土地や建物を保有している場合、毎年、固定資産税や都市計画税が課税されます。
その他にも、不動産を賃貸として保有していれば所得税や住民税にも影響があります。
このページでは、保有しているとかかる税金についてご説明します。

  1. 固定資産税
  2. 都市計画税
  3. 所得税
  4. 住民税

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固定資産税

固定資産税は、不動産を保有している状態に対して課税される税金です。
通常は14/1000の税率がかかり、住宅用地又は新築住宅のための軽減措置を利用することが出来ます。
ここで「不動産を保有している」の基準は、毎年1月1日時点で所有している者に対して課税されることになっており、対象者には納税通知書が送達されることになります。
固定資産税は、条件次第では減額措置を受けることができ、減額措置にはいくつかの種類があります。


住宅用地の特例による軽減措置

住宅用地に建てられた家の場合、土地にかかる固定資産税が軽減されます。住宅用地とは、居住を目的とした土地をいい、東京都主税局の公表では、「居住のためだけに使用される土地で、家屋の床面積の10倍以下のもの」と定められています。※1
住宅用地のなかでも、敷地面積が200㎡以下のものは、「小規模住宅用地」といい、固定資産税が6分の1、都市計画税は3分の1となります。それ以外の住宅用地は、「一般住宅用地」とされ、固定資産税が3分の1、都市計画税は3分の2となります。
この軽減措置は、土地が宅地である限り対象となります。逆に、建物が住宅として使われなくなったり、更地になったりした場合は適用外となるため、注意しましょう。

新築住宅に対する軽減措置

住宅を新築した場合も、軽減措置を受けられます。
対象となるのは、2024年3月31日までに新築された物件です。
新築住宅を購入した後の一定期間、固定資産税が2分の1に軽減されます。
対象となる期間は住宅の種類によって異なり、一戸建ての場合、新築から3年間、マンションの場合は5年間にわたり、減税の対象になります。

認定長期優良住宅に対する軽減措置

新築した住宅が「認定長期優良住宅」の場合は、新築住宅に対する軽減措置の期間が延長されます。
認定長期優良住宅とは、国の定めた審査により、耐震性や耐久性などが優れていると認定された住宅です。
先にご紹介した新築住宅に対する軽減措置と同様に2024年3月31日までに新築された住宅が対象となり、一定期間、固定資産税の納税額が2分の1に軽減されます。
認定長期優良住宅に対する軽減措置の期間は、一戸建ての場合、購入後5年間、マンションなら7年間と定められています。

建て替えや改修した住宅に対する軽減措置

減税対象となる建て替えやリフォームを行った場合、翌年度の固定資産税が軽減されます。
対象となるのは、2024年3月31日までに改修が行われた住宅です。対象となる建て替えやリフォームとしては、以下の項目が挙げられます。

・耐震リフォーム(2分の1)
・バリアフリーリフォーム(3分の1)
・省エネリフォーム(3分の1)
・長期優良住宅リフォーム(2分の1)
※軽減措置を受ける場合は、翌年の確定申告が必要となりますので、確定申告を忘れずに行うようにしましょう。

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都市計画税

都市計画税は市街化区域に不動産を所有していることに対して課税される税金です。
通常は0.3%程度(お住まいの地域によって変動します)かかりますが、住宅用地のための減税制度を利用することが出来ます。
都市計画税についても固定資産税と同様に、1月1日時点において所有対象者に対して、税金が課税される扱いとなっています。

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所得税

賃貸住宅経営を行っている場合は、賃貸事業から生じる所得は、不動産所得として所得税、復興特別所得税、そして住民税の課税対象となります。
所得税における不動産所得は総合課税の対象とされ、他の総合所得と合算され超過累進税率が適用されます。
所得に応じ、5%から45%の税率が適用されます。住民税は不動産所得の10%が課税されます。

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住民税

住民税は所得税額計算上の所得をもとに算出します。
所得税の確定申告書を税務署に提出すれば、その所得金額の情報が税務署から住所地の市区町村に伝わり、市区町村で税額を計算します。
そのため、自分で住民税の申告をする必要はありません。
住民税の納税は特別徴収(給料から源泉徴収される方法)と普通徴収(納付書に基づき納付する方法)の2つの方法があります。
普通徴収の場合は一括で納税することも可能ですが、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納税することも可能です。
また、特別徴収を届出ている方でも、給与所得以外の所得に対する住民税については、普通徴収により納付することも選択できます。

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