【2026年】江戸川区の空き家は寄付できる?区・国・隣地への手放し方比較の記事

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【2026年】江戸川区の空き家は寄付できる?区・国・隣地への手放し方比較

三好 海斗(みよし かいと) この記事の監修者三好 海斗(みよし かいと)
カテゴリー不動産売却
江戸川区の空き家は寄付できる?区への寄付・国庫帰属・隣地へ譲渡・売却買取を徹底解説

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「相続した実家に誰も住まない。売れるとも思えないので、区に寄付して手放したい」「お金はいらないから、とにかく名義と管理の責任をなくしたい」――江戸川区でも、空き家の寄付についてのご相談をいただくことがあります。固定資産税や草木の手入れ、ご近所への気づかいが続くと、「ただでもいいから引き取ってほしい」と考えるのは自然なことです。

ただ、空き家の寄付は、思っているほど簡単ではありません。この記事では、江戸川区の空き家を寄付できるのかという疑問に答えたうえで、国の制度、隣地への無償譲渡、相続放棄、売却・買取までを、費用と手間で比べます。

この記事で分かること

  • 江戸川区に空き家を寄付できるのか、区の空き家活用マッチング事業との違い
  • 相続土地国庫帰属制度(国に土地を引き取ってもらう制度)の条件と、江戸川区の土地でかかる負担金の目安
  • 隣地の方や法人へ無償で譲る場合の税金と注意点
  • 寄付・国庫帰属・相続放棄・売却・買取を、仮定の数値で比べた費用の違い

結論から言うと、江戸川区の空き家は「寄付で手放す」より先に「値段がつくかどうか」を確かめるのが近道です。寄付や国の制度は、お金を払って手放す方法になりやすいからです。

この記事の結論

  • 江戸川区の公式サイトに、空き家の寄付を受け付ける制度の案内はありません(2026年10月時点)。寄付は原則むずかしいと考えてください。
  • 区の空き家活用マッチング事業は、空き家を地域活動に使いたい団体へ紹介する仕組みで、所有権や固定資産税は所有者に残ります。
  • 相続土地国庫帰属制度は、建物がある土地は申請できません。解体費に加え、審査手数料1筆14,000円と負担金がかかります。
  • 江戸川区の宅地の負担金は面積で決まり、法務省の算定式では100㎡で548,000円、200㎡で793,000円です。
  • 先に査定を受け、値段がつくなら売却か買取、つきにくいなら隣地への譲渡や国の制度、という順で考えると無駄がありません。

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江戸川区に空き家を寄付できる?区の対応と考え方

江戸川区の公式サイトには、空き家や土地の寄付を受け付ける制度の案内は掲載されていません(2026年10月12日に当社で確認)。区のサイトで案内されている寄付は寄付金が中心で、窓口は総務部秘書課です。空き家のページにも、寄付についての記載はありません。

寄付とは、見返りを求めずに財産を無償で譲ることです。相手が受け取ると言わなければ成立しません。区などの地方公共団体は、道路・公園・公共施設など、行政の目的で使う見込みがある不動産でなければ、受け取らないのが一般的です。受け取ると、建物の維持管理や解体の費用を、税金でまかなうことになるためです。

そのため、「使わないから引き取ってほしい」という理由だけの寄付は、原則としてむずかしいと考えたほうが現実的です。道路の拡幅にかかる部分など、区の事業に関係する土地は扱いが異なることがあるので、該当しそうな場合は区の担当課に確認してください。

江戸川区の空き家の相談窓口

江戸川区は、空き家の困りごとの内容ごとに窓口を分けています(江戸川区「江戸川区の空き家の取組み」、2026年10月時点)。

相談の内容 窓口 電話番号
建物の老朽化・倒壊の危険、相続空き家の特別控除の確認書 建築指導課監察係 03-5662-6489
庭木・雑草の繁茂 環境課相談係 03-5662-1996
建物の利活用(空き家活用マッチング) 福祉推進課住宅係 03-5662-0517
土地・建物の所有者、登記 東京法務局江戸川出張所 03-3654-4156

空き家を売る場合の制度や税金の全体像は、【2026年】江戸川区の空き家売却ガイド|3,000万円控除・区の窓口・売り方比較でまとめています。

江戸川区の空き家活用マッチング事業は「寄付」とどう違う?

空き家活用マッチング事業は、寄付ではなく、空き家を使いたい人へ区が紹介する仕組みです。所有権は所有者に残り、固定資産税や建物の管理責任も所有者が負い続けます。

江戸川区の案内によると、区内には活用されていない空き家が約3,500戸あり(平成30年時点)、区は地域の活動に使ってよい空き家を随時募集しています(江戸川区「空き家と活用希望者のマッチング事業」、2026年10月時点)。流れは次のとおりです。

  1. 福祉推進課住宅係に事前相談をする
  2. 物件登録書を提出する
  3. 区が現地を確認し、空き家を登録する
  4. 区が、地域貢献につながる活用を希望する人・団体に物件を紹介する

活用の希望として区が公表しているのは、こども食堂や子どもの居場所、高齢者向けのシェアハウス、障害のある方のグループホームなどです。区の案内では、一般の不動産取引に同時に出すこともできるとされています。

「地域の役に立つ形で残したい」という方には合う制度です。一方で、「名義も責任もなくしたい」という目的は、この制度では果たせません。貸している間は、相続した空き家の3,000万円特別控除の要件から外れる点にも注意が必要です。活用の考え方は江戸川区の空き家を有効活用する方法とは?不動産オーナーの視点で徹底解説!でも紹介しています。

空き家を手放す5つの方法を比較

空き家を手放す方法は、区への寄付、国庫帰属制度、隣地などへの無償譲渡、相続放棄、売却・買取の5つに整理できます。お金を受け取れるのは売却・買取だけで、ほかは費用を払うか、ほかの財産をあきらめる方法です。

江戸川区の空き家を手放す5つの方法(区への寄付・国庫帰属制度・無償譲渡・相続放棄・売却買取)の比較表
方法 建物付きのまま 主な費用・負担 向いている場合
区への寄付 制度の案内なし 受け入れられた場合は登記の手続きなど 区の事業で使う見込みがある土地
相続土地国庫帰属制度 不可(更地にする) 解体費、審査手数料、負担金 相続した土地で、買い手も譲り先もない
隣地などへ無償譲渡 可能 登記費用、相手側の贈与税など 隣地の方が敷地を広げたい
相続放棄 可能 預貯金などほかの遺産もすべて放棄 相続の開始を知ってから3か月以内で、借金が多いなど
売却・買取 可能 仲介手数料など(買取は現況のまま売れる場合あり) 値段がつく不動産(江戸川区の宅地の多く)

手放し方の一般的な考え方は、不要になった家や土地を手放す方法と注意点についてご紹介!でも解説しています。ここからは、それぞれの方法を江戸川区の事情に合わせて見ていきます。

相続土地国庫帰属制度は江戸川区の空き家に使える?条件と負担金

相続土地国庫帰属制度は、建物を解体して更地にし、法務局の審査に通れば、江戸川区の土地でも使えます。ただし、建物付きの空き家のままでは申請できず、費用もかかります。

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらえる制度のことです。2023年(令和5年)4月27日に始まりました(法務省「相続土地国庫帰属制度について」)。売買や贈与で取得した土地は対象外です。

空き家の土地で相続土地国庫帰属制度を使う流れ(法務局への相談から解体・申請・負担金の納付まで)

申請できない土地・承認されない土地

法務省の案内によると、次の土地は申請の段階で却下されます(2026年10月時点)。

  • 建物がある土地
  • 担保権や、使用・収益のための権利が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染がある土地
  • 境界が明らかでない土地、所有権の帰属や範囲に争いがある土地

また、管理に過大な費用がかかる崖がある土地、管理や処分の妨げになる工作物・車両・樹木などが地上にある土地、取り除く必要があるものが地下にある土地なども、承認されません。江戸川区の古い住宅地では、ブロック塀、庭木、古い浄化槽や井戸、隣地との境界が論点になりやすいところです。

費用:審査手数料と負担金

審査手数料は土地1筆あたり14,000円で、却下や取下げになっても戻りません。承認されると、10年分の管理費用にあたる負担金を、通知が届いた日の翌日から30日以内に納めます(法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」)。

宅地の負担金は原則20万円ですが、市街化区域や用途地域が指定されている地域の宅地は、面積に応じて計算します。江戸川区の住宅地は、この面積に応じた計算になります。法務省が公表している算定式は次のとおりです。

宅地の面積 負担金の算定式 計算例
50㎡以下 面積×4,070円+208,000円 50㎡:411,500円
50㎡超100㎡以下 面積×2,720円+276,000円 100㎡:548,000円
100㎡超200㎡以下 面積×2,450円+303,000円 150㎡:670,500円
200㎡超400㎡以下 面積×2,250円+343,000円 300㎡:1,018,000円

実際の金額は、法務省のサイトにある自動計算シートか、法務局で確認してください。申請先は、土地がある都道府県の法務局の本局です。江戸川区の土地は東京法務局(本局)が窓口で、江戸川出張所では申請できません。

申請件数と結果(法務省の統計)

相続土地国庫帰属制度の申請件数と帰属・取下げ・不承認・却下の件数(法務省統計・2026年8月31日現在)

法務省の統計によると、2026年8月31日現在(速報値)、全国の申請は5,997件で、国に帰属したのは3,119件です。却下は85件、不承認は100件、取下げは1,139件でした(法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」)。

注目したいのは取下げの理由です。1,139件のうち586件は「有効活用の見込みが生じた」ことによるものでした。申請の準備を進めるうちに、隣地の方や自治体などが引き取ることになった、買い手が見つかった、という土地が少なくないことが分かります。

隣地や法人へ無償で譲る場合の税金と注意点

隣地の方や法人に無償で譲ることはできますが、税金は「ただであげた」場合にもかかることがあります。相手が個人か法人かで、かかる税金が変わります。

譲る相手 譲る側(あなた) 受け取る側
個人(隣地の方など) 原則として所得税はかからない 贈与税の対象(基礎控除は年110万円)。登記費用や不動産取得税も
法人(会社・NPO法人など) 時価で売ったとみなされ、譲渡所得の対象になる 法人側の税務処理が必要
国・地方公共団体 非課税 ―

国税庁によると、個人が法人に土地や建物を寄付した場合は、寄付したときの時価で譲渡があったものとみなされ、所得税(譲渡所得)が課税されます。国や地方公共団体への寄付は、この課税の対象外です(国税庁「No.3108 国や地方公共団体等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」、2026年10月時点)。

贈与税は、個人から財産をもらった人が納める税金で、1年間にもらった財産の合計が110万円を超えると申告が必要です(国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」)。江戸川区の土地は評価額が110万円を超えることが多いため、隣地の方に「ただでもらってください」と言っても、相手に税金の負担が生じます。

プロのアドバイス:隣地の方にとっては、無償でもらうより、適正な価格で買うほうが話を進めやすい場合があります。敷地が広がれば、建て替えの自由度や土地の価値が上がるためです。とくに、接道義務を満たさない再建築不可の土地は、隣地と一体になることで価値が大きく変わります。考え方は【2026年】江戸川区の再建築不可物件の売却ガイド|調べ方・区の助成・買取で解説しています。

相続放棄で空き家を手放せる?期限と注意点

相続放棄をすれば空き家を相続せずに済みますが、空き家だけを選んで放棄することはできません。預貯金などのほかの遺産も、すべて受け取れなくなります。

相続放棄とは、亡くなった方の財産と借金を、一切引き継がないと家庭裁判所に申し出る手続きのことです。裁判所の案内によると、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です(裁判所「相続の放棄の申述」、2026年10月時点)。

  • すでに相続した空き家は放棄できない:遺産分割や相続登記を済ませた後は、相続放棄で手放すことはできません。
  • 家財を処分・売却すると放棄できなくなるおそれがある:遺産を処分すると、相続を承認したとみなされる場合があります。
  • 放棄しても保存の義務が残る場合がある:民法第940条(2023年4月1日施行の改正後)により、放棄のときにその家を現に占有している人は、ほかの相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、保存する義務を負います。
  • 次の順位の相続人に影響する:子が全員放棄すると、親や兄弟姉妹に相続の権利が移ります。

相続の手続き全体は、【2026年】江戸川区で相続した家を売却する方法|流れ・税金・窓口まとめをご覧ください。相続放棄をするかどうかは、弁護士や司法書士に相談して決めることをおすすめします。

寄付の前に確認|江戸川区の空き家は売却・買取できることが多い

江戸川区は全域が東京23区内の市街地で、駅から離れた古い家でも、土地として買い手がつく可能性があります。「売れないから寄付」と決める前に、査定で値段がつくかを確かめてください。

江戸川区の空き家を寄付したいと思ったら先に確認する4つのこと

1. 本当に値段がつかないのか

建物の価値がほとんどなくても、古家付きの土地として売れる場合があります。地域ごとの土地の価格は【2026年】江戸川区の土地相場・坪単価|地価推移と駅別の土地価格で確認できます。家財が残ったまま、傷みがある状態でも、不動産会社が直接買い取る買取なら、現況のまま売れる場合があります。

売買価格が低い物件は、以前は不動産会社が扱いにくい面がありました。2024年7月1日からは、国土交通省の告示の改正により、800万円以下の「低廉な空家等」の売買の媒介では、不動産会社が受け取れる報酬の上限が30万円(税込33万円)に見直されています。価格の低い物件でも、調査の手間に見合う形で仲介を依頼しやすくなりました。

2. 名義と相続登記

登記の名義が亡くなった方のままでは、寄付も売却も国庫帰属の申請も、スムーズに進みません。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、それより前の相続も2027年3月31日までに登記が必要です。手順は【2026年版】相続登記・住所変更登記の義務化いつから?自分で申請する手順と費用で解説しています。

3. 接道と再建築の可否

建築基準法第43条の接道義務を満たさない土地は、建物を取り壊すと新しい建物を建てられません。国庫帰属制度のために先に解体してしまうと、売る選択肢を自分でせばめることになります。解体の前に、必ず道路の種類と接道の長さを確認してください。

4. 解体費と区の助成

江戸川区には、昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた木造住宅の取壊しを助成する「老朽住宅除却工事助成事業」があります。助成は除却費用の2分の1で、限度額は50万円(特定の地域・空き家は100万円)、令和8年度の申請期限は2026年12月25日です(江戸川区「老朽住宅除却工事助成事業」、2026年10月時点)。助成の決定前に契約・着工すると対象外になります。詳細は【2026年】江戸川区の解体工事|助成金・費用相場と売却前の注意点をご覧ください。

費用の比較例|国庫帰属と買取ではいくら違う?

国庫帰属制度は「お金を払って手放す方法」、売却・買取は「お金を受け取って手放す方法」です。江戸川区の土地100㎡(約30坪)に築50年の木造の空き家がある場合を、仮定の数値で比べます(実際の取引事例ではありません)。

項目(仮定) 解体して国庫帰属 現況のまま買取
家財の片付け 40万円を支払う 0円(現況渡しの場合)
解体費(区の助成50万円を受けた後の自己負担) 150万円を支払う 0円
審査手数料 14,000円を支払う ―
負担金(100㎡) 548,000円を支払う ―
受け取る代金 0円 買取価格を受け取る
収支 約246万円の支出 買取価格の分だけ収入
期間 解体と審査で長くかかる 1か月前後が目安

片付け費と解体費は仮定の金額で、建物の大きさや道路の幅によって変わります。審査手数料と負担金は法務省の定める額です。このほか、境界がはっきりしない場合は測量の費用もかかります。国庫帰属制度は、審査の結果、承認されないこともあります。

買取価格は物件ごとに異なりますが、値段がつく土地であれば、収支の差は数百万円になることもあります。買取の仕組みは【2026年】江戸川区の不動産買取ガイド|最短日数と仲介との手取り比較、売却の全体像は【2026年】江戸川区の不動産売却ガイド|相場・流れ・費用と高く売るコツで解説しています。

空き家を手放す方法の選び方|判断の流れ

手放し方は、「相続の前か後か」「値段がつくか」の2つで、ほぼ決まります。次の順番で確認すると、遠回りをせずに済みます。

  1. 相続の開始を知ってから3か月以内か:借金が多いなど、遺産全体を引き継ぎたくない事情があれば、相続放棄を専門家に相談します。
  2. 査定を受ける:不動産会社に、仲介で売る場合と買取の場合の価格を出してもらいます。
  3. 値段がつく場合:売却か買取を選びます。時間に余裕があれば仲介、早く・手間なく手放したいなら買取が向いています。
  4. 値段がつきにくい場合:隣地の方への売却・譲渡を検討します。再建築不可や狭い土地は、隣地と合わせると価値が出ます。
  5. 地域で活用してほしい場合:区の空き家活用マッチング事業に登録します(所有権は残ります)。
  6. どれもむずかしい場合:相続で取得した土地であれば、解体したうえで相続土地国庫帰属制度を検討します。

空き家を放置すると、倒壊や落下物で他人に損害を与えたときに、所有者が責任を問われるおそれがあります。区から管理不全空家として勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の軽減が外れる場合もあります(2023年12月13日施行の改正空家等対策特別措置法)。くわしくは空き家にかかる固定資産税は6倍になる!?税金対策は?をご覧ください。決めないまま時間がたつことが、いちばん費用のかかる選択になりがちです。

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セルフリジェネレーションに相談した場合の進め方

当社にご相談いただいた場合は、「寄付や国の制度を使うべきか」「売れるのか」を、調査のうえで並べてお伝えします。書類がそろっていない段階でもかまいません。

  1. ご相談:電話・LINE・来店で、所在地、築年数、相続の状況、家財の有無を伺います。
  2. 役所・法務局の調査:登記の名義、道路の種類、再建築の可否、ハザードマップの情報を当社で調べます。
  3. 現地の確認:瑞江店(江戸川区谷河内)から現地へ伺い、建物の状態、境界、隣地との関係を確認します。
  4. 価格と選択肢の提示:仲介で売る場合と、当社が買い取る場合の価格をお出しします。値段がつきにくい場合は、隣地への打診や国の制度も含めてご説明します。
  5. 専門家との連携:相続登記は司法書士、税金は顧問の税理士、相続放棄や共有の問題は顧問の弁護士と連携します。
  6. 契約・引渡し:当社が直接買い取る場合は、家財が残ったままの現況でのお引渡しにも対応しています。

江戸川区で空き家の手放し方を相談するならセルフリジェネレーション|瑞江店Googleクチコミ★4.9

株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)は、墨田区・江戸川区に特化して、不動産の売却・購入・買取を行っている不動産会社です。当社ホームページに掲載しているGoogleクチコミの評価は、本店★4.8・瑞江店★4.9(2026年10月時点)です。

口コミで評価されているポイント

いただいている口コミでは、実家の売却や相続の手続きへの対応、価格の決め方の説明、こまめな進捗の報告を評価していただいています。「寄付したい」というご相談は、どこに聞けばよいか分からず、長く悩まれてからのお問い合わせが多いものです。選択肢ごとの費用と手間を、分かりやすくお伝えすることを大切にしています。

「実家売却でお世話になりました。」(Googleクチコミより一部抜粋)

「売却に当たり価格の設定や進捗状況の報告等細やかにしていただき安心できました。」(Googleクチコミより一部抜粋)

当社の強み

  • 区内に店舗がある:瑞江店から、瑞江・篠崎・一之江・船堀・葛西・小岩・平井など区内各地の現地を確認します。
  • 売却も買取も対応:仲介と買取の両方の価格を出し、手取りと期間で比べてご提案します。当社が直接買い取ることもできます。
  • 業界経験10年以上のスタッフのみ在籍:相続、共有、再建築不可など、事情が重なった空き家のご相談にも対応しています。
  • 専門家による無料相談:顧問弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーへの無料相談が可能です。
  • LINE・オンライン相談:遠方にお住まいの相続人の方も、ご自宅からご相談いただけます。

価格だけ知りたい方は無料査定、買取をお考えの方は不動産買取のページ、状況を整理したい方は無料相談をご利用ください。

よくある質問

江戸川区は空き家の寄付を受け付けていますか?

江戸川区の公式サイトには、空き家や土地の寄付を受け付ける制度の案内はありません(2026年10月時点)。区が受け取るのは、行政の目的で使う見込みがある不動産に限られるのが一般的です。区の空き家活用マッチング事業は、寄付ではなく、活用を希望する団体へ紹介する仕組みです。

空き家を国に引き取ってもらうことはできますか?

建物がある土地は、相続土地国庫帰属制度の申請ができません。相続や遺贈で取得した土地で、建物を解体して更地にし、法務局の審査で承認されれば、国に引き取ってもらえます。審査手数料は土地1筆14,000円で、承認後に負担金を納めます。

江戸川区の土地で国庫帰属制度を使うと、負担金はいくらですか?

江戸川区の住宅地は面積に応じて計算し、法務省の算定式では100㎡で548,000円、200㎡で793,000円です。このほかに審査手数料14,000円と、建物の解体費がかかります。正確な額は、法務省の自動計算シートか東京法務局で確認してください。

空き家を隣の人に無料で譲ると、税金はかかりますか?

個人に無償で譲った場合、もらった側に贈与税がかかる可能性があります。贈与税の基礎控除は年110万円で、土地の評価額がこれを超えると申告が必要です。登記の費用や不動産取得税もかかるため、適正な価格での売買にしたほうが進めやすい場合があります。

相続放棄をすれば、空き家の管理をしなくてよくなりますか?

必ずしも管理から解放されるとは限りません。民法第940条により、相続放棄のときにその家を現に占有している人は、ほかの相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、保存する義務を負います。相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で手続きをします。

古くて売れそうにない空き家でも、査定してもらえますか?

査定は可能です。建物の価値がほとんどなくても、土地として値段がつく場合があり、家財が残ったままでも買取で売れる場合があります。寄付や国庫帰属制度を検討する前に、まず査定で値段がつくかを確かめることをおすすめします。

まとめ

江戸川区の空き家は、寄付で手放すのはむずかしく、国の制度も解体費と負担金がかかります。一方で、23区内の宅地として値段がつく可能性があるため、最初に確かめるべきは「売れるかどうか」です。

  • 江戸川区の公式サイトに、空き家の寄付を受け付ける制度の案内はありません(2026年10月時点)。
  • 区の空き家活用マッチング事業は、所有権を残したまま、地域の活動に使ってもらう仕組みです。
  • 相続土地国庫帰属制度は、更地にしたうえで、審査手数料14,000円と面積に応じた負担金が必要です。
  • 個人に無償で譲ると相手に贈与税、法人に寄付すると自分に譲渡所得の課税が生じることがあります。
  • 相続放棄は3か月以内で、ほかの遺産もすべて放棄することになります。
  • 解体する前に、接道と再建築の可否、区の除却助成の手続きを確認しましょう。

「寄付するしかない」と思っていた空き家に値段がつけば、費用を払わずに手放せます。まずは今の価値を知るところから始めてみてください。

この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年10月12日

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三好 海斗(みよし かいと)

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表取締役
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宅地建物取引士。不動産賃貸経営管理士。既存住宅アドバイザー。1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

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