不動産を相続した場合、もしもあなたがその不動産に住まない場合は維持費に加えて固定資産税なども支払わなければいけません。
ですので、もしも住まない不動産を相続した場合はなるべく早く売却するのが良いでしょう。一定期間内の売却であれば特別控除を受けられる可能性もあるため、早く動くに越したことはありません。
今回は、相続不動産の売却方法や特例についてご説明します!
相続した不動産を売却する手順
まず、相続したものが遺産である場合、そして相続の対象者が複数いた場合はどのように分割するかを協議する必要があります。
もちろん家を分割するわけにはいかないので、この場合売却をしてその利益を分配することになります。
遺産分割協議を行う
遺言がある場合はそれに従って遺産を分割しますが、遺言がない場合は、相続人同士で話し合いをして分割方法を決める必要があります。これが遺産分割協議です。
遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があります。また、相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。
相続人が一人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となりますので注意が必要です。
遺産分割協議の内容について纏めた書類のことを「遺産分割協議書」といいます。
これは協議の際個人で作成することもできますが、専門の司法書士等に任せる事でより信憑性の高い書類になるでしょう。
この遺産分割協議書は、不動産の名義変更に必要になります。
協議の期限は設けられていませんが、一般的に相続税の申告期限である「相続開始から10か月以内」に成立させる必要があるでしょう。
相続税は、現金一括で納付する必要があるため、早めに遺産分割を行い、不動産も現金化しておくとトラブルが起こりにくいです。
相続した不動産を売却する
不動産を相続したら、不動産会社に売却の仲介か、買取を依頼しましょう。
売却仲介を選択すれば、買取よりも高値で売れる可能性がありますが、買い手がつくまでに時間がかかる可能性があります。
買取の場合は、売却仲介よりも価格が低くなりますが、早期に現金化が可能な為、相続税の支払いなどで早急に現金が欲しい場合は買取がおすすめです。
以下の記事でも売却仲介と買取の違いについて説明しておりますので、是非御覧ください。
確定申告を行う
不動産の相続は基本的には「所得」とはみなされないため、相続した不動産をそのままにする場合や、居住する場合は所得税の納税や確定申告は不要です。
ですが、相続した不動産を売却した場合や現金化してから相続した場合、賃貸物件など収入を生む不動産を相続した場合には確定申告が必要なため、忘れずに行うようにしましょう。
不動産を売却して利益が発生した場合の所得は、不動産売却による収入-(取得費+譲渡費用)で計算できます。
この譲渡所得が計算上0円やそれ以下になった場合は、所得税は発生しません。
また、特例を用いることで、譲渡所得を減らせる可能性があるため、相続した際は自分が特例に該当するのかを必ず確認するようにしましょう。
不動産の相続から売却まで、すべて当社にお任せください!
株式会社セルフリジェネレーションは、東京都江戸川区と墨田区で不動産の売却から購入まですべてをサポートしている不動産会社です。
また、司法書士や税理士などの専門家と提携している為、相続した不動産の売却まで一括でサポートするサービスを展開しております。
ご相談や査定は完全無料で受け付けておりますので、不動産を相続した方は是非当社へご相談ください!