不動産がある場合の相続放棄

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相続放棄

相続財産に不動産が含まれていても、相続放棄を選ぶことは可能です。
ただし、期限、財産調査、相続順位、放棄後の不動産の保存義務など、不動産ならではの注意点があります。

Point 1

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産や負債を一切受け継がない手続きです。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も含めて放棄することになります。

放棄できるもの

借金などの負債を引き継がずに済むことがあります。
遺産分割協議に参加しない選択にもつながります。

放棄で失うもの

一度相続放棄をすると、原則として撤回できません。
不動産や預貯金など、プラスの財産も相続できなくなります。

相続順位が移る

先順位の相続人が放棄すると、次順位の親族へ相続権が移ることがあります。親や兄弟姉妹など、次の相続人への連絡も重要です。

Point 2

相続放棄の期限と手続き

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
財産調査が間に合わない場合は、期間の伸長を申し立てられることがあります。

申述先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。

判断に迷う場合

不動産の評価、借入、固定資産税、管理負担などを調べても判断できない場合は、期限内に専門家へ相談し、必要に応じて期間伸長も検討します。

Point 3

不動産があっても相続放棄できる?

相続財産の中に家や土地などの不動産があっても、相続放棄は可能です。
ただし、不動産の価値や負担を確認せずに判断すると、後から想定外の問題が出ることがあります。

相続放棄を検討しやすいケース

  • 不動産に大きな負債や担保権がある
  • 接道や権利関係に問題があり、売却が難しい
  • 固定資産税や管理負担が重い
  • 建物の老朽化や空き家管理に不安がある

判断前の見積もり

市場価値がないと思える不動産でも、条件によって売却や活用の可能性が残ることがあります。
放棄の判断前に、不動産会社へ価格や処分方法を確認することも有効です。

Point 4

不動産の相続放棄で注意すること

相続放棄をしたからといって、不動産に関する関与がすぐ完全になくなるとは限りません。
放棄時に相続財産である不動産を現に占有している場合は、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務が生じることがあります。

現に占有している不動産の保存義務

放棄時に相続財産を現に占有している場合、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存する必要があります。

老朽化・倒壊リスク

空き家や老朽建物を放置すると、倒壊、越境、雨漏り、近隣トラブルなどが発生することがあります。状況によっては、早めに専門家へ確認した方が安全です。

Point 5

相続人全員が相続放棄した場合

相続人全員が相続放棄をした場合、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所で相続財産清算人が選任されることがあります。
相続財産清算人は、財産の管理や清算を進め、債務の弁済などを行います。

清算には時間と費用がかかる

相続財産清算人の選任申立てには、予納金などの費用や手続きの時間がかかることがあります。市場価値が低い不動産では、清算が思うように進まない場合もあります。

Point 6

判断前に確認したいこと

不動産がある相続放棄では、3か月の期限内に財産調査、不動産の価値、負債、管理負担を確認する必要があります。
放棄後に撤回できないことも踏まえ、早めに専門家へ相談しましょう。

確認すること

  • 不動産の所在地、名義、固定資産税評価額
  • 抵当権、根抵当権、借入、未払い金の有無
  • 売却可能性、管理費用、解体や修繕の必要性
  • 次順位の相続人へ影響が出る可能性

相談先の整理

相続放棄の法的手続きは弁護士・司法書士などへ、不動産の価値や売却可能性は不動産会社へ確認すると、判断材料を集めやすくなります。

Inheritance Consultation

不動産相続のご相談

相続した不動産の価値、売却可能性、管理負担を整理し、相続放棄を検討する前の判断材料をご案内します。

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