「親から相続した墨田区の家をどうするか、誰に相談すればいいのか分からない」「区役所で不動産の相談はできるの?」「不動産会社に行くと売り込まれそうで不安」。墨田区で不動産の悩みを抱えた方から、こうした声をよくお聞きします。墨田区の窓口は区役所・まちづくり公社・法務局・税務署などに分かれています。
この記事では、墨田区で不動産の相談ができる窓口を、区・東京都の公的窓口、弁護士や税理士などの専門家、不動産会社の3つに分けて整理しました。
- 悩み別に、墨田区で最初に相談すべき窓口が分かる早見表
- すみだ区民相談室の不動産一般相談(2026年10月から火曜日)と、弁護士・司法書士・税理士の相談の受け方
- 空き家・耐震・マンション管理・登記・税金の窓口と、町名ごとの税務署の管轄
- 不動産会社に「相談だけ」をするときの注意点と、相談の進め方
結論から言うと、制度や手続きは区の窓口、争いごと・登記・申告は専門家、価格と売り方は不動産会社に相談するのが近道です。
この記事の結論
- 墨田区の不動産相談先は「区・都の公的窓口」「弁護士・司法書士・税理士などの専門家」「不動産会社」の3種類で、悩みの内容によって使い分けます。
- すみだ区民相談室(区役所1階)の不動産一般相談は、2026年10月から火曜日の午後1時〜3時に変わりました。宅地建物取引士が無料で応じます。
- 借地・借家・空き家の法律相談は、墨田まちづくり公社の「住まい何でも相談処」で毎月第3火曜日に受けられます(事前予約制・無料)。
- 空き家の売却・活用は「すみだ空き家相談処」(電話03-3617-2262、平日9時〜17時)、迷惑空き家は区の安全支援課が窓口です。
- 「いくらで売れるか」「仲介と買取のどちらがよいか」は公的窓口では答えが出ないため、地元の不動産会社の無料査定で確かめます。
墨田区の不動産相談先は3種類|公的窓口・専門家・不動産会社の違い
墨田区で不動産の相談ができる先は、「区・東京都の公的窓口」「弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士などの専門家」「不動産会社」の3種類です。それぞれ答えられる範囲が違うため、悩みに合わない窓口に行くと「それはこちらでは分かりません」で終わってしまいます。

不動産相談とは、土地・建物の売買、賃貸、相続、税金、管理などについて、専門知識のある第三者に助言を求めることです。制度を知りたいのか、価格を知りたいのか、争いを解決したいのかで相手が変わります。
| 相談先 | 得意なこと | 苦手なこと・できないこと | 費用 |
|---|---|---|---|
| 区・都の公的窓口 | 制度や手続きの説明、一般的な助言、担当部署の案内 | 価格の査定、個別の交渉や手続きの代行 | 無料の窓口が中心 |
| 専門家(弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士) | 争いごとの解決、登記、税金の計算と申告、測量 | 買主探しや販売活動 | 正式な依頼は有料(初回相談無料の事務所もある) |
| 不動産会社 | 価格の査定、売り方・買い方の提案、買主探し、契約の実務 | 訴訟や税務申告の代理(専門家の業務) | 相談・査定は無料が一般的 |
公的窓口の助言は一般的な内容にとどまるため、実際に売る・登記する・申告する段階では、専門家や不動産会社への依頼が必要です。
【悩み別】墨田区の不動産相談先 早見表
最初の相談先は、悩みの種類で決めるのが確実です。下の表で自分の悩みに近い行を探し、「最初の相談先」から順に当たってください。

| 悩み | 最初の相談先 | 次に相談する先 |
|---|---|---|
| 家や土地がいくらで売れるか知りたい | 不動産会社(無料査定) | 税金が気になれば税理士・税務署 |
| 売買・賃貸の契約で分からないことがある | すみだ区民相談室 不動産一般相談(火曜) | 東京都 不動産業課、弁護士 |
| 相続した実家をどうするか決められない | 不動産会社、区民相談室(司法書士・税理士) | 司法書士(相続登記)、税理士(相続税) |
| 相続人どうしで意見がまとまらない | 区民相談室の法律・人権相談(弁護士) | 弁護士への依頼、家庭裁判所の調停 |
| 借地・借家の更新や地代で困っている | 住まい何でも相談処(第3火曜の法律相談) | 弁護士、不動産会社(借地権・底地の売却) |
| 空き家の管理や売却に困っている | すみだ空き家相談処 | 不動産会社(売却・買取) |
| 近所の空き家が危ない・迷惑 | 区の安全支援課(区役所5階) | 所有者が分かれば所有者と話し合い |
| 古い木造の家の耐震性が心配 | 不燃・耐震促進課(無料耐震相談) | 住まい何でも相談処(第4火曜) |
| マンションの管理・修繕で困っている | マンション管理士の無料相談会(第2土曜) | マンション管理センターなど |
相続した家については墨田区で相続した家・不動産の売却ガイド、空き家は墨田区の空き家売却ガイド、住宅ローンの返済が難しい場合(まず借入先へ相談)は墨田区の任意売却ガイドで解説しています。
すみだ区民相談室で受けられる不動産の相談|曜日・時間・予約
墨田区では、すみだ区民相談室(電話03-5608-1616)で、宅地建物取引士・弁護士・司法書士・税理士などによる無料の専門相談を曜日ごとに受けられます。区民相談室は2026年10月13日に移転し、現在は墨田区役所1階(吾妻橋一丁目23番20号)にあります。
| 相談の名前(担当) | 主な内容 | 相談日時 | 受付 |
|---|---|---|---|
| 不動産一般相談(宅地建物取引士) | 不動産の売買・賃貸借・更新など | 火曜日 午後1時〜3時 | 受付方法の記載なし(相談日時に来所) |
| 法律・人権相談(弁護士) | 金銭、借地・借家、離婚、相続など | 月・水・金曜日 午前10時〜11時30分、午後1時〜4時 | 予約制(オンライン相談もあり) |
| 法律(登記等)相談(司法書士) | 不動産の登記、相続、遺言、成年後見など | 木曜日 午後2時〜4時 | 予約制 |
| 税務相談(税理士) | 税金に関すること | 第2・第4木曜日 午後1時〜4時(3月は第4木曜のみ) | 予約制 |
| くらしと事業の手続相談(行政書士) | 遺言・相続・届け出の書類作成など | 火曜日 午後1時〜4時 | 会場は時期で変わる(10〜12月はすみだ生涯学習センター) |
出典:墨田区ホームページ「すみだ区民相談室」(2026年10月13日更新)。いずれも無料で、対象は墨田区内に在住・在勤・在学の方です。土日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は休みです。
不動産一般相談は2026年10月から火曜日に変更
宅地建物取引士による不動産一般相談は、2026年9月までは金曜日でしたが、10月から火曜日の午後1時〜3時に変わりました。担当は東京都宅地建物取引業協会の第3ブロックです。古いチラシや他のサイトには「金曜日」と書かれていることがあるので注意してください。区のページでは、受付方法の記載がない相談は「相談日時にお越しください」と案内されています。
不動産一般相談では、契約書の条項の意味や賃貸の更新など、取引の一般的な疑問に答えてもらえますが、個別の査定や交渉の代行はできません。受付は2時間と短いので、聞きたいことをメモにしておくと安心です。
弁護士・司法書士・税理士の相談は予約制
弁護士・司法書士・税理士の相談は予約制です。予約の開始日などは区のページの案内(PDF)か区民相談室(03-5608-1616)で確認し、行けなくなったときは取り消しの連絡をします。
争いや契約の解除など法律の判断は弁護士、相続登記や名義変更は司法書士、確定申告や相続税は税理士の相談が向いています。
借地・借家・空き家・耐震の窓口|住まい何でも相談処と区の担当課
借地・借家・空き家・耐震の相談は、区役所のほかに、一般財団法人 墨田まちづくり公社(京島事務所)の窓口が中心になります。墨田区は古い木造住宅や旧法の借地が多く、こうした相談の受け皿が区役所の外にも用意されているのが特徴です。
住まい何でも相談処(京島)|毎週火曜に専門家の面接相談
住まい何でも相談処は、住まいの建築相談や耐震相談、住まいの困りごとに応じる無料の窓口で、必要に応じて区内の建築関係団体を通じて業者の紹介も受けられます。場所は京島会館1階(墨田区京島二丁目15番5号)、電話は03-3617-2262(平日午前9時〜午後5時)です。
| 専門面接相談 | 日時 |
|---|---|
| 新築・建替え相談、建築何でも相談 | 第2火曜日 午後2時〜5時 |
| 借地・借家・空き家に関する法律相談 | 第3火曜日 午後2時〜4時 |
| 耐震改修・リフォーム相談、建築何でも相談 | 第4火曜日 午後2時〜5時 |
| 不動産の税金に関する相談 | 随時(要相談) |
出典:墨田区ホームページ「住まい」の相談窓口(2023年2月27日更新)、墨田まちづくり公社ホームページ(2026年10月時点)。専門面接相談はいずれも事前の申込みが必要で、無料です。時間は区のページの記載によるため、申込みのときに確認してください。
墨田区には1992年より前の旧借地法の契約が多く、更新料や建て替えの承諾で悩む方が少なくありません。第3火曜の相談で法律の考え方を整理してから、売り方を考えるとよいでしょう。売り方は墨田区の借地権の売却|地主の承諾・承諾料・借地非訟と底地との同時売却で解説しています。
空き家は「すみだ空き家相談処」と安全支援課
墨田区の空き家の相談は、売却・活用などの所有者側の相談と、近所の迷惑空き家の相談で窓口が分かれています。
| 相談の内容 | 窓口 | 連絡先・受付 |
|---|---|---|
| 空き家の売却・活用・管理など(所有者・相続予定者の相談) | すみだ空き家等ワンストップ相談窓口(すみだ空き家相談処/墨田まちづくり公社) | 03-3617-2262、平日午前9時〜午後5時 |
| 倒れそう・草木が伸びているなど迷惑空き家の相談 | 墨田区 安全支援課 安全支援・空き家対策担当(区役所5階) | 03-5608-6520、平日午前8時30分〜午後5時 |
出典:墨田区ホームページ「空き家に関する相談窓口について知りたい」(2026年4月1日更新)。すみだ空き家相談処は、住宅だけでなく店舗兼住宅や空き倉庫・工場なども対象で、墨田区内に住む方なら区外にある空き家の相談もできると案内しています。
相続した空き家の3,000万円特別控除は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(かつ2027年12月31日まで)の売却が対象なので、売却の見込みも早めに確かめましょう。
耐震・建築の相談は区役所9階
古い木造住宅の耐震性が心配な場合は、区の不燃・耐震促進課(区役所9階、耐震化の担当は03-5608-6269)の「木造住宅無料耐震相談」が入口です。区が費用を負担して建築士を自宅に派遣し、後日、耐震性についての所見を簡単な報告書で受け取れます。区の案内では、派遣される建築士は営業行為をしないとされています。耐震診断や改修の助成を使う場合も、申請前の事前相談が必要です。
建築基準法に関する相談(増築の可否、道路の扱いなど)は、建築指導課(区役所9階、03-5608-6267、平日午前8時30分〜午後5時)が窓口です。京島・鐘ヶ淵などの不燃化特区の助成と税の減免は墨田区の不燃化特区|京島・鐘ヶ淵の助成金と税の減免・売却の判断にまとめています。
マンション管理・消費者トラブル・成年後見の窓口
マンション管理、事業者とのトラブル、親の財産管理にも専用の窓口があります。
マンション管理士の無料相談会(毎月第2土曜)
墨田区内の分譲マンションの区分所有者などは、東京都マンション管理士会墨田支部によるマンション管理士の無料相談会を利用できます。管理組合の運営、管理会社の選び方、大規模修繕の準備、管理規約の見直しなどが相談の対象です。
- 日時:毎月第2土曜日 午後1時〜4時(1人30分まで)
- 会場:東京都マンション管理士会墨田支部(墨田区石原二丁目26番7号)。2026年4月から会場が区役所から変わり、予約制になりました。
- 申込み:開催日の前日正午までに電話または専用フォーム。電話は墨田区住宅課計画担当(03-5608-6215、平日のみ)
- 2026年度の残りの日程:11月14日、12月12日、2027年1月9日、2月13日、3月13日
出典:墨田区ホームページ「分譲マンションの管理に関する無料相談会」(2026年3月13日更新)。修繕積立金の不足や一時金の予定は、マンションを売るときの価格にも影響します。売却を考えている方は墨田区のマンション売却の注意点10選もあわせてご覧ください。
事業者とのトラブルは消費者センターと東京都
強引な買取の勧誘やリフォームの契約などのトラブルは、すみだ消費者センター(03-5608-1773、月〜土曜日の午前9時〜午後4時30分、原則電話)に相談できます。
不動産会社(宅地建物取引業者)との取引のトラブルは、業者を監督する東京都住宅政策本部の不動産業課が窓口です。宅建業法に関わる売買などの相談は指導相談担当(03-5320-5071)、弁護士による民事の法律相談は不動産取引特別相談室(03-5320-5015、予約制)、賃貸の相談は賃貸ホットライン(03-5320-4958)が受け付けています(東京都ホームページ、2026年10月時点)。仲介会社とのトラブルの対処法は不動産売却で起きる仲介会社とのトラブルと対処法で解説しています。
親の家の売却と成年後見の相談
親が認知症などで判断が難しくなり、親名義の家を売りたい場合は、成年後見制度の利用が必要になることがあります。墨田区では、すみだ福祉サービス権利擁護センター(東向島二丁目17番14号、03-5655-2940)が成年後見制度の利用支援を行っています。区内8か所の高齢者支援総合センターでも、高齢の方の暮らし全般の相談を受けています。
相続登記・税金の窓口|法務局墨田出張所・本所税務署・向島税務署
登記は東京法務局墨田出張所、売却の税金(譲渡所得)と相続税は税務署、固定資産税は墨田都税事務所が担当です。墨田区は税務署が2つに分かれているため、住所ではなく「どの町か」で管轄を確認する必要があります。
| 相談の内容 | 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|---|
| 相続登記、所有者や面積の確認、登記事項証明書 | 東京法務局 墨田出張所(墨田区・江東区の不動産登記を管轄) | 菊川1丁目17番13号、03-3631-1408 |
| 売却の確定申告、相続税・贈与税 | 本所税務署 | 業平1丁目7番2号、03-3623-5171 |
| 同上 | 向島税務署 | 東向島2丁目7番14号、03-3614-5231 |
| 固定資産税・都市計画税、評価証明書 | 墨田都税事務所 | 業平1-7-4、代表03-3625-5061 |
出典:東京法務局「墨田出張所」、国税庁「東京都墨田区・江東区」の税務署所在地・管轄、東京都主税局「墨田都税事務所」(いずれも2026年10月時点)。
町名でわかる税務署の管轄(墨田区)
墨田区の南側(本所地区)は本所税務署、北東側(向島地区の一部)は向島税務署の管轄です。ただし「向島1〜5丁目」は向島税務署ではなく本所税務署の管轄で、押上2丁目は番地によって分かれるので注意してください。
| 税務署 | 管轄の町名 |
|---|---|
| 本所税務署 | 吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目(31〜43番を除く)、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、太平、立川、千歳、業平、東駒形、本所、緑、向島、横網、横川、両国 |
| 向島税務署 | 押上2丁目(31〜43番)、押上3丁目、京島、墨田、立花、堤通、東墨田、東向島、文花、八広 |
出典:国税庁「税務署所在地・案内(東京都墨田区・江東区)」(2026年10月確認)。確定申告は「申告する人の住所」の税務署に出すため、区外に住む方が墨田区の実家を売った場合は、自分の住所地の税務署が提出先です。2026年中に売った分の確定申告の期間は、2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です(国税庁)。
相続登記は2024年4月1日から義務になり、相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。旧本所区の戸籍には関東大震災や東京大空襲で焼失したものがあり、区が「告知書」を出す扱いになっています。古い戸籍が必要な相続では、早めに司法書士へ相談しましょう。詳しくは墨田区の相続登記は売却前に|墨田出張所・焼失戸籍と書類リストをご覧ください。
不動産会社に相談すべきこと|「相談だけ」でも大丈夫?
不動産会社への相談は、売るかどうかを決めていない段階でも問題ありません。価格の査定、仲介と買取の比較、売り出す時期、住み替えの段取りなど、「実際に動いたらどうなるか」を具体的な数字で示せるのは不動産会社だけだからです。
不動産会社でなければ答えられない相談
- いくらで売れるか:周辺の成約事例や地価公示などをもとに、査定額と根拠を出します。
- どう売るか:仲介で時間をかけて売るか、買取で早く確実に現金化するかを比べます。
- 費用と手取り:仲介手数料、登記費用、税金を引いた後の手取りを試算します。
- 墨田区特有の条件の影響:2項道路のセットバック、再建築不可、借地、長屋など、価格が大きく変わる条件を現地と役所で確かめます。
仲介の報酬は売買契約が成立したときの成功報酬なので、相談や査定の段階で費用がかかることは通常ありません。査定額の見方は墨田区の不動産査定の注意点|査定額が割れる理由と根拠の見方で詳しく解説しています。
相談できる不動産会社を見分ける5つのポイント
- 売るかどうか未定でも、相談だけで受けてくれる
- 査定額の根拠を、成約事例と公的データで説明する
- 弁護士・司法書士・税理士などの専門家につなげられる
- 仲介と買取の両方を比べて提案できる
- 区内に店舗があり、木密地域や借地など墨田区の事情と区の窓口を知っている
根拠のない高い査定額を強調する、契約を急がせるといった場合は、別の会社とも比べましょう。会社選びの基準は墨田区の不動産会社おすすめの選び方、口コミの読み方は墨田区の不動産会社の口コミ|見方と良い担当者の見分け方で紹介しています。
墨田区で不動産の相談を進める5ステップと準備するもの
不動産の相談は、悩みを整理してから、公的窓口で制度を確かめ、不動産会社で具体的な数字を出し、必要な部分を専門家に依頼する、という順番で進めると無駄がありません。

- 悩みを書き出す:何に困っていて、いつまでに何を決めたいのかを紙に書きます。
- 書類をそろえる:登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、購入時の契約書を用意します。
- 公的窓口で確認する:区民相談室や住まい何でも相談処で、制度や手続きの全体像、使える助成や特例を聞きます。
- 不動産会社に相談する:査定額と売り方の選択肢、手取りの見込みを出してもらいます。
- 専門家に依頼する:登記は司法書士、税金は税理士、争いごとは弁護士に任せます。
相談前に用意しておきたい書類
| 書類 | 分かること | 入手先 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 名義人、面積、抵当権の有無 | 法務局(墨田出張所など。オンライン請求も可) |
| 固定資産税の納税通知書・課税明細書 | 評価額、土地・建物の内訳 | 毎年6月ごろに墨田都税事務所から届く |
| 購入時の売買契約書・重要事項説明書 | 取得費、道路や借地などの条件 | 手元の保管書類 |
| 住宅ローンの残高が分かるもの | 売却後にローンを完済できるか | 金融機関の残高証明・返済予定表 |
すべてそろっていなくても相談はできます。手元にあるものだけ持参し、足りない書類は相談先で取り方を聞けば大丈夫です。
よくあるケース:火曜日にまとめて相談する(仮定の例)
たとえば、向島の借地に建つ実家を相続し、誰も住む予定がないケースを考えます(説明のための仮定の例です)。第3火曜日なら、午後1時に区役所1階の不動産一般相談で売却の一般的な流れを聞き、午後2時からは京島の住まい何でも相談処で借地の法律相談を受ける、という回り方ができます(専門面接相談は事前予約制)。そのうえで、不動産会社で借地権の査定と地主への売却も含めた売り方の比較を受け、司法書士に相続登記を依頼する、という流れが一般的です。
価格の見込みを早めに知ることが、相続人どうしの話し合いを前に進めるコツです。
墨田区ならではの不動産相談で多いテーマ
墨田区の不動産相談では、木造住宅の密集地、旧法の借地、水害リスクに関するものが目立ち、地域の事情を知る相手への相談が欠かせません。
- 木密地域と道路:京島・八広・鐘ヶ淵・東向島などには、幅4m未満の道路(2項道路)に面した古い家や長屋が多く、建て替えにセットバックが必要だったり、再建築できなかったりします。
- 借地・底地:旧借地法の契約が多く、借地権を売るには地主の承諾が必要です。地主と借地人が一緒に売る方法もあります。
- 水害リスク:隅田川・荒川・旧中川に囲まれ、区の水害ハザードマップで浸水が想定される地域が広くあります。ハザードマップの内容は売買の重要事項説明で伝える項目です。
墨田区での売却の全体像は墨田区で家・マンションを売る完全ガイド、早く現金化したい場合は墨田区の不動産買取ガイド、購入の相談は墨田区の不動産購入ガイドをご覧ください。
墨田区で不動産の相談をするならセルフリジェネレーション|本店Googleクチコミ★4.8
株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)は、墨田区・江戸川区に特化して不動産の売却・購入・買取を行う地域密着の不動産会社です。当社ホームページに掲載しているGoogleクチコミの評価は、本店★4.8・瑞江店★4.9(2026年10月時点)です。墨田区では、押上の本店と錦糸町オフィスでご相談を承っています。
口コミで評価されているポイント
いただいている口コミでは、親身な相談対応、こまめな連絡と進捗の報告、価格設定の丁寧な説明、相続した家の売却への対応などを評価していただいています。「まず相談だけしたい」という段階で安心して話せるかどうかは、当社が特に大切にしている点です。
「とても親身になって相談に乗っていただきました。」(Googleクチコミより一部抜粋)
「価格の設定や進捗状況の報告等細やかにしていただき安心できました。」(Googleクチコミより一部抜粋)
当社に相談した場合の進め方
- 相談だけでも可:売るかどうか決まっていない段階でも、店舗・電話・LINE・オンラインでご相談いただけます。当社の定休日は火曜・水曜のため、区民相談室の火曜の相談とあわせたい方はLINEやお問い合わせフォームが便利です。
- 専門家の無料相談:顧問弁護士・税理士・FPによる無料相談をご用意しており、相続・借地・税金が関わるご相談もまとめて進められます。
- 売却も買取も対応:仲介と当社による買取の両方をご提案できるため、再建築不可・借地・長屋など一般の買主が見つかりにくい物件も、ご事情に合う売り方を比べて選べます。
- 経験のあるスタッフ:業界経験10年以上のスタッフのみが在籍しています。
査定は無料査定、ご相談は無料相談のページからお申し込みいただけます。売却の詳しい流れは売却サービス、当社が直接買い取る場合は買取サービスのページをご覧ください。
墨田区の不動産相談でよくある質問
墨田区役所で不動産の相談はできますか?
はい、区役所1階のすみだ区民相談室で、宅地建物取引士による不動産一般相談を無料で受けられます。2026年10月から火曜日の午後1時〜3時に変わりました。対象は墨田区内に在住・在勤・在学の方です。
墨田区の不動産一般相談は予約が必要ですか?
区のページでは予約制とされておらず、受付方法の記載がない相談は相談日時に来所するよう案内されています。受付は火曜日の午後1時〜3時の2時間です。弁護士・司法書士・税理士の相談は予約制なので、区民相談室(03-5608-1616)に電話で確認してください。
借地や空き家の法律相談は墨田区のどこでできますか?
墨田まちづくり公社の住まい何でも相談処(京島二丁目15番5号)で、毎月第3火曜日に借地・借家・空き家に関する法律相談を受けられます。事前予約制で無料です。申込みは平日午前9時〜午後5時に電話03-3617-2262で受け付けています。
空き家の相談は墨田区のどこにすればよいですか?
空き家の売却や活用の相談は、すみだ空き家相談処(03-3617-2262、平日午前9時〜午後5時)が窓口です。近所の迷惑空き家については、区役所5階の安全支援課(03-5608-6520)が担当しています。売却や買取を考える場合は、不動産会社にもあわせて相談します。
墨田区で家を売ったら確定申告はどこの税務署ですか?
確定申告は、売った物件の場所ではなく、申告する人の住所を管轄する税務署に提出します。墨田区内に住む方は、町名によって本所税務署か向島税務署に分かれます。向島1〜5丁目は本所税務署の管轄なので注意してください。
不動産会社に相談だけするのは大丈夫ですか?
大丈夫です。相談や査定は無料で受けている不動産会社が一般的で、売るかどうか決まっていない段階でも利用できます。契約を急がせる会社や査定額の根拠を説明しない会社は避け、複数の会社を比べると安心です。
不動産の相談には何を持っていけばよいですか?
登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、購入時の売買契約書の3点があると話が早く進みます。すべてそろっていなくても相談はできるので、手元にあるものと、悩みや経緯をまとめたメモを持参してください。
まとめ
墨田区の不動産相談先は、区・東京都の公的窓口、弁護士や司法書士などの専門家、不動産会社の3種類です。制度や手続きは公的窓口、争いごと・登記・申告は専門家、価格と売り方は不動産会社と、悩みに合わせて使い分けましょう。
墨田区では、区民相談室の不動産一般相談が2026年10月から火曜日になり、借地・空き家・耐震の専門相談も京島の住まい何でも相談処で火曜日に開かれています。日程・会場・電話番号は変わることがあるため、利用前に区や公社のホームページで最新の案内を確認してください。
「何から始めればよいか分からない」という場合は、まず不動産会社で価格の見込みをつかむと、その後の相談が具体的に進みます。墨田区の不動産のことなら、押上の本店・錦糸町オフィスを構える当社へお気軽にご相談ください。
この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年10月25日
墨田区の不動産のご相談はセルフリジェネレーションへ
株式会社セルフリジェネレーションは、墨田区・江戸川区を中心に不動産の売却・購入・買取をサポートしている地域密着の不動産会社です。「まずは価格だけ知りたい」「売るか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル:0800-600-0363(受付 9:00〜18:00/定休日:火・水)
本店:東京都墨田区押上1丁目11番6号1階/瑞江店:東京都江戸川区谷河内2丁目2番3号1階/錦糸町オフィス:東京都墨田区錦糸2丁目4-10 ライオンズマンション錦糸町第三 3階





