「家の前の道が狭く、建て替えるならセットバックが必要と言われた」「費用はどのくらいかかり、区の助成はあるのか」。墨田区の京島・八広・東向島など区の北部には幅4m未満の道が多く、建て替えや売却のたびにセットバック(道路後退)が話題になります。
この記事では、墨田区の細街路拡幅整備要綱とパンフレット(2026年4月1日)、東京都主税局、国税庁などの公表資料(2026年11月6日確認)をもとに、宅建業者の立場で整理しました。
この記事で分かること
- セットバックが必要になる道と、後退する距離の決まり方
- 墨田区の細街路拡幅整備事業で区が負担する範囲と、自己負担になる費用
- 奨励金・助成金の金額と、固定資産税・相続税の扱い
- セットバックが必要な土地・家を売るときの価格への影響と注意点
結論を先にお伝えすると、墨田区では区の制度を使えば後退部分の拡幅工事は区の負担で、公道に面していれば奨励金も受け取れます。売る場合も、後退の位置と面積を調べて買主に示せば、今の状態のまま売却を進められます。
この記事の結論
- 幅4m未満の2項道路に面した土地は、建て替えのときに道の中心線から2m(川や線路に沿う道は、その側の道の端から4m)まで後退が必要です。
- 墨田区は細街路拡幅整備事業で、後退部分のL形側溝の移設や隅切りの舗装を区の負担で行います(申請は任意)。
- 公道に面した後退部分を区道などとして無償で使うことを承諾すると1㎡3万円、隅切りは1か所10万円の奨励金があります。
- 建て替えに伴う門・塀の撤去やメーターの移設は自己負担ですが、建築工事と関係なく拡幅するなら撤去・移設に助成があります。
- 道路として使う後退部分は申告で固定資産税が非課税、相続税の評価は70%控除。売るときは後退後の有効面積で価格を考えます。
セットバックとは?墨田区で必要になる道と後退する距離
セットバック(道路後退)とは、幅4m未満の道に面した土地で建物を建てるときに、道の中心線から2mの線まで敷地を下げ、その部分を道路として空けておくことです。
建築基準法では、建物の敷地は原則として幅4m以上の道路に2m以上接する必要があります(42条・43条)。昔からある狭い道に面した家でも建て替えられるようにする仕組みが「2項道路」です。
2項道路とは|幅4m未満でも道路とみなされる道
2項道路とは、建築基準法の規定が適用された時点ですでに建物が立ち並んでいた幅4m未満の道で、特定行政庁が指定したもののことです(建築基準法42条2項)。道の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされるため、建て替えのときはその線まで後退します。
後退した部分は道路の扱いになるので、建物や擁壁は造れません(同法44条)。建物に附属する門や塀も建築基準法上の「建築物」に含まれるため(同法2条1号)、後退部分には造れません。建ぺい率や容積率を計算するときの敷地面積からも除かれます(建築基準法施行令2条1項1号)。
後退する距離の決まり方|中心から2m・一方後退・隅切り
後退する距離は、道の向かい側の状況で変わります。今の道幅が3.0mの場合を例にすると、次のとおりです。
| 道の状況 | 道路の境界線とみなされる位置 | 道幅3.0mのときの後退距離(例) |
|---|---|---|
| 両側が宅地 | 道の中心線から2m | 0.5m(向かい側も建て替えのときに0.5m後退) |
| 片側が川・崖・線路など | 川などの側の道の端から4m | 1.0m(自分の側だけで4mを確保する「一方後退」) |
| 幅6m未満の道どうしが交わる角地 | 角を頂点とする底辺2mの二等辺三角形を道路状にする(隅切り) | 後退とは別に必要(隅角120度以上の場合を除く) |
※出典:建築基準法42条2項、東京都建築安全条例2条。実際の中心線の位置は、道の形や過去の後退の状況によって個別に決まります。
墨田区の北部に幅4m未満の道が多い理由
墨田区によると、区の南部は関東大震災のあとの震災復興土地区画整理事業で道路の基盤が整った一方、震災を免れた北部は従来の街並みを残しながら市街地になったため、幅の狭い道路が多く残っています(墨田区「区勢概要 第13章 土木」、2025年4月1日現在)。
同じ資料では、区内の私道は延長約78km・面積約22haと推定され、延長の8割強(約63.8km)が北部にあります。2026年の地価公示(1月1日時点)でも、京島2丁目の標準地(墨田-9、京島2-19-16)は幅3.6mの私道に面しています。
前の道が2項道路かを調べる方法と窓口
前の道の種類は区の指定道路図(建築基準法上の道路の種別を示した図)で見当をつけ、建築指導課の窓口で確かめます。後退の方法・中心線の位置・後退の有無の詳細は、電話・メール・FAXでは回答していません。
- 指定道路図で道の種別を見る:すみだまちづくりマップで表示できます。
- 建築指導課の窓口で中心線と後退の位置を確かめる:建築指導課 道路担当(区役所9階、03-5608-1337)。建て替えでは、区が出す「道路調査回答書」をもとに図面を作ります。
- 公道か私道かを確かめる:土木管理課 土木管理担当(区役所10階、03-5608-6280)に問い合わせます。
- 現地を見る:L形側溝(道の端にあるL字型のコンクリートの溝)の位置、後退表示板の有無、両隣や向かいの家がすでに下がっているかを確認します。
※出典:墨田区「指定道路図・道路位置指定申請図の閲覧について」(2025年1月7日更新)、「細街路拡幅整備事業」(2026年4月1日更新)。
墨田区の細街路拡幅整備事業とは|セットバック部分の工事は区の負担
墨田区の細街路拡幅整備事業とは、幅4m未満の細い道(細街路)に面した敷地の建て替えなどの際に、建築主と土地所有者の承諾を得て、区の負担で道幅を4mに広げる事業です。区はセットバック部分に面したL形側溝などを後退線まで移し、隅切り部分を舗装します。
事業は1987年度から続く申請制の任意事業ですが、不燃化促進助成金を申請する場合は必須です。拡幅したあとも後退部分の土地の所有者は変わらず、分筆(土地を登記上分けること)の必要もありません。整備後は区が後退表示板を設置します。
対象になる道と、対象外になる建物
対象は、2項道路、指定された幅が確保されていない位置指定道路(42条1項5号)、区長が必要と認める道で、私道のみに接する敷地も対象です。建て替えのときだけでなく、建築工事と関係なく自分の土地の後退部分を整備したい場合も申請できます(要綱4条2項)。
一方、国・地方公共団体、開発行為を行う人、墨田区集合住宅条例(総戸数15戸以上、または地上3階以上かつ10戸以上)や墨田区開発指導要綱(延べ面積1,000㎡以上の建物など)の対象となる事業は対象外です。
公道に接する場合と私道のみに接する場合の違い
拡幅工事はどちらも区の負担ですが、後退部分が特別区道などの公道に接するか、私道のみに接するかで、測量や整備後の管理、奨励金が変わります。
| 項目 | 特別区道などに接する場合 | 私道のみに接する場合 |
|---|---|---|
| 後退部分の測量 | 区が実施 | 区の測量はなし(申請時の求積図で面積を示す) |
| 整備後の維持管理 | 区(区道などの区域に編入) | 土地所有者 |
| 後退部分の寄付 | 整備後に土木管理課へ申請して相談 | 受け付けていない |
| 後退部分の奨励金 | 1㎡あたり3万円(無償使用承諾) | なし |
| 隅切りの奨励金 | 1か所10万円(土地所有者) | 1か所10万円(建築主) |
※出典:墨田区「墨田区細街路拡幅整備事業パンフレット」(2026年4月1日作成)、「墨田区細街路拡幅整備要綱」(2026年4月1日適用)。寄付の窓口は土木管理課 用地調査担当(03-5608-6284)です。
区の整備の実績|2024年度は130件
墨田区の細街路拡幅整備は、1987年度から2024年度までの累計で4,117件、延長約45.3km(公道約22.8km・私道約22.5km)、隅切り895か所です。2020〜2024年度は毎年130〜144件の整備が行われています(墨田区「区勢概要 第13章 土木」、2025年4月1日現在)。

不燃化特区の助成を使うなら拡幅整備への協力が条件
京島周辺地区・鐘ヶ淵周辺地区の不燃化特区で、老朽建築物を不燃建築物や木造準耐火建築物などに建て替える助成(A・B)は、敷地が幅4m未満の道路に面している場合、建て替えの際に区の細街路整備事業に協力できない建物を対象外としています。主要生活道路の沿道で計画幅員まで後退する場合は、後退面積に応じて60〜100万円の加算もあります(墨田区「不燃化特区の助成制度」、2026年6月12日更新)。
対象の町丁と助成額は「墨田区の不燃化特区|京島・鐘ヶ淵の助成金と税の減免・売却の判断」で解説しています。
セットバックの費用はいくら?墨田区で自己負担になるもの・ならないもの
墨田区の細街路拡幅整備事業を使えば、後退部分の拡幅工事と、公道に接する場合の測量の費用はかかりません(区の負担)。自己負担になりやすいのは、建て替えに伴う門・塀の撤去やメーターの移設、民有地どうしの境界標の移設、申請書類の取得などで、金額は塀の長さや工事の内容で変わります。

費用の負担と助成の一覧
| 費用の項目 | 建て替えと同時に申請 | 建築工事と関係なく拡幅 |
|---|---|---|
| L形側溝の移設・隅切りの舗装 | 区の負担 | 区の負担 |
| 測量(公道に接する場合) | 区が実施 | 区が実施 |
| 門・塀・生垣の撤去(地中基礎まで) | 自己負担 | 1mあたり1万円まで助成(処分費を含む) |
| 水道メーターなどの移設 | 自己負担 | 水道局指定工事店の工事費の全額 |
| ガスメーターなどの移設 | 自己負担 | 東京ガス指定工事店の工事費の全額(位置が大きく変わるものを除く) |
| 排水桝・配管の移設 | 自己負担 | 桝1か所1万6,000円・配管1mあたり1万1,000円まで |
| 樹木の移植(幹回り15cm以上) | 自己負担 | 1本1万5,000円まで |
| 民有地の境界標(鋲・プレート)の移設 | 自己負担 | 自己負担 |
| 申請費用(図面作成・公図の写し・立会いなど) | 1件3万円を助成 | 1件3万円を助成 |
※実費が助成額より少ない場合は実費が助成額です(消費税は対象外、100円未満切り捨て)。出典:墨田区細街路拡幅整備要綱 別表第1、同パンフレット(2026年4月1日)。
このほか、公道に面した後退部分の無償使用承諾には1㎡あたり3万円、隅切りの整備には1か所10万円の奨励金があります。助成金・奨励金の申請書類は区の検査完了後に区から送られ、3か月以内に提出しないと受け取れません。2026年度からはオンラインでも申請・請求できます。
計算例|間口8mの家を建て替える場合(仮定)
今の道幅3.0mの区道(2項道路)に間口8mで面した家を建て替え、向かい側も宅地のため0.5m後退すると仮定します(後退部分は8m×0.5m=4.0㎡。実際の面積は区の測量で決まります)。
| 項目 | 金額(仮定) |
|---|---|
| 拡幅整備の工事(側溝の移設・舗装) | 0円(区の負担) |
| 申請に係る費用の助成 | 3万円を受け取る |
| 無償使用承諾奨励金(4.0㎡×3万円) | 12万円を受け取る |
| 受け取る金額の合計 | 15万円(角地で隅切りもあれば+10万円) |
| 門・塀の撤去、メーターの移設 | 自己負担(解体・外構工事の見積りで確認) |
建築工事と関係なく同じ条件で拡幅する場合は、ブロック塀8mの撤去に最大8万円(8m×1万円)、水道メーターの移設に工事費の全額などの助成が加わります。
申請に必要な書類と2026年度からの変更点
申請書と施工承諾書に次の書類を添えて提出します。2026年4月から私道の施工承諾書も土地所有者の実印が必要になり、印鑑登録証明書などは原本の提出に変わりました。
- 案内図、配置図、拡幅部分の求積図(道路調査回答書に基づいて作成)
- 拡幅部分の現況写真(道の2方向から撮影)
- 公図の写し、整備箇所の登記全部事項証明書(土地)
- 印鑑登録証明書(土地所有者のみ)、法人なら代表者事項証明書など
公図の写し・登記事項証明書・印鑑登録証明書などは3か月以内に発行された原本が必要で、インターネットで取得したものやコピーは使えません。土地所有者が複数なら全員の記入と実印が必要なので、相続で共有になっている家は早めに準備しましょう。
建て替えるときのセットバックの流れ|申請のタイミングと注意点
建て替えでセットバックするときは、建築確認を申請し、権利者の承諾がそろったらすぐに区へ申請書と施工承諾書を出します。提出の時期によっては区の工事が希望の時期に合わないことがあるため、設計の段階から段取りを組むことが大切です。

- 道路を調べる:建築指導課の窓口で中心線と後退の位置を確認し、道路調査回答書を受け取ります。
- 設計・建築確認の申請:後退線の内側に建物と門・塀を配置して、建築確認を申請します。
- 区へ申請:申請書と施工承諾書を都市整備課 庶務・細街路担当(区役所9階、03-5608-6292)に提出します。
- 測量・立会い:公道に接する場合は区が測量し、土地所有者が立ち会って無償使用承諾書を提出します。
- 建築工事:足場が外れる時期を区に連絡し、後退部分の門・塀・メーターは区の工事までに撤去・移設します。
- 区の拡幅整備工事:区がL形側溝の移設や隅切りの舗装を行い、そのあと外構工事をして引き渡しです。
- 助成金等の申請と非課税申告:区の検査完了後3か月以内に助成金等を申請し、固定資産税の非課税は都税事務所へ申告します。
よくある失敗と防ぎ方
- 外構を先に作ってしまう:区の工事の前に外構工事をするなら、後退線から2〜3cm以上のすき間を空けます。拡幅部分に室外機などを置くのも避けます。
- 引込管が浅い:給排水管やガス管は、L形側溝の基礎より深く(60cm以上)後退位置まで引き込み、敷地内で立ち上げます。
- 隣の土間がはみ出している:拡幅部分に隣の家の土間などが越境していれば事前の撤去が必要で、掘削には隣地の所有者などの了承も得ます。
プロのアドバイス:区の工事の前に土地所有者や建築主が変わると、新しい所有者から申請書や施工承諾書などを出し直す必要があります。建て替えを前提に土地を売買するときは、引渡しの時期と区への申請の順番を契約前に決めておくと手戻りを防げます。
セットバック部分の固定資産税と相続税|非課税の申告と70%控除
道路として使われているセットバック部分は、都税事務所に申告すると固定資産税・都市計画税が非課税になります。相続税の評価では、セットバックすべき部分は通常の評価額から70%を控除します。
固定資産税・都市計画税は申告すれば非課税
東京都主税局によると、特別区が整備した細街路の拡幅部分や2項道路の拡幅部分などのセットバック部分は、一定の要件を満たせば固定資産税・都市計画税が非課税になります(地方税法348条2項5号・702条の2第2項)。非課税は自動ではなく土地所有者の申告が必要で、墨田区の細街路拡幅整備事業でも、区はこの手続きを行っていません。
- 要件:道路と敷地の境界が塀・縁石・目地などで明確に分かれ、植木・室外機・自動車・自転車を置く、門扉や車止めを設けるといった利用上の制約がないこと
- 書類:「固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)」と、道路部分の面積が分かる測量図・求積図など
- 時期:年内に申告し、都税事務所が現地で確認すると、翌年4月に始まる年度から非課税
- 窓口:墨田都税事務所 固定資産税課 土地班(墨田区業平1-7-4、03-3625-5069)。インターネットでも申告できます
※出典:東京都主税局「道路非課税の申告をお願いしています」と同チラシ「道路に対する非課税のご案内」。
以前に後退したのに申告していないと、後退部分にも課税が続いていることがあります。毎年届く課税明細書で土地の面積を確かめましょう。墨田区の固定資産税の目安は「墨田区の固定資産税はいくら?戸建て・マンションの計算例と減額」で解説しています。
相続税の評価はセットバック部分を70%控除
国税庁によると、将来の建て替えのときに道路として提供しなければならないセットバック部分は、通常どおりに評価した価額から70%相当額を控除して評価します(No.4604、評基通24-6、2026年4月1日現在法令等)。
たとえば、通常の評価で1㎡あたり40万円の宅地に4.0㎡のセットバック部分があると仮定すると、その部分の評価額160万円から112万円を控除し、48万円で評価します(仮定の計算です)。路線価の読み方は「墨田区の路線価と相続税|路線価図の読み方と借地・底地の評価」で解説しています。
セットバックが必要な土地は売れる?価格への影響と売るときの注意点
セットバックが必要な土地や家も売れます。ただし後退部分には建物を建てられないため、買主は後退後の有効面積で建てられる広さと価格を考えます。広告や重要事項説明でも、後退の有無と面積を伝える必要があります。

有効面積と建ぺい率・容積率への影響
有効面積とは、登記上の面積からセットバック部分を除いた、建物の敷地として使える面積のことです。建ぺい率・容積率は有効面積をもとに計算するため、登記面積どおりの大きさでは建てられません。区の事業で整備しても名義や登記の面積は変わらないため、売るときは登記面積と有効面積の両方を示します。
さらに、前の道の幅が12m未満なら、都市計画で定めた容積率と「道の幅×0.4(住居系・原則)または0.6(準工業地域など・原則)」の小さいほうが上限です(建築基準法52条2項)。たとえば第一種住居地域で指定容積率300%の土地でも、前の道が幅4mなら上限は160%です。
買う側も、後退線より前に出ている中古住宅は、建て替えると今より小さな家になることがあります(購入の流れは「墨田区の不動産購入ガイド」、ご相談は住宅購入相談へ)。
計算例|後退で減る面積と価格の目安(仮定)
登記面積60㎡・間口7.5mの土地が幅3.2mの2項道路に面し、0.4m後退すると仮定します。用途地域は京島の標準地と同じ準工業地域(建ぺい率80%・容積率200%)とし、単価は2026年地価公示の京島2-19-16(1㎡あたり47万6,000円)を使った仮定の計算です。
| 項目 | 後退前(登記面積) | 後退後(有効面積) |
|---|---|---|
| 敷地面積 | 60.0㎡ | 57.0㎡(後退部分3.0㎡) |
| 建築面積の上限(80%) | 48.0㎡ | 45.6㎡ |
| 単価×面積の目安 | 約2,856万円 | 約2,713万円(差は約143万円) |
※地価公示は標準的な土地の価格で、実際の売買価格は形や道の状況などで個別に決まります。延べ面積の上限は、前の道の幅の扱いを含めて区で確認します。
広告と重要事項説明で伝えること
不動産の表示に関する公正競争規約(13条)と同施行規則(7条2号)により、セットバックを要する部分を含む土地の広告では、その旨を表示し、セットバック部分の面積がおおむね10%以上なら面積も明示する必要があります。
重要事項説明とは、宅建業者が契約の前に、物件の権利や法令上の制限を書面で買主に説明する手続きのことです。建築基準法による制限は宅地建物取引業法35条1項2号の説明事項で、私道なら私道に関する負担(3号)も説明します(宅地建物取引業法)。当社では、道路調査の結果と後退部分の面積、整備の状況を資料にまとめてご説明します。
売り方の比較|そのまま売る・拡幅してから売る・買取
セットバックの義務は建物を建てるときに生じるため、売る前に後退させる必要はありません。売り方は、時間の余裕と建物の状態で選びます。
| 売り方 | 向いている例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 今のまま仲介で売る | 建て替える買主に売る | 後退の位置と面積を調べて資料にする |
| 建築工事なしで拡幅してから売る | 時間に余裕があり、道を先に広げたい | 区の工事時期の調整が必要。建物が後退部分にかかっていると難しい |
| 買取保証付き売却 | 期限内に確実に売りたい | まず仲介で売り出し、売れなければ当社が買取 |
| 当社の直接買取 | 古家・荷物ありで早く売りたい | 価格の目安は相場の7〜9割程度、仲介手数料なし |
当社の買取保証付き売却は、査定時に販売価格と買取保証価格の両方をお示しし、条件は物件ごとに書面でご説明します(当社の買取保証付き売却)。仲介は不動産売却のページ、買取は不動産買取のページをご覧ください。
前の道が建築基準法上の道路でなければ、セットバックではなく接道の問題です(「墨田区の未接道物件の売却|43条許可の基準・隣地交渉・買取の進め方」)。私道に面していて持分がない場合は「墨田区の私道持分なしの家の売却|承諾書・区の助成・買取」で解説しています。
墨田区の不動産のまとめガイド
墨田区でセットバックのある土地・家を相談するならセルフリジェネレーション|本店はGoogleクチコミ★4.8
株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)は、押上の本店と錦糸町オフィスを拠点に、墨田区の土地・戸建て・マンションの売却と買取をお手伝いしています。Googleクチコミの評価は本店★4.8・瑞江店★4.9です(2026年10月時点、当社サイト表示)。
口コミでは、連絡の早さや丁寧さ、売り方ごとのメリット・デメリットの説明を評価いただいています。セットバックのある土地は、区への確認や書類集め、買主への説明など段取りが多いため、進み具合をこまめにお伝えしながら進めます。
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- 売却も買取も対応:仲介・買取保証付き売却・当社による直接買取を比べて選べます。
- LINE・オンライン相談が可能:遠方にお住まいの相続人の方もご相談いただけます。
当社に相談した場合の進め方
- 指定道路図・区の窓口と現地で、前の道の種類、後退の位置、門・塀やメーターの位置を確かめ、有効面積を算出します。
- 今のまま売る場合と、区の拡幅整備を使ってから売る場合の段取りと費用を整理します。
- 仲介・買取保証付き売却・当社の直接買取の価格と時期を比べてご提案します(条件は物件ごとに書面でご説明します)。
- 必要に応じて、顧問税理士の無料相談や、測量・登記の専門家をご案内します。
墨田区のセットバックの費用・助成についてよくある質問
墨田区でセットバックの費用は誰が負担しますか?
区の細街路拡幅整備事業を使えば、L形側溝の移設や隅切りの舗装などの拡幅工事は区の負担です。建て替えに伴う門・塀の撤去や水道メーターの移設は自己負担ですが、建築工事と関係なく拡幅する場合は撤去・移設に助成があります。
セットバックすると奨励金や助成金はもらえますか?
もらえる場合があります。公道に面した後退部分を区道などとして無償で使うことを承諾すると1㎡あたり3万円、隅切りの整備は1か所10万円の奨励金があり、申請費用として1件3万円の助成もあります(2026年4月1日適用の要綱)。
セットバック部分の固定資産税はどうなりますか?
道路として使われ、敷地との境界が明確で物を置いていないなどの要件を満たせば、都税事務所に申告すると固定資産税・都市計画税が非課税になります。年内に申告すると翌年4月に始まる年度から対象で、墨田区の土地は墨田都税事務所の土地班が窓口です。
セットバックが必要な土地は売れますか?
売れます。後退部分には建物を建てられないため、買主は後退後の有効面積で価格を考えます。広告ではセットバックが必要な旨を示し、後退部分がおおむね10%以上なら面積も明示します。
売る前にセットバックしておいたほうがいいですか?
必ずしも必要ではありません。セットバックの義務は建物を建てるときに生じるため、後退の位置と面積を調べて買主に示せば、今のままでも売れます。時間に余裕があれば、建築工事と関係なく区の拡幅整備を使い、撤去・移設の助成を受けてから売る方法もあります。
セットバックした部分に車を止めたり植木鉢を置いたりしてもいいですか?
避けてください。後退部分は道路とみなされ、門や塀は造れません(建築基準法44条)。車や植木鉢などを置くと通行の妨げになり、固定資産税の非課税の要件も満たさなくなります。
まとめ|墨田区のセットバックは「区の制度」と「後退の面積」を確かめてから進める
墨田区では、幅4m未満の道に面した土地の建て替えで区の細街路拡幅整備事業を使えば、後退部分の拡幅工事は区の負担です。進める前に次の4点を確かめましょう。
- 前の道が2項道路か、中心線と後退の位置はどこか(建築指導課の窓口で確認)。
- 公道に接するか私道のみか(奨励金と整備後の管理が変わる)。
- 建て替えと同時か、建築工事と関係なく拡幅するか(撤去・移設の助成が変わる)。
- 整備後の固定資産税の非課税申告と、売るときの有効面積・広告での表示。
墨田区の売却の全体像は「墨田区で家・マンションを売る完全ガイド|相場・流れ・費用」、再建築不可・借地・共有など売りにくい事情のある不動産は「墨田区の訳あり物件買取ガイド|再建築不可・借地・共有の売り方」で解説しています。迷ったら、押上に本店のある当社へお気軽にご相談ください。
この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年11月6日
墨田区のセットバックのある土地・家のご相談はセルフリジェネレーションへ
株式会社セルフリジェネレーションは、墨田区・江戸川区を中心に不動産の売却・購入・買取をサポートしている地域密着の不動産会社です。「まずは価格だけ知りたい」「売るか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。
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