通常の使用による傷みや、時間の経過による劣化(通常損耗・経年変化)の修繕費は貸主が負担し、入居者の故意・過失や通常の使い方を超える使用による損傷は入居者が負担するのが原則です。2020年4月施行の改正民法で、この考え方が明文化されました。
たとえば、家具の設置による床のへこみや日焼けによる壁紙の変色は貸主負担、タバコのヤニや掃除を怠ったことによるカビは入居者負担とされるのが一般的で、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が判断の目安になります。
トラブルを防ぐため、入居時に室内の状態を写真で記録しておくと安心です。


