【2026年】墨田区の訳あり物件買取ガイド|再建築不可・借地・共有の売り方の記事

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【2026年】墨田区の訳あり物件買取ガイド|再建築不可・借地・共有の売り方

三好 海斗(みよし かいと) この記事の監修者三好 海斗(みよし かいと)
カテゴリー不動産買取
墨田区の訳あり物件買取完全ガイド(再建築不可・借地・共有・事故物件・ゴミ屋敷)

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「細い路地の奥にある実家は、建て替えができないと言われた」「兄弟で相続した家を、自分の持分だけでも手放したい」「家の中で親族が亡くなり、売れるのか不安」――墨田区には、こうした事情を抱えた不動産が少なくありません。いわゆる「訳あり物件」は、普通に売りに出しても買主が見つかりにくく、どこに相談すればよいのか分からないまま空き家として放置されがちです。

この記事で分かること

  • 訳あり物件の種類と、墨田区に訳あり物件が多い理由(木造密集地域・細い道・古い借地など)
  • 再建築不可・違反建築・借地権・共有持分・事故物件・ゴミ屋敷・相続未登記のタイプ別の売り方
  • 墨田区の老朽危険家屋除却助成など、売却前に使える区の制度
  • 仲介・買取・隣地への売却の比較と、どれを選ぶかの判断フロー

結論から言うと、訳あり物件は「売れない物件」ではなく「売り方を選ぶ物件」です。問題の中身を調べたうえで、仲介・買取・隣地への売却を比べれば、多くのケースで現金化の道が見つかります。

目的別に読む記事

この記事の結論

  • 訳あり物件とは、法律・権利・心理面・物理面の問題で、一般の買主が買いにくい不動産のことです。
  • 墨田区は京島・八広・東向島などに幅4m未満の道が多く、再建築不可や違反建築の相談が目立ちます。
  • 訳あり物件の買取価格は相場より低くなりやすい一方、片付け・測量・売却後の責任を省けるのが利点です。
  • 墨田区の老朽危険家屋除却助成は2026年4月から上限が拡充され、無接道の不良住宅は上限200万円です。
  • 仲介と買取の両方の価格を並べ、手取り・期間・手間で比べてから売り方を決めるのが失敗しないコツです。

訳あり物件とは?墨田区で買取相談が多いタイプ

墨田区で買取相談が多い訳あり物件のタイプ(再建築不可・違反建築・借地権・共有持分・事故物件・ゴミ屋敷・相続未登記)

訳あり物件とは、建築基準法などの法律上の制限、複雑な権利関係、過去の出来事、建物や室内の状態といった理由で、通常の市場では売りにくい不動産のことです。法律上の正式な用語ではなく、不動産業界で広く使われている呼び方です。

訳あり物件が売りにくい最大の理由は、一般の買主が住宅ローンを使いにくいことです。金融機関は担保としての価値を重視するため、再建築できない土地や違反建築の建物には融資をしない、または条件を厳しくするのが一般的です。現金で買える人に買主が限られるため、仲介では売却期間が長くなりやすくなります。

墨田区で相談が多いタイプを、問題の種類ごとに整理すると次のとおりです。

タイプ 問題の種類 墨田区で多い背景 仲介での難しさ
再建築不可・未接道 法律上の制限 京島・八広・向島などの路地状の敷地 住宅ローンがほぼ使えない
違反建築・検査済証なし 法律上の制限 狭小地での増築・3階建ての増床 融資の審査が通りにくい
借地権 権利関係 旧借地法時代からの借地契約 地主の承諾と名義書換料が必要
共有持分 権利関係 相続で兄弟・親族の共有になった家 全員の同意がないと全体を売れない
事故物件 心理面 高齢の単身世帯の増加 告知により敬遠されやすい
ゴミ屋敷・残置物 物理面 長く空き家になった実家 片付け費用と時間がかかる
相続未登記 権利関係 祖父母名義のまま残る土地 登記を直さないと売れない

1つの物件に複数の問題が重なっていることも珍しくありません。たとえば「祖父名義のままの借地上の古家で、前面の道も細く、家財も残っている」というように、相続・借地・接道・残置物が同時に絡むケースは、墨田区の下町エリアでよく見られます。

墨田区に訳あり物件が多い理由|木密地域・細い道・古い借地・水害

墨田区に訳あり物件が多いのは、戦前からの古い市街地が残り、木造住宅が密集した地域に幅の狭い道路が多いためです。区の成り立ちと地形が、そのまま不動産の売りにくさにつながっています。

京島・八広・東向島・鐘ヶ淵の木造住宅密集地域

区の北部、とくに京島・八広・東向島・鐘ヶ淵周辺には、関東大震災や戦災の被害が比較的少なかったことから、古い町割りのまま木造住宅が建ち並ぶ地域が残っています。墨田区では、京島周辺地区と鐘ヶ淵周辺地区が東京都の「不燃化特区」に指定されており、老朽建築物の建替えや除却への助成が行われています(墨田区「不燃化特区」、2026年10月時点で令和13年3月31日までの事業予定)。

幅4m未満の細街路と2項道路

墨田区の公式サイトでは、区内には道幅が4mに満たない細街路が数多くあり、防災上・住環境上の問題を抱えていると説明されています。2項道路とは、幅4m未満でも建築基準法上の道路とみなされる道のことで、建替えの際には道路の中心から2m下がった位置まで敷地を後退させる「セットバック」が必要です。セットバックすると建てられる面積が小さくなるため、狭小地では価格に大きく影響します。

本所・向島エリアに残る古い借地

下町では、旧借地法(1992年7月31日以前の借地契約に適用される法律)の時代から続く借地契約の土地が今も少なくありません。親の代に地代を払っていた家を相続したものの、契約書が見つからない、地主が代替わりしていて連絡先が分からない、といった相談もよくあります。

荒川・隅田川に挟まれた低地

墨田区は荒川と隅田川に挟まれた低地で、墨田区水害ハザードマップでは、荒川が氾濫した場合に区内の広い範囲で浸水が想定されています。水害リスクそのものは区内の多くの物件に共通するため、それだけで訳あり扱いになるわけではありませんが、1階が浸水した履歴のある建物や、長く空き家で傷みが進んだ建物は買主が慎重になります。

タイプ別|墨田区の訳あり物件の売り方と買取のポイント

訳あり物件の売り方は、問題の種類によって最適解が変わります。ここではタイプごとに、墨田区での実情と、仲介・買取それぞれの考え方を解説します。

1. 再建築不可・未接道の家

再建築不可とは、今の建物を取り壊すと新しい建物を建てられない土地のことです。建築基準法第43条では、建物の敷地は原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定めており(接道義務)、これを満たさない敷地が再建築不可になります。

ただし、再建築不可と言われた土地でも、建築基準法第43条第2項第2号の許可(いわゆる「43条但し書き」。2018年9月25日施行の法改正で現在の条文に整理)を受ければ建築できる場合があります。敷地の周囲に広い空地があるなど一定の条件を満たし、建築審査会の同意を得る必要があるため、区の建築指導の窓口で事前に相談します。

売り方の選択肢は主に次の3つです。

  • 隣地の所有者に売る:隣地と一体にすれば接道を満たせる場合、隣の人にとっては価値の高い土地になります。
  • 隣地から土地の一部を買う・借りる:通路部分を確保して接道を満たせれば、一般の市場で売れる土地に変わります。
  • 買取業者に売る:リフォームして賃貸や再販に回す前提で、現況のまま買い取ってもらいます。

再建築不可の家を仲介で売る場合、買主は現金購入者や投資家にほぼ限られます。墨田区北部では、路地の奥の古家が築60年以上というケースも多く、建物の傷みが激しいほど買取の方が現実的です。

2. 違反建築・検査済証のない家

違反建築とは、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)や容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)の上限を超えている、または確認申請をせずに増築した建物のことです。工事完了時に検査を受けて交付される「検査済証」がない建物も、違反の有無を証明できないため、金融機関の融資審査で不利になります。

墨田区の狭小地では、子ども部屋を増やすために屋上やベランダ部分を後から部屋にした、車庫を居室に改造した、といった例が見られます。売却時は、確認済証・検査済証・建築計画概要書を区役所で確認し、どこが基準を超えているかを把握することが第一歩です。是正工事で適法にできる場合は仲介、是正が難しい場合は買取を検討します。

3. 借地権の家

借地権とは、地主から土地を借りて、その上に自分の建物を所有する権利のことです。借地権付きの建物を売るには、原則として地主の承諾が必要で、承諾の対価として「名義書換料(譲渡承諾料)」を支払うのが一般的です。金額は地域や契約によって異なり、法律で決まった額はありません。

地主が承諾してくれない場合でも、借地借家法第19条により、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求める手続き(借地非訟)を申し立てることができます。また、地主に借地権を買い取ってもらう、地主と協力して借地権と底地(地主側の権利)をまとめて第三者に売る、といった方法もあります。借地と底地を一緒に売ると完全な所有権として評価されるため、それぞれ別々に売るより高くなることが多いのが実務上の特徴です。

4. 共有持分の家

共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有しているときの、各共有者の所有割合のことです。不動産全体を売るには共有者全員の同意が必要ですが、自分の持分だけなら単独で売却できます。ただし、持分だけを買う一般の買主はほとんどいないため、持分の買取に対応する業者に売るのが現実的で、価格は全体を売った場合の持分相当額より大きく下がります。

共有者の一部が行方不明の場合は、2023年4月1日施行の改正民法で設けられた「所在等不明共有者の持分取得・譲渡」の制度(民法第262条の2、第262条の3)により、裁判所の手続きを経て不動産全体を売れる道が開かれました。共有者間で話し合いがつかない場合は、共有物分割請求(民法第258条)という裁判手続きもあります。共有名義のトラブルについては共有名義の不動産が勝手に売却された?問題がないのかを解説します!も参考にしてください。

5. 事故物件

事故物件とは、室内で自死や事件、発見が遅れた孤独死などがあり、買主が心理的な抵抗を感じる可能性がある物件のことです。国土交通省は2021年10月8日に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し、売買では自然死や日常生活の中での不慮の死(転倒・誤嚥など)は原則として告げなくてもよいと整理しました。

一方、売買では賃貸のような「おおむね3年で告知不要」という期間の目安は設けられていません。告知が必要な事案を隠して売ると、契約解除や損害賠償の対象になるおそれがあります。事故物件は、近所に知られたくないという理由で、広告を出さずに売れる買取を選ぶ方が多いタイプです。

6. ゴミ屋敷・残置物の多い家

家財やゴミが大量に残った家は、片付け費用と時間がかかることが売却の妨げになります。片付け費用は量や搬出のしやすさで大きく変わり、墨田区の路地奥の家ではトラックが前まで入れず、手作業での搬出になって費用が膨らむこともあります。

買取であれば、残置物をそのままにした状態で売却できる場合があります。自分で片付けてから仲介で売るのと、残置物込みで買取に出すのとで、手取りと手間を比べて判断しましょう。片付けのポイントは空き家を売却する前に片付けをしましょう!ポイントをご紹介します!で解説しています。

7. 相続未登記・管理不全の空き家

相続登記とは、亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する手続きのことです。2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続により取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。義務化前に相続した不動産も対象で、2027年3月31日までに登記する必要があります(法務省「不動産を相続した方へ」)。義務化の詳細は相続登記・住所変更登記義務化いつから?法改正のポイントやペナルティもをご覧ください。

また、2023年12月13日施行の改正空家等対策特別措置法により、放置すれば危険な状態になるおそれのある「管理不全空家」も、区から勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れるようになりました。墨田区の空き家事情は墨田区の空き家が急増!自治体の取り組みと空き家の活用法を徹底解説で紹介しています。

墨田区で売却前に使える助成制度

墨田区には、訳あり物件の売却前に活用できる可能性のある助成制度があります。とくに老朽化した空き家や無接道の家は、解体費の一部を区が助成してくれる場合があるため、売り方を決める前に確認しましょう。

老朽危険家屋除却費等助成制度(2026年4月改定)

墨田区の老朽危険家屋除却費等助成制度は、倒壊や火災の危険がある老朽家屋の除却(取壊し)費用を助成する制度で、令和8年(2026年)4月1日から助成額が変更されています。

対象 助成額 主な条件
不良住宅(不良度の評点100点以上) 除却工事費の2分の1、上限100万円 区の現地調査で判定
無接道敷地の不良住宅 除却工事費の3分の2、上限200万円 建築基準法第43条のいずれにも該当しない再建築不可の土地
除却後の土地を区に無償貸与する場合 除却工事に要した費用、上限300万円 区との土地無償貸与が前提

注意点は、区の助成承認後に着工し、助成を受ける年度の2月末までに工事を完了させる必要があることです(墨田区公式サイト、2026年10月時点)。承認前に着工した工事は対象外です。また、宅地建物取引業者などは助成の対象外とされているため、解体してから売るかどうかは、所有者が売却前に判断する必要があります。

細街路拡幅整備事業

墨田区の細街路拡幅整備事業は、2項道路に面した敷地でセットバックした部分を、所有者の承諾を得て区が道路として整備する事業です。セットバック部分の整備を区に任せられるため、建替えを前提とした売却では買主の負担が軽くなり、価格交渉の材料になります。令和8年度以降は、私道に関する施工承諾書の押印が実印になるなど手続きが変わっているため、最新の要件は区の窓口で確認してください。

空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を売る場合は、国税庁の「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」により、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)を控除できます(2027年12月31日までの売却が対象、2026年10月時点)。1981年5月31日以前に建築された家であることなど要件が細かいため、売却前に税理士へ確認しましょう。

訳あり物件の売り方を比較|仲介・買取・隣地への売却

訳あり物件の売り方3つの比較(仲介・買取・隣地への売却)

訳あり物件の売り方は、大きく「仲介」「買取」「隣地への売却」の3つです。価格だけを見ると仲介や隣地への売却が有利になりやすい一方、期間・手間・売却後の責任まで含めると、買取の方が手取りの満足度が高いケースもあります。

比較項目 仲介 買取 隣地への売却
価格 買主が見つかれば高くなる可能性 相場より低くなりやすい 隣地にとって価値が高ければ高値も
売却までの期間 長期化しやすい 条件が合えば数週間程度 相手の意向と交渉次第
片付け・測量 売主が準備するのが一般的 現況のままで可の場合が多い 境界確定の測量が必要になりやすい
契約不適合責任 負うのが一般的 免責にできることが多い 契約内容次第
仲介手数料 必要 直接買取なら不要 不動産会社が間に入れば必要
近所への知られやすさ 広告で知られやすい 知られにくい 隣家のみ

契約不適合責任とは、引き渡した物件が契約内容と違っていた場合に売主が負う責任のことです。訳あり物件は雨漏りやシロアリなど見えない不具合を抱えていることが多いため、売却後の責任を免除できるかどうかは大きなポイントです。詳しくは契約不適合責任とは?その注意点についてもご紹介します!をご覧ください。

仮定の数値で見る手取りの比較

イメージをつかむため、墨田区北部の再建築不可の空き家(相続物件・家財あり)を例に、仮定の数値で比べてみます(実際の取引事例ではありません)。

項目 仲介(片付け・測量後に売却) 買取(現況のまま)
売却価格(仮定) 1,200万円 900万円
残置物の片付け費用(仮定) 50万円 0円
境界確定の測量費用(仮定) 40万円 0円
仲介手数料(上限) 46万2,000円 0円(直接買取の場合)
手取り(概算) 約1,064万円 約900万円
売却までの期間 半年〜1年以上かかることも 数週間〜1か月程度

仲介手数料の上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額で、1,200万円なら46万2,000円です。この例では手取りに約164万円の差がありますが、仲介では売れるまでの固定資産税や管理の手間、値下げの可能性、売却後の不具合への責任が残ります。印紙税や譲渡所得税は、どちらの売り方でも同じ考え方でかかるため、表には含めていません。買取価格の決まり方は墨田区の不動産買取相場の記事で詳しく解説しています。

判断フロー|訳あり物件はどの売り方を選ぶべき?

訳あり物件の売り方を決める判断フロー

訳あり物件の売り方は、「問題を解消できるか」「時間をかけられるか」「手間を減らしたいか」の3点で判断するのが基本です。次の順番で考えると、迷いにくくなります。

  1. 法律・権利の問題を確認する:接道、検査済証、借地契約、共有者、登記名義を調べ、何が売りにくさの原因かを特定します。
  2. 問題を解消できるか検討する:43条但し書きの許可、是正工事、地主の承諾、相続登記などで解消できれば、仲介で相場に近い価格を狙えます。
  3. 隣地に需要があるか確認する:隣地と合わせると土地の形や接道が良くなる場合は、まず隣の所有者に打診する価値があります。
  4. 売却までの期間を決める:半年以上待てるなら仲介、相続税の納付や住み替えなど期限があるなら買取が有力です。
  5. 仲介と買取の両方の価格を比べる:同じ会社に両方の価格を出してもらい、手取り・期間・手間で比べて最終判断します。

プロのアドバイス:「再建築不可だから買取しかない」と最初から決めつけるのは早計です。墨田区では、隣地と一体にすれば建替えができる土地や、役所調査をすると実は2項道路に面していた土地もあります。反対に、問題を解消しようと何年も費用をかけた結果、建物の傷みが進んで価格が下がることもあるため、早い段階で両方の選択肢を比べることが大切です。

訳あり物件の買取業者を選ぶ5つのチェックポイント

訳あり物件の買取業者を選ぶときは、提示額の高さより「問題の中身を理解して根拠を説明できるか」を重視するのが失敗しないコツです。次の5点を確認しましょう。

  1. 宅地建物取引業の免許があるか:免許番号は国土交通省や東京都の業者検索で確認できます。
  2. 現地と役所を実際に調べてくれるか:接道や建築の状況は、現地の道幅と区役所の資料を照らし合わせないと正確に判断できません。墨田区の細い路地は、地図だけでは分からないことが多くあります。
  3. 提示額が確定額かどうか:最初は高い金額を出し、現地調査後に大きく減額する例があります。減額の条件を契約前に確認しましょう。
  4. 契約不適合責任の免責が契約書に明記されているか:口頭の説明だけでなく、条文で確認します。
  5. 買取以外の選択肢も説明してくれるか:仲介や隣地への売却の可能性も含めて提案してくれる会社なら、比較したうえで判断できます。

不動産会社選び全般については【2026年】墨田区の不動産会社の選び方|口コミの見方と良い担当者の見分け方も参考にしてください。

セルフリジェネレーションに訳あり物件を相談した場合の進め方

セルフリジェネレーションに墨田区の訳あり物件を相談した場合の流れ

当社に訳あり物件をご相談いただいた場合は、役所・法務局での調査と現地確認を当社で行い、仲介と買取の両方の価格をご提示したうえで、売り方を一緒に決めていきます。一般的な進め方は次のとおりです。

  1. 電話・LINE・来店でご相談:物件の所在地と、困っている事情(相続・借地・共有など)をお聞きします。書類がそろっていなくても構いません。
  2. 役所・法務局での調査:登記事項証明書、公図、道路の種類、建築確認の記録などを当社で調べ、売りにくさの原因を特定します。
  3. 現地調査:押上の本店・錦糸町オフィスから現地へ伺い、道幅・境界・建物の状態・残置物の量を確認します。
  4. 仲介価格と買取価格のご提示:それぞれの手取りと期間を並べてご説明します。
  5. 専門家との連携:相続登記・共有・借地の整理が必要な場合は、司法書士や顧問弁護士・税理士と連携して進めます。
  6. 契約・決済:当社が直接買い取る場合は、現況のまま・契約不適合責任のご負担がない形での買取にも対応します。

買取の流れと期間の目安は不動産買取にはどれくらいの期間がかかるの?流れも含めて解説します!でも紹介しています。

墨田区で訳あり物件の買取を相談するならセルフリジェネレーション|Googleクチコミ★4.8

株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)は、墨田区・江戸川区に特化して不動産の売却・購入・買取を行う地域密着の不動産会社です。当社ホームページに掲載しているGoogleクチコミの評価は、本店★4.8・瑞江店★4.9(2026年10月時点)です。

口コミで評価されているポイント

いただいている口コミでは、親身な相談対応や、価格設定・進捗のこまめな報告を評価していただいています。訳あり物件は、問題の整理に時間がかかり、ご家族の事情も絡むことが多いため、話をじっくり聞き、途中経過を丁寧に共有することがとくに大切です。

「とても親身になって相談に乗っていただきました」(Googleクチコミより一部抜粋)

「価格の設定や進捗状況の報告等細やかにしていただき安心できました」(Googleクチコミより一部抜粋)

訳あり物件でセルフリジェネレーションが選ばれる理由

  • 地元に店舗がある:押上の本店と錦糸町オフィスから区内の現地へすぐに伺え、京島・八広・向島などの道路事情を踏まえて査定します。
  • 当社が直接買い取れる:家財が残ったままでもご相談いただけ、契約不適合責任のご負担がない形での買取に対応しています。
  • 売却も買取も対応:仲介価格と買取価格を並べてご提示し、手取りと期間のバランスで最適な売り方をご提案します。
  • 業界経験10年以上のスタッフのみ在籍:再建築不可・借地・共有・相続など、複数の問題が重なった物件にも対応しています。
  • 専門家による無料相談:顧問弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーへの無料相談が可能です。
  • LINE・オンライン相談:遠方にお住まいの相続人の方も、まずはLINEでご相談いただけます。

買取について詳しくは不動産買取のページ、仲介での売却は不動産売却のページをご覧ください。まずは状況を整理したい方は無料相談、価格だけ知りたい方は無料査定からどうぞ。

よくある質問

墨田区の再建築不可の家でも買い取ってもらえますか?

再建築不可の家でも買取の対象になることは多くあります。買取業者はリフォームして賃貸や再販に回す方法や、隣地との交渉を前提に価格を検討できるためです。隣地に売れば高くなる場合もあるので、買取と並べて比較しましょう。

訳あり物件の買取価格は相場の何割くらいですか?

訳あり物件の買取価格は、問題の種類と程度によって大きく異なり、一律の割合はありません。問題のない物件でも買取は仲介価格の7〜8割前後が目安とされ、訳あり物件は問題を解消する費用やリスクの分だけさらに低くなるのが一般的です。正確な金額は現地調査と役所調査を踏まえた査定で確認してください。

共有持分だけを売ることはできますか?

自分の共有持分だけであれば、他の共有者の同意がなくても売却できます。ただし、持分だけを買う一般の買主はほとんどいないため、持分の買取に対応する業者に売るのが現実的です。共有者全員で全体を売る方が高くなるため、まずは話し合いの余地を確認しましょう。

事故物件を売るとき、必ず告知しなければいけませんか?

売買では、自死や事件など買主の判断に影響する事案は告知が必要です。国土交通省のガイドライン(2021年10月策定)では、自然死や日常生活の中での不慮の死は原則として告知不要とされています。判断に迷う場合は、隠さずに不動産会社へ伝えて相談してください。

家財が残ったままのゴミ屋敷でも売れますか?

家財が残ったままでも、買取であれば現況のまま売却できる場合があります。自分で片付けてから仲介で売るより価格は下がることがありますが、片付け費用と手間がかからない分、手取りの差は小さくなることもあります。両方の手取りを比べて判断しましょう。

相続登記をしていない実家でも売却の相談はできますか?

相続登記をしていない実家でも、売却の相談は可能です。ただし、売買契約の決済までに相続人への名義変更が必要なため、司法書士と連携して登記と売却の準備を並行して進めます。相続登記は2024年4月から義務化されており、それ以前の相続分も2027年3月31日が期限です。

まとめ

墨田区の訳あり物件は、木造住宅密集地域の細い道や古い借地、相続による共有など、地域の成り立ちに根ざした事情から生まれていることが多く、問題の中身を正しく調べれば売り方は必ず見つかります。

  • 訳あり物件の売りにくさの多くは「住宅ローンが使いにくいこと」が原因です。
  • 再建築不可・違反建築・借地権・共有持分・事故物件・ゴミ屋敷・相続未登記で、最適な売り方は異なります。
  • 墨田区の老朽危険家屋除却助成(2026年4月改定)や空き家の3,000万円特別控除など、売却前に使える制度を確認しましょう。
  • 仲介・買取・隣地への売却を、手取り・期間・手間・売却後の責任で比べてから決めることが大切です。

「こんな物件でも相談していいのだろうか」と迷っている段階こそ、早めのご相談をおすすめします。地元の道路事情や区の制度を踏まえて、売り方の選択肢を一緒に整理します。

この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年10月4日

墨田区の訳あり物件の買取・売却のご相談はセルフリジェネレーションへ

株式会社セルフリジェネレーションは、墨田区・江戸川区を中心に不動産の売却・購入・買取をサポートしている地域密着の不動産会社です。「まずは価格だけ知りたい」「売るか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。

フリーダイヤル:0800-600-0363(受付 10:00〜20:00/定休日:火・水)
本店:東京都墨田区押上1丁目11番6号1階/瑞江店:東京都江戸川区谷河内2丁目2番3号1階/錦糸町オフィス:東京都墨田区錦糸2丁目4-10 ライオンズマンション錦糸町第三 3階

三好 海斗(みよし かいと)

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表取締役
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宅地建物取引士。不動産賃貸経営管理士。既存住宅アドバイザー。1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

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