忙しいからといって相続した実家の空き家などをほったらかしにしておくと、大変なことになってしまいます。
相続してすぐに処分する必要はありませんが、空き家認定などされてしまうと自分に多大な損害が生じます。
そこで今回は、どのようなデメリットが生じるのかと相続後の売却方法について紹介します。
□空き家を放置するデメリット
人が住んでいない空き家は、人が住んでいる住宅と比べると老朽化がとても早いです。
老朽化が進むと、災害時にも倒壊しやすくなり、それを防ぐための管理や費用がかかってしまうなどのデメリットがあります。
しかし、倒壊の危険性があるからといって、更地にしてしまうと支払わなくてはいけない固定資産税の額が上がってしまいます。
居住用の建物が土地の上にある場合、最高で支払う固定資産税は6分の1になるため、デメリットもありますが空き家でも置いておいた方が負担が少なくなります。
このように使用しない空き家の固定資産税を負担し続けないといけないため、放置をすると「負動産」になってしまいます。
また、空き家を放置しておくと近所トラブルにも繋がります。
庭に雑草が増え、家の景観が悪くなってしまうと、住宅街の景観にも悪影響を及ぼします。
これを防ぐためには更地にしてしまうのがベストですが、そうするとこれまでにも述べたように固定資産税の負担が多くなってしまいます。
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□相続後に売却する方法
前述したように、使用しない空き家の所有はデメリットしかありません。
売るタイミングを逃す前に相続してからできるだけ早めに売ってしまうのがおすすめです。
ここでは、相続後に空き家を売却する方法について紹介します。
空き家を売る方法は主に3つあります。
1つ目は、仲介で売却をする方法です。
この方法では不動産会社と契約を結び、会社が代わりに買主を探してくれます。
購入者が見つかりお互いが納得のいく値段に落ち着くことができれば交渉が成立します。
2つ目の方法は、空き家バンクに登録をする方法です。
空き家が郊外にある場合、不動産会社の利益も少なくなるため、売却活動を積極的に行ってくれないことがあります。
そのような状況では、自分の空き家の情報を公開し、ピンポイントでその物件を欲しがっている人を見つけられる空き家バンクがおすすめです。
しかし、この方法のデメリットとして空き家バンクを確認する人が少ないため、売却に至るまで時間がかかってしまうことが挙げられます。
3つ目の方法は、買取業者に売却をする方法です。
売却額は他の方法と比べると低くなってしまうのが難点ですが、手早く売ってしまいたい方には一番おすすめの方法です。
□まとめ
今回は、使わない空き家を放置し続けるデメリットや相続した空き家などを売る方法について紹介しました。
忙しいからと空き家を放置してしまうと、自分にはデメリットしか生じません。
当社は、不動産の売却実績を豊富に持っており、さまざまなケースでの取引に対応できます。
興味のある方はぜひ一度ご相談ください。
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