一定の期間のみ賃貸する「定期借家契約」があります。 契約期間は自由に定めることができ、借主様は期間満了をもって退去をしなければなりません。ただし、契約期間中は貸主様からの中途解約ができない、期間が限定されると借り手がつきにくい場合がある、などのデメリットもあります。
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賃貸管理について
エリアに精通した営業担当が近隣相場や取引事例などから算出の上、アドバイスをいたします。当社店舗まで、お気軽にお問合せ下さい。
当社は間取図の他に、外観や室内写真、ムービー画像で、ユーザー様へ幅広いアピールを行っております。
当社提携の弁護士・税理士による無料相談会を実施しております。事前にご予約の上、ぜひご利用下さい。
通常の使用による傷みや、時間の経過による劣化(通常損耗・経年変化)の修繕費は貸主が負担し、入居者の故意・過失や通常の使い方を超える使用による損傷は入居者が負担するのが原則です。2020年4月施行の改正民法で、この考え方が明文化されました。
たとえば、家具の設置による床のへこみや日焼けによる壁紙の変色は貸主負担、タバコのヤニや掃除を怠ったことによるカビは入居者負担とされるのが一般的で、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が判断の目安になります。
トラブルを防ぐため、入居時に室内の状態を写真で記録しておくと安心です。
家賃収入は不動産所得となり、原則として確定申告が必要です。不動産所得は、家賃などの収入から、固定資産税、管理委託費、修繕費、建物の減価償却費、借入金の利息などの必要経費を差し引いて計算します。
給与を1か所から受け取り年末調整を受けている会社員の方などは、給与以外の所得の合計が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要とされています(給与収入2,000万円以下などの条件があります)。ただし、この場合も住民税の申告は必要です。
転勤中に自宅を貸す場合などの税金のご相談は、顧問税理士による無料相談もご利用いただけます。


