不動産を買うときの税金

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買うときの税金

不動産を購入するときは、物件価格以外にも複数の税金が発生します。
契約時の印紙税、登記時の登録免許税、取得後の不動産取得税、建物や手数料にかかる消費税まで確認しておくことが大切です。
購入後の確定申告や住宅ローン控除も含め、資金計画に組み込みましょう。

Point 1

不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物を購入・新築・贈与などで取得したときにかかる地方税です。
実際の購入価格ではなく、原則として固定資産評価額をもとに計算されます。

基本の計算方法

税額は「取得した不動産の価格(課税標準)× 税率」で計算します。東京都の場合、令和9年3月31日までの取得については、土地と住宅は3%、住宅以外の家屋は4%とされています。

取得する不動産 税率の目安 確認したいこと
土地 3% 宅地・宅地比準土地は課税標準が2分の1になる特例があります。
住宅 3% 床面積や居住要件を満たすと、住宅の価格から控除を受けられる場合があります。
住宅以外の家屋 4% 店舗、事務所、倉庫などは住宅と扱いが異なります。

軽減制度を確認する

一定の新築住宅では、住宅の価格から1,200万円が控除される場合があります。中古住宅や住宅用土地にも軽減制度がありますが、床面積、築年数、耐震基準、居住要件などにより適用可否が変わります。

申告が必要になる場合

東京都では、原則として取得日から30日以内に不動産所在地を所管する都税事務所等へ申告します。ただし、30日以内に登記を申請した場合は原則申告不要とされる一方、軽減制度を受ける場合は申告が必要になることがあります。

Point 2

消費税

不動産購入では、土地と建物で消費税の扱いが異なります。
土地そのものは非課税ですが、建物や仲介手数料、ローン事務手数料などには消費税がかかる場合があります。

土地は原則非課税

土地の譲渡は、消費税の非課税取引です。土地と建物を一括で購入する場合でも、消費税の対象になるのは原則として建物部分です。

建物は売主によって変わる

売主が課税事業者として建物を譲渡する場合、建物代金は消費税の課税対象になります。一方、個人が自宅を売却するような取引では、建物に消費税がかからないケースもあります。

手数料にも注意

  • 仲介手数料
  • 司法書士報酬
  • 住宅ローン事務手数料
  • リフォーム・引っ越し費用

価格表示の確認

新築住宅や事業者売主の物件では、税込価格か税別価格かを確認しましょう。土地と建物の内訳がわかると、消費税額や資金計画を把握しやすくなります。

Point 3

印紙税

印紙税は、不動産売買契約書や住宅ローンの金銭消費貸借契約書などを作成するときにかかる国税です。
契約書に記載された金額に応じて、貼付する収入印紙の金額が変わります。

不動産売買契約書の軽減税率

令和9年3月31日までに作成される、契約金額10万円超の不動産譲渡契約書には軽減措置が設けられています。主な価格帯は次のとおりです。

契約金額 本則税率 軽減税率
1,000万円超 5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超 1億円以下 6万円 3万円
1億円超 5億円以下 10万円 6万円

住宅ローン契約書の印紙税

住宅ローンを利用する場合、金融機関との金銭消費貸借契約書にも印紙税がかかることがあります。電子契約では印紙税の扱いが異なるため、金融機関の契約方式も確認しましょう。

Point 4

登録免許税

登録免許税は、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記など、登記を行うときにかかる国税です。
固定資産評価額や借入額、登記の種類により税額が変わります。

主な登記と税率

登記の種類 原則税率 軽減の例
土地の所有権移転登記(売買) 固定資産評価額 × 2.0% 令和8年3月31日まで1.5%
住宅用家屋の所有権保存登記 固定資産評価額 × 0.4% 要件を満たすと0.15%
住宅用家屋の所有権移転登記 固定資産評価額 × 2.0% 要件を満たすと0.3%
住宅ローンの抵当権設定登記 借入額 × 0.4% 要件を満たすと0.1%

軽減を受けるための注意点

住宅用家屋の軽減税率を受けるには、床面積50㎡以上、新築または取得後1年以内の登記、市区町村等の証明書の添付など、一定の要件があります。証明書は登記申請時に必要になるため、決済前に準備状況を確認しましょう。

Point 5

購入後の確定申告

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の要件を満たすと住宅ローン控除を受けられます。
控除を受ける最初の年は、給与所得者でも確定申告が必要です。

住宅ローン控除

住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等の年末残高などをもとに所得税額から控除する制度です。新築、中古、増改築で要件や必要書類が異なります。

最初の年は確定申告

控除を受ける最初の年分は、必要書類を添付して確定申告を行います。給与所得者は、2年目以後は年末調整で適用を受けられる場合があります。

主な必要書類

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅ローンの年末残高等証明書
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書・工事請負契約書の写し

贈与を受ける場合

住宅取得資金の贈与を受ける場合は、贈与税の申告や特例の要件確認が必要になることがあります。購入前に、資金の出どころと名義を整理しておきましょう。

Point 6

購入前に確認したいこと

税金は、契約時、決済時、購入後のどのタイミングで支払うかによって、必要な現金や住宅ローンの組み方にも影響します。

契約前

  • 売買契約書の印紙税
  • 建物価格に消費税が含まれているか
  • 仲介手数料の金額と消費税

決済前

  • 登録免許税と司法書士報酬
  • 住宅ローン契約書の印紙税
  • 固定資産税・都市計画税の精算金

購入後

  • 不動産取得税の納税通知
  • 軽減制度の申告要否
  • 住宅ローン控除の確定申告

資金計画に入れる

税金を後回しにすると、引き渡し後に想定外の支払いが発生します。物件価格だけでなく、諸費用、税金、保険、引っ越し、リフォームまで含めて総額で判断しましょう。

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