Cost 1
仲介手数料
不動産会社へ仲介を依頼し、売買契約が成立した場合には、仲介手数料が発生することがあります。
仲介手数料は、物件情報の掲載、販売資料の作成、購入希望者への案内、条件交渉、契約手続きなど、売却活動に対する報酬です。
仲介手数料の支払いタイミング
仲介手数料は、売買契約が成立した時に半金、物件の引き渡し完了時に残りの半金を支払うのが一般的です。
ただし、売買契約締結後に売主様または買主様の事情で契約を解除する場合や、契約違反により解除となる場合は、結果として売買が完了しなくても仲介手数料が必要になることがあります。
また、測量、建物解体、荷物の保管、家財やごみの廃棄などは仲介手数料に含まれず、別途費用が必要です。
仲介手数料の計算式
仲介手数料は、宅地建物取引業法に基づく告示により上限額が定められています。売買価格が400万円を超える場合は、下記の速算式で上限額の目安を確認できます。
税抜上限額=売却価格×3%+6万円
税込目安=売却価格×3.3%+6.6万円
| 売買価格の区分 |
仲介手数料の上限 |
| 200万円以下の金額 |
売却価格 × 5% + 消費税 |
| 200万円を超え400万円以下の金額 |
売却価格 × 4% + 消費税 |
| 400万円を超える金額 |
売却価格 × 3% + 消費税 |
※低廉な空家等(価格800万円以下の宅地・建物)の売買・交換の媒介では、通常の上限を超えて税込33万円を上限に報酬を受けることができる特例があります。適用時は媒介契約締結時に説明と合意が必要です。
代表的な売却価格の仲介手数料早見表
| 売却価格 |
仲介手数料(税抜) |
消費税 |
仲介手数料(税込) |
| 1,000万円の場合 |
36万円 |
3万6,000円 |
39万6,000円 |
| 3,000万円の場合 |
96万円 |
9万6,000円 |
105万6,000円 |
| 5,000万円の場合 |
156万円 |
15万6,000円 |
171万6,000円 |
| 1億円の場合 |
306万円 |
30万6,000円 |
336万6,000円 |
Cost 2
譲渡所得税
所有している土地や建物などの不動産を売却して得られた利益を「譲渡所得」といいます。
譲渡所得税という名称の税金があるわけではなく、譲渡所得にかかる所得税、住民税、復興特別所得税をまとめて譲渡所得税と呼ぶことがあります。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
利益が出ていない場合、原則として譲渡所得に対する税金は発生しません。
取得費と譲渡費用
取得費は、不動産の購入にかかった費用です。土地・建物の購入代金や建築代金、購入手数料、測量費、整地費、建物解体費、設備費、改良費などが該当します。
また、不動産購入時の登記費用、不動産取得税、印紙税、借主へ支払った立退料、不動産購入資金の利子などが含まれる場合もあります。ただし、すでに事業所得などの必要経費に算入された事業用不動産の費用は含まれません。
譲渡費用は、不動産を売却するために直接かかった費用です。仲介手数料、印紙税、立退料、建物解体費などが含まれます。一方で、修繕費や固定資産税などは原則として譲渡費用には含まれません。
譲渡所得にかかる税金
譲渡所得には、所得税と住民税がかかります。所得税は国に納める国税、住民税は都道府県や市区町村などへ納める地方税です。
また、所得税には復興特別所得税が含まれます。復興特別所得税は、東日本大震災の復興施策の財源として2037年まで所得税に加算される税金です。
所有期間による税率の違い
譲渡所得税の税率は、不動産を所有していた期間が5年以下か、5年超かによって異なります。
所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」となり、長期譲渡所得の方が税率は低く設定されています。
所有期間は、売却した年の1月1日時点を基準に判定します。例えば、2016年3月に取得し、2021年4月に売却した場合、実際の所有期間は5年を超えていても、税務上は2021年1月1日時点で判定するため4年となり、短期譲渡所得になります。売却時期を考える際は注意が必要です。
| 所得種類 |
所有期間 |
所得税 |
住民税 |
復興特別所得税 |
合計 |
| 短期譲渡所得 |
5年以下の土地・建物 |
30% |
9% |
0.63% |
39.63% |
| 長期譲渡所得 |
5年超の土地・建物 |
15% |
5% |
0.315% |
20.315% |
Cost 3
印紙税
印紙税は、契約書などの文書に対して課される税金です。
不動産を売却するときは、売主様と買主様で交わす不動産売買契約書に収入印紙を貼り、消印することで納税します。印紙税額は、契約書に記載された売買金額によって変わります。
不動産売買契約書の軽減税率
不動産の譲渡に関する契約書は、一定の条件を満たす場合、令和9年3月31日まで印紙税の軽減措置が適用されます。主な軽減後の税額は以下のとおりです。
| 契約金額 |
軽減後の税額 |
| 10万円を超え50万円以下 |
200円 |
| 50万円を超え100万円以下 |
500円 |
| 100万円を超え500万円以下 |
1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 |
5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 |
1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 |
3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 |
6万円 |
| 5億円を超え10億円以下 |
16万円 |
| 10億円を超え50億円以下 |
32万円 |
| 50億円を超えるもの |
48万円 |
※契約金額が10万円以下のもの、契約金額の記載がないものは軽減措置の対象外で税額は200円です。契約金額が1万円未満のものは非課税です。
印紙税を納めなかった場合
印紙税は税金です。収入印紙を貼らなかったり、消印をしなかったりした場合は、納税していないとみなされます。
印紙税を納付しなかった場合は、本来納めるべき印紙税額に加え、その2倍に相当する金額を合わせた過怠税が徴収されることがあります。
Cost 4
住宅ローン返済手数料
住宅ローン返済中の不動産を売却する場合、原則として住宅ローンを一括返済する必要があります。
金融機関で住宅ローンを一括返済する際には、手数料が必要になる場合があります。金額は金融機関によって異なりますが、1万円から3万円程度が目安です。
一括返済が必要になる理由
住宅ローン返済中の不動産には、金融機関の抵当権が登記されています。
抵当権は、金融機関が融資の担保として不動産に設定する権利です。この抵当権を外さなければ、住宅ローン返済中の不動産を通常の形で売却することはできません。
抵当権の抹消手続きは司法書士へ依頼するのが一般的です。
Cost 5
登記費用
住宅ローンを完済したら、抵当権を抹消します。
抵当権をそのままにしておくと、必要書類の紛失や、売却・融資・相続時のトラブルにつながる可能性があります。
抵当権抹消の費用
登記簿上の抵当権を抹消するためには手続きが必要で、その際に登記費用が発生します。
登記簿(登記簿謄本)とは、不動産の種類、構造、所有者などを記した帳簿で、不動産の所有者を明確にし、不動産売買を安全かつ円滑に行うための書類です。
抵当権抹消の費用は、司法書士への手数料を含めて5,000円から2万円程度が目安です。個人で手続きすることも可能ですが、作業が複雑なため、司法書士への依頼をおすすめします。
Cost 6
その他の費用
不動産の売却では、物件の状態や売却方法によって、上記以外にも費用がかかる場合があります。
ハウスクリーニング費用
売却する物件をきれいにしておくことで、買い手が見つかりやすくなり、値下げ交渉を受けにくくなる効果が期待できます。
浴室、洗面台、トイレ、キッチン、レンジフード、床、壁紙などは内見時に見られやすく、不動産全体の印象に影響します。
費用は家の広さや状態、掃除する場所の数によりますが、3万円から10万円程度が目安です。
測量費用
測量は、土地の境界と面積を明らかにするために行います。
境界が明確になると正確な面積を把握でき、登記簿面積との相違による売買契約後・引き渡し後のトラブル防止につながります。
測量費用は、市や国の立ち会いが必要かどうかによって変わり、30万円から100万円程度と幅があります。
解体費用
一戸建ての売却では、築年数が古い建物を解体し、更地にして売る方が高く売れることがあります。
建物の解体費用は構造によって変わり、1坪あたり木造住宅で3万円から4万円、鉄骨住宅で4万円から5万円、RC住宅で5万円から6万円程度が目安です。
1坪あたりの解体費用と建物の床面積を掛け合わせると、解体費用の総額の目安を把握できます。
家財等の処分費用
不動産を引き渡す時や解体する時は、家の中を空にしておくのが基本です。そのため、家財などの処分費用も考慮しておく必要があります。
自分で自治体の粗大ごみ収集所へ持ち込む方法は比較的安く済みますが、多くの自治体では粗大ごみの処分は有料です。量が多い場合は片付け専門会社へ依頼する方法もあります。
不用品処分の依頼費用は、処分する量によりますが、一戸建ての場合で15万円から50万円程度が目安です。