【2026年版】不要になった家や土地を手放す方法|相続土地国庫帰属制度の要件・費用・手順の記事

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【2026年版】不要になった家や土地を手放す方法|相続土地国庫帰属制度の要件・費用・手順

三好 海斗(みよし かいと) この記事の監修者三好 海斗(みよし かいと)
カテゴリー不動産売却
不要になった家や土地を手放す方法と注意点についてご紹介!

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「相続した土地を使う予定がなく、固定資産税と草刈りの負担だけが続いている」「売ろうとしても買い手がつかず、子どもに引き継がせたくない」――不要になった家や土地を手放す方法を探している方から、こうしたご相談をいただきます。

この記事では、墨田区・江戸川区で不動産の売却と買取を扱う宅地建物取引業者の立場から、不要になった家や土地を手放す方法のうち、国に土地を引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」の要件・費用・手順を、法務省の公表資料にもとづいて解説します。

この記事で分かること

  • 不要になった家や土地を手放す5つの方法と、相続土地国庫帰属制度の位置づけ
  • 申請できる人と、引き取ってもらえない土地の10の条件
  • 審査手数料・負担金の金額と、建物がある場合にかかる費用の計算例
  • 相談から国への引き渡しまでの手順、必要書類、期間
  • 墨田区・江戸川区の土地や、地方の実家の土地を手放すときの注意点

結論から言うと、国庫帰属制度は「お金を払って手放す最後の手段」です。値段がつく土地は、先に売却や買取を検討するほうが手元にお金が残ります。

この記事の結論

  • 相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地を国に引き取ってもらう制度で、2023年4月27日に始まりました。
  • 建物がある土地は申請できません。家が建っている場合は、解体して更地にしてから申請します。
  • 費用は審査手数料が土地1筆14,000円、承認後の負担金が原則20万円で、市街地の宅地は面積に応じて増えます。
  • 審査の標準的な期間は8か月です。申請先は土地がある都道府県の法務局の本局で、相談は予約制です。
  • 2026年8月末までの申請5,997件のうち、3,119件が国に帰属しています(法務省の統計、速報値)。

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不要になった家や土地を手放す5つの方法

不要になった家や土地を手放す方法は、売却・買取、隣地などへの譲渡、自治体などへの寄付、相続放棄、相続土地国庫帰属制度の5つに整理できます。お金を受け取れるのは売却・買取だけで、ほかは費用を払うか、ほかの財産もあきらめる方法です。

不要な家や土地を手放す方法の比較表(売却・買取、相続放棄、相続土地国庫帰属制度の建物・お金・期限・窓口の違い)
方法 建物があっても可能か お金の流れ 主な条件・注意点
売却(仲介)・買取 可能 代金を受け取る 値段がつくこと。買取は古い家や家財が残ったままでも相談できる場合がある
隣地の所有者などへ譲る 可能 無償なら受け取りなし 相手の同意が必要。もらった側に贈与税などがかかることがある
自治体・法人への寄付 相手による 受け取りなし 自治体は、使い道のある土地以外は受け取らないのが一般的
相続放棄 可能 受け取りなし 預貯金などほかの財産もすべて相続できない。原則3か月以内
相続土地国庫帰属制度 不可(更地にする) 手数料と負担金を払う 相続・遺贈で取得した土地に限る。審査がある

相続放棄とは、亡くなった方の財産と借金のすべてを引き継がないと家庭裁判所に申し出る手続きのことです。「いらない土地だけを放棄する」ことはできず、自分のために相続が始まったことを知った時から原則3か月以内に申し出る必要があります(民法第915条・第938条)。選び方は【2026年版】相続の種類と違い|単純承認・限定承認・相続放棄の選び方と期限で解説しています。

寄付や隣地への譲渡を含めた比べ方は、【2026年】江戸川区の空き家は寄付できる?区・国・隣地への手放し方比較にまとめています。この記事では、国庫帰属制度の中身を掘り下げます。

相続土地国庫帰属制度とは|いらない土地だけを国に引き渡せる制度

相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈で土地を取得した人が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国に引き渡せる制度のことです。相続放棄と違い、預貯金や自宅は相続したまま、不要な土地だけを手放せます。

根拠となる法律は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」で、2023年(令和5年)4月27日に施行されました。持ち主が分からない土地が増えるのを防ぐことが目的です。

ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。国が税金で管理することになるため、管理や処分に大きな費用や手間がかかる土地は対象外とされ、申請者は10年分の管理費にあたる負担金を納めます。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度について」(2026年10月時点)

相続土地国庫帰属制度を申請できる人

申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。自分で買った土地や、生前贈与でもらった土地は、原則として対象になりません。

ケース 申請できるか
親から相続した土地(単独名義) できる
制度が始まる前(2023年4月26日以前)に相続した土地 できる
相続で取得した共有の土地 共有者の全員が共同で申請すればできる
共有者の一部が売買で持分を取得している土地 相続で取得した共有者が1人でもいれば、全員の共同申請でできる
自分で購入した土地、生前贈与を受けた土地 できない
法人が所有する土地 原則できない

※法務省の案内による(2026年10月時点)。

登記の名義が亡くなった方のままでも、相続したことを証明する書類(戸籍や遺産分割協議書など)を添えれば申請できます。ただし、相続登記は2024年4月1日から義務になっており、それより前の相続も2027年3月31日までに登記が必要です。手順は【2026年版】相続登記・住所変更登記の義務化いつから?自分で申請する手順と費用をご覧ください。

共有の土地は、1人でも反対する共有者がいると申請できません。兄弟姉妹で相続した土地は、先に全員の意向をそろえておきましょう。

引き取ってもらえない土地|却下・不承認になる10の条件

国庫帰属制度では、法律で決められた10の条件のどれかに当てはまる土地は引き取ってもらえません。申請の段階で門前払いになる「却下」の条件が5つ、審査のうえで認められない「不承認」の条件が5つあります。

相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえない土地の主な条件(建物・担保権・他人が使う土地・境界・残置物・崖)

申請ができない土地(却下事由・法第2条第3項)

  • 建物がある土地
  • 抵当権などの担保権や、借地権・地上権など使用収益のための権利が設定されている土地
  • 通路、墓地、境内地、水道用地、用悪水路、ため池など、他人の使用が予定されている土地
  • 特定有害物質で汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲に争いがある土地

審査で承認されない土地(不承認事由・法第5条第1項)

  • 勾配30度以上で高さ5m以上の崖があり、管理に過分な費用や労力がかかる土地
  • 管理や処分のじゃまになる工作物、車両、樹木などが地上にある土地
  • 取り除かなければ管理や処分ができないものが地下にある土地
  • 隣の土地の所有者などと争わなければ管理や処分ができない土地(他人に通行を妨げられている袋地など)
  • そのほか、通常の管理や処分に過分な費用や労力がかかる土地

住宅地でつまずきやすいのは、「建物」「境界」「地上・地下に残った物」の3つです。古い家は解体が必要で、解体のあとに建物の基礎、浄化槽、井戸、がれきが地中に残っていると不承認の理由になります。傾いたブロック塀や大きく育った庭木、放置された物置や車も同じです。

境界は「測量図が必須」ではないが、現地で分かることが必要

法務省のQ&A(2025年9月1日時点)によると、測量や境界確定図の提出は必須ではありません。ただし、現地で境界点が確認できる必要があり、既存の境界標や塀などで明らかな場合を除いて、目印を設置して写真を撮ります。隣地の所有者と境界の認識が食い違っていないことも確認されます。

境界標が見当たらない土地は、土地家屋調査士に相談します。測量や境界確定の費用と流れは【2026年版】相続した土地を売りたい|測量・境界確定・分筆の費用と流れで解説しています。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」/法務省「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」

相続土地国庫帰属制度の費用|審査手数料と負担金

国庫帰属制度でかかる国への支払いは、申請のときの審査手数料(土地1筆14,000円)と、承認されたあとの負担金(原則20万円)の2つです。これとは別に、解体費や測量費などの準備の費用がかかる場合があります。

審査手数料は1筆14,000円|却下・取下げでも戻らない

審査手数料は、申請書に収入印紙を貼って納めます。土地が2筆に分かれていれば28,000円です。申請を取り下げた場合や、却下・不承認になった場合でも返還されません。

負担金は10年分の管理費|地目ごとの金額

負担金とは、国がその土地を管理するのにかかる標準的な費用の10年分として、承認を受けた人が一度だけ納めるお金のことです。金額は土地の種類で決まります(法務省、2026年10月時点)。

土地の種類 負担金
宅地 原則20万円。市街化区域または用途地域が指定されている地域の宅地は、面積に応じて算定
田・畑 原則20万円。市街化区域・用途地域・農用地区域・土地改良事業の施行区域の農地は、面積に応じて算定
森林 面積に応じて算定
その他(雑種地・原野など) 20万円

市街化区域とは、すでに市街地になっている区域と、おおむね10年以内に優先して市街化を進める区域のことです(都市計画法第7条)。墨田区・江戸川区の住宅地はこの区域にあるため、宅地の負担金は次の式で面積に応じて計算します。

宅地の面積 負担金の算定式 計算例
50㎡以下 面積×4,070円+208,000円 30㎡:330,100円
50㎡超100㎡以下 面積×2,720円+276,000円 80㎡:493,600円
100㎡超200㎡以下 面積×2,450円+303,000円 200㎡:793,000円
200㎡超400㎡以下 面積×2,250円+343,000円 300㎡:1,018,000円

隣り合う2筆以上の土地が同じ種類であれば、申し出によって1つの土地とみなして負担金を計算してもらえる特例があります。たとえば、市街化区域の外にある隣り合った宅地2筆は、40万円ではなく20万円になります。正確な金額は、法務省のサイトにある自動計算シートか法務局で確認してください。

負担金は、通知が届いた日の翌日から30日以内に、金融機関で納めます。期限を過ぎると承認の効力がなくなり、最初から申請し直すことになります。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」

家が建っている場合の費用の計算例

家が建っている土地は、負担金よりも解体や片付けの費用のほうが大きくなります。仮定の計算例(実際の事例ではありません):市街化区域にある80㎡の宅地に、古い木造の家が残っている場合です。

項目 金額(仮定を含む)
家財の片付け(仮定) 30万円
建物の解体・整地(仮定) 200万円
審査手数料(1筆) 1万4,000円
負担金(80㎡・市街化区域の宅地) 49万3,600円
合計 約281万円の支出

※片付け費と解体費は仮定の金額で、建物の大きさ、道路の幅、家財の量で大きく変わります。境界標の復元や測量、建物滅失登記、書類作成を専門家に頼む場合は、その費用も加わります。

同じ土地に値段がつけば、売却や買取では反対にお金を受け取れます。解体は元に戻せないため、解体業者と契約する前に、現況のままの査定を受けて比べることをおすすめします。解体するかどうかの考え方は【2026年版】家を更地にして売る方が良い物件とは?メリット・デメリットと判断基準をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の手順|相談から引き渡しまで5ステップ

国庫帰属制度の手続きは、事前相談、申請、審査と実地調査、承認と負担金の通知、負担金の納付の順に進みます。法務省が示す審査の標準的な期間は8か月で、事案によってはそれより長くかかります。

相続土地国庫帰属制度の手順5ステップ(事前相談・申請・審査と実地調査・承認と負担金の通知・負担金の納付)
  1. 法務局に事前相談をする(予約制):「法務局手続案内予約サービス」で予約し、窓口・電話・ウェブ会議のいずれかで相談します。1回30分以内です。相談票とチェックシート、登記事項証明書、地図や写真などを用意すると具体的に相談できます。
  2. 申請書類を作って提出する:土地がある都道府県の法務局・地方法務局の本局に、窓口へ持参するか、書留郵便・レターパックプラスで送ります。支局や出張所では受け付けていません。
  3. 書面審査と実地調査を受ける:法務局の職員が現地を調査します。同行を求められた場合に正当な理由なく応じないと、申請は却下されます。
  4. 承認の通知と負担金の通知を受け取る:承認されると、負担金の額が書かれた通知と納入告知書が届きます。
  5. 30日以内に負担金を納める:納めた時点で、土地の所有権が国に移ります。国への所有権移転登記は国が行うため、申請者が登記をする必要はありません。

申請に必要な書類

  • 承認申請書(審査手数料の収入印紙を貼る)
  • 土地の位置と範囲を示す図面
  • 隣の土地との境界点が分かる写真
  • 土地の形状が分かる写真
  • 申請者の印鑑証明書
  • 登記の名義人と申請者が異なる場合は、相続したことを証明する書類
  • 任意:固定資産評価証明書、境界に関する資料(ある場合)

申請書類の作成を仕事として代行できるのは、弁護士・司法書士・行政書士に限られます(法務省Q&A)。家族が作成を手伝うことはできますが、申請者は所有者本人です。不動産会社は書類作成の代行はできません。

固定資産税は、国に移るまで所有者が負担する

固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されます。申請中も管理の責任と税金の負担は続き、12月に承認されても登記が年明けになれば、翌年度分も申請者が支払います(法務省Q&A)。審査に8か月ほどかかることを見込んで、早めに動きましょう。

どのくらい承認されている?法務省の統計(2026年8月末)

法務省の統計によると、2026年8月31日現在(速報値)、申請は5,997件、国に帰属した土地は3,119件です。却下は85件、不承認は100件で、結論が出た3,304件のうち約94%が帰属に至っています。

区分 件数 内訳・主な理由
申請 5,997件 田・畑2,335件、宅地2,091件、山林902件、その他669件
帰属 3,119件 宅地1,164件、農用地989件、森林203件、その他763件
却下 85件 添付書類の提出がない37件、境界が明らかでない23件、通路に使われている22件など
不承認 100件 地上の工作物・樹木など46件、追加の整備が必要な森林37件など
取下げ 1,139件 有効活用の見込みが生じた586件、却下・不承認になると分かった405件など

※却下・不承認の理由は、1件で複数に当てはまる場合があります。

この数字からは2つのことが読み取れます。1つは、事前相談で条件を確かめてから申請すれば、承認される割合は高いことです。もう1つは、取下げの半数以上が「有効活用の見込みが生じた」ためで、準備の途中で隣地の所有者や自治体などの引き受け手が見つかる土地が少なくないことです。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」

国庫帰属の前に|売却・買取と比べる判断の流れ

国庫帰属制度を検討する前に、その土地に値段がつくかを確かめるのが先です。値段がつく土地は売却や買取のほうが手元にお金が残り、国庫帰属制度は買い手も譲り先も見つからない土地のための方法だからです。

  1. 現況のまま査定を受ける:古い家や家財が残ったままで構いません。仲介と買取の両方の価格を聞きます。
  2. 隣地の所有者に声をかける:小さな土地や形の悪い土地でも、隣の方にとっては敷地を広げられる価値があります。
  3. 自治体の制度を確認する:空き家バンクや活用の相談窓口がある地域もあります。
  4. どれも難しければ、法務局に事前相談をする:10の条件に当てはまらないか、費用がいくらかかるかを確認します。

相続してから3か月以内で、ほかの財産も少ない場合は、相続放棄も選択肢になります。ただし、相続放棄をしても、その土地や建物を現に占有している人は、相続財産清算人などに引き渡すまで保存する義務が残ります(民法第940条)。

相続・贈与の不動産、どうするか迷ったら

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墨田区・江戸川区の家や土地を手放したいときの注意点

墨田区・江戸川区の土地は、国庫帰属制度を使う前に売却や買取で手放せることが多い地域です。地価が高く、駅から離れた小さな土地や古い家付きの土地でも、値段がつく場合が少なくありません。区内の土地で注意したい点は次の3つです。

1. 市街地の宅地は負担金が高く、建物の解体も必要

両区の住宅地は市街化区域にあるため、負担金は20万円の定額ではなく面積に応じた額になります。60㎡で439,200円、100㎡で548,000円です。古い家が残っていれば、解体費が加わります。区の解体助成については、【2026年】墨田区の解体工事の費用と助成金|除却助成の比較と売却前の判断、【2026年】江戸川区の解体工事|助成金・費用相場と売却前の注意点をご覧ください。

2. 再建築不可・私道・借地は、解体の前に必ず確認

墨田区の京島・八広・東向島や、江戸川区の平井・小岩周辺の古い住宅地には、幅4m未満の道路に面した土地や、道路に2m以上接していない土地が残っています。再建築不可とは、建築基準法の接道義務(第43条)を満たさないため、建物を壊すと新しく建てられない土地のことです。国庫帰属のために先に解体すると、売るという選択肢を自分でせばめてしまいます。

また、通路として使われている私道の持分は「他人の使用が予定されている土地」に当たり、申請できません。借地の上の建物(借地権)や、借地人がいる底地も対象外です。こうした土地は、買取での解決を検討します。詳しくは【2026年】墨田区の再建築不可物件の買取ガイド|調べ方と売り方、【2026年】江戸川区の再建築不可物件の売却ガイド|調べ方・区の助成・買取で解説しています。

3. 申請先は東京法務局の本局|地方の土地は現地の本局へ

墨田区・江戸川区の土地の申請先は、東京法務局の本局(千代田区九段南)です。ふだん登記で利用する墨田出張所や江戸川出張所では申請できません。

区内にお住まいで、地方にある実家の土地や山林を相続した方も多いと思います。この場合、申請先はその土地がある都道府県の法務局の本局ですが、相談は全国どこの法務局の本局でも受けられ、郵送での申請もできます。地方の宅地や原野は負担金が20万円で済むことが多い一方、山林は面積に応じた負担金になり、境界の確認に手間がかかります。

区内の空き家の売り方の全体は、【2026年】墨田区の空き家売却ガイド|3,000万円控除・助成・相談窓口、【2026年】江戸川区の空き家売却ガイド|3,000万円控除・区の窓口・売り方比較にまとめています。

墨田区・江戸川区で不要な家や土地の相談をするならセルフリジェネレーション|Googleクチコミ 本店★4.8・瑞江店★4.9

株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)は、墨田区・江戸川区に特化して不動産の売却・購入・買取を行う地域密着の不動産会社です。当社ホームページに掲載しているGoogleクチコミの評価は、本店★4.8・瑞江店★4.9(2026年10月時点)です。

口コミでは、連絡の早さ、親身な対応、相続した実家の売却での説明の丁寧さを評価していただいています。「手放したいが、どの方法がよいか分からない」というご相談は、選択肢を並べて比べることが出発点です。

「とても親身になって相談に乗っていただきました。」(Googleクチコミより一部抜粋)

当社は国庫帰属制度の申請書類を作成する立場ではありませんが、ご相談をいただいたら、道路の種類・名義・境界の状況を調べたうえで、現況のままの仲介と買取の価格の目安をお示しします。値段がつかない場合に、国庫帰属制度やほかの方法を検討する、という順番で整理できます。

  • 墨田区・江戸川区に特化した地域密着:細い道路や小さな敷地、区の助成制度を踏まえてご提案します。
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  • 顧問弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーによる無料相談:相続放棄や税金の判断が関わる場合もご相談いただけます。
  • LINE・オンライン相談可:遠方にお住まいの相続人の方もご利用いただけます。

仲介での売却は不動産売却のページ、買取は不動産買取のページをご覧ください。まず値段がつくかを知りたい方は無料査定、何から始めればよいか整理したい方は無料相談からどうぞ。

よくある質問

不要になった土地を国に引き取ってもらうことはできますか?

相続や遺贈で取得した土地であれば、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえる場合があります。法務局の審査で承認を受け、負担金を納めると所有権が国に移ります。自分で購入した土地は対象外です。

家が建ったままの土地でも、相続土地国庫帰属制度を使えますか?

使えません。建物がある土地は申請の段階で却下されるため、解体して更地にし、建物滅失登記をしてから申請します。解体の前に、現況のまま売却や買取ができないかを確認することをおすすめします。

相続土地国庫帰属制度の費用はいくらかかりますか?

審査手数料が土地1筆14,000円、承認後の負担金が原則20万円です。市街化区域などにある宅地は面積に応じて計算し、100㎡で548,000円になります(法務省、2026年10月時点)。解体費や測量費は別にかかります。

申請から国に引き渡すまで、どのくらいの期間がかかりますか?

法務省が示す審査の標準的な期間は8か月です。事案によってはそれより長くかかります。承認後は、通知が届いた日の翌日から30日以内に負担金を納めると、その時点で所有権が国に移ります。

墨田区・江戸川区の土地は、どこに申請しますか?

東京法務局の本局(千代田区九段南)に申請します。墨田出張所や江戸川出張所では受け付けていません。相談は事前予約制で、窓口のほか電話やウェブ会議でも受けられます。

相続放棄と相続土地国庫帰属制度は、どう違いますか?

相続放棄はすべての財産を相続しない手続きで、国庫帰属制度は相続したうえで不要な土地だけを国に引き渡す制度です。相続放棄は原則3か月以内に家庭裁判所へ申し出ます。国庫帰属制度に申請の期限はありませんが、手数料と負担金がかかります。

まとめ

不要になった家や土地を手放す方法のうち、相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらえる制度です。ただし、建物がある土地は申請できず、審査手数料と負担金がかかり、審査にも8か月ほどかかります。

  • 申請できるのは、相続や遺贈で土地を取得した人です。共有の土地は全員で申請します。
  • 建物・境界・地上や地下に残った物など、10の条件に当てはまる土地は引き取ってもらえません。
  • 費用は審査手数料1筆14,000円と負担金(原則20万円、市街地の宅地は面積に応じた額)です。
  • 値段がつく土地は、先に売却や買取と比べます。解体は、査定を受けてから判断しましょう。

この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年10月14日

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三好 海斗(みよし かいと)

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表取締役
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宅地建物取引士。不動産賃貸経営管理士。既存住宅アドバイザー。1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

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