ご依頼から引き渡しまで、約1か月〜5か月が目安です。
また、売買契約後から残代金決済までは、買主様が現金購入の場合は約1週間、住宅ローンを利用する場合は審査期間などがあるため、最短でも1か月ほどかかることがあります。
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ご依頼から引き渡しまで、約1か月〜5か月が目安です。
また、売買契約後から残代金決済までは、買主様が現金購入の場合は約1週間、住宅ローンを利用する場合は審査期間などがあるため、最短でも1か月ほどかかることがあります。
無料で対応しています。
不動産査定には、大きく分けて机上査定と訪問査定があります。周辺の販売事例や成約事例などと比較し、売り出しから3か月以内の成約を想定した査定額をご提案します。
机上査定は、周辺の売出事例、成約事例、公示地価、土地・建物面積、間取り、築年数などのデータを参考に査定価格を算出する方法です。実際の眺望、隣地との距離、内装の状態などは考慮しきれないため、現地確認後に価格が変わる場合があります。
訪問査定は、当社スタッフが現地を確認したうえで査定価格をご提示する方法です。机上査定より正確な査定価格を把握しやすく、建物や敷地の状況についても詳しくご説明できます。
賃貸に出した場合の空室リスク、維持費、固定資産税、修繕費、ローン残債、お買い替えの予定などによって判断が変わります。
まずは無料相談にご参加ください。当社スタッフがお客様の状況を整理し、賃貸と売却のどちらが適しているかをご提案します。
もちろん問題ありません。不動産会社によって査定額や販売手法は異なりますので、当社も比較対象の一社としてご検討ください。
当社は、大手不動産会社のようなテレビCMや多店舗展開による宣伝を行わず、自社ホームページやご紹介を中心に運営しています。そのため、成約時の仲介手数料を抑えやすい体制を整えています。
なるべく手元に売却利益を残したい方は、ぜひご相談ください。
不動産会社に売却を依頼するメリットは、広告やネットワークを活用した幅広い販売活動を任せられることです。
売主様の代わりに、販売活動、買主様との価格交渉、売買契約、引き渡しまでをスムーズに進めるサポートを受けられます。
売却時には、物件調査、契約書類の作成、買主様への重要事項説明、引き渡し、住宅ローンや登記、税金に関する確認など、専門知識が必要です。当社では、不動産専門の税理士のご紹介、遺産分割協議書の作成、土地測量調査、瑕疵保険など、売却をスムーズに進めるためのサービスもご提供しています。
机上査定の場合は、情報をいただいてから1時間程度で査定額をお伝えします。
訪問査定の場合は、当社スタッフが現地で30分〜1時間ほど確認し、役所調査、登記関係書類、各種配管状況なども調査します。査定結果は、調査日から1〜3日でご提示します。
水害リスクと、土地・建物の条件を事前に確認しておくことが大切です。
墨田区・江戸川区は河川に囲まれた低い土地が多く、不動産の売買では、重要事項説明で水害ハザードマップ上の所在地を説明することが義務付けられています(2020年8月から)。また、下町エリアには道路の幅が狭い土地や、建て替えが難しい(再建築不可の)物件もあります。
査定の段階でこれらを確認しておくと、価格設定や売り方(仲介・買取)を適切に選べます。
はい、売却できます。売却の前に、相続登記(名義変更)が必要です。2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要になりました。
一定の要件を満たす相続した空き家は、売却益から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)を控除できる特例があります(2027年12月31日までの売却が対象)。要件や手続きは税理士と連携してご案内します。
はい、同時にご相談いただけます。当社は売却・購入・買取のすべてに対応しているため、「先に売るか、先に買うか」の判断や資金計画、お引越しまでのスケジュールを一つの窓口で調整できます。
住み替えのタイミングは、住宅ローンの残りや新居の資金計画によって変わるため、早めのご相談をおすすめします。
主な費用は、仲介手数料、売買契約書に貼る印紙税、抵当権抹消などの登記費用、住宅ローンを一括返済するときの手数料です。売却で利益(譲渡所得)が出た場合は、売った翌年に所得税・住民税がかかります。
物件によっては、土地の測量費、建物の解体費、引っ越しや残置物の処分費用が必要になることもあります。なお、印紙税には軽減措置があり、2027年3月31日までに作成する売買契約書は、たとえば契約金額1,000万円超5,000万円以下なら1万円です。
最終的に手元にいくら残るかは、査定の際に概算でお示しできます。
主に、本人確認書類、実印と印鑑証明書、住民票、登記識別情報(または登記済権利証)、固定資産税の納税通知書が必要です。
あわせて、購入時の売買契約書・重要事項説明書、建物の図面や検査済証、土地の測量図や境界確認書、マンションなら管理規約や長期修繕計画書があると、買主様への説明がスムーズになり売却を進めやすくなります。住宅ローンが残っている場合は、残高が分かる返済予定表もご用意ください。
最初からすべてそろっていなくても売却の準備は始められますので、まずは手元にある書類をご確認ください。
売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額です。宅地建物取引業法に基づく国土交通省の告示で定められた上限で、たとえば3,000万円の物件なら105万6,000円(税込)が上限になります。あくまで上限のため、必ずこの金額になるわけではありません。
また、2024年7月1日からは、800万円以下の「低廉な空家等」について、通常の計算額を超えても30万円の1.1倍(33万円・税込)まで受け取れる特例が設けられました。この場合も、媒介契約の前に金額の説明と合意が必要です。
売却して利益(譲渡所得)が出た場合にだけ、所得税と住民税がかかります。譲渡所得は、売却価格から、購入時の代金(建物は減価償却後の金額)と売却にかかった費用を差し引いて計算します。
税率は所有期間で変わり、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得として所得税15%・住民税5%、5年以下なら短期譲渡所得として所得税30%・住民税9%です(このほか復興特別所得税がかかります)。
マイホームの売却では3,000万円の特別控除などの特例を使える場合があります。利益が出た場合は、売った翌年に確定申告が必要です。
自分が住んでいる家(マイホーム)を売って利益が出たときに、その利益から最高3,000万円を差し引ける税金の特例です。利益が3,000万円以下であれば、譲渡所得にかかる税金がゼロになる場合があります。
すでに住まなくなった家でも、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れば対象になります。ただし、親子や夫婦など特別な関係のある人への売却や、前年・前々年にこの特例を使っている場合などは対象外です。
特例で税金がゼロになる場合でも、確定申告が必要です。詳しい要件は国税庁のホームページでご確認いただけます。
引き渡し日を境に日割りで計算し、引き渡し日以降の分を買主様から売買代金とあわせて受け取るのが一般的です。固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点の所有者に1年分が課税されるため、このような精算を行います。
この精算は法律で決まっているものではなく、売買契約で取り決めるものです。首都圏では1月1日を起算日とする例が多く見られます。なお、墨田区・江戸川区を含む東京23区では、固定資産税・都市計画税は区ではなく東京都(都税事務所)が課税しています。
精算額は、決済の前に明細でお示しします。
売った物件が、種類・品質・数量などの点で契約の内容と合っていなかった場合に、売主が買主に対して負う責任です。2020年4月施行の改正民法で、それまでの「瑕疵担保責任」に代わって定められました。
買主は、修補などの追完、代金の減額、損害賠償、契約の解除を求めることができ、種類・品質の不適合については、原則として買主が知った時から1年以内に売主へ通知する必要があります。個人が売主の売買では、責任を負う期間を「引き渡しから3か月」などと契約で限定することが一般的です。
雨漏りやシロアリ被害など、分かっている不具合は契約前に正確に伝えておくことが大切です。
売りやすさは物件の種類そのものよりも、立地・築年数・価格・状態で決まりますが、買主が重視するポイントは異なります。
マンションは、駅からの距離や管理の状態、修繕積立金の水準、長期修繕計画の有無が重視され、同じ建物内の過去の取引から相場をつかみやすい傾向があります。戸建ては、土地の形や接している道路の幅、建て替えのしやすさ、建物の状態が評価を左右し、一件ごとの個別性が高くなります。
墨田区・江戸川区の戸建てには、道路の幅が狭く建て替えが難しい土地もあるため、売り出し前の調査が大切です。
主な違いは、複数の不動産会社に依頼できるか、自分で見つけた買主と直接契約できるか、不動産会社に報告やレインズ(指定流通機構)への登録の義務があるか、の3点です。
一般媒介は複数の会社に依頼できます。専任媒介は依頼先が1社のみで、2週間に1回以上の業務報告と、契約から7日以内(休業日を除く)のレインズ登録が義務付けられています。専属専任媒介は自分で見つけた買主とも直接契約できず、報告は1週間に1回以上、登録は5日以内(休業日を除く)です。専任・専属専任の契約期間は3か月以内です。
どの契約が合うかは、物件や売却の事情によって変わります。
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