「江戸川区で家を売りたいけれど、仲介はどんな会社に頼めばいいの?」「仲介手数料はいくらかかる?値引きはできる?」「専任と一般、どの契約を選べばいい?」――江戸川区で不動産売却を考え始めた方から、こうしたご相談をよくいただきます。
仲介での売却は、会社選びと契約の結び方で、売れるまでの期間も手元に残る金額も変わります。この記事では、江戸川区瑞江に店舗を構える宅地建物取引業者の立場から、仲介を依頼する会社の選び方と、仲介手数料の仕組みを2026年10月時点の制度でまとめました。
この記事で分かること
- 江戸川区で不動産売却の仲介を依頼する会社の選び方(6つのチェック)
- 仲介手数料の上限と、売買価格別の早見表
- 仲介手数料を支払う時期と、手数料以外に請求される費用
- 「手数料無料・半額」の仕組みと、値引き交渉の考え方
- 媒介契約3種類の選び方と、契約前に確認すること
- 江戸川区で売却したときの手取りの計算例
結論から言うと、仲介手数料は「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限で、売買契約が成立して初めて支払う成功報酬です。会社は手数料の安さだけでなく、「いくらで・どのように売ってくれるか」で比べるのが、手取りを増やす近道です。
この記事の結論
- 仲介手数料の上限は、売買価格400万円超で「価格×3%+6万円+消費税」。4,000万円なら138万6,000円です。
- 手数料は成功報酬で、売買契約時に半額、引渡し時に残りの半額を支払う形が一般的です。
- 通常の広告費や物件調査の費用は不動産会社の負担で、売主が特別に依頼したものだけが実費請求の対象です。
- 媒介契約は一般・専任・専属専任の3種類。報告の頻度とレインズ登録の義務が異なります。
- 会社選びは、区内の売却経験・査定額の根拠・販売活動の中身を、2〜3社で比べて決めます。
江戸川区で不動産を売却するときの仲介会社の選び方

江戸川区で仲介を依頼する会社は、「区内での売却経験」「区の不動産事情への詳しさ」「信頼できる担当者」の3点を軸に、販売活動の中身と費用の説明まで確かめて選びます。看板の大きさや査定額の高さだけでは、売却の結果は決まりません。
不動産の仲介とは、売主と買主の間に不動産会社が入り、買主探しから契約・引渡しまでを取りまとめることです。仕組みの基本は不動産仲介とは?江戸川区で仲介を依頼する前に知る仕組みと流れで解説しています。
1. 江戸川区での売却実績が豊富にある
不動産会社の業務には、売買の仲介のほか、賃貸の仲介、アパートの管理、買取などがあります。まずは「売却」に力を入れている会社かどうかを、ホームページや面談で確かめましょう。件数の多さよりも、物件と同じ駅・同じ種類(マンション・戸建て・土地)の最近の事例を具体的に話せるかが大切です。
2. 江戸川区の不動産について詳しい
江戸川区に詳しい会社は、町ごとの買主の層や売れやすい価格帯を把握しています。水害リスクや接道の状況など、価格に影響する点を根拠を持って説明できるかを聞いてみましょう。地域の事情は、後半の「江戸川区ならではの事情」で詳しくお伝えします。
3. 信頼できる営業担当が在籍している
仲介での売却は、売り出しから引渡しまで3〜6か月ほどかかることが多く、担当者とは長い付き合いになります。宅地建物取引士の資格の有無、連絡の方法と頻度、質問への答え方を面談で確認しましょう。担当者の評判は口コミからも読み取れます。読み方は江戸川区の不動産会社の口コミ|見方と良い担当者の見分け方をご覧ください。
4. 販売活動の中身と他社への情報公開
同じ仲介でも、広告の出し先、写真や図面の質、ほかの不動産会社への情報公開の姿勢には差があります。「どのサイトに載せますか」「ほかの会社から買主の紹介があったらどう対応しますか」と質問すると、姿勢がよく分かります。
5. 費用を契約の前に書面で示してくれる
仲介手数料と諸費用、そして手取りの見込みを、媒介契約の前に書面で出してくれる会社は安心です。金額の説明があいまいなまま契約を急がせる会社は、慎重に検討しましょう。
業者のタイプ別の向き不向きや、免許・行政処分歴の調べ方は江戸川区の不動産会社の選び方にまとめています。
江戸川区で不動産を売却するときにかかる仲介手数料(売却手数料)の上限

仲介手数料の上限は法律に基づいて決まっており、売買価格が400万円を超える場合は「売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税」です。江戸川区でも全国でも同じ計算で、地域による違いはありません。
仲介手数料とは、売買の仲介をした不動産会社に支払う報酬のことです。売却手数料と呼ばれることもあります。上限は宅地建物取引業法第46条に基づく国土交通省の告示(昭和45年建設省告示第1552号)で定められています(国土交通省 不動産取引に関するお知らせ、2026年10月時点)。
| 売買価格(税抜) | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 価格 × 5% + 消費税 |
| 200万円超〜400万円以下の部分 | 価格 × 4% + 消費税 |
| 400万円超の部分 | 価格 × 3% + 消費税 |
| 400万円超の物件の速算式 | 価格 × 3% + 6万円 + 消費税 |
| 800万円以下の物件の特例 | 30万円 + 消費税(33万円)まで |
売買価格別の早見表
速算式で計算した上限額は次のとおりです(消費税10%、2026年10月時点)。
| 売買価格 | 価格×3%+6万円(税抜) | 上限額(税込) |
|---|---|---|
| 2,000万円 | 66万円 | 72万6,000円 |
| 3,000万円 | 96万円 | 105万6,000円 |
| 4,000万円 | 126万円 | 138万6,000円 |
| 5,000万円 | 156万円 | 171万6,000円 |
| 6,000万円 | 186万円 | 204万6,000円 |
| 8,000万円 | 246万円 | 270万6,000円 |
「上限」であって「定価」ではない
告示で決まっているのは上限額だけで、下限はありません。実際の金額は、上限の範囲内で売主と不動産会社が媒介契約で取り決めます。多くの会社は上限額を基準にしていますが、契約書に書かれた金額がいくらなのかを必ず確認しましょう。
計算のもとになるのは「税抜」の売買価格
手数料は消費税を含まない売買価格をもとに計算します。個人が自宅を売る場合は、土地にも建物にも消費税がかからないため、売買価格をそのまま計算に使います。売主が消費税の課税事業者で建物に消費税がかかる場合は、建物の消費税を除いた価格で計算します。
800万円以下の物件の特例(2024年7月1日から)
国土交通省によると、2024年7月1日から、売買価格が800万円以下の宅地・建物(低廉な空家等)については、仲介手数料の上限が30万円の1.1倍(33万円)までに引き上げられました。対象は空き家に限らず、使用の状態は問いません。ただし、媒介契約を結ぶときに、あらかじめ報酬額の説明を受けて合意していることが条件です。
仮に500万円で売れた場合、原則の上限は23万1,000円ですが、特例では33万円まで受け取れることになります。江戸川区では少ない価格帯ですが、借地権付きの建物や再建築できない土地などで当てはまることがあります。
仲介手数料はいつ支払う?支払いの時期と流れ

仲介手数料は、売買契約が成立したときに支払う義務が生じ、売買契約時に半額、決済・引渡し時に残りの半額を支払う形が一般的です。査定や販売活動の段階では、手数料はかかりません。
- 査定・会社の比較:無料です。2〜3社に同じ条件で依頼します。
- 媒介契約を結ぶ:契約の種類と報酬額をここで決めます。この時点での支払いはありません。
- 販売活動・内見:広告や内見の対応は、通常は手数料の中に含まれます。
- 売買契約:買主から手付金を受け取り、手数料の半額を支払うのが一般的です。
- 決済・引渡し:売買代金の残りを受け取り、手数料の残りの半額を支払います。
不動産適正取引推進機構によると、報酬を請求する権利は売買契約の成立時に生じますが、国の指導では、契約成立時に半額、媒介の責任を完了した時に残額を受け取ることが望ましいとされています(一般財団法人 不動産適正取引推進機構 不動産のQ&A)。支払いの時期は媒介契約書に書かれるので、契約前に確認しましょう。
売れなかった場合・契約が解除になった場合
買主が見つからず売買契約に至らなかった場合、仲介手数料はかかりません。一方、売買契約のあとに手付金の放棄などで契約が解除された場合は、報酬を請求する権利が残ると考えられています。住宅ローンの審査が通らず契約が白紙に戻る「ローン特約」による解除では、受け取った手数料を返す取り決めにするのが通例です。扱いは媒介契約書と売買契約書の条項によるため、署名の前に担当者へ確認してください。契約書の読み方は不動産売買契約書とは?売主が確認すべき条項の読み方で解説しています。
仲介手数料以外に請求される費用はある?
通常の販売活動にかかる費用は仲介手数料に含まれ、別に請求されることはありません。別に実費を請求できるのは、売主が特別に依頼した広告や遠隔地への出張などに限られます。
| 費用の内容 | 負担する人 | 備考 |
|---|---|---|
| 不動産ポータルサイトへの掲載、チラシなど通常の広告 | 不動産会社 | 仲介手数料に含まれる |
| レインズへの登録、通常の物件調査 | 不動産会社 | 仲介手数料に含まれる |
| 売主が特別に依頼した広告(新聞・雑誌への掲載など) | 売主 | 事前に見積もりと承諾が必要 |
| 売主が特別に依頼した遠隔地への出張 | 売主 | 実費。事前の承諾が必要 |
| 測量、解体、片付け、ハウスクリーニング | 売主 | 仲介とは別の業務。業者へ直接支払う |
不動産適正取引推進機構のQ&Aでも、売主が特別に依頼していない広告費などは支払う必要がないと説明されています。媒介契約のあとで「広告費」「事務手数料」などの名目で請求を受けたら、事前に依頼・承諾したものかを確認しましょう。
プロのアドバイス:見積もりをもらうときは、「仲介手数料のほかに、御社に支払う費用はありますか」と一言聞いておくと安心です。測量費は誰が負担するかで揉めやすい費用なので、土地売却の測量費用はいくら?内訳・負担者と契約書の書き方もあわせてご確認ください。
仲介手数料は値引きできる?「無料・半額」の仕組みと注意点
仲介手数料は上限の範囲内で決めるものなので、値引きの相談自体は可能です。ただし、手数料の差よりも売却価格の差のほうが手取りへの影響は大きいため、金額だけで会社を選ぶのはおすすめしません。
片手仲介と両手仲介
片手仲介とは、売主側と買主側に別々の不動産会社がつき、それぞれが自分の依頼者からだけ手数料を受け取る形のことです。両手仲介とは、1社が売主と買主の両方を担当し、双方から手数料を受け取る形のことです。どちらも法律上認められています。
「売主の手数料が無料・半額」という会社は、買主から受け取る手数料で収益を得る仕組みであることが多いです。この場合、自社で買主を見つけることが前提になるため、ほかの会社が紹介する買主に物件を案内してもらえるかを確認する必要があります。
手数料と売却価格、どちらが手取りに効くか(仮定の例)
仮に4,000万円の物件で手数料が半額になると、節約できるのは約69万円です。一方、販売活動の差で売却価格が3%(120万円)変われば、手取りへの影響はそれより大きくなります。手数料の安さと、広告・情報公開・交渉の質をあわせて比べましょう。
値引きを相談するなら媒介契約の前に
報酬額は媒介契約書に記載されるため、相談するなら契約の前が適切です。契約後や売買成立後の値引きの依頼は、信頼関係を損ねやすくなります。相場と交渉の考え方は不動産売却の仲介手数料の相場と値下げ交渉|売主の進め方と注意点でも取り上げています。
媒介契約3種類の選び方|一般・専任・専属専任
媒介契約は、1社にじっくり任せたいなら専任媒介、人気のエリアで複数社に競ってもらいたいなら一般媒介が向いています。どれを選んでも、仲介手数料の上限は同じです。
媒介契約とは、不動産の売却の仲介を不動産会社に依頼するときに結ぶ契約のことです。宅地建物取引業法第34条の2により、種類ごとに登録や報告のルールが定められています。
| 項目 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 依頼できる会社 | 複数社 | 1社のみ | 1社のみ |
| 自分で見つけた買主との契約 | できる | できる | できない |
| レインズへの登録 | 義務なし | 契約の翌日から7日以内 | 契約の翌日から5日以内 |
| 売主への報告 | 義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 契約期間 | 定めなし(3か月以内が一般的) | 3か月以内 | 3か月以内 |
| 向いている人 | 駅近など引き合いの多い物件を、複数社で売りたい人 | 窓口を1つにして、報告を受けながら進めたい人 | こまめな報告を受け、すべて任せたい人 |
※登録期限の日数は、不動産会社の休業日を除いて数えます。
レインズの登録証明書で取引状況を確認する
レインズ(REINS)とは、国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営する、不動産会社どうしが物件情報を共有するためのシステムのことです。国土交通省によると、2025年1月1日から、不動産会社には物件の取引状況(公開中・書面による購入申込みあり・売主都合で一時紹介停止中)をレインズに登録することが義務付けられました(国土交通省 報道発表 2024年12月24日)。
専任媒介・専属専任媒介を結ぶと、売主には登録証明書が渡されます。証明書の2次元コードから売主専用の画面を開き、自分の物件が「公開中」になっているかを確かめましょう。申込みが入っていないのに紹介が止まっている場合は、担当者に理由を聞いてください。
媒介契約の前に確認する5つのこと
- 報酬額(仲介手数料)と支払いの時期
- 契約の種類と有効期間、更新の方法
- レインズへの登録の時期と、広告の出し先
- 報告の方法と頻度(電話・メール・LINE)
- 途中で解約する場合の扱いと、費用の有無
よくある失敗例(一般的なケース):査定額が最も高かった会社と専任媒介を結んだものの、数か月たっても内見が入らず、値下げを重ねて結局ほかの会社の査定額を下回った、というケースがあります。査定額は売れる価格の約束ではありません。金額の根拠と販売の計画を比べて選びましょう。
江戸川区ならではの事情|仲介会社に確認したいこと
江戸川区の売却では、水害リスクの説明、鉄道ごとに分かれる生活圏、土地の個別事情の3つに慣れた会社を選ぶと、値下げ交渉に振り回されにくくなります。区内に店舗があり、地元の買主の動きを知っているかも確認しましょう。
ゼロメートル地帯と水害ハザードマップの説明
江戸川区によると、区は荒川・江戸川と東京湾に囲まれ、陸域の7割が満潮時の海面より低いゼロメートル地帯です(江戸川区の地形)。重要事項説明では、水害ハザードマップ上の物件の位置を説明することが義務になっています。区内の広い範囲に共通する条件なので、それだけを理由に大きな値下げを勧める会社には、根拠を確認しましょう。
鉄道3路線で分かれる生活圏と買主の層
江戸川区は、北部のJR総武線(小岩・平井)、中部の都営新宿線(船堀・一之江・瑞江・篠崎)、南部の東京メトロ東西線(葛西・西葛西)と、鉄道ごとに生活圏が分かれています。同じ区内でも買主の層と相場が異なるため、物件の最寄駅の周辺で売却を扱った経験があるかを聞いてみましょう。
地価の水準と手数料の目安
東京都が公表した令和8年地価公示(2026年1月1日時点)では、江戸川区の住宅地の平均価格は1㎡あたり44.1万円(坪約145.8万円)、前年比5.7%の上昇でした。売買価格が上がれば仲介手数料の上限も上がるため、早見表でご自身の物件の価格帯を確認しておくと資金計画が立てやすくなります。相場の詳しい数値は江戸川区の土地相場・坪単価や江戸川区のマンション売却の記事でご確認ください。
旗竿地・私道・借地は調査の深さで差が出る
区内には、旗竿地や私道に接する土地、土地区画整理事業が行われた地域、借地権付きの建物が少なくありません。接道や私道の持分を調べたうえで査定しているかは、説明を聞けば分かります。仲介で買主が見つかりにくい物件は、買取という選択肢もあります。違いは仲介と買取の違いは?どっちが得か手取り・期間で比較、買取の詳細は江戸川区の不動産買取ガイドをご覧ください。
仲介で売ったときの手取りの計算例(仮定の数値)
手取りは「売却価格 − 仲介手数料などの諸費用 − 住宅ローンの残り − 税金」で計算します。仲介手数料は諸費用の中で最も大きいため、最初に金額を押さえておきましょう。
以下は、江戸川区のマンションを4,500万円で売却し、住宅ローンが2,000万円残っていると仮定した計算例です。実際の金額は物件や契約内容によって変わります。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 4,500万円 | 仮定 |
| 仲介手数料(上限) | 155万1,000円 | 4,500万円×3%+6万円=141万円に消費税10% |
| 印紙税 | 1万円 | 1,000万円超5,000万円以下の軽減税率 |
| 抵当権抹消の費用 | 約3万円 | 登録免許税と司法書士報酬の目安(仮定) |
| 住宅ローンの返済 | 2,000万円 | 仮定 |
| 税引き前の手取り | 約2,340万円 | 4,500万円 − 上記の合計 |
国税庁によると、不動産売買契約書の印紙税の軽減措置は2027年3月31日までに作成される契約書が対象です(国税庁 No.7108、2026年4月1日現在の法令)。
仲介手数料は譲渡費用として差し引ける
売却で利益が出た場合は、譲渡所得に税金がかかります。国税庁によると、土地や建物を売るために支払った仲介手数料は「譲渡費用」に含まれ、譲渡所得の計算で差し引けます(国税庁 No.3255 譲渡費用となるもの、2026年4月1日現在の法令)。領収書は確定申告まで保管しておきましょう。自宅の売却で使える特例は不動産売却後の確定申告は必要?自宅・マンションの3,000万円控除と手順で解説しています。
江戸川区の不動産のまとめガイド
江戸川区で仲介を相談するならセルフリジェネレーション|瑞江店Googleクチコミ★4.9
ここまでの基準に照らして、当社についても事実をお伝えします。株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)は、墨田区・江戸川区に特化して不動産の売却・購入・買取を行う地域密着の不動産会社です。当社ホームページに掲載しているGoogleクチコミの評価は、本店★4.8・瑞江店★4.9(2026年10月時点)です。
口コミで評価されているポイント
いただいている口コミでは、価格設定の丁寧な説明、進捗状況のこまめな報告、親身な相談対応、相続した家の売却への対応などを評価していただいています。本記事で挙げた「査定額の根拠」と「報告の頻度」は、仲介のご依頼で当社が特に大切にしている点です。
「売却に当たり価格の設定や進捗状況の報告等細やかにしていただき安心できました。」(Googleクチコミより一部抜粋)
セルフリジェネレーションの強み
- 墨田区・江戸川区に特化:瑞江店(江戸川区谷河内)を拠点に、瑞江・篠崎・一之江・船堀・葛西・小岩・平井など区内各地のご相談に対応しています。
- 業界経験10年以上のスタッフのみ在籍:相続や住み替えなど、事情が複雑な売却にも対応しています。
- 売却も買取も対応:仲介と買取の両方の金額を並べてご提示し、合う売り方をご提案します。
- 専門家との連携:顧問弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーによる無料相談をご利用いただけます。
- LINE・オンライン相談可:来店が難しい方や、遠方にお住まいの方もご相談いただけます。
当社に仲介を相談した場合の進め方
まずご希望と物件の状況を伺い、登記や道路などを当社で調べたうえで、成約事例を示して査定額の考え方をご説明します。あわせて、仲介手数料と諸費用、手取りの見込みを媒介契約の前にお示しします。その場でのご契約をお願いすることはありませんので、ほかの会社と比べてからご判断ください。売却の詳細は不動産売却のページ、価格だけ知りたい方は無料査定からどうぞ。
江戸川区の不動産売却の仲介と手数料に関するよくある質問
江戸川区で不動産を売却するときの仲介手数料はいくらですか?
売買価格が400万円を超える場合、上限は「売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税」です。例えば3,000万円なら105万6,000円、4,000万円なら138万6,000円、5,000万円なら171万6,000円が上限です(消費税10%、2026年10月時点)。
仲介手数料はいつ支払いますか?
売買契約のときに半額、決済・引渡しのときに残りの半額を支払うのが一般的です。成功報酬なので、買主が見つからず売買契約に至らなかった場合は支払う必要がありません。
仲介手数料のほかに、不動産会社から広告費を請求されることはありますか?
通常の広告や物件調査の費用は不動産会社の負担で、別に請求されることはありません。売主が特別に依頼した広告や遠隔地への出張などに限り、事前の承諾のうえで実費を請求されることがあります。
仲介手数料は値引きしてもらえますか?
法律で決まっているのは上限だけなので、相談することは可能です。ただし応じるかどうかは会社の判断で、手数料よりも売却価格の差のほうが手取りに大きく影響するため、販売活動の内容とあわせて比べることをおすすめします。
専任媒介と一般媒介は、どちらを選べばいいですか?
窓口を1つにして報告を受けながら進めたい方は専任媒介、駅近など引き合いの多い物件を複数社で売りたい方は一般媒介が向いています。専任媒介は2週間に1回以上の報告とレインズへの登録が義務で、契約期間は3か月以内です。
800万円以下の物件は仲介手数料が高くなるのですか?
2024年7月1日から、売買価格800万円以下の物件は、仲介手数料の上限が33万円(税込)までに引き上げられています。ただし、媒介契約を結ぶときに報酬額の説明を受け、合意していることが条件です。
仲介を依頼する会社は、何社くらい比べればいいですか?
2〜3社が目安です。同じ資料と希望条件を伝えて、査定額の根拠、販売活動の内容、仲介手数料と諸費用の説明を比べると、違いがはっきりします。
まとめ
本記事では、江戸川区で不動産売却の仲介を依頼する会社の選び方と、仲介手数料(売却手数料)の仕組みを解説しました。
- 会社は、区内の売却経験・区の事情への詳しさ・担当者の信頼性に加え、販売活動の中身と費用の説明で選ぶ
- 仲介手数料の上限は、400万円超で「価格×3%+6万円+消費税」。800万円以下は33万円までの特例がある
- 手数料は成功報酬で、売買契約時と引渡し時に半額ずつ支払うのが一般的
- 通常の広告費は手数料に含まれ、別に請求できるのは売主が特別に依頼した費用だけ
- 媒介契約は3種類。専任・専属専任ではレインズの登録証明書で取引状況を確認する
- 手数料の安さだけでなく、売却価格と手取りで比べる
江戸川区には多くの不動産会社があり、売却を得意とする会社もそうでない会社もあります。まずは2〜3社に相談し、価格の根拠と費用の説明を比べることから始めましょう。売却の全体像は江戸川区の不動産売却ガイドもあわせてご覧ください。
この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年10月12日
江戸川区の不動産売却・仲介のご相談はセルフリジェネレーションへ
株式会社セルフリジェネレーションは、墨田区・江戸川区を中心に不動産の売却・購入・買取をサポートしている地域密着の不動産会社です。「まずは価格だけ知りたい」「売るか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル:0800-600-0363(受付 9:00〜18:00/定休日:火・水)
本店:東京都墨田区押上1丁目11番6号1階/瑞江店:東京都江戸川区谷河内2丁目2番3号1階/錦糸町オフィス:東京都墨田区錦糸2丁目4-10 ライオンズマンション錦糸町第三 3階





