「不動産会社に売却を頼むとき、専任と一般のどちらで契約すればいいの?」「依頼したあと、ちゃんと売る努力をしてくれているのか分からない」。不動産会社選びでは、どの会社に頼むかと同じくらい、どの種類の媒介契約を結び、依頼後にどう報告を受けるかが売却の結果を左右します。
この記事では、2026年10月時点の宅地建物取引業法と国土交通省の情報に基づいて、次のことを解説します。
- 媒介契約3種類(専属専任・専任・一般)の違いと、法律で決まっている会社の義務
- 物件と状況ごとの媒介契約の選び方
- 依頼後の販売状況の報告の受け方と、レインズでの確かめ方
- 墨田区・江戸川区で媒介契約を選ぶときの地域の事情
先に結論をお伝えすると、多くの売主には「1社に絞って専任媒介で依頼し、報告の中身と期限を契約前に約束してもらう」方法が向いています。ただし、駅に近い人気のマンションなど反響が集まりやすい物件では、一般媒介で複数社に頼む方法も選択肢になります。
この記事の結論
- 媒介契約は専属専任・専任・一般の3種類です。仲介手数料の上限はどれも同じで、違うのは依頼できる会社の数と会社の義務です。
- 専属専任は1週間に1回以上、専任は2週間に1回以上の報告が法律上の義務です(宅建業法第34条の2第9項)。一般媒介に定期報告の義務はありません。
- 専任系はレインズ(不動産会社どうしの物件情報網)への登録が義務で、2025年1月からは取引状況の登録も義務になり、売主が自分で確認できます。
- 調査や説明が必要な戸建て・土地・相続物件は専任媒介、反響が集まりやすい駅近マンションは一般媒介も検討、という分け方が目安です。
- 専任系の契約期間は3か月以内です。報告の中身が薄ければ、満了時に更新せず会社や契約の種類を見直せます。
不動産売却の依頼はどこがいい?会社選びと同時に「媒介契約の種類」を決める
不動産売却の依頼先は、会社そのものと、その会社と結ぶ媒介契約の種類をセットで決めるのが基本です。同じ会社でも、専任で頼むか一般で頼むかによって、会社が負う義務と販売活動の進め方が変わるからです。
媒介契約とは、不動産の売却を不動産会社に依頼するときに結ぶ契約で、買主を探して売買契約を成立させるための仲介を頼む約束のことです。宅地建物取引業法(宅建業法)第34条の2は、不動産会社に対して、媒介契約を結んだら遅滞なく書面(依頼者が承諾すれば電子交付も可)を作って依頼者に渡すことを義務づけています。
大手と地元の会社の比べ方や、査定の根拠の確かめ方は不動産売却はどこがいい?大手と地元の比べ方|査定の根拠で選ぶで解説しています。この記事では、依頼する会社の候補が見えてきた段階で迷いやすい「契約の種類」と「依頼後の報告」に絞って説明します。
旧記事の説明の補足と訂正
この記事の以前の版では、「営業店舗が多い会社ほどネットワークが広く、購入希望者に情報が届きやすい」と説明していました。現在は、専任媒介・専属専任媒介で依頼した物件はレインズに登録され、ほかの不動産会社も買主に紹介できる仕組みになっています。店舗の数だけで情報の広がりは決まらないため、本記事では、レインズへの登録と取引状況を売主が確認する方法を中心に改めています。
媒介契約3種類の違い|依頼できる会社の数と会社の義務で比べる
媒介契約の3種類は、「ほかの会社にも重ねて頼めるか」「自分で見つけた買主と直接契約できるか」の2点で分かれ、それに応じて不動産会社の義務の重さが変わります。法律で決まっている内容を表にまとめました。

| 比べる点 | 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 依頼できる会社 | 1社だけ | 1社だけ | 複数社に依頼できる |
| 自分で見つけた買主との直接契約(自己発見取引) | できない | できる | できる |
| レインズへの登録 | 契約から5日以内に義務 | 契約から7日以内に義務 | 義務なし(任意で登録は可) |
| 業務の処理状況の報告 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 定期報告の義務なし |
| 購入の申込みがあったときの報告 | 遅滞なく報告する義務 | 遅滞なく報告する義務 | 遅滞なく報告する義務 |
| 契約の有効期間 | 3か月以内 | 3か月以内 | 法律上の上限なし(国交省の標準媒介契約約款では3か月以内) |
| 仲介手数料の上限 | 法律の上限(3種類で同じ) | 法律の上限(3種類で同じ) | 法律の上限(3種類で同じ) |
出典:宅建業法第34条の2、宅地建物取引業法施行規則第15条の10(e-Gov法令検索、2026年10月時点)、国土交通省「標準媒介契約約款」。登録の日数は休業日を除いて数えます。
専属専任媒介契約とは
専属専任媒介契約とは、1社だけに売却を任せ、売主が自分で見つけた買主とも直接契約しない約束をする契約のことです。会社の義務がもっとも重く、レインズへの登録は5日以内、業務の報告は1週間に1回以上です。親族や知人に買ってもらう可能性がある場合は、その人との取引も依頼した会社を通すことになるため、契約前に必ず伝えてください。
専任媒介契約とは
専任媒介契約とは、1社だけに売却を任せつつ、売主が自分で見つけた買主とは直接契約できる契約のことです。レインズへの登録は7日以内、報告は2週間に1回以上が義務です。自分で見つけた買主と契約した場合、国土交通省の標準媒介契約約款に沿った契約書では、会社がそれまでにかかった費用の支払いを求められることがあるため、条項を確認しておきます。
一般媒介契約とは
一般媒介契約とは、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約のことです。ほかにどの会社へ頼んでいるかを伝える「明示型」と、伝えない「非明示型」があります。レインズへの登録や定期報告の義務がないため、会社ごとの販売活動の差が出やすい点に注意が必要です。宅建業法には一般媒介の有効期間の上限はありませんが、国土交通省の標準媒介契約約款では3か月を超えない範囲で定めることになっています。また、明示型の契約で、伝えていない会社を通じて売買が成立したときは、約款上、それまでにかかった費用の償還(約定報酬額が上限)を求められることがあります。
3種類に共通するルール
- 購入の申込みがあったときは、どの契約でも会社は遅滞なく売主に報告しなければなりません(第34条の2第8項)。
- 会社が査定価格について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(同条第2項)。
- 専任系の契約期間は3か月を超えられず、更新は売主の申出があったときだけです。自動更新の特約は無効です(同条第3項・第4項・第10項)。
媒介契約の選び方|物件と状況で決める判断の目安
媒介契約は、「物件が広い範囲の買主に自然と見つけてもらえるか」と「売る前の調査や説明にどれだけ手間がかかるか」で選ぶのが基本です。手間のかかる物件ほど、1社が責任を持って動く専任系が向いています。
| 状況・物件 | 向いている契約 | 理由 |
|---|---|---|
| 駅に近い築浅のマンションなど、反響が集まりやすい物件 | 一般媒介も検討 | 複数社の集客を使え、競争で動きが早くなることがある |
| 戸建て・土地(道路・境界・建築の制限の調査が必要) | 専任媒介 | 役所調査や測量の段取りを1社が責任を持って進めやすい |
| 相続した家・共有名義の家 | 専任媒介 | 相続人・共有者との連絡窓口を1つにまとめやすい |
| 住み替えなど売却の期限がある | 専任媒介または専属専任媒介 | 週ごとの報告で進み具合を確かめ、早めに打ち手を変えられる |
| 親族・知人が買う可能性がある | 専任媒介または一般媒介 | 専属専任では自分で見つけた買主とも会社を通す必要がある |
| 近所に知られずに売りたい | 専任媒介で広告の範囲を相談、または買取 | レインズは業者間の情報網で、一般の人は見られない。ポータル掲載の有無は相談できる |
上の表は一般的な目安です。実際には、査定を受けた会社に「なぜその契約の種類を勧めるのか」を質問し、販売計画と合わせて納得できる説明があるかで判断してください。
一般媒介で複数社に頼むときの注意点
一般媒介で複数社に頼む場合は、2〜3社程度にとどめ、窓口の管理を自分で行う覚悟が必要です。会社ごとに広告の写真や価格の表示がそろわないと、買主に「売れ残っている」と受け取られることがあります。
- 売り出し価格と値下げの方針を、すべての会社に同じ内容で伝える
- 内見の日程と、申込みの受付の窓口を自分の手元で管理する
- 報告の頻度を、契約書の特約や書面で約束してもらう
- どこかの会社で契約が決まったら、ほかの会社にすぐ連絡する
専任系で1社に任せるときの注意点
専任系では1社に任せる分、会社がほかの会社からの紹介を断る「囲い込み」がないかを確かめる仕組みを使うことが大切です。囲い込みとは、売主と買主の両方から仲介手数料を受け取るために、ほかの会社が連れてくる買主を紹介させないことです。次の章で説明するレインズの登録証明書で確認できます。囲い込みが疑われるときの具体的な対処は不動産売却で起きる仲介会社とのトラブルと対処法で解説しています。
依頼後の報告の受け方|何を、どの頻度で聞けばいいか
報告は、回数よりも中身が大切です。法律が決めているのは専任系の報告の頻度までで、報告に何を入れるかは会社によって差があります。媒介契約を結ぶ前に、報告に入れてほしい項目と方法(メール・書面・電話)を伝えておきましょう。

報告に入っているべき5つの項目
- 反響の数:問い合わせや資料請求の件数と、前回の報告からの増減
- 内見の結果:内見の件数と、購入を見送った人の理由(価格・間取り・周辺環境など)
- 広告の中身:どのポータルサイトやチラシに載せたか、掲載ページの閲覧数
- レインズの状態:取引状況が「公開中」になっているか、ほかの会社からの問い合わせの有無
- 次の打ち手:価格・写真・募集条件の見直し案と、いつまでに判断するか
「特に動きはありません」だけの報告が続く場合は、反響が少ない原因(価格・広告・物件の見せ方)をどう分析しているかを質問してください。答えが具体的でなければ、契約の満了時に見直す判断材料になります。
レインズの登録証明書と取引状況の確かめ方
専任系で依頼した場合、会社はレインズに登録したあと、登録を証明する書面(登録証明書)を遅滞なく売主に渡す義務があります(宅建業法第34条の2第6項)。受け取っていない場合は、すぐに請求してください。
国土交通省によると(2024年12月24日の発表)、2025年1月1日から、宅建業者はレインズに物件の取引状況を登録することが義務になりました。取引状況は「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」のいずれかで登録されます。2025年1月4日からは登録証明書に2次元コードが載り、売主は専用の画面から自分の物件の状況を確かめられます。
売主が紹介の停止を頼んでいないのに「売主都合で一時紹介停止中」になっている場合や、申込みがないのに「書面による購入申込みあり」になっている場合は、会社に理由を確認しましょう。

1か月目と満了前に見直すポイント
- 1か月目:反響と内見の数を見て、少なければ価格・写真・広告の範囲を話し合う。売り出し直後の反響がもっとも多いため、最初の1か月の結果は重要な判断材料です。
- 満了の2〜3週間前:更新するか、会社を変えるか、契約の種類を変えるか、買取に切り替えるかを比べる。
- 更新するとき:これまでの報告の中身をふまえて、次の3か月の販売計画を書面でもらう。
売れない原因の切り分け方は家がなかなか売れない理由と対策で詳しく解説しています。
媒介契約書で確認したい項目と、契約前に約束しておくこと
媒介契約書は、署名する前に「種類・価格・期間・報酬・解除」の5点を必ず確認します。宅建業法第34条の2第1項は、契約書に載せる事項として、物件の表示、売買すべき価額、重ねて依頼することの許否、建物状況調査(インスペクション)のあっせん、有効期間と解除、レインズへの登録、報酬などを定めています。
| 確認する項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 契約の種類 | 専属専任・専任・一般のどれか。一般なら明示型か非明示型か |
| 売買すべき価額 | 売り出し価格と、査定の根拠の説明を受けたか |
| 有効期間 | 専任系は3か月以内。自動更新になっていないか |
| 報酬(仲介手数料) | 金額の計算方法と支払いの時期。広告費などの別途請求の有無 |
| レインズへの登録 | 登録の期限と、登録証明書を受け取る時期 |
| 建物状況調査のあっせん | 中古住宅の場合、インスペクションを頼むかどうか |
| 違約金・費用の償還 | 契約違反や自己発見取引のときに請求される金額の決まり |
契約前に書面で約束してもらうとよいこと
- 報告の方法と項目(上の5項目を入れてもらう)
- 広告の範囲(掲載するポータルサイト、チラシの配布の有無、近所に知られたくない場合の配慮)
- 値下げを相談する時期と、その判断に使う数字
- 売れなかった場合の選択肢(買取や買取保証付き売却の条件があるか)
仲介手数料の上限と値引きの交渉については不動産売却の仲介手数料の相場と値下げ交渉、依頼から引渡しまでの全体の流れは不動産会社に仲介してもらって売却する流れをご覧ください。
途中で会社や契約の種類を変えたいときの考え方
専任系の契約は3か月以内で終わるため、もっとも確実な見直しの方法は、満了時に更新しないことです。更新は売主の申出があったときだけなので、黙っていれば自動で続くことはありません。
期間の途中でも、会社が法律の義務(レインズへの登録や定期報告)を守っていない場合は、その違反を理由に解除を申し出ることができます。一方、売主の都合で期間の途中に解除する場合は、それまでにかかった費用の支払いを求められることがあるため、契約書の解除の条項を確認してから進めてください。
見直しの選択肢は、会社を変えるだけではありません。
- 一般媒介から専任媒介に変えて、1社に調査と販売を任せる
- 専任媒介から一般媒介に変えて、ほかの会社の集客も使う
- 価格や期限の条件によっては、仲介をやめて買取に切り替える
仲介と買取の手取りと期間の比べ方は仲介と買取の違いは?どっちが得か手取り・期間で比較で解説しています。
墨田区・江戸川区で媒介契約を選ぶときの地域の事情
墨田区・江戸川区では、物件ごとに売る前の調査の手間が大きく違うため、それに合わせて契約の種類を選ぶことが大切です。とくに道路や建築の制限が価格を左右する戸建て・土地では、1社に調査を任せる専任媒介が向いています。
墨田区:細い道路と木造住宅の密集地域
墨田区の京島・八広・向島・東向島などには、幅4m未満の細い道路に面した木造住宅や、私道に面した土地が多くあります。こうした物件は、建て替えができるか(接道の状況)、道路の後退(セットバック)が必要か、私道の通行や掘削の承諾があるかを、売り出し前に区役所や法務局で調べる必要があります。一般媒介で複数社に頼むと、どの会社も調査に手間をかけず、買主への説明が不十分になることがあるため注意が必要です。
一方、錦糸町・押上・両国の駅に近いマンションは、反響が集まりやすく、一般媒介も選択肢になります。墨田区の売却の全体像は墨田区で家・マンションを売る完全ガイドで解説しています。
江戸川区:水害リスクの説明と土地の分け方
江戸川区は区の多くが海抜ゼロメートル以下の低い土地で、区のハザードマップでは大規模な水害で長期間の浸水が想定される地域があります。2020年8月からは、売買の重要事項説明で水害ハザードマップ上の物件の位置を説明することが義務になっています。買主の不安に先回りして説明できるかは担当者によって差が出るため、報告の中で内見者の反応を具体的に伝えてもらうことが大切です。
西葛西・葛西・船堀・瑞江など駅に近いマンションは一般媒介も検討できますが、広い土地を分けて売る場合や、区の敷地面積の最低限度の確認が必要な場合は、専任媒介で調査を任せる方が進めやすくなります。江戸川区の売却の全体像は江戸川区の不動産売却ガイドをご覧ください。
地域の会社の口コミを見るときのポイント
口コミでは、評価の数字よりも「報告がこまめだったか」「価格の説明が具体的だったか」など、媒介契約後の対応について書かれた内容を読むと、依頼後の姿がイメージしやすくなります。口コミの見方は墨田区の不動産会社の口コミ、江戸川区の不動産会社の口コミ|見方と良い担当者の見分け方で解説しています。
墨田区・江戸川区で売却を依頼するならセルフリジェネレーション|Googleクチコミ 本店★4.8・瑞江店★4.9
株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)は、墨田区・江戸川区を中心に不動産の売却・購入・買取をサポートしています。Googleクチコミの評価は、本店★4.8・瑞江店★4.9(2026年10月時点)です。
口コミで評価されているポイント
当社の口コミでは、こまめな連絡や進捗の報告、親身な対応、価格設定の丁寧な説明、相続した実家の売却へのサポートを評価していただいています。媒介契約後の報告を大切にしている点は、次のような声にも表れています。
「売却に当たり価格の設定や進捗状況の報告等細やかにしていただき安心できました。」(Googleクチコミより一部抜粋)
セルフリジェネレーションの強み
- 墨田区・江戸川区に特化した地域密着の会社で、細い道路や水害リスクなど地域の事情をふまえて販売計画を立てます
- 業界経験10年以上のスタッフが担当します
- 相続・離婚・税金が関わる売却では、顧問の弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーへの無料相談をご利用いただけます
- 仲介も買取も扱っているため、媒介契約の種類に加えて、買取や買取保証付き売却まで含めて比べたうえで売り方をご提案できます
- LINE・オンラインでのご相談にも対応しています
当社に依頼した場合の進め方
- ご相談・査定:売却の目的と期限をうかがい、査定の根拠をご説明します
- 契約の種類のご提案:物件と状況に合う媒介契約の種類と、その理由をご説明します
- 媒介契約:報告の方法と項目、広告の範囲を書面で確認します。仲介手数料は法律で定められた上限の範囲内で、媒介契約の前に書面でご説明します
- 販売・報告:反響・内見・広告・レインズの状況と、次の打ち手をご報告します
- 見直し:期間の満了前に、更新・価格の見直し・買取への切り替えを一緒に比べます
売却のご相談は不動産売却のページ、査定は無料査定からお申し込みいただけます。
よくある質問
不動産売却は専任媒介と一般媒介のどちらがいいですか?
多くの売主には、1社が責任を持って販売し、2週間に1回以上の報告を受けられる専任媒介が向いています。駅に近い人気のマンションなど反響が集まりやすい物件では、一般媒介で複数社に頼む方法も選択肢です。調査が必要な戸建て・土地・相続物件は専任媒介が進めやすくなります。
専任媒介と専属専任媒介の違いは何ですか?
専属専任媒介は、自分で見つけた買主とも会社を通さずに契約できない点が専任媒介と違います。そのかわり、レインズへの登録は5日以内(専任は7日以内)、報告は1週間に1回以上(専任は2週間に1回以上)と、会社の義務が重くなっています。親族や知人が買う可能性がある場合は、専任媒介を選ぶのが無難です。
媒介契約の種類で仲介手数料は変わりますか?
仲介手数料の上限は法律で決まっており、媒介契約の種類によって上限は変わりません。違うのは依頼できる会社の数と、レインズへの登録や報告などの会社の義務です。手数料の金額と支払いの時期は、媒介契約の前に書面で確認してください。
一般媒介でも販売状況を報告してもらえますか?
一般媒介には法律上の定期報告の義務はありませんが、購入の申込みがあったときは、どの契約でも会社は遅滞なく報告しなければなりません。定期的な報告がほしい場合は、媒介契約の前に頻度と項目を書面で約束してもらいましょう。
レインズに登録されているかは売主が自分で確認できますか?
確認できます。専任系で依頼すると、会社から登録証明書を受け取れます。2025年1月4日からは登録証明書に2次元コードが載り、売主専用の画面で取引状況(公開中・書面による購入申込みあり・売主都合で一時紹介停止中)を確かめられます。
専任媒介の契約期間は自動で更新されますか?
自動では更新されません。宅建業法で、専任系の契約期間は3か月以内とされ、更新は売主の申出があったときだけです。自動更新の特約を入れても無効なので、満了時に会社や契約の種類を見直せます。
媒介契約を途中で解約すると費用はかかりますか?
会社が法律の義務を守っていない場合は、それを理由に解除を申し出ることができます。売主の都合で期間の途中に解除する場合は、それまでにかかった広告などの費用を請求されることがあります。解除の条項を確認し、可能であれば満了を待って更新しない方法が確実です。
まとめ
不動産売却の依頼先は、会社と媒介契約の種類をセットで選ぶことが大切です。媒介契約は専属専任・専任・一般の3種類で、仲介手数料の上限は同じですが、依頼できる会社の数とレインズへの登録・報告の義務が違います。
- 調査や説明が必要な戸建て・土地・相続物件は専任媒介、反響が集まりやすい駅近マンションは一般媒介も検討する
- 報告の中身(反響・内見・広告・レインズの状態・次の打ち手)を契約前に約束してもらう
- 専任系では登録証明書を受け取り、2次元コードで取引状況を自分でも確かめる
- 契約期間は3か月以内。満了前に、更新・会社の変更・契約の種類の変更・買取を比べる
墨田区・江戸川区の物件は、道路や水害リスクなど地域の事情で売り方が変わります。どの契約の種類がよいか迷ったら、査定の段階で理由も含めて相談してみてください。
この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年10月15日
墨田区・江戸川区の不動産売却のご相談はセルフリジェネレーションへ
株式会社セルフリジェネレーションは、墨田区・江戸川区を中心に不動産の売却・購入・買取をサポートしている地域密着の不動産会社です。「まずは価格だけ知りたい」「売るか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル:0800-600-0363(受付 9:00〜18:00/定休日:火・水)
本店:東京都墨田区押上1丁目11番6号1階/瑞江店:東京都江戸川区谷河内2丁目2番3号1階/錦糸町オフィス:東京都墨田区錦糸2丁目4-10 ライオンズマンション錦糸町第三 3階
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