【2026年】江戸川区の再建築不可物件の売却ガイド|調べ方・区の助成・買取の記事

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【2026年】江戸川区の再建築不可物件の売却ガイド|調べ方・区の助成・買取

三好 海斗(みよし かいと) この記事の監修者三好 海斗(みよし かいと)
カテゴリー不動産買取
江戸川区の再建築不可物件の売却ガイド(区の調べ方・再建築の方法・区の助成制度・手取り比較)

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「相続した江戸川区の実家を売ろうとしたら、再建築不可だと言われた」「不動産会社に電話したら、買い手がつきにくいと断られた」――江戸川区でも、こうした再建築不可の家のご相談は少なくありません。建て替えができないと聞くと「もう売れないのでは」と不安になりますが、実際には調べ方と売り方しだいで、現金化できるケースは多くあります。

この記事で分かること

  • 再建築不可とは何か、江戸川区で再建築不可になりやすい敷地のパターン
  • 江戸川区の建築指導課細街路係や指定道路情報で「本当に再建築不可か」を調べる手順
  • 43条2項2号の許可・細街路の拡幅整備・隣地の取得など、再建築できるようにする方法
  • 区の助成制度(無接道敷地の解消、老朽住宅の除却)と、隣地売却・仲介・買取の手取り比較(仮定の数値)

結論から言うと、再建築不可の家は「まず本当に再建築不可かを区役所で確かめ、次に隣地・仲介・買取を手取りで比べる」のが失敗しない順番です。

この記事の結論

  • 再建築不可とは、建築基準法の接道義務(幅4m以上の道路に2m以上接すること)を満たさず、建て替えできない土地のことです。
  • 江戸川区の指定道路は、区の「指定道路情報」で調べられ、詳細は区役所第三庁舎1階の建築指導課細街路係の窓口で確認できます(電話・FAXでの照会は不可)。
  • 43条2項2号の許可を受けられれば再建築できる場合がありますが、江戸川区の重点拡幅指導路線では道路の拡幅が条件に含まれます。
  • 不燃化特区では、無接道敷地と隣接地の統合費用への助成があり、老朽住宅の除却には費用の2分の1(上限50万円、空き家などは100万円)の助成があります。
  • 高く売れやすいのは隣地への売却、急ぎや家財が残る場合は現況のままの買取が現実的です。

再建築不可とは?江戸川区で多い5つのパターン

江戸川区で再建築不可になりやすい5つのパターン(旗竿地・道路でない道・接道2m未満・分割地・他人地)

再建築不可とは、今ある建物を取り壊すと、同じ土地に新しい建物を建てられない状態の土地のことです。建築基準法第43条は、建物の敷地が建築基準法上の道路(原則として幅4m以上)に2m以上接していなければならないと定めており、これを「接道義務」といいます。接道義務ができる前から建っている建物は使い続けられますが、建て替えの段階で建築確認が下りません。

江戸川区で再建築不可になりやすい敷地は、主に次の5つのパターンです。

  1. 路地の奥の旗竿地:道路から細い通路で奥に入る敷地(路地状敷地)で、通路の幅が2m未満のもの。
  2. 建築基準法上の道路でない道に面している:見た目は道でも、法律上は「通路」扱いで道路に指定されていないもの。区有通路や私道に多いパターンです。
  3. 接道が2m未満:道路には面しているが、接している長さ(間口)が2mに足りないもの。
  4. 分割された土地の奥側:相続や売買で敷地が分けられ、奥の土地が道路に接しなくなったもの。
  5. 水路跡や他人の土地に阻まれている:道路との間に、水路跡や他人名義の細長い土地が挟まっているもの。

なお、東京都では東京都建築安全条例第3条により、路地状敷地は通路の長さが20m以下なら幅2m以上、20mを超えるなら幅3m以上が必要です(延べ面積200㎡を超える耐火・準耐火建築物以外の建物はさらに1m加算)。つまり、間口が2mあっても通路が長い旗竿地は、条例の基準を満たさず建て替えできないことがあります。

江戸川区に再建築不可の家がある理由と、区の細街路の実情

江戸川区に再建築不可の家が残っているのは、区内に幅4m未満の細い道が多く、そこに面した古い木造住宅や、道路付けの悪い分割地が点在しているためです。

江戸川区の公式サイトによると、区内には幅員4m未満の認定区道が50路線(約7,737m)、区有通路が121路線(約20,061m)あり、「細街路拡幅整備指針」で重点的に拡幅を指導する路線を定めています。重点拡幅指導路線は16地区で、奥戸橋、北小岩、小岩、新小岩、平井、松島、南小岩などが含まれます(区公式サイト、2026年10月時点)。

また、木造住宅が密集する地域では、東京都の不燃化特区の指定を受けて建替え促進が進められています。南小岩七・八丁目、松島三丁目、平井二丁目付近などの地区が区のパンフレットに掲載されています。ご自宅が該当する地区かどうかは、区のまちづくり推進課(03-5662-6435/03-5662-6470)で確認できます。

幅4m未満の道でも、建築基準法が適用された時点(多くの地域で1950年11月23日)に建物が建ち並んでいた道は「2項道路」として道路とみなされ、道の中心から2m下がる(セットバックする)ことで建て替えできます。「細い道に面しているから再建築不可」とは限らないため、思い込みで判断せず、次の手順で調べることが大切です。

本当に再建築不可?江戸川区での調べ方

江戸川区で再建築不可かどうかを調べる手順(指定道路情報・細街路係・現地・登記)

再建築不可かどうかは、区の指定道路情報と窓口で道路の種別を確認し、現地の通路幅・間口と登記を照らし合わせれば判断できます。不動産会社に「再建築不可」と言われた場合でも、改めて確認しておくと、売り方の選択肢を狭めずに済みます。

  1. 指定道路情報で道路種別を見る:江戸川区の「用途地域等都市計画情報・建築基準法による指定道路情報提供サービス」の「指定道路情報」で、建築基準法上の道路を調べられます。
  2. 区役所の窓口で確認する:詳しく調べたい場合は、案内図や公図の写しなどを持って、江戸川区役所第三庁舎1階2番窓口の建築指導課細街路係(03-5662-0854)へ行きます。受付は平日の8時30分〜12時、13時〜17時で、電話やFAXでのお問い合わせには応じていません(区公式サイト、2026年10月時点)。
  3. 現地で通路幅と間口を測る:道路に接している長さと、通路のいちばん狭い部分の幅を実測します。ブロック塀や植木で実際の幅が狭くなっていることもあります。
  4. 登記事項証明書と公図を取得する:通路部分が自分の土地か、隣地や私道の共有か、水路跡などの公有地かを法務局で確認します。
  5. 再建築の可能性を判断する:上記を踏まえ、43条許可の見込みや、隣地から通路部分を取得できる余地があるかを検討します。

プロのアドバイス:図面上の道と現況の道がずれていたり、私道の持ち主が複数に分かれていたりすることはよくあります。窓口に行く前に、登記事項証明書と公図を取り寄せておくと、確認がスムーズです。

再建築不可でも建て替えできる方法|43条許可・拡幅・隣地の取得

再建築不可の土地でも、建築基準法第43条第2項の認定・許可を受けるか、隣地から土地を取得・借りて接道を満たせば、建て替えできる場合があります。再建築できるようになれば一般の買主も住宅ローンを使いやすくなり、売却価格が大きく変わります。

43条2項2号許可(いわゆる但し書き許可)

43条2項2号許可とは、敷地の周囲に広い空地があるなど、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得た場合に、接道義務を満たさなくても建築を認める制度です。2018年9月25日施行の法改正で、旧「43条ただし書き」から現在の条文に整理されました。

江戸川区では、重点拡幅指導路線で43条2項2号許可を取得する場合、道路を拡幅することが条件に含まれると区が案内しています。事前の相談窓口は建築指導課細街路係(03-5662-0854)です(区公式サイト、2025年4月更新の案内、2026年10月時点で確認)。許可は建物ごとに審査されるため、「隣の家が許可を受けたから自分も大丈夫」とは限りません。

43条2項1号認定

43条2項1号認定とは、幅4m以上の「道」(建築基準法上の道路ではないもの)に2m以上接する敷地で、延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅などについて、特定行政庁が支障がないと認めて建築を認める制度です。建築審査会の同意が不要なため、2号許可より手続きが簡易です。

隣地から通路部分を買う・借りる、不燃化特区の助成を使う

通路の幅が少し足りないだけなら、隣地の所有者から通路部分を買い取る、または借りることで接道を満たせることがあります。江戸川区には、不燃化特区内で無接道の敷地と隣接する接道地を統合する費用を助成する「無接道敷地解消促進支援助成」があります(区公式サイト、2026年10月時点)。対象地区や助成額は年度で見直されるため、利用を考える場合は、区のまちづくり推進課に事前に確認してください。

いずれの方法も、隣地との境界確定の測量が前提になるため、土地家屋調査士への依頼も必要です。

2024〜2025年の法改正で再建築不可のリフォームはどう変わった?

2025年4月1日施行の建築基準法改正で、木造2階建ての住宅(新2号建築物)は、大規模な修繕・模様替えをする場合にも建築確認が必要になりました。いわゆる「4号特例」の縮小です(国土交通省「4号特例」見直しの資料)。

大規模の修繕・模様替えとは、壁・柱・床・はり・屋根・階段といった主要構造部の一種以上について、過半を修繕したり作り替えたりする工事のことです。改正前は、木造2階建てならスケルトンリフォーム(骨組みだけ残す全面改修)でも確認申請が不要でしたが、改正後は申請が必要になりました。平屋かつ延べ面積200㎡以下の建物(新3号建築物)は、従来どおり不要です。

一方で、2024年4月1日には建築基準法施行令第137条の12第11項により、接道義務を満たさない既存の建物でも、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めた大規模の修繕・模様替えであれば、接道規定を適用しない認定制度が設けられました。運用の基準は特定行政庁ごとに異なるため、江戸川区で利用できるかは建築指導課で事前に確認が必要です。

工事の内容(木造2階建ての場合) 2025年3月まで 2025年4月以降
内装・設備の交換(キッチン・浴室・クロス等) 確認申請不要 確認申請不要
屋根・外壁の一部補修 確認申請不要 過半でなければ不要
主要構造部の過半に及ぶ修繕・模様替え 確認申請不要 確認申請が必要
建て替え(新築) 接道義務を満たさないと不可 接道義務を満たさないと不可

売主にとってのポイントは、買主が「全面リフォームして再生する」前提で買う場合、手続きや費用の見通しが以前より厳しくなったことです。そのため仲介で個人の買主を探すと、リフォーム費用の不確実さを理由に価格交渉が厳しくなることがあります。

再建築不可の家の売り方を比較|隣地・仲介・買取

再建築不可物件の売り方の比較(隣地への売却・仲介・買取)

再建築不可の家の売り方は、主に「隣地の所有者に売る」「仲介で現金購入者を探す」「不動産会社に買い取ってもらう」の3つです。隣地への売却は高値になりやすく、買取は早さと手間の少なさに強みがあります。

比較項目 隣地に売る 仲介で売る 買取
価格 隣地の価値が上がるなら高値も 買主しだい、値下げ交渉が入りやすい 相場より低くなりやすい
主な買主 隣の所有者 現金で買える個人・投資家 不動産会社
住宅ローン 隣地と一体なら使える場合あり ほぼ使えない 不要
期間 相手の意向と交渉しだい 半年〜1年以上かかることも 条件が合えば数週間程度
片付け・測量 境界確定の測量が必要になりやすい 売主が準備するのが一般的 現況のままで可の場合が多い
契約不適合責任 契約内容しだい 負うのが一般的 免責にできることが多い

契約不適合責任とは、引き渡した物件が契約内容と違っていた場合に売主が負う責任のことです。古い木造住宅は、雨漏りやシロアリ、傾きなどを抱えていることが多いため、売却後の責任を免除できるかは大きな判断材料です(詳しくは契約不適合責任とは?その注意点についてもご紹介します!)。

隣地への売却が有利になりやすい理由

隣地の所有者にとって、再建築不可の土地を合わせると敷地が広がり、形が整い、接道が良くなることがあります。とくに隣地も狭小地の場合、合わせることで建築の自由度が上がるため、一般の買主より高く買ってもらえる可能性があります。ただし、隣人同士の直接交渉は感情的なもつれが起きやすいため、不動産会社を間に入れるのが無難です。

仮定の数値で見る手取りの比較

イメージをつかむため、江戸川区内の路地奥にある再建築不可の古家(土地約45㎡、相続した空き家、家財あり)を例に、仮定の数値で手取りを比べます(実際の取引事例ではありません)。

項目 隣地に売る(仲介) 仲介で第三者に売る 買取(現況のまま)
売却価格(仮定) 1,000万円 800万円 620万円
境界確定の測量(仮定) 40万円 40万円 0円
家財の片付け(仮定) 30万円 30万円 0円
仲介手数料(上限・税込) 39万6,000円 33万円 0円(直接買取の場合)
手取り(概算) 約890万円 約697万円 約620万円
売却までの期間の目安 交渉しだい 半年〜1年以上 数週間〜1か月程度

仲介手数料の上限は、売買価格が400万円を超える場合「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額です。この例では、仲介で第三者に売る場合と買取との手取りの差は約77万円ですが、仲介では売れるまでの固定資産税や建物・草木の管理、値下げの可能性、売却後の不具合への責任が残ります。印紙税や譲渡所得税はどの売り方でも同じ考え方でかかるため、表には含めていません。

江戸川区の買取全般の流れは【2026年】江戸川区の不動産買取ガイド|最短日数と仲介との手取り比較で詳しく解説しています。

解体してから売るべき?江戸川区の助成と注意点

再建築不可の家は、隣地への売却が決まっている場合などを除き、解体せず建物を残したまま売るのが基本です。再建築不可の土地は更地にしても新しく建てられないため、買主にとっては「建物を直して使う」選択肢がなくなり、かえって売りにくくなるからです。

さらに、建物を取り壊すと、住宅が建っている土地に適用される固定資産税の住宅用地特例(小規模住宅用地は課税標準が6分の1)が受けられなくなり、翌年度から土地の固定資産税が上がります。

ただし、倒壊の危険がある老朽家屋は放置できません。江戸川区の老朽住宅除却工事助成事業では、昭和56年5月31日以前に建築された木造・2階建て以下の個人所有の住宅が対象で、助成額は対象経費の2分の1、限度額は50万円(一部地域および空き家は100万円)です。令和8年度の申請期限は12月25日で、申請前に契約・着工すると対象外になります(区公式サイト、2026年10月時点)。窓口は建築指導課耐震化促進係(03-5662-6389)です。

また、西小松川町と東小松川一・二丁目では、老朽建築物の取壊し・建替え費助成制度があり、取壊し費は1㎡あたり2万3,000円または実費相当額の低い方が助成されます(令和6〜15年度、区公式サイト、2026年10月時点)。

状況 おすすめの考え方
建物が使える状態 解体せず現況で売る(買主がリフォームして活用できる)
隣地への売却が決まった 買主の希望に合わせて解体を検討(区の助成も確認)
倒壊の危険がある 除却助成を確認しつつ、現況のまま買取できるかも比較

解体費用の助成について詳しくは【2026年】江戸川区の解体工事|助成金・費用相場と売却前の注意点をご覧ください。

相続した空き家を売る場合は、国税庁の被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例で、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上なら1人2,000万円)を控除できます(2027年12月31日までの売却が対象、2026年10月時点)。空き家の特例について詳しくは【2026年版】空き家売却の方法・費用・特例|3,000万円控除の要件と期限や、【2026年】江戸川区の空き家売却ガイドをご覧ください。

判断フロー|再建築不可の家はどう売るのが正解?

江戸川区の再建築不可の家の売り方を決める判断フロー

再建築不可の家の売り方は、「再建築可にできるか」「隣地に需要があるか」「急ぐ事情があるか」の順で考えると迷いません。

  1. 道路と接道を調べる:指定道路情報と建築指導課細街路係で、本当に再建築不可かを確認します。2項道路でセットバックすれば建てられるケースもあります。
  2. 再建築可にできるか検討する:43条許可の見込みや、隣地から通路部分を取得できる余地があれば、仲介で相場に近い価格を狙えます。
  3. 隣地に需要があるか確かめる:隣地と一体になると価値が上がる場合は、まず隣の所有者に打診します。
  4. 期限と手間を確認する:相続税の納付や住み替えの期限がある、遠方で管理できない、家財の片付けが大変という場合は買取が有力です。
  5. 手取りで比較して決める:仲介価格と買取価格を同じ会社に出してもらい、手取り・期間・手間で比べて最終判断します。

再建築不可以外の訳あり物件(違反建築・借地権・共有持分・事故物件など)もあわせて知りたい方は、【2026年】江戸川区の訳あり物件買取ガイド|旗竿地・借地・区画整理の売り方で全体像をまとめています。

再建築不可の買取業者を選ぶときの注意点

再建築不可の買取業者を選ぶときは、提示額の高さより、現地と役所を実際に調べたうえで価格の根拠を説明できるかを重視しましょう。

  • 現地調査の前に高い金額を出し、後で大きく減額しないか:減額の条件を契約前に確認します。
  • 道路種別や通路の権利関係を調べてくれるか:地図だけでは道路の扱いが分からない場所があります。
  • 契約不適合責任の免責が契約書に書かれているか:口頭説明ではなく条文で確認します。
  • 隣地への売却や43条許可の可能性も説明してくれるか:買取以外の選択肢も示してくれる会社なら、比べて判断できます。
  • 宅地建物取引業の免許があるか:免許番号は国土交通省や東京都の業者検索で確認できます。

セルフリジェネレーションに相談した場合の進め方

当社では、道路種別・登記の調査と現地確認を行ったうえで、隣地への売却・仲介・買取の手取りを並べてご提示し、売り方を一緒に決めていきます。

  1. 電話・LINE・来店でご相談:所在地と事情(相続・空き家・家財の有無など)をお聞きします。書類がそろっていなくても構いません。
  2. 役所・法務局での調査:指定道路情報、登記事項証明書、公図を確認し、再建築不可の理由を特定します。
  3. 現地調査:谷河内の瑞江店から伺い、通路幅・間口・建物の状態・家財の量を確認します。
  4. 売り方のご提案:43条許可や隣地取得の可能性も含め、隣地・仲介・買取それぞれの手取りと期間をご説明します。
  5. 契約・決済:当社が直接買い取る場合は、家財が残ったまま・契約不適合責任のご負担がない形にも対応します。

買取の流れと期間は不動産買取にはどれくらいの期間がかかるの?流れも含めて解説します!でも紹介しています。

江戸川区で再建築不可の家を相談するならセルフリジェネレーション|瑞江店Googleクチコミ★4.9

株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)は、墨田区・江戸川区に特化した地域密着の不動産会社です。当社ホームページに掲載しているGoogleクチコミの評価は、本店★4.8・瑞江店★4.9(2026年10月時点)です。

口コミでは、親身な相談対応や、価格設定と進捗のこまめな報告を評価していただいています。再建築不可の家は、道路の調査や隣地との調整に時間がかかり、相続したご家族の意見をまとめる必要もあるため、途中経過を丁寧に共有することがとくに大切だと考えています。

「価格の設定や進捗状況の報告等細やかにしていただき安心できました」(Googleクチコミより一部抜粋)

  • 地元に店舗がある:瑞江店(江戸川区谷河内)から、区内の路地や旗竿地へすぐに伺えます。
  • 当社が直接買い取れる:家財が残ったままでもご相談いただけます。
  • 売却も買取も対応:隣地への売却・仲介・買取を並べて、最適な売り方をご提案します。
  • 業界経験10年以上のスタッフのみ在籍:接道・相続・共有が重なった物件にも対応しています。
  • 専門家による無料相談:顧問弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーに無料でご相談いただけます。
  • LINE・オンライン相談:遠方にお住まいの相続人の方も、まずはLINEでご相談ください。

詳しくは不動産買取のページ・不動産売却のページをご覧ください。価格だけ知りたい方は無料査定、状況を整理したい方は無料相談からどうぞ。

よくある質問

江戸川区の再建築不可の家でも買い取ってもらえますか?

江戸川区の再建築不可の家でも、買取の対象になることは多くあります。買取業者はリフォームして賃貸に回す方法や、隣地との一体利用を前提に価格を検討できるためです。隣地に売れば高くなる場合もあるので、買取と比較して決めましょう。

再建築不可かどうかは江戸川区のどこで調べられますか?

江戸川区の「指定道路情報」で建築基準法上の道路を調べられ、詳細は区役所第三庁舎1階の建築指導課細街路係(03-5662-0854)の窓口で確認できます。電話やFAXでの照会はできないため、案内図や公図の写しを持参してください。

再建築不可の家の買取価格はどのくらいですか?

再建築不可の家の買取価格に一律の相場はなく、立地・広さ・通路の状況・建物の状態で大きく変わります。一般的に、再建築できる土地の価格より大幅に低くなりやすいため、隣地への売却や仲介の価格と並べて比べることが大切です。正確な金額は現地と役所の調査を踏まえた査定で確認してください。

再建築不可の家はリフォームできますか?

内装や設備の交換などのリフォームは可能です。ただし2025年4月以降、木造2階建てで主要構造部の過半に及ぶ大規模な修繕・模様替えをするには建築確認が必要になりました。2024年4月に設けられた接道規定の適用除外の認定制度を使えるかは、区の建築指導課で確認してください。

再建築不可の家は解体してから売ったほうがいいですか?

原則として、解体せず建物を残したまま売るほうが有利です。再建築不可の土地は更地にしても建てられず、住宅用地の固定資産税の特例も外れるためです。隣地への売却が決まった場合や倒壊の危険がある場合は、江戸川区の老朽住宅除却工事助成も確認したうえで検討しましょう。

隣の家に再建築不可の土地を買ってもらうことはできますか?

隣地の所有者に買ってもらうことは可能で、隣地の価値が上がる場合は一般の買主より高く売れることがあります。ただし隣人同士の直接交渉はもめやすいため、不動産会社を間に入れて価格や境界の確定を進めるのが安心です。

まとめ

江戸川区の再建築不可の家は、細い道や分割された土地という地域の成り立ちから生まれたもので、調べ方と売り方を正しく選べば現金化の道は見つかります。

  • 再建築不可は、接道義務(幅4m以上の道路に2m以上接すること)を満たさない土地です。
  • 指定道路情報と建築指導課細街路係の窓口で、本当に再建築不可かをまず確認しましょう。
  • 43条許可(重点拡幅指導路線では拡幅が条件)や隣地の通路取得で、再建築できるようになる場合があります。
  • 区の助成(無接道敷地の解消、老朽住宅の除却)は、申請前の着工が対象外になるため、動く前に確認が必要です。
  • 隣地への売却・仲介・買取を、手取り・期間・手間・売却後の責任で比べて決めることが大切です。

「こんな路地の奥の家でも相談していいのか」と迷っている段階こそ、早めにご相談ください。地元の道路事情を踏まえて、売り方の選択肢を一緒に整理します。

この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年10月8日

江戸川区の再建築不可の家の売却・買取はセルフリジェネレーションへ

株式会社セルフリジェネレーションは、墨田区・江戸川区を中心に不動産の売却・購入・買取をサポートしている地域密着の不動産会社です。「まずは価格だけ知りたい」「売るか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。

フリーダイヤル:0800-600-0363(受付 10:00〜20:00/定休日:火・水)
本店:東京都墨田区押上1丁目11番6号1階/瑞江店:東京都江戸川区谷河内2丁目2番3号1階/錦糸町オフィス:東京都墨田区錦糸2丁目4-10 ライオンズマンション錦糸町第三 3階

三好 海斗(みよし かいと)

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表取締役
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宅地建物取引士。不動産賃貸経営管理士。既存住宅アドバイザー。1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

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