不動産の相続登記と必要書類

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相続登記

不動産を相続した場合、名義を被相続人から相続人へ変更する相続登記が必要です。
令和6年4月1日から相続登記は義務化され、期限、必要書類、登録免許税を確認しながら進める必要があります。

Point 1

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地や建物を、相続した人の名義へ変更する登記手続きです。
登記をしないまま放置すると、売却、担保設定、建て替え、次の相続時の手続きが進めにくくなります。

名義変更の手続き

登記簿上の所有者を相続人へ変更し、誰が不動産を取得したのかを公的に明らかにします。

売却前にも重要

相続した不動産を売却する場合でも、原則として相続登記で名義を整えてから売買手続きを進めます。

権利関係を整理する

相続人、持分、遺産分割の内容を確認し、後から権利関係が複雑化しないように整理します。

Point 2

相続登記の期限と義務化

令和6年4月1日から、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

義務化前の相続も対象

令和6年4月1日より前に発生した相続でも、相続登記が未了の場合は対象です。原則として令和9年3月31日までに申請が必要です。

遺産分割が成立した場合

遺産分割協議がまとまった場合は、その成立日から3年以内に、協議内容を反映した登記を申請する必要があります。

すぐ登記できない場合

相続人が多い、遺産分割がまとまらない、戸籍収集に時間がかかる場合は、相続人申告登記や専門家への相談も検討します。

Point 3

不動産の相続登記で必要な書類一覧

相続登記では、相続人を確定する書類、不動産を特定する書類、誰が取得するかを示す書類が必要になります。

相続人を確認する書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票

取得内容を示す書類

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書
  • 相続関係説明図

不動産と税額を確認する書類

  • 登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
  • 相続登記申請書
  • 委任状
Point 4

ケース別の必要書類

相続登記の必要書類は、遺産分割協議で取得するのか、法定相続分で取得するのか、遺言書に基づくのかで変わります。
下記は一般的な目安です。取得費用や必要書類は自治体、取得方法、不動産の名義、相続人、遺言の内容により異なります。

遺産分割協議によって相続する場合

必要書類 取得先・作成先 費用の目安
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 本籍地の市区町村役場 450円前後/1通
被相続人の住民票の除票 住所地の市区町村役場 300円前後/1通
相続人全員の戸籍謄本 各相続人の本籍地の市区町村役場 450円前後/1通
不動産を取得する相続人の住民票 住所地の市区町村役場 300円前後/1通
登記申請書 法務局の様式等を参考に作成 自作は0円
遺産分割協議書 相続人で作成、または専門家へ依頼 自作は0円
相続人全員の印鑑証明書 市区町村役場・コンビニ交付等 300円前後/1通
固定資産評価証明書等 都税事務所・市区町村役場等 有料の場合あり

法定相続分で相続する場合

必要書類 取得先・作成先 費用の目安
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 本籍地の市区町村役場 450円前後/1通
被相続人の住民票の除票 住所地の市区町村役場 300円前後/1通
相続人全員の戸籍謄本 各相続人の本籍地の市区町村役場 450円前後/1通
不動産を取得する相続人の住民票 住所地の市区町村役場 300円前後/1通
登記申請書 法務局の様式等を参考に作成 自作は0円
固定資産評価証明書等 都税事務所・市区町村役場等 有料の場合あり

遺言書によって相続する場合

必要書類 取得先・作成先 費用の目安
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 本籍地の市区町村役場 450円前後/1通
被相続人の住民票の除票 住所地の市区町村役場 300円前後/1通
相続人の戸籍謄本等 本籍地の市区町村役場 450円前後/1通
不動産を取得する人の住民票 住所地の市区町村役場 300円前後/1通
登記申請書 法務局の様式等を参考に作成 自作は0円
固定資産評価証明書等 都税事務所・市区町村役場等 有料の場合あり
遺言書 保管場所、公証役場、法務局等 取得方法により異なる
遺言執行者の印鑑証明書 市区町村役場・コンビニ交付等 300円前後/1通
遺言執行者選任審判書謄本 家庭裁判所 800円前後/1通
相続人の印鑑証明書 市区町村役場・コンビニ交付等 300円前後/1通
Point 5

主な書類の役割と取得先

書類を集める目的を理解しておくと、不足や取り直しを防ぎやすくなります。

登記事項証明書

不動産の地番、家屋番号、所有者、権利関係を確認する書類です。申請書に正確な不動産情報を記載するために確認します。

戸籍謄本一式

被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどり、相続人を漏れなく確定します。相続人の戸籍は、被相続人の死亡後に取得したものを用意します。

住民票の除票

登記簿上の所有者と戸籍上の被相続人が同一人物であることを確認するために使います。戸籍の附票で代替することもあります。

遺産分割協議書

誰が、どの不動産を、どの割合で取得するのかを明確にする書類です。相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

印鑑証明書

遺産分割協議書に押された実印が本人のものであることを確認するために添付します。住所が異なる場合は住民票が必要になることがあります。

固定資産評価証明書

登録免許税を計算するための不動産評価額を確認します。固定資産税納税通知書で確認できる場合もあります。

相続登記申請書

登記の目的、原因、相続人、添付情報、課税価格、登録免許税、不動産の表示などを記載して法務局へ提出します。

委任状

司法書士などに登記申請を依頼する場合に必要です。手続きを任せる範囲を明確にして作成します。

Point 6

登録免許税と確認ポイント

相続登記では、登記申請時に登録免許税がかかります。
税額は不動産の固定資産税評価額をもとに計算します。

登録免許税の計算

相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として固定資産税評価額 × 0.4%です。たとえば評価額4,000万円の場合、登録免許税は16万円が目安です。

免税措置の対象になる場合がある

一定の土地については、令和9年3月31日まで登録免許税の免税措置が設けられています。対象になるかは不動産の内容と評価額を確認します。

売却予定でも登記は重要

売却する予定がある場合でも、相続登記が済んでいないと売買契約や引き渡しに支障が出ることがあります。早めに名義と必要書類を整理しましょう。

専門家に相談した方がよいケース

  • 相続人が多い、または連絡が取れない相続人がいる
  • 遺産分割協議がまとまっていない
  • 登記簿上の住所と戸籍・住民票のつながりが分かりにくい
  • 相続した不動産を売却する予定がある

Inheritance Consultation

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相続登記の前後で必要になる不動産の価値確認、売却可能性、活用方法を整理し、次の判断につながる情報をご案内します。

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