離婚後の不動産売却で「共有名義の家」の財産分与はどうなるの?

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表
宅地建物取引士
不動産賃貸経営管理士
既存住宅アドバイザー
1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

離婚を検討されている方で共有名義の住宅を所有されている方はいらっしゃいますか。
共有名義の住宅は離婚の際にどのように財産分与するかご存じない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は財産分与の仕方と共有名義を解消するための方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

□財産分与の割合はどれくらい?

ここでは離婚する際の財産分与の割合を解説します。
結論から申し上げますと、原則財産分与の割合は2分の1ずつです。
夫婦において、妻が専業主婦であったとしても、夫が仕事に専念できるように家庭を支えたと解釈され、婚姻中に築いた財産の半分をもらい受けられます。

ただし、例外のケースもあります。
例外になるのは、開業医か上場企業の代表のような特殊能力によって収入を得ていた場合です。

財産分与において、割合は必ずしも半分ずつではありません。
夫婦両者の合意によってその割合は自由に決められます。
片方が完全に財産を取得するケースもあれば、財産の種類によって分配の割合を編子することも可能です。

ここで注意しておきたいのが、結婚前の貯金額は分与の対象とならないことです。
共有名義の不動産を購入する際の頭金が結婚前の預金支払いであれば、財産分与の対象は預金支払いを差し引いた残りとなります。

□共同名義を解消するための方法はある?

離婚後も不動産を共同名義のままにしておくと、離婚後にも連絡を取る必要があったり、トラブルになったりする可能性があります。
そのため、共有名義は解消しておきたいですよね。
ここでは共有名義を解消するための方法を2つ解説します。

1つ目は、家を単独名義にする方法です。
住宅ローンが残っていない場合には、共有持分の財産分与は簡単です。

しかし、住宅ローンが残っている場合には、釈入先の金融機関の了承を得てから単独名義に変更しなければ、契約違反になる恐れがあります。

2つ目は、不動産を売却するという方法もあります。
これもアンダーローンの場合とオーバーローンの場合があります。
アンダーローンとは、住宅を売却して得たお金でローンを完済できるケースです。
残ったお金は、分け合えます。

オーバーローンの場合には、一般的に売却で得たお金でローンを大幅に減らし、残りのローンを完済していく方法です。

不動産売却によって大幅にローンを減らせるので、良い方法ですね。

□まとめ

今回は、離婚後の共有名義の財産分与についてと共同名義を解消するための方法についてご紹介しました。
今回の記事を参考に、共有名義の財産分与でお困りの方はぜひ当社までご連絡ください。