【2026年】江戸川区で離婚して家を売る完全ガイド|ペアローン・財産分与・区の窓口の記事

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【2026年】江戸川区で離婚して家を売る完全ガイド|ペアローン・財産分与・区の窓口

三好 海斗(みよし かいと) この記事の監修者三好 海斗(みよし かいと)
カテゴリー不動産売却
【2026年】江戸川区で離婚して家を売る完全ガイド|財産分与・ペアローン・区の窓口・税金と期限

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「離婚が決まったけれど、葛西のマンション(または瑞江の一戸建て)はどうすればいいのだろう」「ペアローンで買った家は、どちらか一人では売れないのでは」「子どもの学校を変えずに済む方法はあるのか」。離婚と家の問題は、気持ちの整理がつかないうちに、ローン・名義・子どもの生活・税金の判断が一度にやってきます。

この記事は、江戸川区で離婚にともなう家の売却を考えている方に向けて、全体像を1本にまとめた総まとめ記事です。江戸川区の瑞江に店舗を構える宅建業者の立場から、判断の順番と区内で使える窓口を解説し、くわしい論点はテーマ別の記事へご案内します。

この記事で分かること

  • 離婚で家を「売る・住み続ける・任意売却する」を選ぶ判断の目安
  • 2026年4月1日施行の改正民法(財産分与の請求期間5年・共同親権)で変わったこと
  • ペアローン・連帯債務・連帯保証の家の整理のしかた
  • アンダーローン・オーバーローンの手取りの計算例(仮定の数値)
  • 財産分与と売却にかかる税金と、家を出た側の「3年ルール」
  • 江戸川区の相談窓口(離婚・DV等の法律相談、区民相談室、ひとり親相談室すずらん、法務局 江戸川出張所)

お悩み別に読む記事

先に結論をお伝えすると、ローン残高より高く売れる家なら「売って現金で分ける」のがもっとも後腐れがなく、オーバーローンなら滞納する前に金融機関と相談し、任意売却も含めて比べるのが基本です。

この記事の結論

  • 最初の一歩は、登記事項証明書で名義、返済予定表でローン残高、査定で時価を確かめ、アンダーローンかオーバーローンかを判断することです。
  • 2026年4月1日以後に離婚した場合、財産分与を家庭裁判所に求められる期間は離婚から5年です。3月31日までの離婚は2年のままです。
  • ペアローン・連帯債務・連帯保証は離婚しても消えません。家を売って完済するか、住み続ける側が単独で借り換えるまで責任が残ります。
  • 売り出し価格、価格を見直す時期と下限、売れるまでのローンの負担者は、離婚協議書や公正証書に書いて残します。
  • 江戸川区では、瑞江2丁目の人権・男女共同参画推進センターで、離婚・DV等の弁護士相談を無料で受けられます(1回約50分・1件3回まで、2026年10月時点)。

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江戸川区で離婚したら家はどうする?3つの進め方と判断の目安

離婚時の家の進め方は、「売って現金で分ける」「どちらかが住み続ける」「任意売却で整理する」の3つが基本です。どれを選ぶかは、時価とローン残高の関係、子どもの生活、相手が協力的かどうかの3点でほぼ決まります。

離婚時の家の主な3つの進め方(売って分ける・一方が住む・任意売却)の比較
進め方 向いているケース 主な注意点
売って現金で分ける アンダーローン/どちらも住み続けない 価格・時期・内覧対応を事前に合意する
一方が住み続ける 子どもの学校や生活圏を変えたくない 代償金の用意、単独での借り換え審査、連帯保証が残るリスク
任意売却 オーバーローンで不足分を用意できない 金融機関の同意が必要。滞納前の相談ほど選択肢が広い
持分だけ売る 相手が売却に応じない共有名義 買い手が限られ、家全体の価格の持分割合より大きく下がりやすい

判断に迷うときは、次の順番で考えると整理しやすくなります。

  1. 時価がローン残高と売却費用の合計を上回るか(アンダーローンか)を確認する
  2. どちらかが住み続けたいか、その人が単独でローンを借り換えられるかを確認する
  3. 住み続けない、または借り換えできないなら、売って分ける
  4. オーバーローンで不足分を用意できないなら、金融機関に任意売却を相談する
  5. 相手が話し合いに応じないなら、弁護士相談や家庭裁判所の調停を検討する

住み続ける場合の注意点や、売却の時期の考え方は離婚したら家はどうする?売る・住み続けるの判断と売却の時期でくわしく解説しています。

江戸川区の住まいの特徴と、離婚で家を売るときの論点

江戸川区では、住まいの種類とエリアによって、離婚時に問題になりやすい点が変わります。区内で売却のご相談を受けるなかで、論点になりやすいものを整理します。

葛西・西葛西・船堀などのマンション:ペアローンの整理が中心

東京メトロ東西線の葛西・西葛西や、都営新宿線の船堀・一之江周辺のファミリー向けマンションは、夫婦の収入を合算したペアローンや連帯債務で購入されていることが多い住まいです。この場合、名義とローンの整理が最大の論点になります。区内のマンション価格の目安は江戸川区のマンションの売却相場|葛西・船堀・瑞江など駅別・築年数別で確認できます。

瑞江・篠崎・鹿骨・一之江などの戸建て:土地の名義に注意

区の東部の戸建ては、親から譲り受けた土地や親族名義の土地に夫婦で家を建てているケースがあります。土地は親、建物は夫婦の共有というように名義が分かれていると、財産分与の対象は建物だけになり、売却には土地の所有者の協力も必要です。戸建ての価格の目安は江戸川区の戸建ての売却相場|築年数・駅別データと注意点をご覧ください。

土地を半分に分ける分け方は難しい

江戸川区では、2004年6月から多くの用途地域で建物の敷地面積の最低限度(原則70㎡)が定められています。100㎡程度の土地を2つに分けると、それぞれが基準を下回って家を建てられない土地になるおそれがあるため、「土地を分けて分与する」方法は現実的でないことが多いです。くわしくは江戸川区の最低敷地面積70㎡|土地を分割して売れる条件と例外で解説しています。

水害リスクの説明は売却価格の前提になる

江戸川区によると、区面積の7割が満潮位以下のゼロメートル地帯です(江戸川区「江戸川区の地形」、2026年10月時点)。買主は重要事項説明でハザードマップを確認するため、査定でも水害リスクを織り込んだ価格になります。「少しでも高く分けたい」と双方が強気になりすぎないよう、区のハザード情報をふまえた根拠のある価格で話し合うことが大切です。

離婚で家を売る前に確認する3つのこと(名義・ローン・時価)

離婚で家を売るときは、話し合いを始める前に「名義」「ローンの契約内容と残高」「時価」の3つを書類と数字で確かめることが出発点です。客観的な資料を先にそろえると、感情的な対立を減らし、話し合いの時間を短くできます。

江戸川区で離婚して家を売るまでの流れ(資料の準備から代金の分配・確定申告まで)

名義は登記事項証明書で確認する

登記事項証明書とは、法務局が管理する不動産の登記記録を証明する書類のことです。所有者と持分(共有の割合)、抵当権(住宅ローンの担保)の内容が分かります。江戸川区の不動産は、東京法務局 江戸川出張所(江戸川区中央1丁目16番2号、電話 03-3654-4156)が管轄しています(東京法務局「江戸川出張所」、2026年10月確認)。証明書は全国どの法務局でも、オンライン請求でも取得できます。

ローンは契約書で「誰が、どの形で」借りているかを確認する

返済予定表で残高を、金銭消費貸借契約書で借り方を確認します。借り方には次の3つがあり、離婚時の整理のしかたが違います。

借り方 しくみ 離婚時のポイント
ペアローン 夫婦がそれぞれ債務者となる2本のローン 相手のローンの担保にも自宅が入っていることが多く、片方だけ完済しても抵当権が残る
連帯債務 1本のローンを夫婦2人で負う 金融機関から見ると2人とも全額の返済義務がある
連帯保証 債務者は1人、配偶者が保証人 名義が夫だけでも、妻が保証人なら離婚後も請求される可能性がある

借り方ごとのくわしい対策は離婚する際、共有名義のローンはどうなる?3つの型と4つの対策、購入時の選び方は住宅ローンを共有名義にするメリット・デメリット|ペアローン・連帯債務の選び方で解説しています。

時価は根拠つきの査定で確認する

時価とは、実際に売れる見込みの価格のことです。江戸川区は駅からの距離や築年数、マンションの管理状態、浸水想定によって価格差が大きいため、査定は近隣の成約事例や売り出し中の競合物件を示して説明してくれる会社に依頼しましょう。当社の無料査定では、仲介で売る場合の価格と、当社が直接買い取る場合の価格を両方お出しします。

財産分与のルール|2026年4月施行の改正民法で変わったこと

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚のときに分け合う制度のことです。2026年4月1日施行の「民法等の一部を改正する法律」で、請求できる期間が延び、離婚後の親権のルールも変わりました(法務省、2026年10月時点)。

請求期間は離婚から5年(3月31日までの離婚は2年)

話し合いがまとまらないときに家庭裁判所へ財産分与を求められる期間は、2026年4月1日以後の離婚なら離婚の時から5年です。2026年3月31日までに離婚した場合は、従来どおり2年のままです。どちらが当てはまるかは離婚した日で決まるため、「2年」「5年」のどちらかだけで考えないよう注意してください。

寄与の割合は原則2分の1

改正後の民法768条3項では、夫婦の寄与の程度が異なることが明らかでないときは「相等しい」ものとすると定められました。名義が夫だけの家でも、婚姻中に購入してローンを返してきたのであれば、原則として2分の1ずつで考えます。結婚前の預金や親の援助で払った頭金は「特有財産」として考慮されることがあるので、振込記録を残しておきましょう。分け方のくわしい考え方は離婚で共有名義の家の財産分与はどうなる?割合と3つの分け方をご覧ください。

共同親権を選ぶと、転居の時期も話し合いの対象に

同じ改正で、離婚後も父母の双方を親権者とする共同親権を選べるようになりました。法務省の解説によると、共同親権では日常の行為や急迫の事情がある場合を除き、親権は父母が共同で行うのが原則です。子どもの住む場所や学校が変わる転居は重要な事項にあたりうるため、家を売る時期と引っ越し先は、子どもの養育の取り決めとあわせて話し合っておくと安心です。

家の価値は「時価-ローン残高」で考える

財産分与の対象となる家の価値は、一般に時価からローン残高を差し引いた額で考えます。オーバーローンの家は、家そのものがプラスの財産として扱われないのが一般的ですが、ローンの返済義務は名義人や保証人に残ります。

アンダーローン・オーバーローンで手取りはどう変わる?計算例

アンダーローンとは、売却価格がローン残高と売却費用の合計を上回る状態、オーバーローンとは下回る状態のことです。どちらに当たるかで、売り方と話し合いの中身が大きく変わります。以下は仮定の数値による計算例です。

離婚で家を売却する場合のアンダーローンとオーバーローンの試算(西葛西のマンション・瑞江の戸建て、仮定の数値)

計算例1:西葛西のマンション・ペアローン(アンダーローン)

項目 金額 計算の根拠
売却価格 4,800万円 仮定
仲介手数料 165万円 (4,800万円×3%+6万円)×1.1(法定上限で計算)
印紙税 1万円 契約金額1,000万円超5,000万円以下の軽減税率(紙の契約書の場合)
抵当権抹消など 約6万円 ペアローン2本分の登録免許税と司法書士報酬の仮定
ローン残高 3,300万円 夫2,100万円+妻1,200万円(仮定)
手元に残る額 約1,328万円 原則2分の1なら1人約664万円

ペアローンは夫婦それぞれのローンなので、決済日に売却代金で2本とも完済し、2つの抵当権を同時に抹消します。残った現金を合意した割合で分ければ、ローンと名義の問題を一度に解消できます。

計算例2:瑞江の戸建て・夫名義(オーバーローン)

売却価格3,980万円、ローン残高4,300万円の戸建てでは、売却費用約144万円(仲介手数料約138万円、印紙税1万円、抹消費用など約5万円)を加えると、約464万円が不足します。抵当権を外すには完済が必要なので、不足分を預貯金で補うか、金融機関の同意を得て任意売却を行うかを選ぶことになります。

オーバーローンの家の売り方は離婚するときオーバーローンの家は売却できるの?4つの方法と注意点、離婚と任意売却の関係は離婚で家を任意売却するメリットとは?デメリット・流れと前提知識、区内の任意売却の流れと期限は江戸川区の任意売却ガイド|競売との違い・期限・費用・相談窓口で解説しています。

計算例3:妻が住み続ける場合の代償金(仮定の数値)

時価4,000万円、ローン残高2,500万円の家に妻が住み続ける場合、家の価値は差し引き1,500万円です。原則2分の1で分けるなら、妻は夫に代償金750万円を支払い、あわせて2,500万円のローンを妻の単独名義で借り換える必要があります。借り換えの審査に通らなければ、夫の債務や保証が残り続ける点に注意してください。単独名義にする方法と必要な年収の目安は離婚で共有名義の住宅ローンは夫のみにできる?単独名義にする3つの方法をご覧ください。

共有名義・ペアローンの家を売るときの注意点

共有名義の家は、家全体を売るには共有者全員の同意が必要です。話し合いがこじれても、契約と決済では双方の署名と本人確認が必要になるため、早い段階で売却の条件を合意しておくことが何より大切です。

共有名義のまま離婚するリスク

「とりあえず共有名義のまま離婚して、売るのは後で」という選択は、連絡が取れなくなる、相手が再婚する、相手が亡くなって相続人と話し合うことになる、といったリスクを抱えます。リスクの全体像は共同名義のまま離婚するのは良くない?6つのリスクと解消する方法、名義変更の手続きと費用は共有名義の不動産は離婚した時にどうすべき?名義変更の手続きと費用で解説しています。

連帯保証人は離婚しても外れない

連帯保証は金融機関との契約なので、夫婦の間で「離婚したら保証は関係ない」と取り決めても、金融機関には主張できません。保証関係を確実に終わらせる方法は、売却してローンを完済するか、金融機関の承諾を得て保証人を差し替えるかのどちらかです。

相手が売却に応じないとき

相手が話し合いに応じない場合は、弁護士に相談のうえ、家庭裁判所の財産分与の調停を検討します。自分の持分だけを売ることもできますが、価格は家全体の価格の持分割合より大きく下がるのが一般的です。江戸川区で持分を売る場合の比較は江戸川区の共有持分の売却|土地は分けられる?最低敷地面積70㎡と3つの売り方で解説しています。

離婚前に売る?離婚後に売る?タイミングと書面に残すこと

売却のタイミングは、「離婚前に売却の条件を合意して書面に残し、そのうえで売り出す」のがもっとも確実です。引渡しが離婚後になっても構いませんが、条件の合意だけは離婚前に済ませることをおすすめします。

タイミング メリット 注意点
離婚前に売る 協力しやすく、代金をそのまま分けられる 同居中の内覧対応が負担。売れるまで離婚を待つことがある
離婚後に売る 離婚を先に成立させられる 連絡が取りにくくなり、価格の見直しや署名で止まりやすい
買取で売る 売却時期と価格を先に確定できる 仲介で売るより価格は下がる

離婚協議書・公正証書に書いておくこと

  1. 売却する不動産(所在・地番・家屋番号などで特定)
  2. 売り出し価格と、売れない場合に価格を見直す時期と下限
  3. 依頼する不動産会社と、内覧・鍵の管理の担当
  4. 売却代金からローンと費用を差し引いた残額の分け方
  5. 売れるまでのローン・管理費・固定資産税の負担者
  6. 一定期間内に売れない場合の扱い(買取への切り替えなど)

江戸川区内では、小岩公証役場(江戸川区西小岩3丁目31番14号)で公正証書を作成できます。また、区の「養育費確保支援補助金」では、離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方も、強制執行認諾条項付きの公正証書を作成した場合、公証人手数料のうち養育費の取り決めにかかる部分の補助を受けられます(作成から6か月以内に申請、江戸川区「養育費確保支援補助金」、2026年10月時点)。財産分与の部分は対象外なので、手数料の内訳を確認しておきましょう。

売却期間が読みにくい場合は、当社の買取保証付き売却も選択肢です。一定期間は仲介で売り出し、期間内に売れなければ事前に約束した価格で当社が買い取る売り方で、保証の条件は物件ごとに、ご相談時に書面でご説明します。

財産分与と家の売却にかかる税金

離婚にともなう家の税金は、「第三者に売って現金で分ける」か「家そのものを相手に渡す」かで変わります。どちらの場合も、受け取る側に贈与税がかかることは通常ありません。

売って現金で分ける場合

売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、名義人がそれぞれの持分に応じて確定申告します。税率は、売った年の1月1日時点で所有期間5年超の長期譲渡所得なら20.315%、5年以下の短期なら39.63%です(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)。マイホームなら、要件を満たせば共有者それぞれが3,000万円の特別控除を使えます。申告のしかたは共有名義の不動産を売却したときにかかる税金と確定申告の書き方をご覧ください。

家を財産分与で相手に渡す場合

国税庁(No.3114)によると、財産分与で土地や建物を渡した人には、分与した時の時価で売ったものとして譲渡所得の課税が行われます。お金を受け取っていなくても、値上がりした家なら税金が発生しうる点に注意してください。3,000万円の特別控除は夫婦など特別の関係がある人への譲渡には使えませんが(国税庁 No.3302)、離婚成立後の財産分与なら、ほかの要件を満たせば適用を検討できます。可否は事前に税務署や税理士に確認しましょう。

受け取る側の贈与税

国税庁(No.4414)によると、離婚で財産をもらっても、通常は贈与税はかかりません。ただし、夫婦の協力で得た財産の額などから見て多すぎる部分や、贈与税・相続税を免れるための離婚と認められる場合は、贈与税の対象になります。

家を出た側の「3年ルール」と住宅ローン控除

マイホームの3,000万円の特別控除は、以前住んでいた家の場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件です(国税庁 No.3302)。別居して家を出た側は、この期限から逆算して売却時期を決めてください。住み続ける側や家を売った年の住宅ローン控除の扱いは家を売った年の住宅ローン控除|使える年・使えない年と6年ルールで解説しています。

江戸川区で離婚と家の相談ができる窓口

離婚と家の問題は、法律・税金・不動産の3分野にまたがります。江戸川区には区が無料で開いている相談窓口があり、不動産会社への相談と組み合わせると、無駄なく進められます。

江戸川区で離婚と家の売却を相談できる主な窓口(人権・男女共同参画推進センター・区民相談室・すずらん・法務局江戸川出張所)
窓口 相談できること 確認した内容(2026年10月時点)
人権・男女共同参画推進センター(瑞江2丁目9番15号) 離婚・DV等の法律相談(離婚、養育費、親子交流、親権、婚姻費用、調停など) 無料・予約制(電話 03-6231-8150)。火・金13〜16時、水10〜13時、第2水曜17〜20時。1回約50分・1件3回まで。オンラインあり
グリーンパレス区民相談室 弁護士による法律相談全般 第1〜第4の火・金、1回30分まで。予約は電話 03-5662-7684(前週の水曜から先着順)
ひとり親相談室すずらん 子育て・生活・就業の相談をまとめて受付 区在住で20歳未満の子がいるひとり親が対象。電話 03-6638-8085。区役所2階 児童家庭課と同センターに開設
東京法務局 江戸川出張所 財産分与・売却にともなう名義変更、抵当権抹消の登記 江戸川区中央1丁目16番2号。江戸川区全域を管轄
小岩公証役場 離婚協議書を公正証書にする 江戸川区西小岩3丁目31番14号
東京家庭裁判所 財産分与の調停・審判 千代田区霞が関。手続は裁判所のサイトで確認

窓口の日時や対象は年度で変わることがあるため、利用前に江戸川区「『離婚・DV等』『LGBTQ』に関する法律相談」や江戸川区「法律相談(グリーンパレス区民相談室)」、裁判所「財産分与請求調停」で最新の情報を確認してください。

売ったあとの住まいも同時に考える

売却と並行して、離婚後の住まいも準備が必要です。都営住宅に申し込む場合、持ち家があると資格に影響するため、売却の時期に注意が必要です。くわしくは江戸川区で都営住宅に応募する前に持ち家は売却?原則と例外をご覧ください。区内で買い直す場合は住宅購入相談でもご相談を承っています。

いくらで売れるか、まず知りたい方へ

査定は無料・秘密厳守です。売るかどうか決めていなくても大丈夫です。

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離婚で家を売るときによくある失敗と対策

離婚時の売却で多い失敗は、価格・時期・費用負担の「決めていなかったこと」から起きます。宅建業者として実務で見かける、よくあるケースを一般化して紹介します(特定の事例ではありません)。

  • 高すぎる売り出し価格で長期化する:双方が強気になって売れないまま数か月が過ぎるケースです。価格を見直す時期と下限を最初に合意します。
  • 住んでいる側が内覧に協力しない:片方が住んだまま売ると、内覧の日程が決まらなくなりがちです。内覧対応と鍵の管理の担当を書面で決めます。
  • 売れるまでのローンの負担者を決めていない:滞納すると任意売却や競売に進むおそれがあります。返済・管理費・固定資産税の負担者を明確にします。
  • 名義だけ先に移して税金に驚く:財産分与で家を渡した側に譲渡所得の課税が生じることを知らず、翌年の申告で慌てるケースです。名義を移す前に税理士へ確認します。
  • 相手と連絡が取れなくなる:契約や決済の署名で止まります。不動産会社や弁護士を窓口にして、連絡ルートを決めておきます。

売れない原因と対処法は離婚時にマンションが売れないときはどうするべき?5つの原因と対処法でも紹介しています。

当社に相談した場合の進め方

株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)にご相談いただいた場合は、次の流れで進めます。

  1. ご相談・資料の確認:登記事項証明書や返済予定表をもとに、名義・ローンの型・連帯保証の状況を整理します。LINEやオンラインでのご相談もできます。
  2. 査定(仲介価格と買取価格の両方):アンダーローンかオーバーローンかを判断できるよう、根拠つきで価格をお出しします。
  3. 売り方のご提案:仲介、当社による買取、買取保証付き売却のなかから、離婚の時期や条件に合う方法をご提案します。
  4. 専門家との連携:財産分与や税金の論点は、顧問の弁護士・税理士・FPによる無料相談につなげます。
  5. 売却・決済:ローンの完済と抵当権の抹消、代金の受け取りまでを手配します。

当社の仲介手数料は、法律で定められた上限の範囲内で、媒介契約の前に書面でご説明します。当社が買主になる買取の場合、仲介手数料はかかりません。江戸川区での売却全体の流れと費用は江戸川区の不動産売却ガイド|相場・流れ・費用と高く売るコツ、買取の日数や手取りは江戸川区の不動産買取ガイド|最短日数と仲介との手取り比較で解説しています。

江戸川区で離婚にともなう家の売却を相談するならセルフリジェネレーション|Googleクチコミ★4.9(瑞江店)

当社のGoogleクチコミの評価は、本店★4.8・瑞江店★4.9です(2026年10月時点)。離婚にともなう売却では、価格の根拠と進み具合が見えることが、ご夫婦双方の納得につながります。口コミでも、価格設定の説明や進捗報告のこまめさを評価していただいています。

「売却に当たり価格の設定や進捗状況の報告等細やかにしていただき安心できました。」(Googleクチコミより一部抜粋)

  • 墨田区・江戸川区に特化した地域密着:瑞江店を拠点に、葛西・船堀・一之江・篠崎など区内の駅や町ごとの事情をふまえて査定します。
  • 業界経験10年以上のスタッフのみ在籍:名義・ローン・税金が絡む売却も、論点を整理しながら進めます。
  • 顧問弁護士・税理士・FPによる無料相談:財産分与や譲渡所得の確認を、売却の相談と一緒に進められます。
  • 売却も買取も対応:仲介で高く売るか、買取で早く確実に売るかを比べてご提案できます。
  • LINE・オンライン相談に対応:お仕事や子育てで店舗に来られない方も、ご都合に合わせてご相談いただけます。

売るかどうか決まっていない段階でも、無料相談や売却のご案内、買取のご案内からお気軽にお問い合わせください。

よくある質問

江戸川区で離婚するとき、住宅ローンが残っている家は売れますか?

売却価格でローンを完済できれば、ローンが残っていても売れます。決済日に売却代金で完済し、抵当権を抹消して買主に引き渡すのが通常の流れです。売却価格が残高に届かない場合は、不足分を自己資金で補うか、金融機関の同意を得て任意売却を検討します。

ペアローンで買ったマンションは、離婚後どちらか一人で売れますか?

共有名義なら、家全体を売るには夫婦双方の同意と署名が必要です。ペアローンは2本のローンそれぞれの抵当権が自宅に付いていることが多く、売却時は2本とも完済して抹消します。条件は離婚前に合意し、離婚協議書や公正証書に残しておくと安心です。

離婚後の財産分与はいつまで請求できますか?

2026年4月1日以後に離婚した場合は、離婚から5年以内に家庭裁判所へ財産分与を求められます。2026年3月31日までに離婚した場合は、従来どおり2年以内です。期間を過ぎると家庭裁判所に求められなくなるため、早めに合意して書面に残すことをおすすめします。

江戸川区で離婚の法律相談を無料で受けられる窓口はありますか?

瑞江2丁目の人権・男女共同参画推進センターで、離婚・DV等に関する弁護士の法律相談を無料で受けられます。予約制で1回約50分、1件につき3回まで相談でき、オンラインにも対応しています(2026年10月時点)。グリーンパレスの区民相談室でも、1回30分の法律相談を受けられます。

財産分与で家を相手に渡すと税金はかかりますか?

家を渡した側に、分与した時の時価で売ったものとして譲渡所得の課税が行われます(国税庁 No.3114)。値上がりしている家では、お金を受け取っていなくても税金が発生することがあります。受け取った側には、通常は贈与税はかかりません(国税庁 No.4414)。

別居して家を出ていても3,000万円控除は使えますか?

住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れば、ほかの要件を満たす限り使えます(国税庁 No.3302)。期限を過ぎると使えなくなるため、別居が長引きそうな場合は売却時期を早めに決めることが大切です。

まとめ

江戸川区で離婚にともなって家を売るときは、まず名義・ローンの型と残高・時価の3つを確かめ、アンダーローンかオーバーローンかを見極めることが出発点です。2026年4月1日以後の離婚では、財産分与の請求期間は離婚から5年、寄与の割合は原則2分の1と明確になり、共同親権も選べるようになりました。

  • アンダーローンなら、売却してローンを完済し、残った現金を分けるのがもっとも明確です。
  • オーバーローンなら、自己資金で補うか任意売却かを、滞納前に金融機関と相談します。
  • ペアローン・連帯債務・連帯保証は、売却か借り換えで整理しない限り離婚後も残ります。
  • 江戸川区では最低敷地面積70㎡があり、土地を分けて分与する方法は難しいことが多いです。
  • 家を出た側の3,000万円控除は「3年目の年末」が期限です。

人権・男女共同参画推進センターなど区の無料窓口と、地元の不動産会社をうまく組み合わせることで、負担を減らしながら進められます。売るかどうか迷っている段階でも、まずは価格を知るところから始めてみてください。

この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年10月16日

江戸川区で離婚にともなう家の売却のご相談はセルフリジェネレーションへ

株式会社セルフリジェネレーションは、墨田区・江戸川区を中心に不動産の売却・購入・買取をサポートしている地域密着の不動産会社です。「まずは価格だけ知りたい」「売るか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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三好 海斗(みよし かいと)

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表取締役
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宅地建物取引士。不動産賃貸経営管理士。既存住宅アドバイザー。1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

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