【2026年】墨田区の狭小地の一戸建て売却|3階建て・木密の売り方と注意点の記事

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【2026年】墨田区の狭小地の一戸建て売却|3階建て・木密の売り方と注意点

三好 海斗(みよし かいと) この記事の監修者三好 海斗(みよし かいと)
カテゴリー不動産売却
【2026年】墨田区の狭小地の一戸建て売却|3階建て・木密の売り方と注意点のアイキャッチ

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「墨田区の狭い土地に建つ3階建ての家は、ちゃんと売れるのだろうか」「京島や八広の古い木造の家は、建て替えできるのか分からない」。墨田区で一戸建ての売却を考える方から、狭小地ならではの不安をよくお聞きします。

墨田区は、取引された戸建ての土地面積の中央値が55㎡という、狭小地の多いエリアです。広さそのものより、「建て替えできる土地か」「買主が住宅ローンを使えるか」で価格が大きく変わります。

この記事で分かること

  • 墨田区の狭小地の一戸建ての取引価格(築年数・道路の幅による違い)
  • 売る前に確認したい「建て替えできるか」のチェックポイント
  • 区北部の「新たな防火規制」や建ぺい率が売却価格に与える影響
  • 仲介・更地・買取・隣地への売却の比較と、手取りの計算例

結論を先にお伝えすると、狭小地でも築浅の3階建ては区の平均並みの価格で売れています。古い木造の場合は、書類と建て替えの条件を先に確認し、売り方を選ぶことが手取りを守る近道です。

この記事の結論

  • 墨田区の土地50㎡以下・2021年以降築の戸建ては中央値5,600万円で、区全体(5,650万円)とほぼ同じです(2025年度の取引、当社集計)。
  • 同じ50㎡以下でも1980年以前築は中央値2,700万円です。狭小地の価格は「広さ」より「築年数と建て替えの可否」で決まります。
  • 区北部(東墨田・押上一丁目を除く)は新たな防火規制の区域で、建て替えは原則として準耐火建築物以上です。建築費の上乗せを買主は見込みます。
  • 売る前に、接道2m・路地状敷地の幅・敷地面積の最低限度・確認済証と検査済証の4点を確認すると、査定のぶれと値下げを防げます。
  • 古い木造で建て替えが難しい家は、仲介にこだわらず、不動産会社の買取や隣地への売却も比べると手取りと期間の両方で納得しやすくなります。

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墨田区の狭小地の一戸建てとは?売却で見られる3つのこと

狭小地とは、法律上の定義はありませんが、一般におおむね15〜20坪(約50〜66㎡)以下の土地のことです。墨田区では、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報を当社が集計したところ、2025年度(2025年4月〜2026年3月)に取引された戸建ての土地面積の中央値は55㎡、延床面積の中央値は85㎡でした。つまり、墨田区では狭小地の戸建てが「普通の戸建て」なのです。

比較として、東日本不動産流通機構(東日本レインズ)の「季報 Market Watch」によると、2026年4〜6月期の東京都区部の中古戸建ての平均土地面積は89.96㎡です。墨田区の戸建ては区部の平均よりひと回り小さい土地に建っていることが分かります。

こうした墨田区の狭小地の一戸建てを売るとき、買主や不動産会社が必ず確認するのは次の3つです。

  1. 建て替えできる土地か:接道・道路の幅・防火規制・敷地の最低限度など、法律の条件を満たすか
  2. 買主が住宅ローンを使えるか:床面積、接道、検査済証の有無などで金融機関の評価が変わる
  3. 建物をそのまま使えるか:築年数、耐震性、3階建ての構造、雨漏りや傾きの有無

墨田区で家を売る全体の流れや費用は、墨田区で家・マンションを売る完全ガイドで解説しています。この記事では、狭小地・3階建て・木密地域の戸建てに絞って、売り方の判断に必要なことをまとめます。

墨田区の狭小戸建ての売却相場|築年数と道路の幅で大きく違う

墨田区の戸建ての取引価格の中央値(土地50㎡以下の築年数別・前面道路の幅別、2025年度)

墨田区の狭小地の一戸建ての売却相場は、築年数と前面道路の幅で大きく変わります。土地が狭いこと自体は、築浅の3階建てであれば大きなマイナスにはなっていません。

国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報を当社が集計した結果(2025年度)は次のとおりです。

区分 中央値 件数
墨田区の戸建て全体 5,650万円 186件
土地50㎡以下・2021年以降築(延床の中央値80㎡) 5,600万円 31件
土地50㎡以下・1980年以前築(延床の中央値50㎡) 2,700万円 26件
前面道路4m以上6m未満 5,700万円 84件
前面道路4m未満 4,300万円 43件

※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報を当社が集計(2025年度)。件数が少ない区分は、取引された物件の顔ぶれで値が動きやすいため目安としてご覧ください。

この表から読み取れるポイントは2つです。1つ目は、同じ50㎡以下の土地でも、築浅の3階建てと1980年以前の木造では価格が2倍以上違うことです。古い狭小住宅は建て替え前提で検討されることが多く、価格は「土地の価値から解体費を引いた額」に近づきます。2つ目は、前面道路が4m未満だと中央値が1,400万円ほど低いことです。道路が狭いと、セットバック(道路の中心から2m下がって建てること)で使える敷地が減り、工事車両も入りにくくなるためです。

駅別・築年数別の詳しい取引価格は墨田区の戸建ての売却相場|駅別・築年数別の価格と売却事例にまとめています。ご自宅の価格の目安を知りたい方は、あわせてご覧ください。

売る前に確認したい「建て替えできるか」のチェックポイント

墨田区で狭小地の一戸建てを売却する前に確認したい5つのポイント

狭小地の一戸建てを売る前に最初に確認すべきなのは、その土地で建て替えができるかどうかです。建て替えできない、または建て替えると今より小さい家しか建たない土地は、買主の選択肢が狭まり、価格が下がります。

接道2mと道路の幅(2項道路のセットバック)

建築基準法では、建物の敷地は原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません(接道義務、建築基準法43条)。墨田区の北部には、幅4m未満でも道路とみなされる「2項道路」(建築基準法42条2項)が多く残っています。2項道路に面した土地は、建て替えのときに道路の中心線から2m下がる必要があり、その部分には建物を建てられません。

たとえば幅3mの2項道路に面した間口6mの土地なら、0.5m×6m=3㎡がセットバック部分になります。45㎡の土地なら約7%が使えなくなる計算で、狭小地ほど影響が大きくなります。接道が2mに満たない、または建築基準法上の道路に面していない場合は、墨田区の未接道物件の売却|43条許可の基準・隣地交渉・買取の進め方で詳しく解説しています。

路地状敷地(旗竿地)の通路の幅

路地状敷地とは、道路から細い通路を通って奥の敷地に入る、いわゆる旗竿地のことです。東京都建築安全条例3条では、通路部分の長さが20m以下なら幅2m以上、20mを超えるなら幅3m以上が原則として必要です(耐火建築物・準耐火建築物以外で延べ面積が200㎡を超える場合はさらに広い幅が必要)。古い分筆で通路の幅が1.8mしかないといったケースは、建て替えができない可能性があるため、測量図で実際の幅を確認しましょう。

地区計画による敷地面積の最低限度

墨田区では、地区計画の区域ごとに「墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」で敷地面積の最低限度を定めている場所があります。たとえば押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区では、一部の地区で60㎡以上などの最低限度があります(墨田区「押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区 地区計画 届出の手引き」)。最低限度ができる前からある狭い土地は、条例の適用除外の規定で建て替えできる場合が多いものの、土地を分けて売る場合は制限を受けます。適用除外の条件は区の窓口で確認しましょう。区の「すみだまちづくりマップ」で地区計画の区域に入っているかを確認できます。

確認済証・検査済証と3階建ての構造の書類

検査済証とは、建物が完成したときに建築確認どおりに建てられたことを証明する書類です。検査済証がない家は、金融機関によっては住宅ローンの審査が厳しくなります。3階建ての木造住宅は、建築時に構造計算が必要な建物なので、構造計算書や設計図書が残っていると買主の安心材料になります。書類が見つからない場合は、区役所で「建築計画概要書」や「台帳記載事項証明」を取得できることがあります。検査済証がない家や増築している家の売り方は、墨田区の違反建築の家の売却もご参照ください。

墨田区北部の「新たな防火規制」と建ぺい率|狭小地の価値を左右するルール

墨田区北部の狭小地では、「新たな防火規制」と建ぺい率・容積率のルールが、建て替えたときに建てられる家の大きさと建築費を左右し、それが土地の価格に反映されます。

新たな防火規制とは

新たな防火規制とは、東京都建築安全条例7条の3にもとづき、災害時に火災の危険が高い区域で建物の燃えにくさを強化する規制のことです。墨田区公式サイトによると、墨田区では平成15年(2003年)10月1日から、区北部地域(東墨田・押上一丁目を除く)が指定されています。

項目 新たな防火規制の区域(準防火地域内)
原則 すべての建築物を準耐火建築物以上とする
延べ面積500㎡超、または地階を除く階数4以上 耐火建築物とする
緩和措置 区域内の準防火地域にある準工業地域では、建ぺい率を60%から80%に緩和(平成15年11月6日から)
区域の確認方法 墨田区「すみだまちづくりマップ」、東京都都市整備局の指定区域図

※出典:墨田区「新たな防火規制とは」、東京都都市整備局「新たな防火規制の指定区域図(墨田区)」(2026年10月確認)

買主が古い木造の家を取り壊して建て替える場合、準耐火建築物にするための仕様(外壁・軒裏・窓などの防火性能)の分だけ建築費が上がります。買主は「土地代+建築費」の総額で予算を組むため、その分が土地の価格に反映されやすくなります。一方で、準工業地域の建ぺい率の緩和により、狭い土地でも3階建てで広さを確保しやすいという利点もあります。

建ぺい率・容積率と前面道路

建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合、容積率とは敷地面積に対する延べ面積の割合のことです。建築基準法53条3項では、準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物などは建ぺい率が10%加算され、角地の場合もさらに10%加算されることがあります。また、前面道路の幅が12m未満の場合、容積率は道路の幅に住居系の地域では0.4、その他の地域では0.6を掛けた値が上限になります(建築基準法52条2項)。

たとえば住居系の用途地域で前面道路が4mなら、容積率の上限は4×0.4=160%です。指定容積率が300%でも、45㎡の土地なら延べ面積は72㎡までに抑えられる計算です。同じ広さの土地でも、道路の幅で「建てられる家の大きさ」が変わることが、前面道路4m未満の戸建ての価格が低くなる理由の一つです。

不燃化特区の区域なら助成も確認

京島周辺地区や鐘ヶ淵周辺地区など、不燃化特区の区域では、老朽建築物の除却や建て替えに区の助成があります。売主が解体する場合も、買主が建て替える場合も、助成が使えるかで実質の負担が変わります。制度の詳細は墨田区の不燃化特区|京島・鐘ヶ淵の助成金と税の減免・売却の判断で解説しています。

3階建て・木密の戸建てならではの売却の注意点

狭小地の3階建てや、木造住宅が密集した地域(木密地域)の戸建てを売るときは、住宅ローン、リフォームの規制、水害、近隣との距離の4点で買主の不安を先回りして解消することが大切です。

買主の住宅ローン:床面積と接道の基準

狭小住宅で心配されるのが、買主が住宅ローンや税金の優遇を使えるかどうかです。住宅ローン控除は、原則として床面積40㎡以上(合計所得金額が1,000万円を超える人などは50㎡以上)が条件です(国土交通省、2026年10月時点)。フラット35の技術基準では、一戸建ての住宅部分の床面積は50㎡以上、敷地は原則として一般の道に2m以上接することが求められます(住宅金融支援機構「フラット35 対象となる住宅・技術基準」、2026年10月確認。一戸建ての床面積の基準は以前の70㎡以上から緩和されています)。

3階建ての狭小住宅は延床面積が80㎡前後あることが多く、床面積の条件は満たしやすい一方、1980年以前の平屋や2階建てでは50㎡を下回る家もあります。売り出し前に登記事項証明書で床面積を確認し、どのローンが使えるかを販売資料に書いておくと、買主の検討が早く進みます。

2025年4月の建築基準法改正とリフォーム

2025年4月の建築基準法改正で、いわゆる「4号特例」が縮小され、木造2階建て住宅などは「新2号建築物」になりました。国土交通省によると、新2号建築物は大規模な修繕・模様替(階段の架け替えや屋根の全面的な改修など、主要構造部の過半の工事)でも建築確認の手続きが必要です。キッチンや浴室など水回りの工事は手続き不要とされています。

そのため、「買ってから大規模にリノベーションする」前提の買主は、接道や建ぺい率の条件を満たしているかをこれまで以上に気にします。売主側で建物の図面や書類をそろえておくと、リフォームを考える買主にも検討してもらいやすくなります。

水害リスクと重要事項説明

墨田区公式サイトによると、荒川が氾濫した場合、区の大部分が浸水するおそれがあります。2020年8月28日から、不動産の売買では水害ハザードマップ上の物件の位置を重要事項説明で伝えることが義務になっています(宅地建物取引業法施行規則の改正)。浸水の深さや継続時間は区の「墨田区水害ハザードマップ」で確認できます。3階建ては上の階に生活空間を確保しやすい点を、浸水想定の深さとあわせて説明すると、買主に住まいのイメージを持ってもらいやすくなります。なお、区は荒川氾濫のおそれがある場合、区外の浸水しない地域への広域避難を基本としています。

隣家との距離・解体の近隣周知

木密地域の狭小地では、隣の家との距離が数十cmしかないことも珍しくありません。建物の越境(軒・雨どい・ブロック塀など)がないかを確認し、ある場合は隣地の方と覚書を交わしておくと、契約後のトラブルを防げます。また、墨田区の解体工事事前周知指導要綱では、解体する床面積が80㎡以上の工事は、標識の設置や近隣への説明が必要です。売主が解体してから売る場合は、近隣への周知の期間も含めて計画を立てましょう。

間取りと日当たりの見せ方

3階建ての狭小住宅は「階段が多い」「1階が暗い」と見られがちです。一方で、2階リビングの明るさ、3階の眺望、各階で用途を分けられる点は強みになります。内覧の前に照明をすべて点け、写真は2階・3階の明るい部屋を中心に撮ると印象が変わります。売れ残りが心配な方は家がなかなか売れない理由と対策も参考にしてください。

狭小戸建ての売り方4つを比較|仲介・更地・買取・隣地への売却

墨田区の狭小戸建ての売り方4つ(仲介・更地・買取・隣地への売却)の比較表

墨田区の狭小地の一戸建ての売り方は、「仲介で現況のまま売る」「更地にして売る」「不動産会社に買い取ってもらう」「隣地の所有者に売る」の4つです。どれが向くかは、建物の築年数と、建て替えできる土地かどうかで決まります。

売り方 向いている家 注意点
仲介(現況のまま) 築浅の3階建て、接道が良く書類がそろっている家 内覧対応や価格調整が必要。売れるまで3〜6か月程度かかることが多い
更地にして売る 建物が古く、建て替えできる土地で駅に近い家 狭小地は重機が入りにくく解体費が割高になりやすい。1月1日に更地だと固定資産税・都市計画税が上がる
不動産会社の買取 再建築不可、傷みが大きい、残置物が多い、早く現金化したい家 価格は仲介より低めになるのが一般的。仲介手数料はかからない
隣地の所有者への売却 隣家が敷地を広げたい、接道に問題がある家 相手の意思と資金が必要。測量や価格の根拠をそろえて交渉する

更地にすると住宅用地の特例が外れ、東京23区の軽減措置を考慮しても、土地の固定資産税・都市計画税はおおむね3〜4倍になることがあります(東京都主税局、令和8年度の措置)。解体は「売れてから、引渡しの前に」行う更地渡しにするなど、時期を工夫しましょう。解体費と区の助成は墨田区の解体工事の費用と助成金で比較しています。

再建築不可の家の売り方は墨田区の再建築不可物件の買取ガイド、買取の価格の決まり方は墨田区の不動産買取ガイド|相場・流れ・仲介との違いで詳しく解説しています。

手取りの計算例|仲介と買取でどれくらい違う?

仲介と買取のどちらが得かは、売却価格だけでなく、かかる費用と期間を含めた手取りで比べることが大切です。ここでは、次の条件を仮定して計算します(数値はすべて説明のための仮定で、実際の価格を示すものではありません)。

  • 墨田区北部、土地45㎡・築40年の木造2階建て(延床55㎡)、前面道路は幅3.5mの2項道路
  • 仲介での成約価格3,000万円(仮定)、買取価格2,400万円(仮定)
  • 仲介では確定測量(仮定40万円)を売主が行う。買取では現況の測量図で取引できたと仮定
  • 住宅ローンの残りはなく、抵当権の抹消費用は仮定2万2,000円(登録免許税は不動産1個1,000円×2個+司法書士報酬の仮定2万円)
項目 仲介 買取
売却価格(仮定) 3,000万円 2,400万円
仲介手数料(法定上限:3,000万円×3%+6万円、税込) 105万6,000円 0円
売買契約書の印紙税(軽減税率) 1万円 1万円
測量費(仮定) 40万円 0円
抵当権抹消の費用(仮定) 2万2,000円 2万2,000円
手取り(税金を除く) 約2,851万円 約2,397万円
現金化までの期間の目安 3〜6か月程度 条件が合えば数週間〜1か月程度

※印紙税は、売買金額1,000万円超5,000万円以下の契約書で、2027年3月31日までに作成されたものは1万円(国税庁)。仲介手数料は法律で定められた上限額で計算しています。

この仮定では、仲介の方が約450万円多く手元に残ります。ただし、売り出しから値下げが続いた場合や、引渡し後に雨漏りなどの不具合が見つかり修補を求められた場合は、差が縮まります。買取は不具合の責任(契約不適合責任)を免除する条件で取引されることが多く、「売った後の心配」が少ないことも判断材料になります。

なお、住んでいた家を売る場合は、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例(居住用財産の3,000万円特別控除)があります。住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売る必要があるため、空き家にしてから時間がたっている方は期限を確認しましょう。売却した翌年に確定申告が必要です。

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狭小戸建ての売り方を決める流れ

墨田区の狭小地の一戸建ての売り方を決める6つのステップ

狭小地の一戸建ての売り方は、書類の確認から始め、2通りの査定を比べてから決めるのが失敗しない順番です。

  1. 書類を集める:登記事項証明書(法務局)、確認済証・検査済証、測量図、購入時の重要事項説明書、固定資産税の納税通知書をそろえます。
  2. 建て替えできるか確認する:接道の長さ、前面道路の種類(2項道路か)、路地状敷地の幅、新たな防火規制・地区計画の区域かを、区の窓口やすみだまちづくりマップで確認します。
  3. 2通りの査定を取る:建物を生かして売る価格と、土地として売る価格(解体費を引いた価格)の両方を出してもらいます。
  4. 売り方を選ぶ:手取り・期間・手間を比べ、仲介・更地・買取・隣地への売却から選びます。
  5. 販売・契約:告知書(物件状況報告書)に雨漏り・傾き・越境などを正確に書き、写真と資料で物件の良さを伝えます。
  6. 引渡し・確定申告:引渡しの翌年に、3,000万円控除などを使う場合は確定申告をします。

判断の目安として、築20年以内の3階建てで接道に問題がなければ、まず仲介で相場どおりの価格を狙うのが基本です。築40年以上の木造で、建て替えの条件に不安がある、残置物が多い、売却の期限があるといった場合は、仲介と買取を同時に比較して決めることをおすすめします。

墨田区で狭小地の一戸建てを売るならセルフリジェネレーション|Googleクチコミ★4.8

株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)は、墨田区・江戸川区を中心に不動産の売却・購入・買取をサポートしている地域密着の不動産会社です。Googleクチコミの評価は本店★4.8・瑞江店★4.9(2026年10月時点)をいただいています。

口コミでよく評価されているのは、価格設定の丁寧な説明と、こまめな進捗報告です。戸建てを売却されたお客様からは、次のような声をいただいています。

「売却に当たり価格の設定や進捗状況の報告等細やかにしていただき安心できました」(Googleクチコミより一部抜粋)

狭小地の一戸建ては、建て替えの条件や道路の状況で価格が大きく変わるため、根拠のある価格設定と、売り出し後の反響をこまめに共有することが特に大切です。当社の強みは次のとおりです。

  • 墨田区・江戸川区に特化した地域密着で、京島・八広・向島など木密地域の道路や規制の事情に詳しい
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仲介をご依頼いただく場合の手数料は、法律で定められた上限の範囲内で、媒介契約の前に書面でご説明します。当社が直接買い取る場合は、仲介手数料はかかりません。まずは無料査定で、建物を生かした価格と土地としての価格の両方をご確認ください。売却そのものに迷っている段階なら無料相談もご利用いただけます。仲介での売却の詳細は売却、直接買取の詳細は買取のページをご覧ください。

よくある質問

墨田区の狭小地の一戸建ては売れますか?

売れます。国土交通省の不動産情報ライブラリを当社が集計すると、2025年度に墨田区で取引された土地50㎡以下・2021年以降築の戸建ては中央値5,600万円で、区全体の中央値5,650万円とほぼ同じでした。価格を左右するのは広さより、築年数と建て替えできる土地かどうかです。

狭小住宅を売るとき、更地にした方が高く売れますか?

一概には言えません。建て替えできる土地で建物の傷みが大きい場合は更地が有利なこともありますが、狭小地は重機が入りにくく解体費が割高になりやすく、1月1日に更地だと固定資産税・都市計画税も上がります。古家付きと更地の両方で査定を取って比べるのが確実です。

墨田区の新たな防火規制は売却価格に影響しますか?

影響することがあります。区北部(東墨田・押上一丁目を除く)では、建て替えるときに原則として準耐火建築物以上にする必要があり、その分建築費が増えます。買主は建築費を含めた総額で予算を考えるため、土地の価格に反映されることがあります。

3階建ての狭小住宅でも買主は住宅ローンを使えますか?

多くの場合は使えます。住宅ローン控除は原則として床面積40㎡以上、フラット35は一戸建ての床面積50㎡以上(2026年10月時点の技術基準)が条件で、3階建ての狭小住宅なら満たすことが多いです。接道や検査済証の有無で審査が厳しくなることがあるため、売り出し前に書類を確認しておきましょう。

隣の家に土地と建物を買ってもらうことはできますか?

できます。隣地の所有者にとっては敷地が広がり建て替えの自由度が上がるため、一般の買主より良い条件を提示してもらえることがあります。ただし相手に買う意思と資金が必要なので、不動産会社が間に入り、測量図や価格の根拠をそろえて交渉するのが一般的です。

狭小地の一戸建てを早く売る方法はありますか?

不動産会社による買取なら、条件が合えば数週間から1か月程度で現金化できます。価格は仲介より低くなるのが一般的ですが、仲介手数料がかからず、残置物や建物の不具合をそのまま引き受けてもらえることが多いです。期限がある場合は、一定期間仲介で売り出し、売れなければ約束の価格で買い取る買取保証付き売却も選択肢です。

まとめ

墨田区の狭小地の一戸建ては、区内の戸建ての「標準的な広さ」であり、築浅の3階建てなら区全体と同じ水準の価格で取引されています。一方、1980年以前の木造や前面道路が4m未満の家は、建て替えの条件によって価格が大きく下がります。

  • 売る前に、接道2m・路地状敷地の幅・敷地面積の最低限度・確認済証と検査済証を確認する
  • 区北部の新たな防火規制、建ぺい率・容積率と前面道路の関係が、建て替え後の家の大きさと土地の価格を左右する
  • 買主の住宅ローン(床面積40㎡・50㎡の基準、接道2m)を販売資料で先に示す
  • 仲介・更地・買取・隣地への売却を、価格ではなく手取りと期間で比べる

墨田区で家を売る全体の流れは墨田区で家・マンションを売る完全ガイドで解説しています。狭小地や木密地域の戸建ての売却でお悩みの方は、地元の事情に詳しい当社にお気軽にご相談ください。

この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年10月18日

墨田区の狭小地・一戸建ての売却のご相談はセルフリジェネレーションへ

株式会社セルフリジェネレーションは、墨田区・江戸川区を中心に不動産の売却・購入・買取をサポートしている地域密着の不動産会社です。「まずは価格だけ知りたい」「売るか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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本店:東京都墨田区押上1丁目11番6号1階/瑞江店:東京都江戸川区谷河内2丁目2番3号1階/錦糸町オフィス:東京都墨田区錦糸2丁目4-10 ライオンズマンション錦糸町第三 3階

三好 海斗(みよし かいと)

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表取締役
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宅地建物取引士。不動産賃貸経営管理士。既存住宅アドバイザー。1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

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