売った物件が、種類・品質・数量などの点で契約の内容と合っていなかった場合に、売主が買主に対して負う責任です。2020年4月施行の改正民法で、それまでの「瑕疵担保責任」に代わって定められました。
買主は、修補などの追完、代金の減額、損害賠償、契約の解除を求めることができ、種類・品質の不適合については、原則として買主が知った時から1年以内に売主へ通知する必要があります。個人が売主の売買では、責任を負う期間を「引き渡しから3か月」などと契約で限定することが一般的です。
雨漏りやシロアリ被害など、分かっている不具合は契約前に正確に伝えておくことが大切です。


