手付金は売買契約時に支払うお金で、物件価格の5〜10%程度が一般的な目安です。金額は売主・買主の話し合いで決まり、決済時には売買代金の一部に充てられます。
手付金は「解約手付」とされるのが一般的で、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄し、売主は倍額を返すことで契約を解除できます。また、不動産会社が売主の場合は、宅地建物取引業法により手付金は売買代金の20%までに制限され、一定額を超えると保全措置が必要です。
住宅ローンを利用する場合でも、手付金は自己資金で用意するのが基本です。


