「親が営んでいた町工場の跡地を売りたいが、土壌汚染の調査が必要と言われた」「昔クリーニング店だった土地は、買主に何を伝えればいいのか」。江戸川区で土地を売ろうとして、土壌汚染が気になっている方は少なくありません。
この記事では、江戸川区・東京都・国の公表資料(2026年11月2日確認)をもとに、土壌汚染のおそれがある土地の売り方を整理しました。
この記事で分かること
- 土地を売るときに土壌汚染が問題になるケースと、法律・都条例の調査義務
- 江戸川区の土壌汚染の台帳(2026年10月19日現在27件)と六価クロム鉱さい問題の経緯
- 調査の流れ、対策費用の目安、価格への影響の考え方
- 除去・開示・買取の売り方の比較と、契約で決めておくこと
結論を先にお伝えすると、土壌汚染がある(またはおそれがある)土地も売却できます。大切なのは、過去の使い方と法令の手続きを先に確かめ、調査結果を開示したうえで、価格と費用負担を契約で決めることです。
この記事の結論
- 土壌汚染があっても土地は売れます。汚染の有無と範囲を調べ、結果を開示して価格と費用負担を契約で決めるのが基本です。
- 有害物質を扱った工場・指定作業場を廃止するときは都条例116条の調査が必要で、江戸川区へ廃止から120日以内に報告します。
- 江戸川区の基準不適合台帳には2026年10月19日現在27件が載り、平井・中央・松江など住宅地にも点在しています。
- 対策費用の目安は、都のガイドラインで掘削除去が1㎥あたり5〜10万円以上、封じ込め・不溶化は3〜5万円以上です。
- 都は条件を満たす900㎡以下の工場跡地を買う人に盛土・舗装の費用を補助しており(2026年4月時点)、汚染を除去しない売り方も選べます。
江戸川区で土地を売るとき土壌汚染が問題になるのはどんな場合?
土壌汚染が問題になるのは、主に工場や作業場、ガソリンスタンドなど有害物質を扱っていた土地を売る場合と、広い土地を造成する場合です。自宅としてだけ使ってきた土地なら、売却のために法律上の調査義務が生じることは通常ありません。
土壌汚染とは、鉛や砒素、トリクロロエチレンなどの有害物質が、人の健康に影響するおそれのある濃度で土や地下水に含まれている状態のことです。土壌汚染対策法では、こうした物質を「特定有害物質」と定め、揮発性有機化合物(第一種)、重金属等(第二種)、農薬等(第三種)に分けています。
汚染のおそれがある土地の例
江戸川区は、条例の手続きの案内として次の業種向けの資料を公開しています(江戸川区「土壌汚染対策」、2026年10月19日更新)。過去にこうした事業が行われていた土地は、汚染のおそれを確認しておきましょう。
- 印刷業、塗装作業、ゴム加工業、ガラス製造・加工業
- 金属加工業(切削・研削、脱脂・洗浄)、めっき加工業、金属の表面処理
- クリーニング業、病院、自動車整備工場、ガソリンスタンド(給油施設)
たとえばクリーニング店の跡地ではテトラクロロエチレン、ガソリンスタンドの跡地ではベンゼンが調査の対象になることがあります。
自宅の土地でも買主から確認を求められることがある
法律上の義務がなくても、建売業者やマンション事業者などの買主は、購入前に土地の過去の使い方の確認を求めることがあります。売り出してから調査を求められると引渡しが遅れることもあるため、昔の建物や使い方を先に整理しておくと安心です。
江戸川区の土壌汚染の状況|区の台帳27件と六価クロム鉱さい問題
江戸川区は、都の環境確保条例に基づく調査で汚染が確認された土地を「基準不適合台帳」として公開しており、2026年10月19日現在で27件が載っています。区内では過去に六価クロム鉱さいによる大規模な土壌汚染もあり、地域の歴史として知っておくと買主への説明に役立ちます。
基準不適合台帳に載っている27件(町名別)
| 町名 | 件数 | 備考欄の記載 |
|---|---|---|
| 平井(二・六・七丁目) | 5件 | うち1件が「汚染土壌除去済」 |
| 中央(一・二・三丁目) | 4件 | うち2件が「汚染土壌除去済」 |
| 松江(二・五・七丁目) | 3件 | − |
| 大杉(一・三丁目) | 2件 | うち1件が「汚染土壌除去済」 |
| 東小岩(四・五丁目) | 2件 | 2件とも「汚染土壌除去済」 |
| 臨海町(二・四丁目) | 2件 | − |
| 東葛西(一・六丁目) | 2件 | − |
| 篠崎町・東松本・西葛西・江戸川・松島・北小岩・東瑞江 | 各1件 | 東松本・西葛西・松島は「汚染土壌除去済」、北小岩は「汚染土壌一部除去済」 |
※出典:江戸川区「土壌汚染情報公開台帳(基準不適合台帳)一覧表」(環境確保条例118条の2、2026年10月19日現在)をもとに当社集計。
この台帳の対象は、2019年4月1日の改正条例の施行日以降に廃止された工場・指定作業場などで、条例に基づく調査で汚染が確認された土地です。土壌汚染対策法による都の区域指定や、条例に基づかない自主調査・不動産取引のための調査の結果は含まれません。台帳に載っていないことは、汚染がないことの証明にはならない点に注意しましょう。
一方、条例の調査で汚染が見つからなかった土地は「基準適合台帳」に載ります(2026年8月21日現在6件)。汚染がないことを保証するものではありませんが、調べて基準に適合したという記録は、買主に示せる材料になります。
小松川・南葛西の六価クロム鉱さい問題
江戸川区によると、1975年7月、住民団体が堀江町(現在の南葛西)に大量の鉱さいが埋め立てられていると発表し、江東区・江戸川区の両区に六価クロムを含む鉱さいが埋め立てられていたことが分かりました。鉱さいとは、鉱石などから金属を取り出したあとに残るかすのことで、この鉱さいは小松川にあった化学工場から出たものでした。
- 1975年8月:区が「六価クロム対策本部」を設置し、健康調査・環境調査を実施
- 1979年3月:都と原因企業が鉱さい土壌の処理などに関する協定を締結
- 1980年:原因企業の費用と責任で、小松川での封じ込め処理工事が始まる
- 1991年10月:工場の跡地に整備された公園の一般開放が始まる
- 2001年:封じ込め処理工事が完了し、小松川の処理地も広場として開放
※出典:江戸川区「六価クロム鉱さいによる汚染土壌」(2025年2月6日更新)。東京都は毎年、江東区と江戸川区内の処理地で大気と水質の六価クロムなどを調べています。
小松川や南葛西の周辺でも、個々の土地に汚染があるかどうかは、その土地の使われ方と調査で判断します。地域名だけで決めつける必要はありませんが、買主から質問されることはあるため、区の公表資料をもとに説明できるようにしておきましょう。
売る前に確認したい調査と届出|土壌汚染対策法と東京都の環境確保条例
土地の調査義務は、売買そのものではなく「工場などの廃止」と「一定規模以上の土地の改変」をきっかけに生じます。東京都では、国の土壌汚染対策法に加えて、都の環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)でも調査と届出が定められています。

| 法律・条例 | きっかけ | 義務を負う人 | 江戸川区での窓口 |
|---|---|---|---|
| 環境確保条例116条 | 有害物質を扱った工場・指定作業場の廃止、主要な施設の除却に伴う掘削 | 有害物質取扱事業者 | 江戸川区 環境課指導係 |
| 土壌汚染対策法3条 | 有害物質使用特定施設の使用の廃止 | 土地の所有者・管理者・占有者 | 東京都環境局 |
| 土壌汚染対策法4条・環境確保条例117条 | 3,000㎡以上の土地の形質の変更・改変(900㎡以上で対象になる場合あり) | 工事などをする人 | 東京都環境局 |
| 土壌汚染対策法12条 | 形質変更時要届出区域での土地の形質の変更 | 工事などをする人 | 東京都環境局 |
※出典:江戸川区「土壌汚染対策」、土壌汚染対策法・同法施行規則22条(e-Gov法令検索)をもとに当社作成。
工場・作業場をやめるとき(条例116条・法3条)
特定有害物質を扱っていた工場や指定作業場を廃止するときは、事業者が指定調査機関に土壌汚染状況調査をさせ、江戸川区に報告します。区によると、報告期限は廃止してから120日以内です。指定調査機関とは、土壌汚染対策法に基づき環境大臣の指定を受けた調査機関のことです。
建物が残っていて調査が難しく、健康被害のおそれがない場合は、区の確認を受けて調査を猶予できます(116条1項ただし書)。ただし、利用方法や調査が難しい理由が変わるときは事前の届出が、売却などで所有者が変わったときは事後の届出が必要です。
土壌汚染対策法3条は、水質汚濁防止法の特定施設のうち特定有害物質を使う施設(有害物質使用特定施設)の使用を廃止したとき、土地の所有者等に調査と報告を義務づけています。工場に土地を貸していた地主も、都から通知を受けて調査の義務を負うことがあります(3条3項)。
広い土地を造成・建築するとき(法4条・条例117条)
3,000㎡以上の土地の形質の変更をする人は、着手の30日前までに都へ届け出ます(法4条)。有害物質使用特定施設がある(またはあった)工場などの敷地では、900㎡以上が対象になる場合があります(同法施行規則22条)。都条例117条でも、3,000㎡以上の敷地で土地を改変するときは、土地の利用の履歴などを調べて届け出ます。
届け出るのは工事をする買主(開発業者など)ですが、売主が地歴を先にまとめておくと、買主の判断が早くなり価格交渉もしやすくなります。広い土地の売り方は「江戸川区の土地売却ガイド|相場・流れ・税金と70㎡・古家の注意点」もご覧ください。
区域に指定されると何が変わる?
調査で基準を超える汚染が見つかると、都が土地を区域に指定し、台帳で公開します。形質変更時要届出区域とは、汚染はあるものの健康被害のおそれがないため除去などの措置は求められず、土地の形質を変えるときに14日前までの届出が必要な区域のことです(法11条・12条)。要措置区域は、健康被害のおそれがあり、汚染の除去等の措置が必要な区域です(法6条・7条)。
区域内の土地を売るとき、宅建業者は土壌汚染対策法の制限を重要事項として説明します(宅地建物取引業法施行令3条1項)。形質変更時要届出区域でも、届出をして基準に沿った方法で工事をすれば、建物を建てて使うことができます。
土壌汚染の調べ方と流れ|自分でできる地歴の確認から指定調査機関の調査まで
土壌汚染の調査は、資料で汚染のおそれを調べる地歴調査から始め、必要に応じて表層調査、深さ方向の調査へと進みます。地歴調査とは、登記簿や古い地図、空中写真などで、その土地で有害物質を扱う工場などがあったかを調べることです。

- 土地利用の履歴等調査(地歴調査):過去の地図・空中写真・登記簿などから、汚染のおそれを判断します。
- 表層調査:揮発性有機化合物は深さ0.8〜1mの穴から土壌ガスを吸引し、重金属などは地表から50cmまでの土を採って分析し、汚染の平面的な広がりを把握します。
- 深度方向調査:表層で汚染が見つかった場合に、ボーリングで深さごとの土を採って分布を調べます。
※出典:東京都環境局「中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン」(改訂第3.30版、2024年3月)。法令に基づく調査は指定調査機関に依頼します。
売主が自分でできる地歴の確認
- 法務局で古い登記の記録(閉鎖登記簿など)を取り、工場としての建物や会社名義の所有がなかったかを確認する
- 国土地理院の空中写真や古い住宅地図で、過去の建物の形や屋号を確かめる
- 江戸川区の環境課指導係で、工場・指定作業場の名簿や土壌汚染の台帳を見る(名簿の閲覧は予約不要)
- 東京都環境局で、土壌汚染対策法の区域の台帳を確認する
プロのアドバイス:調査費用は、調べる物質の種類、面積、地点数、深さで大きく変わります。複数の指定調査機関から見積もりを取り、何をどこまで調べるかを買主の用途に合わせて決めると、無駄な費用を抑えられます。
汚染が見つかったら|対策方法と費用の目安、価格への影響
汚染が見つかった場合の対策は、汚染土を取り除く「除去」と、汚染を残したまま舗装・盛土・封じ込めなどで管理する方法に分かれます。費用は除去の方が高く、都のガイドラインでは掘削除去が1㎥あたり5〜10万円以上と示されています。
| 対策方法 | 考え方 | 費用の目安 | 工期の目安 |
|---|---|---|---|
| 舗装・盛土 | 汚染を残して管理(含有量基準に不適合の場合) | 数千円以上/㎡ | 数日以上 |
| 原位置不溶化 | 汚染を残して管理(溶出量基準に不適合の場合) | 3〜5万円以上/㎥ | 数日〜数週間以上 |
| 原位置封じ込め | 汚染を残して管理(溶出量基準に不適合の場合) | 3〜5万円以上/㎥ | 数週間〜数か月以上 |
| 掘削除去 | 汚染土を取り除く | 5〜10万円以上/㎥ | 数日〜数週間以上 |
※出典:東京都環境局「中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン」の「土壌汚染対策方法一覧(対策費用と工期)」から抜粋。実際の費用は汚染の状況や施工条件で変わります。
価格への影響|国税庁の評価の考え方
土壌汚染による値下がりに一律の割合はありません。参考になるのが国税庁が相続税の評価について示した考え方で、汚染がないものとした価額から、浄化・改善費用に相当する金額(見積額の80%)、使用収益制限による減価、心理的要因による減価を差し引きます(国税庁「土壌汚染地等の評価の考え方について(情報)」、2024年6月21日)。
同じ資料では、汚染の可能性があるだけの段階では土壌汚染地として評価できないこと、心理的要因による減価は基本的に考慮しないことも示されています。実際の売買では、対策費用に加えて、買主が使い方を制限されることや心理的な抵抗感(スティグマ)が価格に影響します。
計算例|掘削除去の概算と相続税評価(仮定)
次の仮定で計算します(実際の事例ではありません)。
- 前提:敷地120㎡の町工場の跡地。調査で、敷地の一部(30㎡)の深さ2mまで、計60㎥に基準を超える汚染が見つかった
- 掘削除去の概算:60㎥×1㎥あたり5〜10万円以上=300〜600万円以上(調査費・運搬・埋め戻しの条件で増減)
- 相続税評価の例:汚染がないものとした評価額3,600万円、浄化費用の見積額600万円なら、3,600万円−600万円×80%=3,120万円(使用収益制限による減価は個別に検討)
相続した土地を売るか持ち続けるかを考えるときは、税理士とも相談しながら、この評価と売却価格の見込みを比べましょう。
土壌汚染のある土地の売り方|除去・開示・買取の比較と判断フロー
土壌汚染のある土地の売り方は、主に「除去してから売る」「調査結果を開示して現状のまま売る」「不動産会社に買い取ってもらう」の3つです。どれが有利かは、汚染の範囲と対策費用、売却を急ぐかどうか、買主の用途で決まります。

| 売り方 | 売主の負担 | 価格の考え方(仮定の例) | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 除去してから仲介で売る | 調査と除去の費用を先に払う | 汚染がない場合の価格5,000万円で売れれば、除去費600万円を引いた4,400万円が手取りの元になる | 除去中に汚染の広がりが分かると費用が増える |
| 開示して現状のまま売る | 調査費が中心 | 5,000万円−対策費600万円−買主が見込む追加リスク分 | 買主が限られ、条件の交渉に時間がかかることがある |
| 買取 | 調査の範囲を相談して決める | 個別に査定 | 仲介より価格は低くなりやすいが、早く確実に売れる |
※価格は説明のための仮定です。仲介手数料・税金は含みません。
都の補助で「汚染を残したまま」活用できる土地もある
東京都は「工場跡地等における持続可能な土壌汚染対策支援事業」で、掘削除去によらない対策を支援しています(東京都環境局の案内、2026年4月)。
- 土地利用転換アドバイザー派遣(無料):中小事業者が都内に設置した工場(操業中・廃止後とも)に、土壌汚染対策の専門家や不動産鑑定士が訪問し、対策の方法や汚染がある土地の不動産評価の考え方などを助言します。
- 被覆盛土支援(補助金):アドバイザーを利用し、調査結果の報告書を都・区に提出済みで、900㎡以下の形質変更時要届出区域(または条例の要管理区域)にある工場跡地を購入した人などに、盛土・舗装の施工費用を補助します。上限は1㎡あたり2万2,000円か総額660万円の少ない額です。
この制度を使えば、買主は汚染土を全部掘り出さずに土地を活用できるため、900㎡以下の工場跡地を売るときの提案材料になります。問い合わせ先は東京都環境局 土壌地下水汚染対策担当(03-5388-3456)です。要件や金額は年度で変わるため、最新の内容を確認しましょう。
判断フロー|どの売り方を選ぶか
- 過去の使い方を確認する:工場・作業場・ガソリンスタンドなどがなければ、通常の土地として売り出す。
- 法令の手続きを確認する:工場の廃止の届出や調査が済んでいるかを区の環境課で確かめる。
- 調査の範囲を決める:地歴調査から始め、買主の用途に合わせて表層調査に進む。
- 対策費用と時間を比べる:除去・管理の見積もりと、売却を急ぐかどうかで売り方を絞る。
- 契約条件を決める:調査結果を開示し、費用負担と責任の範囲を書面にする。
区画整理や再建築不可などほかの事情が重なる土地は「江戸川区の訳あり物件買取ガイド|旗竿地・借地・区画整理の売り方」、区の買取制度との違いは「江戸川区の土地買取|区の3つの買取制度との違いと価格の目安」で解説しています。
売買契約の注意点|告知・契約不適合責任・特約の決め方
土壌汚染のおそれがある土地を売るときは、知っている事実をすべて告知し、調査の範囲と結果、費用負担、責任の範囲を契約書に明記することが最も重要です。あいまいなまま引き渡すと、あとで買主から費用を請求されるおそれがあります。

契約不適合責任とは、引き渡した土地が種類・品質などで契約の内容に適合しないとき、売主が補修などの追完・代金の減額・損害賠償・解除に応じる責任のことです。品質の不適合は、買主が知った時から1年以内に売主へ通知する必要がありますが、売主が引渡しの時に知っていた場合などはこの期間の制限がかかりません(民法566条)。
- 告知:工場の存在、台帳への掲載、調査結果、地中の配管やタンクなど、知っていることは書面で伝える。責任を負わない特約をしても、知りながら告げなかった事実は免責されません(民法572条)。
- 費用負担:引渡し後に追加の汚染が見つかった場合に、誰がいくらまで負担するかを決める。
- 残土の扱い:建築工事で掘り出した土の処分費が問題になることがあるため、対策の内容と引渡しの状態を具体的に書く。
- 届出の引継ぎ:調査の猶予を受けている土地は、所有者の変更の届出と猶予の条件を買主に引き継ぐ。
最高裁は2010年6月1日、売買契約の後に法令の規制対象となったふっ素が基準値を超えて含まれていても、改正前の民法570条の「瑕疵」には当たらないと判断しました(裁判所「裁判例結果詳細」)。今の民法では「契約の内容に適合しているか」で判断されるため、調べた物質や前提を契約書に書いておくことが大切です。契約不適合責任の全体は「契約不適合責任とは?買主から請求されたときの売主の対応と注意点」、埋設物などのトラブルは「土地を売却する際に起こりうるトラブルとは?境界・越境・埋設物・私道の対策」をご覧ください。
江戸川区の不動産のまとめガイド
江戸川区で土壌汚染のある土地の売却を相談するならセルフリジェネレーション|瑞江店はGoogleクチコミ★4.9
株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)は、瑞江店(江戸川区谷河内2丁目)を拠点に、江戸川区の土地・戸建て・マンションの売却をお手伝いしています。Googleクチコミの評価は本店★4.8・瑞江店★4.9です(2026年10月時点、当社サイト表示)。
口コミでは、連絡の早さや丁寧な対応、相続手続きが絡む売却への対応を評価いただいています。調査機関や行政とのやり取りが増える土壌汚染の土地こそ、こまめな報告で不安を減らしながら進めます。
「連絡のレスポンスも早く丁寧にご対応いただき、最後まで安心してお任せする事ができました。」(Googleクチコミより一部抜粋)
- 墨田区・江戸川区に特化した地域密着:区の台帳や地域の経緯を踏まえて査定します。
- 業界経験10年以上のスタッフのみが在籍:重要事項説明と契約条件を丁寧にご説明します。
- 顧問弁護士・税理士・FPによる無料相談:契約の特約や相続税の評価も相談できます。
- 売却も買取も対応:仲介・買取保証付き売却・当社による直接買取を比べて選べます。土壌汚染の扱いを含む条件は、調査結果をもとに物件ごとに書面でご説明します。
- LINE・オンライン相談が可能:遠方にお住まいの相続人の方もご相談いただけます。
当社に相談した場合の進め方
- 土地の場所と過去の使い方をうかがい、区の台帳・名簿と都の区域指定を確認します。
- 必要に応じて指定調査機関の見積もりを取り、調べる範囲を一緒に決めます。
- 除去してから売る・開示して売る・当社の買取の価格と時期を比べてご提案します(条件は物件ごとに書面でご説明します)。
- 都の支援制度をご案内し、相続税の評価などは必要に応じて顧問税理士の無料相談におつなぎします。
- 契約では、調査結果・費用負担・責任の範囲を書面で明確にします。
瑞江店へのお電話は03-6638-8512です。無料査定や無料相談からもお気軽にどうぞ。
江戸川区の土壌汚染と土地売却についてよくある質問
江戸川区で土壌汚染のある土地は売却できますか?
売却できます。調査結果を開示して対策費用を価格に反映するか、除去してから売るか、不動産会社の買取を選ぶのが一般的です。形質変更時要届出区域の土地でも、届出をして基準に沿って工事をすれば建物を建てて使えます。
土地を売る前に土壌汚染の調査は必ず必要ですか?
自宅としてだけ使ってきた土地なら、売却のための法律上の調査義務は通常ありません。工場・指定作業場の廃止(都条例116条)、有害物質使用特定施設の廃止(土壌汚染対策法3条)、3,000㎡以上の土地の形質の変更(法4条・条例117条)などでは調査や届出が必要です。義務がなくても、買主から過去の使い方の確認を求められることがあります。
土壌汚染の対策費用はいくらかかりますか?
東京都のガイドラインでは、掘削除去が1㎥あたり5〜10万円以上、原位置封じ込めや原位置不溶化が3〜5万円以上が目安です。汚染土が60㎥なら、掘削除去だけで300〜600万円以上になる計算です。調査費用は物質・面積・深さで変わるため、指定調査機関の見積もりで確認します。
江戸川区で土壌汚染がある土地はどこで調べられますか?
江戸川区の環境課指導係(03-5662-1995)で、条例に基づく基準不適合台帳(2026年10月19日現在27件)や工場・指定作業場の名簿を確認できます。土壌汚染対策法の区域指定は、東京都環境局の台帳で確認します。台帳に載っていなくても、汚染がないことの証明にはなりません。
土壌汚染があると土地の価格はどれくらい下がりますか?
一律の下落率はなく、対策費用、利用の制限、心理的な抵抗感で個別に決まります。国税庁の相続税の評価では、汚染がないものとした価額から浄化・改善費用の見積額の80%などを差し引く考え方が示されています。
土壌汚染を知らずに売った場合も売主は責任を負いますか?
契約の内容に適合しない汚染が見つかれば、知らなかった場合でも契約不適合責任を負うことがあります。買主は不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要があり(民法566条)、責任を負わない特約をしても、知りながら告げなかった事実は免責されません(民法572条)。
親の町工場の跡地を相続しました。売る前に何をすればいいですか?
まず江戸川区の環境課指導係で、その工場の条例の届出と、廃止の手続き・土壌汚染の調査が済んでいるかを確認しましょう。手続きが残っている場合の進め方は区と相談して決め、そのうえで地歴調査と売り方の比較に進みます。
まとめ|土壌汚染のある土地は「調べて、開示して、契約で決める」
江戸川区で土壌汚染のおそれがある土地を売るときは、次の点を押さえましょう。
- 調査義務は工場等の廃止や広い土地の改変をきっかけに生じ、工場等の廃止は区へ120日以内に報告します。
- 区の基準不適合台帳には2026年10月19日現在27件が載っています。台帳と名簿は区の環境課で確認できます。
- 対策は除去だけでなく、舗装・盛土・封じ込めなど汚染を残して管理する方法もあり、都の補助制度もあります。
- 調査の範囲と結果、費用負担、契約不適合責任の範囲を契約書に明記しましょう。
江戸川区の不動産売却の全体像は「江戸川区の不動産売却ガイド|相場・流れ・費用と高く売るコツ」、土地売却の流れと税金は「江戸川区の土地売却ガイド|相場・流れ・税金と70㎡・古家の注意点」で解説しています。
「工場の跡地だけれど売れる?」「調査はどこまで必要?」と迷ったら、江戸川区に店舗のある当社へお気軽にご相談ください。
この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年11月2日
江戸川区の土地・不動産のご相談はセルフリジェネレーションへ
株式会社セルフリジェネレーションは、墨田区・江戸川区を中心に不動産の売却・購入・買取をサポートしている地域密着の不動産会社です。「まずは価格だけ知りたい」「売るか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル:0800-600-0363(受付 9:00〜18:00/定休日:火・水)
本店:東京都墨田区押上1丁目11番6号1階/瑞江店:東京都江戸川区谷河内2丁目2番3号1階/錦糸町オフィス:東京都墨田区錦糸2丁目4-10 ライオンズマンション錦糸町第三 3階





