【2026年】墨田都税事務所の固定資産税評価証明書|取り方と売却での使い方の記事

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【2026年】墨田都税事務所の固定資産税評価証明書|取り方と売却での使い方

三好 海斗(みよし かいと) この記事の監修者三好 海斗(みよし かいと)
カテゴリー税金
【2026年】墨田都税事務所の固定資産税評価証明書|取り方・手数料・登記での使い方・精算と相続がまるわかり

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「家を売る準備で『固定資産評価証明書を用意して』と言われたけれど、どこで取ればいいの?」「亡くなった親の家の評価証明書は、子どもでも取れる?」。墨田区の土地・家屋の評価証明書は、区役所ではなく墨田都税事務所などの都税事務所で発行されます。

この記事では、東京都主税局・国税庁・法務局の公表資料(2026年11月6日確認)をもとに、宅建業者の立場で取り方と売却での使い方を整理しました。

この記事で分かること

  • 墨田都税事務所の場所・電話番号と、窓口・郵送・電子申請での取り方
  • 本人・相続人・代理人ごとの必要書類と、手数料の数え方
  • 登記で評価証明が要る場合と、課税明細書の写しで足りる場合
  • 登録免許税と固定資産税の精算の計算例、2027年に売る場合の注意点

結論を先にお伝えすると、23区の売買の登記は原則として課税明細書の写しで申請でき、評価証明書が必要になるのは4・5月の登記や課税明細書をなくした場合などです。まずは手元の課税明細書を探しましょう。

この記事の結論

  • 墨田区の土地・家屋の評価証明書は墨田都税事務所(業平1-7-4)で取れ、23区内ならほかの都税事務所でも申請できます。
  • 手数料は1件目400円、同じ種類の証明で同じ区・同じ所有者の2件目以降は1件100円です。郵送は受付から発送まで1週間〜10日程度です。
  • 23区の売買・相続の登記は、6月に届く課税明細書の写しで原則申請でき、4・5月の登記などは評価証明が必要です。
  • 登録免許税の基準は課税明細書の「価格」で、「課税標準額」ではありません。マンションの土地は敷地権の割合を掛けます。
  • 固定資産税は1月1日の所有者に1年分かかり、売買では引渡し日で日割り精算します。精算金は売却代金に含めて申告します。

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固定資産税評価証明書とは?課税明細書・名寄帳との違い

固定資産評価証明書(固定資産税評価証明書)とは、固定資産課税台帳に登録された土地・家屋の価格(評価額)や課税標準額を、都税事務所や市町村が証明する書類のことです。登記の登録免許税、不動産取得税、相続の手続きなどで、不動産の公的な評価額を示すために使います。

固定資産評価証明・関係(公課)証明・名寄帳の違い(記載内容・新年度分の発行日・窓口・手数料、東京23区)

評価証明・関係証明・名寄帳・課税明細書の違い

評価証明は価格と課税標準額、関係(公課)証明はそれに税額・減免額を加えたもの、名寄帳は所有者ごとの物件と税額の一覧です。課税明細書は毎年6月に納税通知書と一緒に届く書類で、再発行されません。登記簿と同様の事項を示す物件証明は、どなたでも申請できます。

※出典:東京都主税局「固定資産 証明・閲覧とは」「よくあるお問合せ」。課税台帳と名寄帳に法的な証明の効力はありません。

23区では区役所ではなく都税事務所が発行する

東京23区では固定資産税を区ではなく東京都が課税するため(地方税法734条)、評価証明書の窓口も都税事務所です。交付の根拠は同法382条の3で、評価証明は所有者本人や相続人など政令で決められた人しか取れません。

「価格(評価額)」と「課税標準額」は別の数字

評価証明書や課税明細書には「価格(評価額)」と「課税標準額」が並んでいます。課税標準額とは、住宅用地の特例などを反映した、固定資産税を計算するための金額のことです。登記の登録免許税に使うのは価格のほうで、住宅の建つ小さな土地は課税標準額が価格の6分の1程度まで下がることもあるため、取り違えると税額を大きく間違えます(法務局「登録免許税はどのように計算するのですか?」)。固定資産税の目安は「墨田区の固定資産税はいくら?戸建て・マンションの計算例と減額」で解説しています。

墨田都税事務所の場所・電話番号・受付時間|混雑する時期

墨田区の固定資産税を担当する墨田都税事務所は墨田区業平1-7-4にあり、窓口は平日8時30分から17時までです。

項目 内容
所在地 〒130-8608 墨田区業平1-7-4
窓口時間 平日8時30分〜17時
最寄駅 とうきょうスカイツリー駅 徒歩5分/押上駅(A2・B2出口)・本所吾妻橋駅(A2出口)徒歩7分
電話 代表 03-3625-5061/評価証明(土地・家屋)03-3625-5066/不動産取得税 03-3625-5067

※出典:東京都主税局「墨田都税事務所」(2025年5月19日更新)。電話の前に主税局のページでも番号をご確認ください。

23区内のほかの都税事務所でも取れる

評価証明・関係証明・物件証明は、23区内の資産ならどの区の都税事務所でも申請でき、勤務先の近くで墨田区の実家の分を取ることも可能です(八王子・立川の都税事務所や都税支所は不可)。課税台帳と名寄帳は、窓口では墨田区の物件なら墨田都税事務所でしか申請できません(郵送・電子申請でも申請できます)。

新年度分は4月1日から、4月初めは窓口が混雑

新年度の評価証明は毎年4月1日(土日祝なら翌開庁日)から、税額が入る関係証明は6月1日から発行され、例年4月初めの数日間は窓口が大変混雑します。1月2日以降に完成した家屋は、翌年4月以降まで評価証明が出ません。

墨田区の評価証明書の取り方|窓口・郵送・電子申請と手数料

評価証明書の取り方は、都税事務所の窓口、郵送(定額小為替またはキャッシュレス決済)、電子申請(LoGoフォーム)の3通りです。急ぐなら窓口、遠方にお住まいなら郵送か電子申請が向いています。

墨田区の固定資産評価証明書を墨田都税事務所の窓口・郵送・電子申請で取る手順5ステップ
方法 手順 支払い 注意点
窓口 23区内の都税事務所に申請書と本人確認書類を持参 現金・クレジットカード・コード決済・電子マネー 申請書・委任状は原本を提出
郵送 都税証明郵送受付センターへ申請書・返信用封筒などを送る 定額小為替、またはLoGoフォームからキャッシュレス決済 発送まで1週間〜10日程度
電子申請 LoGoフォームで申請し、証明書は郵送で届く クレジットカード・PayPay・ペイジー マイナンバーカードが必要。郵送料110円が加わる

※出典:東京都主税局「申請できる方・必要書類・申請方法」「都税に関する証明等の電子申請(LoGoフォーム)について」。個人の電子申請は、パソコンからでも「マイナサイン」アプリを入れたスマートフォンが必要です。郵送受付センターが混雑しているため、急ぐ場合は窓口が確実です(主税局の案内)。

郵送で取る手順|2026年12月25日から送付先が変わる

  1. 申請書:主税局のページにある「都税証明郵送受付センター用」の申請書に、地番・家屋番号を書きます(マンションで敷地権がある場合は土地と家屋の両方)。
  2. 定額小為替:手数料と同額をゆうちょ銀行・郵便局で買います(指定受取人欄は記入不要、有効期限は発行日から6か月)。
  3. 返信用封筒と確認書類:切手を貼った返信用封筒を入れます。納税通知書の送付先以外に送ってもらうときは住所が分かる官公署発行の書類を、代理人なら委任状の原本も同封します。
  4. 郵送:2026年11月時点の送付先は「〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター」です。

同センターは移転のため2026年12月25日(金)から送付先が変わり、12月25日〜2027年1月4日は証明書の発行と電話対応が止まります。年末年始に必要な方は窓口で申請し、郵送前に主税局の「郵送申請(定額小為替)」のページで送付先を確かめてください。

手数料の数え方と計算例

評価証明・関係証明の手数料は、1回の申請で1件目400円、2件目以降1件100円です。100円になるのは、同じ種類の証明で、同じ区内・同じ所有者の物件だけです(評価証明と関係証明を一緒に取る場合は、それぞれ1件目が400円)。「同じ所有者」とは納税通知書の番号が同じことを指し、番号は区ごと、共有者の組み合わせごとに付きます。

申請の内容(墨田区内) 手数料
土地1筆・家屋1棟(同じ所有者) 400円+100円=500円
土地2筆・家屋1棟(同じ所有者) 400円+100円+100円=600円
土地は親子の共有、家屋は親の単独名義 所有者の組み合わせが違うため、それぞれ400円(計800円)
評価証明と関係証明を一緒に(土地1筆・家屋1棟、同じ所有者) 証明の種類ごとに数えるため、500円+500円=1,000円
名寄帳 所有者ごとに300円(共有名義と単独名義は別々)

※出典:東京都主税局「固定資産の証明等の手数料」。

申請できる人と必要書類|相続人・代理人・不動産会社・買主

評価証明書を申請できるのは、1月1日時点の所有者(納税義務者)本人と、相続人・代理人など法令で決められた立場の人です。立場によって必要な書類が変わります。

申請する人 主な必要書類(窓口の場合)
所有者本人 申請書、本人確認書類
相続人 申請書、本人確認書類、法定相続情報一覧図(ない場合は戸籍謄本など)
代理人(家族など) 委任状(原本)、委任する人の立場に応じた書類、代理人の本人確認書類
宅地建物取引業者 閲覧・証明の委任事項が書かれた媒介契約書、従業員証など
1月2日以降の所有者(買主など) 本人確認書類、売買契約書と最終代金の領収書など(評価証明と課税台帳のみ)

※出典:東京都主税局「【土地・家屋】評価証明を申請できる方」と各区分のページ。借地人・借家人(賃借人)にも申請できる区分があります。

相続人が申請するときの書類|順位で変わる

亡くなった親名義の家の評価証明書は、法定相続人や遺言で指定された人が申請できます。ただし、先の順位の相続人が存命なら、後の順位の人は申請できません。

  • 配偶者・子(第1順位):法定相続情報一覧図、または亡くなった人の死亡が分かる書類と相続人の現在の戸籍謄本
  • 親など(第2順位):一覧図、または亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の現在の戸籍謄本
  • 兄弟姉妹(第3順位):上記に加え、第2順位の相続人の死亡が分かる書類
  • 遺言で指定された人:死亡が分かる書類と、検認済みの遺言書または公正証書遺言

郵送なら戸籍などは原本のコピーで足ります(東京都主税局「【土地・家屋】相続人・受遺者」)。法定相続情報一覧図とは、戸籍をもとに相続人を一覧にした図を法務局が認証して交付する書面のことで、相続登記にも使えます。墨田区の相続登記の窓口は「墨田区の相続登記は売却前に|墨田出張所・焼失戸籍と書類リスト」で解説しています。

家族・司法書士・不動産会社に頼むとき

家族が代わりに取りに行く場合も、原則として所有者本人が作成した委任状が必要です(親権者・成年後見人は戸籍謄本や登記事項証明書で代理権を示します)。司法書士などは、職務上の請求書(統一様式)で申請できる場合があります。

宅地建物取引業者は、閲覧・証明の委任事項が書かれた媒介契約書を窓口に持参すれば、評価証明・関係証明・課税台帳を申請できます(東京都主税局「宅地建物取引業者」)。媒介契約とは、売主が不動産会社に売却の仲介を依頼する契約のことです。都税事務所に行く時間がとれない方は、媒介契約のときに担当者へ確認してみましょう。

登記に評価証明は必要?23区は課税明細書の写しで足りる

東京23区の不動産の登記では、評価証明書の添付は原則不要です。東京都は固定資産の価格を法務局へ電子通知しており(地方税法422条の3)、売買や相続の登記は、毎年6月に届く課税明細書の写しを添付して申請できます(東京都主税局のチラシ「不動産登記の申請時には課税明細書をご利用ください」)。

評価証明書が必要になる3つのケース

  • 4・5月に登記する:新年度の価格が課税明細書でまだ確認できないため、4月1日から出る新年度の評価証明を取ります。
  • 課税明細書をなくした:納税通知書と課税明細書は再発行されないため、評価証明で価格を確かめます。
  • 非課税の土地などがある:評価証明が必要になることがあります。東京法務局(登記電話案内室 03-5318-0261)に確認しましょう。

登記の時期で使う年度が変わる|2027年の早見表

登記に使う価格の年度は、申請する月で決まります。1〜3月の申請は前年12月31日現在の価格(例:2027年2月なら2026年度の価格)、4〜12月の申請はその年の1月1日現在の価格です(主税局「よくあるお問合せ」)。

2027年に墨田区の不動産を引き渡す場合の登記に使う価格・書類と固定資産税の精算の目安(1〜3月・4・5月・6月以降)

2026年12月や2027年2月の決済なら、手元の2026年度の課税明細書の写しで登記できます。

墨田区は私道の持分に注意

墨田区は「区内には道幅が4メートルに満たない細街路が数多くあり」と公表しており(墨田区「細街路拡幅整備事業」)、京島・八広・東向島などでは私道の持分を家と一緒に売ることがよくあります。道路として使われる私道は固定資産税が非課税のことがあり、課税明細書だけでは登記に使う価格を確かめられない場合があります(法務局の資料「登録免許税の計算」では、固定資産課税台帳の価格がない場合は登記所が認定した価額になるため、不動産を管轄する登記所の登記官に問い合わせるよう案内しています)。

墨田区の不動産の登記は東京法務局墨田出張所(菊川1丁目17番13号)の管轄です。私道の持分がある家は、決済の前に司法書士を通じて確かめてもらいましょう(私道の権利は「墨田区の私道持分なしの家の売却|承諾書・区の助成・買取」で解説)。

あなたに必要な書類は?判断の流れ

  1. 今年度の課税明細書があるか:あれば6月〜翌年3月の登記はその写しで足ります(非課税の土地を除く)。
  2. 登記が4・5月か:4月1日以降に新年度の評価証明を取ります。
  3. 課税明細書をなくしたか:登記用に評価証明、物件の確認に名寄帳を取ります。
  4. 申請するのは誰か:本人以外は、相続人の書類・委任状・媒介契約書を用意します。
  5. 急ぐかどうか:急ぐなら窓口、待てるなら郵送か電子申請にします。

売却で評価額を使う場面|登録免許税・固定資産税の精算・不動産取得税

不動産を売るとき、評価額は主に登記の登録免許税、固定資産税の精算、買主の不動産取得税の計算に使われます。相続した家なら、相続登記や相続税の計算にも使います。

不動産の売却・相続で固定資産税評価額(価格)を使う場面(登録免許税・固定資産税の精算・不動産取得税・相続登記・査定)

登録免許税の計算例|墨田区の戸建て(仮定)

登録免許税とは、登記を受けるときに国に納める税金のことです。土地の価格2,400万円・建物の価格300万円の墨田区の戸建て(土地1筆・建物1棟)を売ると仮定すると、次のとおりです。

登記の種類 負担することが多い人 計算(仮定) 税額
土地の所有権移転(売買) 買主 2,400万円×1.5% 36万円
建物の所有権移転(売買) 買主 300万円×2%(住宅用家屋の軽減なら0.3%) 6万円(軽減なら9,000円)
抵当権の抹消 売主 土地・建物の2個×1,000円 2,000円
住所の変更(登記の住所が古い場合) 売主 2個×1,000円 2,000円

※税率は国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(2026年4月1日現在法令等)。土地の売買の1.5%は2029年3月31日まで、住宅用家屋の0.3%は2027年3月31日までの登記が対象です。価格の1,000円未満と税額の100円未満は切り捨てます。負担する人は売買契約で決め、司法書士の報酬は別にかかります。

買主が住宅用家屋の軽減を受けるには、床面積50㎡以上などの要件を満たし、区の住宅用家屋証明書(墨田区は建築指導課、1件1,300円)を添付します。住所変更登記は2026年4月1日から義務なので、登記の住所が古い方は決済までに整えましょう。

マンションは土地の価格に「敷地権の割合」を掛ける

マンションの課税明細書の土地欄には、敷地全体(一筆全体)の価格が載っています(主税局のチラシの見本)。登録免許税の基準は、それに自分の持分である敷地権の割合を掛けた額です(法務局も、共有の場合は評価額に持分を掛けるよう案内しています)。たとえば敷地全体の価格が5億円、敷地権の割合が1万分の80なら、土地部分の基準は400万円です(仮定)。

固定資産税の精算の計算例と、確定申告での扱い

固定資産税・都市計画税は、1月1日時点で登記簿に所有者として載っている人に1年分が課税されます(固定資産税は地方税法343条・359条)。年の途中で売ってもその年度の納税通知書は売主に届くため、引渡し日を境に日割りし、買主の負担分を売主が受け取るのが一般的です。

精算の起算日は法律で決まっておらず、売買契約で決めます(首都圏では1月1日起算が多く見られます)。年税額14万6,000円(1日あたり400円)の家を2026年12月1日に引き渡すと仮定すると、次のとおりです。

起算日 買主が負担する期間 受け取る精算金(仮定)
1月1日 12月1日〜12月31日(31日分) 400円×31日=1万2,400円
4月1日 12月1日〜翌年3月31日(121日分) 400円×121日=4万8,400円

受け取った精算金は、譲渡価額(収入金額)に含めて譲渡所得を計算します(国税庁「No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額」、2026年4月1日現在法令等)。確定申告の流れは「墨田区の不動産売却と確定申告|本所・向島税務署の管轄と手順」で解説しています(申告先は、申告するときの住所地の税務署です)。

買主の不動産取得税も評価額で決まる

不動産取得税とは、土地や家屋を取得したときに一度だけかかる都の税金のことで、墨田区の物件は墨田都税事務所が担当します。基準は固定資産税の評価額で、宅地は2027年3月31日までの取得なら評価額の2分の1です(「不動産取得税はいくら?墨田区・江戸川区の計算例と軽減」)。

2027年1〜5月に引き渡すなら注意|評価替えの年の精算と減免

2027年1〜5月に引き渡すなら、精算に使う税額の決め方を売買契約で決めておきましょう。2027年度は3年に1度の評価替えの年で、新しい税額が分かるのは6月に納税通知書が届いてからです。

2027年度は3年に1度の評価替え

土地・家屋の固定資産税は、基準年度の価格を3年間据え置く仕組みです(地方税法349条)。直近の基準年度は2024年度(令和6年度)で、2025・2026年度は据置年度でした(東京都総務局「令和7年度 第1回東京都土地評価協議会資料」)。次の基準年度は2027年度(令和9年度)です。

2024年度の評価替えは2023年1月1日が価格調査基準日で、その後も地価は上がっています(2026年の地価公示で墨田区の住宅地は前年比13.2%上昇、東京都財務局)。

精算の決め方は契約で決めておく

1〜5月の引渡しでは、その年度の税額が決まる前に精算します。決め方は主に次の2つで、どちらにするかを売買契約書に書いておくとトラブルを防げます。

  • 前年度の税額で精算して終わりにする:手続きは簡単ですが、新年度の税額との差額はどちらかの負担になります。
  • 前年度の税額で仮に精算し、6月の納税通知書で差額を精算する:正確ですが、引渡しの後にもう一度やり取りが必要です。

どちらの場合も、その年度の税は1月1日時点の所有者である売主が納めます。納税通知書は再発行されないので大切に保管してください。

京島・鐘ヶ淵の不燃化特区の減免は売ると終わる

京島周辺地区・鐘ヶ淵周辺地区の不燃化特区で老朽住宅を取り壊した土地は、要件を満たすと固定資産税・都市計画税の8割が最長5年度分減免されます。ただし、売買などで土地の所有者が変わると減免は終わります(東京都主税局「不燃化特区内における老朽住宅等除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免」)。減免を受けている土地は、買主の翌年度以降の税額が大きく変わることを契約の前に伝えておきましょう(制度は「墨田区の不燃化特区|京島・鐘ヶ淵の助成金と税の減免・売却の判断」で解説)。

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評価額から売却価格はわかる?査定と相続での使い方

評価額だけでは売却価格は決まりません。土地の評価額は地価公示価格の7割程度が目安ですが、価格調査の時点が古く、道の幅や形などの個別の事情も十分には反映されないためです。

土地の評価額は公示価格の7割が目安

総務省によると、宅地の固定資産税評価は1994年度(平成6年度)の評価替えから地価公示価格等の7割を目途としています。評価額を0.7で割ると公示価格の水準の目安になりますが、今の評価額は2023年1月1日の地価が基準で、その後の上昇は反映されていません(査定額の見方は「墨田区の不動産査定の注意点|査定額が割れる理由と根拠の見方」)。

相続した家では評価額をこう使う

  • 相続登記:登録免許税は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日までの登記は免税になる場合があります(国税庁 No.7191)。
  • 相続税:家屋は固定資産税の評価額×1.0で評価し(財産評価基本通達89)、土地は路線価で評価します(「墨田区の路線価と相続税|路線価図の読み方と借地・底地の評価」)。

相続した家を売るまでの流れは「墨田区で相続した家・不動産の売却ガイド|税金の計算・手続き・期限」にまとめています。

持っている不動産を漏れなく確かめる|名寄帳と所有不動産記録証明

相続した家を売るときに見落としやすいのが、私道の持分や小さな土地です。墨田都税事務所で名寄帳を取ると、その人が墨田区内に単独名義で持つ土地・家屋を一覧で確認できます。私道の持分など共有名義のものは、共有者の組み合わせごとに別の名寄帳になります(1通300円)。名宛人(納税通知書の筆頭者)以外の共有者として郵送で申請するときは申請書に物件を書く必要があるので、登記簿・公図や、次に説明する所有不動産記録証明とあわせて確かめましょう(東京都主税局の手数料・郵送申請の案内)。

2026年2月2日からは、法務局で所有不動産記録証明書も取れます。特定の人が所有権の登記名義人になっている不動産の一覧で、書面の手数料は検索条件1件につき1通1,600円です。登記の氏名・住所が請求の条件と一致しないと見つからないことがあり、表題登記だけの不動産は対象外です(奈良地方法務局の案内)。

墨田区で売却前の書類準備を相談するならセルフリジェネレーション|本店はGoogleクチコミ★4.8

株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)は、押上の本店と錦糸町オフィスを拠点に、墨田区の不動産の売却と買取をお手伝いしています。Googleクチコミの評価は本店★4.8・瑞江店★4.9です(2026年10月時点、当社サイト表示)。

口コミでは、売却の手続きのサポートや、相続が絡む売却への素早い対応を評価いただいています。書類の準備や登記・精算の段取りも、必要な書類と時期を整理してお伝えしながら進めます。

「売却時の相続手続きにも直ぐにご対応くださり」(Googleクチコミより一部抜粋)

「売却の手続きのサポートもしっかりしていただき」(Googleクチコミより一部抜粋)

  • 墨田区・江戸川区に特化した地域密着:都税事務所や法務局など、区内の窓口の使い分けをご案内します。
  • 業界経験10年以上のスタッフのみが在籍:課税明細書と登記簿を照らし合わせ、私道の持分などの漏れを確認します。
  • 顧問弁護士・税理士・FPによる無料相談:売却後の税金や相続税の評価も相談できます。
  • 売却も買取も対応:仲介、買取保証付き売却、当社の直接買取(価格の目安は相場の7〜9割程度、仲介手数料なし)を比べて選べます。
  • LINE・オンライン相談が可能:遠方の相続人の方もご相談いただけます。

当社に相談した場合の進め方

  1. 課税明細書(なければ評価証明書・名寄帳)と登記簿・公図で、売る物件の範囲と私道の持分を確かめます。
  2. 引渡しの時期から、登記に使う書類と固定資産税の精算の方法を整理します。
  3. 仲介・買取保証付き売却・直接買取の価格と時期を比べてご提案します(条件は物件ごとに書面でご説明します)。
  4. 決済に向けて司法書士と登記の準備を進め、必要に応じて顧問税理士の無料相談をご案内します。

仲介は不動産売却のページ、買取は不動産買取のページ、買取保証付き売却は当社の買取保証付き売却をご覧ください。無料査定や無料相談からもお気軽にどうぞ。

墨田都税事務所の評価証明書についてよくある質問

墨田区の固定資産評価証明書はどこで取れますか?

墨田都税事務所(墨田区業平1-7-4、平日8時30分〜17時)で取れます。23区内の物件の評価証明なら、ほかの区の都税事務所の窓口や、郵送・電子申請でも申請できます。

固定資産評価証明書の手数料はいくらですか?

1回の申請で1件目が400円、同じ種類の証明で同じ区・同じ所有者の2件目以降は1件100円です。土地1筆と家屋1棟の評価証明なら500円で、関係証明も一緒に取ると種類ごとに1件目が400円になります。電子申請は郵送料110円が加わります。

家を売るとき、固定資産評価証明書は必ず必要ですか?

必ずではありません。東京23区の売買の登記は、6月に届く課税明細書の写しで原則申請できます。4・5月に登記する場合や課税明細書をなくした場合、非課税の土地がある場合などは評価証明が必要です。

亡くなった親の家の評価証明書は、子どもが取れますか?

取れます。申請書と本人確認書類に加えて、法定相続情報一覧図か、親の死亡が分かる書類と子の現在の戸籍謄本などを出します。郵送なら書類はコピーで足ります。

評価証明書は郵送で取り寄せられますか?

取り寄せられます。都税証明郵送受付センターに申請書・定額小為替・返信用封筒を送り、受付から発送まで1週間〜10日程度かかります。送付先は2026年12月25日から変わるため、郵送前に東京都主税局のページで確かめてください。

固定資産税の精算金は確定申告に含めますか?

含めます。買主から受け取った固定資産税・都市計画税の精算金は、譲渡価額(収入金額)に含めて譲渡所得を計算します(国税庁 No.3214)。

まとめ|墨田区の評価証明書は「課税明細書の確認」から始める

墨田区の土地・家屋の評価証明書は墨田都税事務所で取れますが、23区の売買の登記は課税明細書の写しで原則足ります。売却の準備は次の順で進めましょう。

  • 今年度の課税明細書を探し、価格(評価額)・面積・私道の持分を確かめる。
  • 登記が4・5月なら新年度の評価証明を、課税明細書をなくしたなら評価証明か名寄帳を取る。
  • 申請する人に合わせて、相続人の書類・委任状・媒介契約書を用意する。
  • 2027年1〜5月の引渡しなら、評価替えを踏まえて精算の方法を契約で決める。

墨田区の売却の全体像は「墨田区で家・マンションを売る完全ガイド|相場・流れ・費用」、契約から決済までの書類は「不動産を売却する際に必要な書類|契約・決済別チェックリスト」で解説しています。迷ったら、押上に本店のある当社へお気軽にご相談ください。

この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年11月6日

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株式会社セルフリジェネレーションは、墨田区・江戸川区を中心に不動産の売却・購入・買取をサポートしている地域密着の不動産会社です。「まずは価格だけ知りたい」「売るか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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三好 海斗(みよし かいと)

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表取締役
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宅地建物取引士。不動産賃貸経営管理士。既存住宅アドバイザー。1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

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