相続した土地を売りたい!売却手順と注意点についてご紹介!

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表
宅地建物取引士
不動産賃貸経営管理士
既存住宅アドバイザー
1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

「相続した土地の売却手順を知りたい」
「相続した土地を売却する際の注意点は何なのか」
この記事では、相続した土地の売却手順と相続した土地を売却する際の注意点について紹介します。
この内容が気になる方はぜひご覧ください。

□相続した土地の売却手順をご紹介!

相続した土地の売却手順について紹介します。

まず、遺産分割協議をします。
これは、相続人が相続財産の分割について話し合うことです。
相続人が1人の場合は不要なのですが、2人以上の方はすべての財産を目録にまとめて、その財産をどう分割するか、相続人全員で協議を行いましょう。

次に、相続登記をします。
相続した土地を、相続してすぐに売却したい方でも、一度、相続人へ所有権を移行する必要があります。
相続登記の申請は、土地の所在地の法務局に頼みます。
相続人の移住地ではなく、土地の所在地であることに注意してください。
また、必要な書類が多く手間がかかるため、司法書士へ依頼する方が多いです。

続いて、相続した土地の売却をし、現金を分割します。
土地の売却が済んだら、遺産分割協議で決められた通りの割合で分割します。

□相続した土地を売却する際の注意点をご紹介!

相続した土地を売却する際、いくつかの注意点があります。
今回はその注意点について2つ紹介します。

1つ目は、事前に他の相続人と相談することです。
相続が始まる前に相続人全員で財産分与に関する話し合いをしておきましょう。
話し合いを行う際、相続人だけですることをおすすめします。
各相続人の配偶者などの意見を聞き出すと、泥沼の争いになる恐れがあります。

2目は、確定申告を忘れずに行うことです。
土地を売却した際、税金を支払うための確定申告を行う必要があります。
申告期限である3月15日を大幅に過ぎて納税をすると、追徴課税を課される可能性があります。
また、無申告となると重い無申告加算税が課される場合があります。

さらに、土地の売却をしても、経費がかかりすぎて赤字になる方もいますが、どのような場合でも確定申告はしっかり行いましょう。

3つ目は、相続による名義変更完了後に売却することです。
最終的には買主の名義になりますが、法律上省略できない必須の手続きです。
また、名義変更に関して、法定相続・遺言・遺産分割協議についても注意が必要です。

□まとめ

この記事では、相続した土地の売却手順と相続した土地を売却する際の注意点について紹介しました。
この内容を参考にしていただければ幸いです。
また、何かご不明な点がございましたらお気軽に当社にご相談ください。
担当者がしっかりサポートします。

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