契約不適合責任とは?その注意点についてもご紹介します!

契約適合責任という言葉を聞いたことがある方はいらっしゃいますか。
あまり聞きなじみのない言葉ですよね。
そのため、気づかないうちに契約不適合責任になってしまうケースもあります。
そこで今回は契約不適合責任とは何か、契約不適合責任に関する注意点をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

□契約不適合責任とは?

契約不適合責任という言葉はあまり聞き馴染みだけでなく、意味に触れる機械も少ないでしょう。
契約不適合責任の意味を理解することで、より、安心して契約できます。
ここでは契約不適合責任について、詳しく解説します。

契約不適合責任とは、「売り主や業務などを請け負う人は売買契約や請負契約の内容に食い違いのないように、買い主にその物を引き渡す義務を負うこと」です。

これは、2020年民法の改正までは瑕疵担保責任と呼ばれていたもので、民法の改正に伴ってその中身が刷新されました。
そのため、売り主側はより注意する必要があるといえます。

中には、瑕疵担保責任の印象のまま、契約不適合責任を理解している方がいらっしゃいます。
このような情報は触れる機会が少ないため、変化にも気づきにくいです。
ぜひ、この機械に新しい情報を把握しておきましょう。

これらについてしっかりと理解することで、自分だけでなく、家族もリスクから守ることができます。

契約不適合責任における注意点は次の章で解説します。

□契約不適合責任の注意点

契約不適合責任には、いくつかの注意点があります。
注意点を把握しておかなければ、責任が免除される場面で、責任を負うことになる場合があります。
注意点を理解することで、そのような失敗はなくなるでしょう。
そこで、ここではそんな契約不適合責任の注意点について解説します。

1つ目は、契約不適合責任の期間です。
責任期間は原則、不適合を知った時から1年間です。
責任期間は、民法では任意規定とされています。
そのため、特例によって責任期間が免除されるケースもあります。

ただし、新規住宅については別に規定があるので、しっかりと注意しておきましょう。
新規住宅に関しては、構造体力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分に関しては引き渡しから10年間の責任期間が強制的に適用されるようになりました。

この場合、施工業者や売り主側には免責が認められないので注意しておきましょう。

2つ目は、契約を明記することによって契約不適合責任を回避することは可能である点です。
施工業者や売り主が責任を負いきれないものに関しては、容認事項として列挙しておく、もしくは特約として契約不適合責任の対象にならないように明記しておくことで、その責任を回避できます。

□まとめ

今回は契約不適合責任の概要と契約不適合責任における注意点をご紹介しました。
契約不適合責任について、知る機会が少ない分、この機会で、ぜひ、しっかりと理解していただきたいです。
契約不適合責任について理解し、リスクを回避しましょう。
今回の記事を参考に契約不適合責任で分からないことがあれば、当社までご連絡ください。
お待ちしております。

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表
宅地建物取引士
不動産賃貸経営管理士
既存住宅アドバイザー
1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、 株式会社セルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。