自分が住んでいる家(マイホーム)を売って利益が出たときに、その利益から最高3,000万円を差し引ける税金の特例です。利益が3,000万円以下であれば、譲渡所得にかかる税金がゼロになる場合があります。
すでに住まなくなった家でも、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れば対象になります。ただし、親子や夫婦など特別な関係のある人への売却や、前年・前々年にこの特例を使っている場合などは対象外です。
特例で税金がゼロになる場合でも、確定申告が必要です。詳しい要件は国税庁のホームページでご確認いただけます。


