「土地の一部が都市計画道路の予定地にかかっていると言われた」「相続した実家が道路の計画線の内側にあるけれど、売れるのだろうか」。江戸川区では、昭和22〜41年に都市計画決定された補助線街路の多くに、まだ事業に入っていない区間が残っています。
この記事では、江戸川区・東京都・国土交通省・国税庁の公表資料(2026年11月3日確認)をもとに、都市計画道路予定地の土地の売り方を、事業の段階ごとに整理しました。
この記事で分かること
- 「計画決定」と「事業認可」の違いと、段階ごとに建てられる建物
- 江戸川区で事業中の路線と、2026年3月に選ばれた優先整備路線
- 用地買収の補償の中身と、土地代の決まり方・支払い時期
- 5,000万円控除の6か月ルールなど、売却・補償の税金と計算例
結論を先にお伝えすると、都市計画道路予定地の土地も売却できます。ただし、計画決定だけの段階か事業認可後かで、建てられる建物・売る前の届出・使える税の特例が変わるため、まず自分の土地の段階を確かめることが出発点です。
この記事の結論
- 都市計画道路の予定地も売れますが、計画決定だけの段階か事業認可後かで、建築の制限と売る前の届出が変わります。
- 事業に入っていない区間では、優先整備路線以外は3階・高さ10m以下まで建てられますが、江戸川区の優先整備路線は2階以下です。
- 2026年3月の第五次事業化計画で、区に関係する13区間(補助284号線・補助286号線など)が優先整備路線に選ばれました。
- 用地買収の土地代は、道路計画の影響がないものとした正常な取引価格で決まり、建物の移転料なども別に補償されます。
- 道路用地として施行者に売ると最高5,000万円の特別控除がありますが、最初の買取りの申出から6か月以内の売却などが要件です。
都市計画道路予定地とは|「計画決定」と「事業認可」で売り方が変わる
都市計画道路予定地とは、都市計画法にもとづいて将来の道路の位置と幅が決められ、まだ道路になっていない区域(計画線の内側)のことです。
計画決定とは、道路の位置・幅を都市計画として決めることで、この段階では工事の時期は決まっていません。事業認可とは、施行者(区・都・国)が認可を受けて、用地の取得と工事に着手することです。都市計画事業の認可の告示は、土地収用法の事業認定の告示とみなされます(都市計画法70条)。

| 段階 | 建築の制限 | 売る前の手続き | 公的な買取りの仕組み |
|---|---|---|---|
| 計画決定のみ(事業に入っていない) | 53条の許可が必要(階数・構造の基準あり) | 200㎡以上は公拡法4条の届出 | 公拡法5条の土地買取希望申出、都施行の優先整備路線は都の先行取得 |
| 事業認可後(事業中) | 65条の許可が必要(事業の支障になる建築は認められにくい) | 認可の告示から10日を過ぎると67条の届出(30日間は売れない) | 施行者による用地買収、収用手続が保留された土地の買取請求(68条) |
※出典:都市計画法53条・65条・67条・68条、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)4条・5条(e-Gov法令検索)。
どの路線から整備するかは「事業化計画」で決まる
東京都と特別区・市町は、未着手の都市計画道路のうち優先して整備する路線を「事業化計画」で選んでいます。2026年3月30日に公表された「東京における都市計画道路の整備方針」(第五次事業化計画)では、2026〜2040年度の15年間に優先的に整備する228路線(区間)・約158kmが選ばれました。優先整備路線とは、この期間に優先して事業に着手する路線として選ばれた区間のことです。
江戸川区の都市計画道路|事業中の路線と優先整備路線
江戸川区では、区施行の補助264・285・286・288・289・290号線などと、都施行の補助142・143・144号線、国施行の放射第15号線の一部で事業が進んでいます。
事業中の主な区間(2026年11月時点)
| 路線(施行者) | 事業中の区間 | 事業期間(予定) |
|---|---|---|
| 補助264号線(区) | 北小岩2丁目〜北小岩4・7丁目(822m) | 2007〜2027年度 |
| 補助284号線(区) | 中央3丁目(294m) | 2004〜2027年度 |
| 補助285号線(区) | 南小岩8〜7丁目(208m)、南小岩3丁目〜鹿骨5丁目(1,192m) | 2016〜2029年度、2019〜2033年度 |
| 補助286号線(区) | 西篠崎2丁目〜上篠崎2丁目(479m) | 2026〜2037年度(2026年7月17日認可) |
| 補助288号線(区) | 南篠崎町〜篠崎町、一之江、西篠崎〜上篠崎、一之江6丁目〜松江3丁目など5区間 | 区間により2026〜2034年度まで |
| 補助289号線(区) | 春江町5丁目〜江戸川6・5丁目〜東葛西3丁目(3区間・計1,925m) | 区間により2026〜2029年度まで |
| 補助290号線(区) | 一之江6〜7丁目(260m) | 2005〜2027年度 |
| 補助142号線(都) | 南小岩5丁目〜東小岩4丁目など3区間 | 2014〜2030年度など |
| 補助143号線(都) | 東小岩6丁目〜南小岩8丁目(620m)、江戸川1丁目〜東篠崎2丁目(360m・旧江戸川の橋) | 2014〜2030年度、2022〜2031年度 |
| 補助144号線(都) | 平井2丁目(約500m) | 2014〜2030年度 |
※出典:江戸川区「都市計画事業(都市計画道路)」(2026年7月17日更新)と各路線のページ、東京都建設局の発表(2023年1月31日)。事業期間は延びることがあります。
篠崎公園の周辺の道路と堤防の一体整備は「江戸川区の高規格堤防と土地売却|補償・一時移転と売る時期」で紹介しています。
第五次事業化計画で選ばれた区内の優先整備路線
第五次事業化計画では、区施行の9区間と都施行の4区間が、江戸川区に関係する優先整備路線です。区施行では補助284号線の5区間(計3,060m)が最も長く、補助286号線は一部(西篠崎2丁目〜上篠崎2丁目)がすでに2026年7月に事業認可されています。

| 施行 | 路線 | 区間 | 延長(目安) |
|---|---|---|---|
| 区 | 補助264号線 | 岩槻街道〜補助283号線 | 200m |
| 区 | 補助283号線 | 補助264号線〜放射14号線 | 790m |
| 区 | 補助284号線 | 補助288号線〜放射31号線の間の5区間 | 計3,060m |
| 区 | 補助286号線 | 西篠崎二丁目〜補助288号線〜上篠崎二丁目(2区間) | 計860m |
| 都 | 放射16号線 | 東葛西四丁目〜都県境(旧江戸川橋梁部) | 230m |
| 都 | 補助142号線 | 補助143号線〜放射14号線 | 830m |
| 都 | 補助143号線 | 北総鉄道〜放射14号線(葛飾区を含む) | 1,690m |
| 都 | 補助286号線 | 上篠崎二丁目〜都県境(江戸川橋梁部) | 180m |
※出典:東京都「第五次事業化計画における優先整備路線」の一覧表(2026年3月)。
自分の土地がかかるかの調べ方と窓口
- 区の「都市計画道路検索図」(2026年7月17日更新)で、近くの路線名を確かめる
- 区の路線ごとのページで、幅員・事業中の区間・事業期間を確かめる
- 敷地のどこまでが区域内かを、下の窓口で確認する
- 不動産会社の調査結果(重要事項説明書)と照らし合わせる
| 確認したいこと | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 区施行の事業中の路線 | 区 土木部 街路橋梁課 事業推進係 | 03-5662-8423 |
| 都施行の事業中の路線 | 東京都 第五建設事務所 工事課 | 03-3692-4709 |
| 事業に入っていない区の路線(補助264・282・288号線、区画街路21・22・25号線) | 区 都市開発部 都市計画課 都市計画係 | 03-5662-6369 |
| 上記以外の事業に入っていない路線 | 東京都 都市整備局 都市計画課 | 03-5388-3213 |
※出典:江戸川区「都市計画事業(都市計画道路)」(2026年7月17日更新)。
予定地で建てられる建物|53条の許可と江戸川区の優先整備路線
都市計画道路の予定地で家を建てるには、都市計画法53条の許可が必要です。法律の基準は2階以下・地階なしですが、都内では3階・高さ10m以下まで緩和されています。ただし江戸川区では、優先整備路線はこの緩和の対象外です。
| 区域 | 階数・高さ | そのほかの条件 |
|---|---|---|
| 優先整備路線以外の都市計画道路 | 3階以下・高さ10m以下 | 地階なし、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造など |
| 江戸川区の優先整備路線 | 2階以下 | 地階なし、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造など |
| 土地区画整理事業を施行すべき区域 | 3階以下 | 地階なし。区独自の事前調査で緩和される場合あり |
※出典:江戸川区「都市計画法第53条許可」(2026年9月4日更新)、「都市計画道路区域内における建築制限の緩和基準」(2025年9月9日更新)。いずれも容易に移転・除却できる建物が条件です。
東京都の整備方針(第5章)によると、都内では2016年4月から優先整備路線にも3階建てまでの緩和を広げましたが、江戸川区と青梅市は優先整備路線にこの緩和を適用していません。2026年度から第五次事業化計画の期間に入ったため、自分の土地の路線が優先整備路線に当たるかは、売り出す前に区の都市計画課都市計画係で確かめましょう。
53条の許可の申請先は区の建築指導課 指導係(第三庁舎1階④番窓口、03-5662-1105)で、区の手引きでは受付から許可まで1〜2週間程度とされています。
3階建てを建てられるかで、買主と価格が変わる
3階建てを建てたい買主や建売業者にとって、2階以下の制限は大きな条件です。建物を区域の外に寄せられなければ、その分が土地の価格に反映されます。鉄筋コンクリート造・地下室・4階以上は建てられないため、マンション用地としての評価も下がります。
事業認可の告示後は65条の許可が必要になり、事業の妨げになるおそれのある建築は認められにくいため、建て替えを前提とする買主には売りにくくなります。
固定資産税・相続税の評価は下がる
都市計画道路の予定地を含む土地は、建築が制限される分、税金の評価が減額されます。東京都区部の固定資産税・都市計画税では、予定地の部分が敷地に占める割合(地積割合)に応じて土地の価格を補正し、相続税の評価でも財産評価基本通達24-7の補正率を掛けます。
| 地積割合 | 固定資産税・都市計画税(東京都区部・住居系など) | 相続税(普通住宅地区・容積率200%以上300%未満) |
|---|---|---|
| 30%未満 | 0.90 | 0.97 |
| 30%以上60%未満 | 0.75 | 0.94 |
| 60%以上 | 0.60 | 0.90 |
※出典:東京都「東京における都市計画道路の整備方針」(2026年3月)第5章のコラム、国税庁「財産評価基本通達24-7」。相続税の補正率は地区区分と容積率で変わります。固定資産税の計算は「江戸川区の固定資産税の計算|戸建て・マンションの計算例と広い土地・更地」で解説しています。
都市計画道路予定地は売れる?段階別の売り方と注意点
予定地の土地は、どの段階でも売れます。売り先は、計画決定だけなら一般の個人や建売業者、事業認可後は施行者(区・都)への売却か不動産会社の買取が中心です。

計画決定だけの段階(事業に入っていない路線)
建物は53条の許可の範囲で建てられるため、一般の土地として売り出せます。予定地にかかる面積が小さく、建物を区域の外に寄せられる土地なら、価格への影響は小さくなります。
- 200㎡以上の土地:公拡法4条により、契約の3週間前までに区(総務部 契約課 用地係)へ届け出ます。区などが買取りの協議を希望すると、最長6週間は第三者に売れません。届け出ずに売ると50万円以下の過料の対象です。
- 区などへの売却を打診したい:100㎡以上の土地なら、公拡法5条の土地買取希望申出ができます。買い取る団体がなければ、3週間以内に買い取らない旨が通知されます。
- 重要事項説明:53条の制限や公拡法の届出は、宅建業者が買主に説明する事項です(宅地建物取引業法施行令3条)。
区の買取りの制度は「江戸川区の土地買取|区の3つの買取制度との違いと価格の目安」で詳しく紹介しています。
優先整備路線に選ばれた段階
優先整備路線は、2026〜2040年度の間に事業に着手する見込みの路線です。江戸川区では2階以下の建物しか建てられないため、新築を予定する買主には売りにくくなる一方、いずれ用地買収の対象になる可能性は高まります。
都施行の優先整備路線(区内では放射16号線、補助142・143・286号線の各区間)では、東京都が地権者の申出を受けて、事業認可の前から用地を取得する「先行取得」を行っています。土壌汚染がないことや隣地との境界が確定していることなどが要件で、都は手続き期間の短縮や、建物の除却費用の補助も行うとしています(整備方針 第7章)。
事業認可後(用地買収が始まる段階)
事業認可の告示から10日を過ぎた後に事業地内の土地・建物を有償で売るときは、都市計画法67条の届出が必要です。施行者は30日以内に買い取るかどうかを通知し、買い取る場合は届出の価格で売買が成立したとみなされます。その間は売ることができません。
- 届出先は路線ごとに異なり、区のページでは土木部 街路橋梁課 事業推進係が案内されています。届出書・箇所案内図・登記簿謄本・公図を出します(江戸川区「都市計画道路事業に伴う土地建物等有償譲渡届出書」、2024年3月1日更新)。
- 民間の買主に売ると、公共事業のための譲渡ではないため、後で説明する5,000万円控除は使えません。
道路にかかるのが土地の一部だけの場合(残地と70㎡)
用地買収では計画線の内側だけが買い取られ、残りの土地(残地)は手元に残ります。残地の価格の低下や使いにくさは「残地補償」の対象で、残地を使うことが著しく困難で生活の再建に支障がある場合などは、施行者に残地の取得を求めることもできます(損失補償基準要綱41条・42条の2)。
江戸川区では、敷地の最低面積が原則70㎡と定められています。道路事業で敷地が削られて70㎡を下回っても、残った土地の全部を一つの敷地として使う場合は、最低面積の制限を受けずに建て替えられます(建築基準法86条の9第2項・53条の2第3項)。仕組みは「江戸川区の最低敷地面積70㎡|土地を分割して売れる条件と例外」をご覧ください。
判断フロー|今売るか、買収を待つか
- 段階を確かめる:計画決定だけか、優先整備路線か、事業認可後かを区で確認する。
- 建てられる建物を確かめる:3階まで緩和されるか、2階以下か。
- 事業認可後なら施行者の提示を待つ:補償の内容を確認し、申出から6か月以内の契約を目安にする。
- 事業に入っていないなら売り方を比べる:仲介、買取保証付き売却、買取、公拡法の申出・都の先行取得の手取りと時期を比べる。
- 期限と重ねる:相続税の申告や住み替え先の決済の期限から逆算して決める。

用地買収の補償の中身|土地代の決まり方と支払い時期
用地買収では、土地代のほかに建物の移転料や仮住まいの費用などが補償されます。土地代は、国の「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」で、近くの似た土地の取引価格を基準にした「正常な取引価格」とされ、事業の予定で価格が下がっている場合は、その影響がないものとして評価します(同要綱7条・8条)。
| 補償の種類 | 主な内容 | 要綱 |
|---|---|---|
| 土地代 | 建物がないものとした土地の正常な取引価格 | 7条・8条 |
| 建物などの移転料 | 妥当な移転先・方法で移す費用(法令に合わせる改善の費用は対象外) | 24条 |
| 動産移転料・仮住居の費用 | 家財の引越し費用、仮住まいの確保と使用の費用 | 27条・28条 |
| 借家人・営業の補償 | 新しい借家の契約費用や家賃の差額、休業・廃業などの損失 | 28条の2・31〜33条 |
| 残地の補償 | 残った土地の価格の低下・利用価値の減少、必要な工事の費用 | 41条・42条 |
※出典:国土交通省「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(1962年閣議決定、2019年12月20日改正)。補償の項目と金額は、施行者が物件調査をもとに個別に算定します。
プロのアドバイス:一般の買主は2階以下などの制限を価格に織り込みます。優先整備路線に入った土地は、急いで安く売る前に事業の予定を区に確認しましょう。
用地取得の流れと支払い時期(東京都の例)
- 事業説明会・用地測量(隣地の立会いで境界と取得面積を確定)
- 用地説明会・建物などの物件調査
- 土地の評価・補償額の算定と、権利者ごとの提示・協議
- 契約の締結、支払いと土地の引渡し(分筆と登記は都が行う)
東京都の例では、土地代は登記の完了後に全額が支払われ、建物の移転補償金は契約後に8割以内が前払いされ、移転の完了後に残りが支払われます(東京都第二市街地整備事務所「用地取得の流れ」)。区施行の路線の進め方は、区の街路橋梁課に確認しましょう。
土地代の支払いは所有権移転の登記の後なので、登記名義が亡くなった方のままなら、先に相続登記を済ませる必要があります。また、区の老朽住宅除却工事助成(上限50万円、一部地域と空き家は100万円)は、都市計画道路事業の施行中・施行予定の区域で除却費用の補償などを受けられる建物は対象外です(2026年9月2日更新)。
売却・補償の税金|5,000万円控除の6か月ルールと計算例
道路用地として施行者に売った場合は、譲渡所得から最高5,000万円を差し引く特例か、代わりの土地建物を買う「代替資産の特例」のどちらか一方を使えます(国税庁 No.3552、令和8年4月1日現在法令等)。民間の買主に売った場合は、これらの特例の対象外です。
5,000万円控除の主な要件
- 売った土地建物が固定資産であること
- 最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに売ること
- 最初に申出を受けた人(その人から相続や遺贈で取得した人を含む)が売ること
- その年に公共事業のために売った資産のすべてについて、代替資産の特例を受けていないこと
同じ公共事業で2年以上にわたって売った場合、5,000万円控除を受けられるのは最初の年だけです。確定申告では、施行者が発行する「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」「公共事業用資産の買取り等の証明書」「収用等の証明書」を添付します。
補償金の種類で税金の扱いが違う
| 補償金の種類 | 税金の扱い |
|---|---|
| 対価補償金(土地代など) | 譲渡所得。5,000万円控除などの特例の対象 |
| 移転補償金(建物の移転料など) | 目的どおりに使えば課税されず、残った分は一時所得(移築の補償で実際は取り壊した場合などは対価補償金) |
| 収益補償金・経費補償金(営業補償など) | 事業の態様に応じて、事業所得・不動産所得・雑所得の収入 |
| その他(精神的補償など) | 実態に応じて課税。所得税法で非課税のものは課税されない |
※出典:国税庁 No.3555(令和8年4月1日現在法令等)。
計算例|6か月を過ぎると税金が約232万円増える
次の仮定で、相続した土地のうち道路にかかる部分を区に売る場合を計算します(実際の事例ではありません)。
- 前提:土地120㎡のうち30㎡が事業地、土地代1,200万円(30㎡×1㎡あたり40万円)、取得費は不明のため概算取得費60万円(売却額の5%)、譲渡費用なし、所有期間5年超
- 譲渡所得:1,200万円−60万円=1,140万円
| ケース | 税金(所得税・住民税など) | 税引き後の手取り |
|---|---|---|
| 申出から6か月以内に売り、5,000万円控除を使う | 0円 | 1,200万円 |
| 6か月を過ぎて控除を使えない(長期譲渡所得の税率20.315%) | 約232万円 | 約968万円 |
ほかの特例との関係と申告先
- 同じ家屋・敷地で5,000万円控除などを受けると、マイホームの3,000万円控除は受けられません(国税庁 No.3302)。
- 公拡法の届出・申出をきっかけに区などに買い取られた場合は、最高1,500万円の特別控除の対象と区の資料に記載されています。
- 特別控除は、1年間の合計で5,000万円が限度です(国税庁 No.3223)。
確定申告は、申告するときの住所地の税務署に行います。江戸川区内にお住まいなら、住所の町名によって江戸川北税務署か江戸川南税務署に分かれ、売った土地の所在地では決まりません。
特別控除で税金が0円になっても、配偶者控除・扶養控除の判定(2026年分は合計所得金額62万円以下)では特別控除前の譲渡所得を使います。江戸川区の国民健康保険料の均等割の減額の判定でも特別控除前の金額を使うため、扶養や軽減から外れることがあります。税金の全体は「江戸川区の不動産売却の税金|計算例・3,000万円控除と申告先」で解説しています。
江戸川区の不動産のまとめガイド
江戸川区で都市計画道路予定地の売却を相談するならセルフリジェネレーション|瑞江店はGoogleクチコミ★4.9
株式会社セルフリジェネレーション(東京都墨田区押上・江戸川区瑞江に店舗、宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号)は、瑞江店(江戸川区谷河内2丁目)を拠点に、江戸川区の土地・戸建て・マンションの売却をお手伝いしています。Googleクチコミの評価は本店★4.8・瑞江店★4.9です(2026年10月時点、当社サイト表示)。
口コミでは、売り方の選択肢ごとの丁寧な説明や、こまめな連絡、仕事の早さを評価いただいています。「今売るか、買収を待つか」を比べる道路予定地の土地こそ、根拠を示しながら一緒に整理します。
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- 墨田区・江戸川区に特化した地域密着:区の路線ページや優先整備路線の一覧を踏まえて査定します。
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当社に相談した場合の進め方
- 路線・事業の段階・計画線の位置を区の資料で確認します。
- 53条の制限と届出の要否から、建てられる建物と買主層を整理します。
- 仲介・買取保証付き売却・当社の直接買取の価格と時期を比べてご提案します(条件は物件ごとに書面でご説明します)。
- 事業認可後の土地は、税の特例の期限を確認し、必要に応じて顧問税理士の無料相談におつなぎします。
- 届出と法令の制限は、重要事項説明で書面にしてご説明します。
瑞江店へのお電話は03-6638-8512です。無料査定や無料相談からもお気軽にどうぞ。
江戸川区の都市計画道路予定地の売却についてよくある質問
江戸川区で都市計画道路の予定地にかかっている土地は売れますか?
売れます。計画決定だけの段階なら一般の買主にも売れ、事業認可後も売買はできます。事業認可後は、売る前に施行者へ届け出る必要があり、届出から30日以内は売ることができません(都市計画法67条)。
都市計画道路の予定地に家を建て替えられますか?
都市計画法53条の許可を受ければ建て替えられます。江戸川区では、優先整備路線以外は3階以下・高さ10m以下、優先整備路線は2階以下で、いずれも地階なし・木造や鉄骨造などが条件です。事業認可後は65条の許可が必要になり、建て替えは難しくなります。
都市計画道路の用地買収の価格は相場より安くなりますか?
原則として、道路計画の影響で安く評価されることはありません。国の損失補償基準要綱では、土地代は近くの似た土地の取引価格を基準にした正常な取引価格で、事業の予定で価格が下がっている場合はその影響がないものとして評価します。建物の移転料や仮住まいの費用なども別に補償されます。
道路用地として売ったときの税金はどうなりますか?
最初の買取りの申出から6か月以内に売るなどの要件を満たせば、譲渡所得から最高5,000万円を控除できます。代わりの土地建物を買う代替資産の特例もありますが、どちらか一方しか使えません。建物の移転補償金は、目的どおりに使えば課税されません。
江戸川区で自分の土地が都市計画道路にかかるか調べる方法は?
区のホームページの「都市計画道路検索図」と路線ごとのページで路線と事業の状況を確かめ、敷地のどこまでが区域内かは区の窓口で確認します。事業中の区施行の路線は土木部街路橋梁課(03-5662-8423)、事業に入っていない区の路線は都市開発部都市計画課(03-5662-6369)が窓口です。
事業認可を待ってから売ったほうが得ですか?
一概には言えません。用地買収なら道路計画の影響のない価格と5,000万円控除が期待できますが、いつ事業認可されるかは分からず、その間は建築が制限されます。相続税の申告や住み替えの期限がある場合は、今売る場合と待つ場合の時期と手取りを比べて決めましょう。
まとめ|道路予定地は「事業の段階」を確かめてから売り方を決める
都市計画道路予定地の土地は売却できますが、事業の段階によって、建てられる建物・届出・税金が変わります。
- 計画決定だけなら53条の許可の範囲で建てられ、江戸川区では優先整備路線だけが2階以下に制限されます。
- 2026年3月の第五次事業化計画で、区に関係する13区間が優先整備路線に選ばれました。
- 事業認可後は67条の届出が必要で、用地買収の土地代は道路計画の影響がない正常な取引価格で決まります。
- 施行者への売却は5,000万円控除の対象になり得ますが、申出から6か月以内などの要件に注意が必要です。
江戸川区の不動産売却の全体像は「江戸川区の不動産売却ガイド|相場・流れ・費用と高く売るコツ」、土地売却の流れは「江戸川区の土地売却ガイド|相場・流れ・税金と70㎡・古家の注意点」で解説しています。
「この土地は道路の計画にかかる?」「買収を待つべき?」と迷ったら、江戸川区に店舗のある当社へお気軽にご相談ください。
この記事の執筆・監修
株式会社セルフリジェネレーション(宅地建物取引業 東京都知事(2)第105830号/公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員)。墨田区・江戸川区を中心に、業界経験10年以上のスタッフが不動産の売却・購入・買取をサポートしています。
最終更新日:2026年11月3日
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