「江戸川区の古い家に住み続けるなら、建て替えや耐震補強に使える助成金はある?」「道路沿いのブロック塀を直したいけれど、費用の補助は出るの?」と調べていませんか。江戸川区には住まいの安全性を高めるための助成制度がいくつもありますが、窓口や申請期限が制度ごとにばらばらで、全体像がつかみにくいのが実情です。
この記事では、江戸川区の不動産会社の視点から、次のことを解説します。
- 江戸川区の住まいの助成金・補助金の一覧(対象・上限額・申請期限・窓口)【2026年度】
- 耐震診断・耐震改修、不燃化特区の建て替え助成と固定資産税等の減免、ブロック塀撤去、アスベスト対策の中身
- 外壁塗装などのリフォームに使える区の融資あっせんと、要介護・要支援の方向けの住まいの改造助成
- 助成を使って「建て替える/リフォームする/そのまま売る」の判断のポイント
結論から言うと、江戸川区の住まいの助成は「契約・着工の前に申請する」ことが共通の絶対条件で、2026年度の耐震関係の申請期限は2026年12月25日です。使える制度は住所・築年・構造で決まるため、まず一覧表で自分の家に当てはまる制度を確認しましょう。
この記事の結論
- 江戸川区の耐震の助成は、診断・設計が費用の8割(木造は上限30万円)、改修工事が上限150万円または200万円で、2026年度の申請期限は2026年12月25日です。
- 南小岩・松島・平井などの不燃化特区4地区で旧耐震の木造を建て替えると、取壊し・建替えの助成に加え、新築住宅の固定資産税等が5年度分全額減免されます(2031年3月31日までの新築)。
- 道路に面した高さ1.2m以上のブロック塀は、個人なら撤去費用の3分の2(1mあたり25,000円が上限、1件200万円まで)が助成されます。
- アスベストの調査費・除去工事費の助成は2026年度の受付が終了し、外壁塗装など一般のリフォームを対象にした区の助成金もありません(2026年11月2日確認)。
- 耐震改修やブロック塀の助成は売却目的では使えないため、住み続けるか売るかを先に決めることが大切です。
江戸川区の住まいの助成金・補助金一覧【2026年度】
江戸川区で住まいに使える主な助成金は、耐震(診断・設計・改修工事)、不燃化特区の建て替え、ブロック塀等の撤去、アスベスト対策、老朽住宅の除却の5分野です。リフォーム全般には区の融資あっせん、要介護・要支援の方のバリアフリー改修には住まいの改造助成があります。次の表は、江戸川区ホームページの各制度のページを2026年11月2日に確認して当社がまとめたものです。

| 制度 | 主な対象 | 助成の上限額 | 申請期限(2026年度) | 窓口(電話) |
|---|---|---|---|---|
| 耐震コンサルタント派遣 | 旧耐震(1981年5月31日以前)の木造住宅など | 無料(建築士が訪問調査) | 2027年1月29日 | 建築指導課 耐震化促進係(03-5662-6389) |
| 戸建住宅耐震改修設計等助成(旧耐震) | 旧耐震の戸建・長屋・共同住宅 | 費用の8割、木造30万円・非木造45万円 | 2026年12月25日 | 建築指導課 耐震化促進係(03-5662-6389) |
| 新耐震戸建住宅耐震改修設計等助成 | 1981年6月〜2000年5月築の在来工法の木造住宅 | 費用の8割、30万円 | 2026年12月25日 | 建築指導課 耐震化促進係(03-5662-6389) |
| 戸建住宅耐震改修工事助成(旧耐震・新耐震) | 区の設計助成を受けた住宅 | 費用の2分の1または3分の2、150万円または200万円 | 2026年12月25日 | 建築指導課 耐震化促進係(03-5662-6389) |
| 分譲マンションの耐震化助成 | 1981年5月31日以前に建築確認を受けた3階建て以上の耐火・準耐火の分譲マンション | 診断・設計は費用の3分の2、改修工事は2分の1(上限あり)。耐震アドバイザー派遣は無料 | 事前相談が必要(期限は区へ確認) | 建築指導課 耐震化促進係(03-5662-6389) |
| 不燃化特区の建替え助成 | 特区4地区で旧耐震の木造を取り壊して耐火・準耐火建築物を新築 | 区の基準額(新築建物の1〜3階の床面積に応じた額) | 通年受付(事業期限2031年3月31日) | まちづくり推進課(03-5662-6435/6470) |
| 不燃化特区の固定資産税等の減免(東京都) | 特区内で建て替えた住宅、老朽住宅を除却した後の土地 | 建て替えた住宅は5年度分全額、除却後の土地は税額の8割を最長5年度分 | 住宅は新築の翌々年2月末まで、土地は毎年6月30日まで | 江戸川都税事務所(03-3654-2151) |
| 耐震化の建替え・改修の固定資産税等の減免(東京都) | 23区内で1982年1月1日以前からある住宅の建て替え・耐震改修 | 建替え:新築住宅の3年度分全額/改修:翌年度分を120㎡相当分まで全額 | 建替えは新築の翌々年2月末まで、改修は完了から3か月以内 | 江戸川都税事務所(03-3654-2151) |
| ブロック塀等撤去費助成 | 道路に面した高さ1.2m以上の組積造の塀 | 個人:費用の3分の2または延長×25,000円/mの低い額、1件200万円 | 区ホームページに記載なし(事前に区へ確認) | 土木部保全課 事業調整係(03-5662-1930) |
| アスベスト除去工事助成 | 吹付けアスベストのある建築物 | 費用の3分の2、住宅30万円・共同住宅等100万円 | 2026年度は受付終了 | 建築指導課 調査係(03-5662-1104) |
| アスベスト調査費助成 | 吹付け材等の含有調査 | 費用の2分の1、1棟10万円 | 2026年度は受付終了 | 環境課 指導係(03-5662-1995) |
| 老朽住宅除却工事助成 | 旧耐震の木造2階建て以下の住宅 | 費用の2分の1、50万円(一部地域・空き家は100万円) | 2026年12月25日 | 建築指導課 耐震化促進係(03-5662-6389) |
| 住宅リフォーム資金融資あっせん(融資) | 区内の既存住宅の修繕・省エネ・バリアフリー・耐震補強など | 見積額の80%以内で10万〜500万円を融資(固定 年2.0%、優遇工事は年0.9%) | 着工前に申込み(融資決定まで40日程度) | 福祉推進課 住宅係(03-5662-0517) |
| 住まいの改造助成 | 要介護・要支援の認定を受けた方の住宅改造 | 助成対象額200万円までの9割など(介護保険の住宅改修が優先) | 工事前にケアマネジャー等へ相談 | 担当のケアマネジャー(いない場合は熟年相談室) |
※出典:江戸川区ホームページ(各制度のページ。2025年6月〜2026年9月更新分を2026年11月2日に確認)、東京都主税局。耐震関係の制度は「年度の予定予算額に達した場合は申請の受付を終了」と区が明記しているため、期限前でも早めの相談をおすすめします。
江戸川区の耐震の助成(診断・設計・改修工事)
江戸川区の耐震の助成は「耐震コンサルタント派遣(無料)→診断・設計の助成→改修工事の助成」の3段階で、改修工事の助成を受けるには、先に区の設計助成を受けていることが条件です。耐震改修とは、建物の基礎・柱・壁などを補強して、地震で倒れにくくする工事のことです。
耐震コンサルタント派遣(無料)
耐震コンサルタント派遣とは、区が委託した建築士が自宅を訪問し、建物の基礎的な調査や耐震改修に向けた助言を無料で行う制度です。江戸川区によると(2026年4月24日更新)、対象は1981年(昭和56年)5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造の平屋または2階建ての住宅などで、個人所有であること、違反建築(木造3階建てや無接道など)でないことが条件です。2026年度の申請期限は2027年1月29日です。
なお、以前は老朽住宅の除却助成の前に耐震コンサルタント派遣を受ける流れが案内されていましたが、2026年度の区の案内では「除却目的は派遣対象外」とされています。取り壊しを考えている方は、後述の老朽住宅除却工事助成を直接確認してください。
戸建住宅耐震改修設計等助成
耐震改修工事を前提に、精密な耐震診断と改修設計を行う費用の8割が助成されます。上限は、旧耐震の木造住宅が30万円、非木造住宅が45万円、1981年6月1日から2000年5月31日までに建てられた新耐震の木造住宅は30万円です(江戸川区、2026年4月・6月更新)。新耐震の木造住宅は、所有者自身が行うチェック(新耐震木造住宅検証法の「所有者等による検証」)で「専門家による検証が必要」と判定されたことが条件です。助成決定の通知の前に契約や診断・設計を始めると、助成は取り消しになります。
戸建住宅耐震改修工事助成
設計助成を受けた住宅で耐震改修工事を行う場合、工事費の2分の1または3分の2(上限150万円または200万円)が助成されます。どちらの助成率・上限になるかは、区の「戸建住宅耐震改修工事助成事業のご案内」で確認できます。対象は、基礎・柱・梁・耐力壁・筋交いの補強、軽量化のための屋根の葺き替え、床面の剛性を高める工事と、これらに欠かせない解体・復旧などの付帯工事です(江戸川区、2026年5月1日・5月18日更新)。
耐震の助成で注意したい3つの条件
- 売却目的は対象外:設計・工事とも「売却等の目的で行うものではないこと」が要件です。
- 道路の後退(セットバック):区は「道路の後退をしていない場合、リフォームを含んだ耐震補強工事は助成対象外」としています。幅4m未満の道路に面した家は事前に確認しましょう。
- 全員の同意:所有者・共有者・居住者全員の同意が必要です。相続で共有名義になっている家は早めに話し合っておきましょう。
耐震改修・建て替えで受けられる税の優遇
耐震改修や建て替えをすると、助成とは別に、所得税の控除や固定資産税の減免を受けられる場合があります。主な制度は次のとおりです。
- 所得税(住宅耐震改修特別控除):1981年5月31日以前に建築された自宅を2028年12月31日までに耐震改修すると、耐震工事の標準的な費用の額(上限250万円)の10%などを控除できます(国税庁 No.1222、令和8年4月1日現在法令等)。
- 固定資産税(耐震改修):23区内で1982年1月1日以前からある住宅の耐震改修(費用50万円超、耐震基準に適合する証明が必要)を2031年3月31日までに終えると、翌年度分が1戸あたり120㎡相当分まで全額減免されます(完了から3か月以内に申告。東京都主税局)。
- 固定資産税・都市計画税(建て替え):1982年1月1日以前からある家を取り壊し、前後1年以内に住宅を新築すると、新築住宅の税額が新たに課税される年度から3年度分全額減免されます(2031年3月31日までの新築。東京都主税局)。不燃化特区内では、後述の特区の減免(5年度分)も確認しましょう。
問い合わせ先は、所得税が江戸川北税務署(03-3683-4281)または江戸川南税務署(03-5658-9311)、固定資産税が江戸川都税事務所(03-3654-2151)です。
不燃化特区の建て替え助成と固定資産税等の減免
江戸川区の不燃化特区4地区で旧耐震の木造建築物を建て替えると、取り壊し・アスベスト対策・耐火建築物等への建替えの3つの助成と、固定資産税等の減免を組み合わせて使えます。不燃化特区とは、木造住宅が密集し火災の危険が高い地域を、東京都と区が重点的に燃えにくいまちにする制度です。
対象の4地区と事業期限
江戸川区ホームページ(2026年6月19日更新)によると、対象地区と問い合わせ先は次のとおりです。当初の指定終了日は令和8年(2026年)3月31日でしたが、事業期限は令和13年(2031年)3月31日まで延長されています。
| 地区名 | 面積 | 事業期限 | 問い合わせ先(まちづくり推進課) |
|---|---|---|---|
| 南小岩七・八丁目周辺地区 | 47.2ha | 2031年3月31日 | まちづくり第二係 03-5662-6470 |
| 松島三丁目地区 | 25.6ha | 2031年3月31日 | まちづくり第二係 03-5662-6470 |
| 平井二丁目付近地区 | 28.6ha | 2031年3月31日 | まちづくり第一係 03-5662-6435 |
| 南小岩南部・東松本付近地区 | 73.8ha | 2031年3月31日 | まちづくり第一係 03-5662-6435 |
南小岩の2地区の範囲や、小岩周辺の新たな防火規制・解体の助成は「北小岩・南小岩の一戸建て売却|相場と防火規制・解体の助成」でも解説しています。
助成の内容(2026年度の単価)
- 老朽建築物の取り壊し費用:延床面積×23,000円/㎡の上限額と実費の低い方(2026年3月31日までに承認されたものは21,000円/㎡)。
- 石綿(アスベスト)の調査・除去費用:延床面積×10,000円/㎡の上限額と実費の低い方。
- 耐火建築物等建替え助成:取り壊し後に耐火または準耐火建築物を新築する場合、区の定める基準額(新築建物の1〜3階の床面積に応じた額)。戸建て住宅は基準額がそのまま適用されます。
たとえば延床面積80㎡の家なら、取り壊し費用の上限額は80㎡×23,000円=184万円です(仮定の計算。床面積は区職員が現地で測る実測面積が使われます)。建替え助成の金額は、区の「助成金額シミュレーションフォーム」で目安を試算できます。
建替え助成を受けるには、取り壊す前の建物を1年以上所有していることが条件です(相続の場合は被相続人の所有期間を引き継げます)。宅地建物取引業者が販売目的で建て替える場合は使えません。リフォームや、取り壊しを伴わない建て替えだけの申請(更地からの新築を含む)も対象外です。申請は通年受付で、未登記や相続登記をしていない建物でも申請でき、承認の通知まではおおむね2週間が目安です。
固定資産税・都市計画税の減免
東京都主税局によると、不燃化特区内で老朽住宅を建て替えた場合、新築した住宅の固定資産税・都市計画税が、新たに課税される年度から5年度分全額減免されます。対象は特区の指定日から2031年3月31日までに新築した耐火・準耐火建築物等で、検査済証の交付を受けていること、居住部分が2分の1以上であること、建て替え前と同じ所有者であることなどが条件です。申請期限は新築した年の翌々年の2月末日までです。
老朽住宅を取り壊したあと更地のまま管理する場合も、区から「防災上有効な空地として、適正に管理されている」と証明されれば、小規模住宅用地から非住宅用地に変わった部分の土地の税額の8割(小規模住宅用地並みの軽減)が、除却の翌年度から最長5年度分減免されます(区の証明を毎年受け、6月30日までに都税事務所へ申請)。更地にすると住宅用地の特例が外れて税金が上がるという問題を、特区内ではこの制度で抑えられます。ただし、貸駐車場への活用や建築の着手で更地でなくなったり、売買で土地の所有者が変わったりすると減免は終わり、買主には引き継がれません。更地にした場合の税額の計算は「江戸川区の固定資産税の計算|戸建て・マンションの計算例と広い土地・更地」で解説しています。
そのほかの支援制度
不燃化特区では、専門家(弁護士・司法書士・FPなど)を無料で派遣する「まちづくり専門家派遣制度」や、道路に接していない敷地を購入して隣地と一体で活用する方に測量費や仲介手数料などを最大200万円助成する「無接道敷地解消促進支援助成制度」もあります。南小岩・平井の都市計画道路沿道30mの「不燃化促進区域」では、耐火・準耐火で高さ7m以上の建物を建てる場合の建築費助成もあります(都市防災不燃化促進事業。事業期間は2031年3月まで、補助第285号線地区は2031年7月まで)。未接道の土地の扱いは「江戸川区の未接道物件の売却|水路・区有通路の1号認定と区の助成・買取」で解説しています。
江戸川区のブロック塀等撤去費助成
江戸川区では、道路に面した高さ1.2m以上のブロック塀などを撤去すると、個人なら費用の3分の2(撤去した塀の長さ1mあたり25,000円が上限)、1件最大200万円が助成されます。地震で塀が倒れて通行人を巻き込んだり避難路をふさいだりするのを防ぐための制度です。
対象になる塀と助成額
対象は、区内の道路(私道を含む)に面した、コンクリートブロック・レンガ・石塀・万年塀などの組積造で、高さ1.2m以上の塀です。法人は「費用の2分の1」と「延長×19,000円/m」の低い方が助成されます。撤去後に生垣やフェンスを設置する費用も対象です(江戸川区ホームページ、2025年6月3日更新・2026年11月2日確認)。
たとえば長さ10mの塀の撤去とフェンス設置に36万円かかった場合、個人なら「36万円×3分の2=24万円」と「10m×25,000円=25万円」の低い方の24万円が助成額の目安です(仮定の計算)。
対象外になるケース
- 撤去作業を始めた後や撤去が終わった後に申請した場合
- 区の承認通知書を受け取る前に、撤去工事に着手(契約)した場合
- 売買を目的として、整地や建物の取り壊しと一緒に塀を撤去する場合
- 道路改良など公共事業の補償の対象になる場合
- 撤去後に、道路側の高さ0.6mを超えるブロック塀等を設置・存置する場合
- マンションなどで管理組合の了承なく撤去する場合
売却前に塀を撤去しても助成は受けられないため、売る予定なら塀の状態を買主に説明して現況のまま売る方法も検討しましょう。窓口は土木部保全課 事業調整係(03-5662-1930)で、オンライン申請もできます。
江戸川区のアスベスト調査・除去の助成
江戸川区のアスベスト(石綿)関係の助成は、除去工事費の助成と調査費の助成の2つがありますが、どちらも2026年度(令和8年度)分の受付は終了しています(江戸川区ホームページ、2026年7月30日・9月1日更新、2026年11月2日確認)。アスベストとは、かつて断熱材や耐火被覆材として使われ、吸い込むと健康被害のおそれがある鉱物繊維のことです。
除去工事の助成は、吹付けアスベストの除去工事費の3分の2(上限は住宅30万円、共同住宅・事務所・店舗等100万円)で、「除去工事後、建物を継続的に使用すること」が条件です。調査費の助成は1棟10万円を上限に費用の2分の1で、予算限度額に達したため受付を終えています。来年度に利用したい方は、受付開始時期を区に確認しておきましょう。なお、不燃化特区内で老朽建築物を取り壊す場合は、前述の特区の制度で石綿の調査・除去費用(延床面積×10,000円/㎡が上限)が助成されます。
助成の受付が終わっていても、解体や改修の前のアスベストの事前調査は法律上の義務です。厚生労働省の「石綿総合情報ポータルサイト」によると、2022年4月1日から、解体部分の床面積が80㎡以上の解体工事や請負金額が税込100万円以上の改修工事などは、調査結果の報告も必要です。区の老朽住宅除却工事助成ではアスベストの調査・撤去の費用は対象外なので、解体の見積もりに調査費が入っているかを確認しましょう。
老朽住宅の除却助成は別記事で詳しく解説
旧耐震の木造2階建て以下の住宅を取り除く場合は「老朽住宅除却工事助成」が使え、費用の2分の1・上限50万円(区が指定する一部地域と空き家は2026年度から100万円)が助成されます。2026年度の申請期限は2026年12月25日で、不燃化特区の助成とは併用できません。対象地域・工事費用の相場・手続きの流れは「江戸川区の解体工事|助成金・費用相場と売却前の注意点」で詳しく解説しています。
上限100万円の地域は、南小岩一〜七丁目、北小岩四・五・七丁目、東小岩二・四・五丁目、西小岩四丁目のほか、瑞江周辺の谷河内一丁目・東瑞江二丁目・西瑞江三丁目などです(江戸川区、2026年9月2日更新)。個人所有で建築基準法の接道要件を満たすことも条件で、塀・外構や室内の残置物の撤去費は対象外です。再開発・土地区画整理・都市計画道路などの区域で別の助成(補償)を受けられる場合も対象外なので、区内で計画中の事業は「江戸川区の再開発計画一覧|小岩・船堀・平井の予定と地価」で確認できます。
江戸川区のリフォーム・外壁塗装に使える制度(融資あっせん・住まいの改造助成)
江戸川区には、一般住宅の外壁塗装などのリフォームを対象にした区の助成金はありません。区のページ(2026年3月31日更新)にも「一般住宅を対象とした外壁塗装等のリフォームの助成金制度はありません」と明記されており、代わりに区が金融機関の融資をあっせんする制度があります。
住宅リフォーム資金融資あっせん(固定 年2.0%、優遇工事は年0.9%)
住宅リフォーム資金融資あっせんとは、区が窓口となって取扱金融機関(朝日・東京東・小松川・東栄の各信用金庫)の融資を紹介する制度です。工事見積額の80%以内で10万〜500万円を、固定金利・最長10年で借りられます。金利は一般の工事が年2.0%、断熱・遮熱、バリアフリー化、区の耐震助成の対象となる耐震補強、アスベスト除去などの優遇工事は年0.9%です。
申込みから融資決定まで40日程度かかり、着工は融資決定後なので、工事の前に福祉推進課 住宅係(03-5662-0517)へ相談しましょう。頼める工務店が身近にない方は、区内の建築組合を通じて地域の工務店を紹介する「住まいの修繕・リフォーム相談」も使えます。国・東京都の省エネ改修の補助は「リノベーション費用の相場と内訳|部位別・補助金・減税」で解説しています。
住まいの改造助成(要介護・要支援の方)
要介護・要支援の認定を受けた方が今住んでいる住宅を改造する場合は、「住まいの改造助成」が使えます。江戸川区によると(2026年7月1日更新)、助成対象額の上限は200万円で、一般の方は9割(介護保険の自己負担割合が2割の方は8割、3割の方は7割)が助成されます。介護保険の住宅改修(上限20万円)が優先され、工事の前に担当のケアマネジャー(いない場合は熟年相談室)へ相談します。
江戸川区の助成を受けるための共通ルール
江戸川区の住まいの助成には、制度をまたいで共通する4つのルールがあり、これを外すと助成を受けられません。

- 申請・承認の前に契約しない:耐震・ブロック塀・不燃化特区のいずれも、区の決定(承認)通知の前に契約・着工すると対象外です。見積もりを取るのは問題ありません。
- 同じ工事で複数の制度は併用できない:不燃化特区など補助対象が重なる制度とは併用できません。
- 売却目的では使えない制度が多い:耐震の設計・工事、ブロック塀、アスベスト除去は、売却や販売を目的とする場合は対象外です。
- 期限と予算に注意する:耐震関係は契約期限(2027年1月末日)と実績報告期限(2027年2月26日)もあり、予算に達すると受付が終わります。
申請から決定通知までは、耐震関係でおおむね1か月、不燃化特区でおおむね2週間、リフォームの融資あっせんでは融資決定まで40日程度が目安です。
助成を使って建て替える?リフォーム?そのまま売る?判断のポイント
古い家の扱いは「今後もその家(土地)に住むか」で決まり、住むなら建て替えか耐震リフォーム、住まないなら助成を使わずにそのまま売る方が手取りを残しやすいのが一般的です。不動産会社として相談を受けるときは、次の順番で整理しています。

判断の3つのポイント
- 再建築できる土地かを最初に確かめる:建築基準法では、原則として幅4m以上の道路に2m以上接していないと建て替えできません。再建築できない土地では、建て替え前提の計画自体が成り立たないため、耐震リフォームか売却を比べます。調べ方は「江戸川区の再建築不可物件の売却ガイド|調べ方・区の助成・買取」で解説しています。
- 何年住むかで費用を割る:耐震改修に助成を使っても自己負担は残ります。たとえば工事費300万円に150万円の助成を受けても自己負担は150万円です(仮定の数値)。数年以内に住み替える予定なら、その費用を売却価格で回収できるとは限りません。
- 売る可能性が少しでもあれば先に査定を取る:耐震改修やブロック塀の助成は売却目的では使えません。住み続けるか迷う段階なら、まず今の状態での査定額を知ってから判断しましょう。古家付きで売るか更地にして売るかの比較は「江戸川区の土地は古家付きか更地か|解体の判断と手取り比較」、売却の流れと費用の全体像は「江戸川区の不動産売却ガイド|相場・流れ・費用と高く売るコツ」が参考になります。
建て替えなどの資金に【フラット35】を使う場合は、区の不燃化特区助成や老朽住宅除却工事助成などを受けると、【フラット35】地域連携型で当初5年間の金利が年0.25%下がります(住宅金融支援機構。区が交付する利用対象証明書が必要で、借換えは対象外、予算に達すると受付終了)。子育て世帯向けの金利引下げは「江戸川区で子育て世帯が住宅購入|優遇制度・保育園・学区」で解説しています。
相続した旧耐震の家を売る場合は、国税庁の「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を使える可能性があります。国税庁(No.3306、令和8年4月1日現在法令等)によると、1981年5月31日以前に建築された家を、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(かつ2027年12月31日まで)に売ることなどが要件で、控除は最高3,000万円(相続人が3人以上なら1人2,000万円まで)です。家は耐震基準を満たした状態で売るか、全部を取り壊してから敷地を売る必要があります(2024年1月1日以後の譲渡は、譲渡の翌年2月15日までに耐震基準を満たした場合なども対象)。区の耐震改修の助成は売却目的では使えないため、売る前の耐震リフォームは自己負担になる点に注意しましょう。
特例の要件と期限は「空き家売却の方法・費用・特例|3,000万円控除の要件と期限」、確定申告の手順は「空き家特例の確定申告|被相続人居住用家屋等確認書の取り方と書き方」で解説しています。江戸川区で相続した家を売るまでの流れは「江戸川区で相続した家を売却する方法|流れ・税金・窓口まとめ」、空き家の売り方の比較は「江戸川区の空き家売却ガイド|3,000万円控除・区の窓口・売り方比較」も参考にしてください。
江戸川区で住まいの助成を検討するときの地域事情
江戸川区で助成を検討するときは、「木造住宅の密集」「狭い道路とセットバック」「水害リスク」の3つの地域事情が、使える制度と判断に直結します。
- 小岩・松島・平井の木造密集地域:不燃化特区に入っていれば建て替えの助成と税の減免が手厚くなります。同じ町名でも丁目で対象が変わるため、区の地区図で確認しましょう。南小岩一〜四丁目・東松本一丁目などは区の「新たな防火規制」の区域で、建て替えは原則として準耐火建築物以上になるため、建築費の見積もりにも影響します。
- 幅4m未満の道路(2項道路):建て替え時は道路中心から2mまで敷地の後退が必要で、後退していないと耐震リフォームの助成も対象外になる場合があります。後退部分は区の細街路拡幅整備の対象で、助成金を使って施工すると、ブロック塀・ネットフェンスの撤去や水道管の移設などの費用も支払われます(工事の2か月前までに申請。建築指導課 細街路係 03-5662-0854)。
- ゼロメートル地帯:江戸川区によると「区の陸域の7割がゼロメートル地帯」です(区ホームページ「江戸川区ってどんなところ?」2025年7月31日更新)。建て替えなら基礎の高さも検討し、売却時の説明は「江戸川区のハザードマップと不動産売却|価格への影響と説明義務」を参考にしてください。
- 土地の価格:建て替えか売却かの判断には土地の価値が欠かせません。「江戸川区の土地相場・坪単価」や「江戸川区の戸建ての売却相場」で目安を確認できます。
江戸川区の不動産のまとめガイド
江戸川区で住まいの相談をするならセルフリジェネレーション|Googleクチコミ瑞江店★4.9
株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)は、江戸川区の古い戸建てについて、建て替える・耐震改修して住み続ける・売却する、それぞれの選択肢の手取りや負担を比べてご提案しています。Googleクチコミの評価は本店★4.8・瑞江店★4.9(2026年10月時点)です。
口コミでは、親身な相談対応や価格設定の丁寧な説明を評価していただいています。助成を使うかどうかは家族の今後の暮らし方と切り離せないため、話を丁寧に聞くことを大切にしています。
「とても親身になって相談に乗っていただきました。」(Googleクチコミより一部抜粋)
- 墨田区・江戸川区に特化した地域密着:瑞江店を拠点に、不燃化特区や狭い道路など江戸川区特有の事情を踏まえて判断します。
- 業界経験10年以上のスタッフのみが在籍:再建築の可否や接道の確認から、売却・住み替えまで一貫して相談できます。
- 顧問弁護士・税理士・FPによる無料相談:共有名義の整理、空き家特例、建て替え資金の考え方も相談できます。
- 仲介も買取も対応:住み続けないと決めた場合は、仲介で高く売るか、当社による直接買取で古家のまま早く売るかを比べられます。
- LINE・オンライン相談が可能:遠方にお住まいで江戸川区の実家を相続した方もご相談いただけます。
江戸川区の住まいの助成金に関するよくある質問
江戸川区で耐震改修の助成はいくらもらえますか?
江戸川区の戸建住宅耐震改修工事助成は、工事費の2分の1または3分の2で、上限は150万円または200万円です。事前に区の耐震改修設計等助成(費用の8割、木造の上限30万円)を受けていることが条件です。
江戸川区で家を建て替えるときに使える助成金はありますか?
不燃化特区4地区(南小岩七・八丁目周辺、松島三丁目、平井二丁目付近、南小岩南部・東松本付近)で旧耐震の木造を建て替える場合は、取り壊し費用と耐火建築物等への建替え費用の助成があり、新築した住宅の固定資産税・都市計画税が5年度分全額減免されます。特区の外でも、1982年1月1日以前からある家を取り壊して前後1年以内に建て替えれば、東京都の制度で新築住宅の固定資産税・都市計画税が3年度分全額減免されます(2031年3月31日までの新築で、所有者が同じことなどが条件)。
江戸川区のブロック塀の撤去にはいくら助成されますか?
個人の場合、撤去費用の3分の2と、撤去した塀の長さ×25,000円の低い方が助成され、上限は1件200万円です。対象は道路に面した高さ1.2m以上のブロック塀などで、撤去後のフェンスや生垣の設置費用も含まれます。
江戸川区で外壁塗装やリフォームに使える助成金はありますか?
江戸川区には、一般住宅の外壁塗装などのリフォームを対象にした区の助成金はありません。代わりに、工事見積額の80%以内(10万〜500万円)を固定年2.0%(断熱・バリアフリー・耐震補強などは年0.9%)で借りられる住宅リフォーム資金融資あっせん制度があり、着工前の申込みが必要です。要介護・要支援の認定を受けた方の住宅改造には、住まいの改造助成(助成対象額の上限200万円)があります。
江戸川区のアスベスト除去の助成は今から申請できますか?
2026年度(令和8年度)のアスベスト除去等工事費助成と調査費助成は、どちらも受付が終了しています(2026年11月2日確認)。翌年度の受付開始時期を、建築指導課調査係または環境課指導係に確認してください。
江戸川区の耐震の助成はいつまでに申請すればよいですか?
2026年度の耐震改修設計等助成と耐震改修工事助成の申請期限は2026年12月25日、耐震コンサルタント派遣は2027年1月29日です。予算に達すると期限前でも受付が終わるため、早めに相談しましょう。
家を売る予定でも江戸川区の助成金は使えますか?
耐震の設計・工事、ブロック塀撤去、アスベスト除去の助成は、売却目的の場合は対象外です。売る予定があるなら、助成を使った工事より先に、現状のままでの査定額を確認するのがおすすめです。
まとめ|江戸川区の住まいの助成は「一覧で確認」と「契約前の申請」が基本
江戸川区には、耐震の診断・設計・改修工事、不燃化特区の建て替え助成と固定資産税等の減免、ブロック塀撤去など、住まいの安全性を高める助成制度がそろっています。どの制度も契約・着工の前の申請が必須で、2026年度の耐震関係の申請期限は2026年12月25日、アスベスト関係は今年度の受付が終了しています。外壁塗装など一般のリフォームには区の助成金がないため、区の融資あっせんや国・東京都の補助を確認しましょう。
助成を使って建て替えるか、耐震リフォームで住み続けるか、そのまま売るかは、再建築の可否・住む期間・土地の価値で決まります。「助成を使うべきか迷っている」「今の家と土地の価値を知りたい」という方は、無料査定や無料相談からお気軽にお問い合わせください。
参考:江戸川区「住宅・建築物の耐震化助成制度」/江戸川区「不燃化推進特定整備事業(不燃化特区制度)」/江戸川区「ブロック塀等撤去費助成」/江戸川区「アスベスト除去等工事費助成」/江戸川区「住宅リフォーム資金融資あっせん制度」/江戸川区「住まいの改造助成」/東京都主税局「不燃化特区内の建替え住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免」/東京都主税局「耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)」/国税庁「No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」/国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」/住宅金融支援機構「【フラット35】地域連携型」
この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年11月2日
江戸川区の住まいと不動産のご相談はセルフリジェネレーションへ
株式会社セルフリジェネレーションは、墨田区・江戸川区を中心に不動産の売却・購入・買取をサポートしている地域密着の不動産会社です。「まずは価格だけ知りたい」「売るか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル:0800-600-0363(受付 9:00〜18:00/定休日:火・水)
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