証明書の手数料、持分を取得する場合の代金と登記費用など。
  • 測量費:境界が確定していない場合に必要です(土地売却の測量費用はいくら?)。
  • 抵当権の抹消:登録免許税は不動産1個につき1,000円です(司法書士の報酬は別)。

売って利益(譲渡所得)が出ると所得税・住民税がかかり、自宅なら居住用財産の3,000万円特別控除を使える可能性があります(国税庁 No.3302)。確定申告は申告するときの住所地の税務署に行い、墨田区内にお住まいなら住所の町名・丁目(押上2丁目は番地)によって本所税務署か向島税務署に分かれます。

墨田区で私道持分なしの家を相談するならセルフリジェネレーション|本店はGoogleクチコミ★4.8

株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)は、押上の本店と錦糸町オフィスを拠点に、墨田区の土地・戸建て・マンションの売却と買取をお手伝いしています。Googleクチコミの評価は本店★4.8・瑞江店★4.9です(2026年10月時点、当社サイト表示)。

口コミでは、価格設定の丁寧な説明やこまめな進捗報告、売り方ごとのメリット・デメリットの説明を評価いただいています。私道の所有者との調整は時間がかかりやすいため、進み具合をこまめにお伝えしながら売り方を一緒に整理します。

「売却に当たり価格の設定や進捗状況の報告等細やかにしていただき」(Googleクチコミより一部抜粋)

「様々なケースのメリットデメリットを教えていただき」(Googleクチコミより一部抜粋)

  • 墨田区・江戸川区に特化した地域密着:区の道路台帳・指定道路図や私道整備助成を踏まえて査定します。押上の本店から京島・八広・向島の路地へもすぐに伺えます。
  • 業界経験10年以上のスタッフのみが在籍:私道の権利関係など、買主への説明が必要な点を整理します。
  • 顧問弁護士・税理士・FPによる無料相談:承諾をめぐる交渉や、相続した家の税金も相談できます。
  • 売却も買取も対応:仲介・買取保証付き売却・当社による直接買取を比べて選べます。
  • LINE・オンライン相談が可能:遠方にお住まいの相続人の方もご相談いただけます。

当社に相談した場合の進め方

  1. 公図・登記と区の道路台帳・指定道路図で、前の道の種類と私道の所有者・持分を確認します。
  2. 現地で、私道の舗装・側溝、管の位置、車の出入りを確かめます。
  3. 承諾書の取り付けや持分の取得ができそうかを、所有者の状況から一緒に見極めます。
  4. 仲介・買取保証付き売却・当社の直接買取・隣地への打診の価格と時期を比べてご提案します(条件は物件ごとに書面でご説明します)。
  5. 必要に応じて、顧問弁護士・税理士の無料相談や、登記を担当する司法書士をご案内します。

無料査定や無料相談からもお気軽にどうぞ。

墨田区の私道持分なしの家の売却についてよくある質問

墨田区で私道の持分がない家は売れますか?

売れます。前の道が建築基準法上の道路で敷地が2m以上接していれば建て替えでき、一般の買主にも売れます。私道の所有者から通行・掘削承諾書をもらえると、買主が住宅ローンを検討しやすくなり、価格が下がりにくくなります。

通行・掘削承諾書がないと住宅ローンは使えませんか?

使えないとは限りませんが、金融機関によっては審査で承諾書の提出を求められ、ない場合は融資が難しくなることがあります。基準は金融機関ごとに違うため、売り出す前に承諾書を整えておくと買主の選択肢が広がります。

私道の所有者から承諾料を求められたら払う必要がありますか?

水道・ガスなどの引込みで民法の設備設置権が成立する場合は、いわゆる承諾料に応ずる義務はないと法務省のガイドラインに書かれています。ただし、設備で土地の利用が継続的に制限される場合などの償金は必要です。車の通行の承諾などは話し合いで決まるため、根拠を書面にして交渉しましょう。

私道の所有者が分からない場合はどうすればいいですか?

まず法務局の登記で名義人を確かめ、亡くなっていれば戸籍で相続人を調べます。それでも所有者や所在が分からない場合は、裁判所に管理人を選んでもらう所有者不明土地管理命令(民法264条の2)を使える場合があります。手続きに時間がかかるときは、現状のままの買取も選択肢です。

墨田区に私道の舗装や下水管の助成はありますか?

あります。墨田区は、一定の条件を満たす私道の舗装に費用の80〜100%、下水管の改修に95%、防犯灯に80〜100%を助成しています。舗装は原則として土地所有者全員の同意が必要で、工事の着手前に都市整備課へ申請します。

私道持分なしの家を買取に出すといくらになりますか?

当社の買取価格の目安は相場の7〜9割程度で、私道の承諾の状況や建物の状態などを見て個別に査定します。仲介手数料はかからず、承諾書が整っていない現状のままでもご相談いただけます。

まとめ|私道持分なしの家は「道の種類」と「承諾の書面」を確かめてから売り方を選ぶ

私道の持分がなくても家は売れます。売る前に確かめたいのは次の4点です。

  • 前の道が建築基準法上の道路か、私道の所有者は誰か(私道の持分の相続登記漏れはないか)。
  • 通行・掘削承諾書を所有者全員から、将来の所有者にも引き継ぐ内容でもらえるか。
  • 水道・ガスの引込みは民法213条の2で認められ、承諾料に応ずる義務はないこと(償金は別)。
  • 墨田区の私道整備助成(舗装80〜100%・下水管の改修95%)と細街路拡幅整備事業を使えるか。

墨田区の売却の全体像は「墨田区で家・マンションを売る完全ガイド|相場・流れ・費用」、再建築不可・借地・共有など売りにくい事情のある不動産は「墨田区の訳あり物件買取ガイド|再建築不可・借地・共有の売り方」で解説しています。迷ったら、押上に本店のある当社へお気軽にご相談ください。

この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年11月4日

墨田区の私道に面した家・土地のご相談はセルフリジェネレーションへ

株式会社セルフリジェネレーションは、墨田区・江戸川区を中心に不動産の売却・購入・買取をサポートしている地域密着の不動産会社です。「まずは価格だけ知りたい」「売るか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。

フリーダイヤル:0800-600-0363(受付 9:00〜18:00/定休日:火・水)
本店:東京都墨田区押上1丁目11番6号1階/瑞江店:東京都江戸川区谷河内2丁目2番3号1階/錦糸町オフィス:東京都墨田区錦糸2丁目4-10 ライオンズマンション錦糸町第三 3階

三好 海斗(みよし かいと)

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表取締役
この監修者の記事をもっと見る
宅地建物取引士。不動産賃貸経営管理士。既存住宅アドバイザー。1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

Share

Contact

まずはお気軽に
ご相談ください

お電話でのお問い合わせ

03-6284-1237 フリーコール 0800-600-0363

受付時間 9:00〜18:00(定休日/火・水)