売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額です。宅地建物取引業法に基づく国土交通省の告示で定められた上限で、たとえば3,000万円の物件なら105万6,000円(税込)が上限になります。あくまで上限のため、必ずこの金額になるわけではありません。
また、2024年7月1日からは、800万円以下の「低廉な空家等」について、通常の計算額を超えても30万円の1.1倍(33万円・税込)まで受け取れる特例が設けられました。この場合も、媒介契約の前に金額の説明と合意が必要です。


