東京都江戸川区にお住まいの、戸建を解体しようと考えている方へ、
戸建を解体・除去する際、補助金や助成金が活用できる事をご存知ですか?
この記事では、東京都江戸川区で戸建を解体する際に活用できる補助金や助成金について詳しくご紹介します。
賢く計画を立て、解体・除去の予算を節約しましょう!
Contents
江戸川区で使える助成金
江戸川区では以下のような助成金・補助金が使えます。
- 江戸川区老朽住宅除却工事助成
- 不燃化推進特定整備事業
- ブロック塀等撤去費助成
- アスベスト除去工事助成
住宅の除却だけではなく、住宅の設備除去にかかる費用に対して、助成金を受けられます。
江戸川区にお住まいで、住宅の解体、除去をお考えの方は、是非この記事を読んで制度を活用してみてくださいね!
東京都江戸川区では、老朽化した住宅の除却に助成金が出ます!
江戸川区では「老朽住宅除却工事助成制度」という制度を設けており、老朽住宅の除却にかかる費用に対して、その2分の1の額(※最大50万円)が助成されます。
助成を受けるには耐震コンサルタント派遣による耐震診断が必要です!
老朽住宅の除去の助成を受けるには、事前に耐震コンサルタント派遣の申込みをすることが必要です。
区から委託された耐震コンサルタント(建築士)が住宅を直接訪問し、耐震相談やアドバイスを無料で行います。
※昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅が対象です。
申請から結果報告までに通常1ヶ月~1ヶ月半ほどかかりますので、早めに申し込みましょう。
除却助成を受ける為の条件
除却助成を受ける為には、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建住宅、長屋、共同住宅
- 耐震コンサルタント派遣による簡易診断の結果、耐震性が不十分(評点1.0未満)と判定された住宅
- 個人が所有する住宅(法人所有は対象外)
- 店舗等の部分を備える場合は、住宅部分の面積が延床面積の2分の1を超える住宅
- 耐震改修工事の助成を受けていない住宅
- 申請者が老朽住宅の所有者であること
- 申請者が住民税を滞納していないこと
※違反建築、非木造の住宅は対象外
※区が助成を決定する前に、自分で除却工事を着手(契約)した場合は対象外
不燃化推進特定整備事業に関する助成金
東京都の実施する「不燃化特区制度」に基づく制度です。
不燃化特区における老朽建築物の除却にかかった費用が助成されます。(※上限は老朽建築物の床面積1㎡あたり21,000円を掛けた額)
特に防災性に課題のある地区を重点的・集中的に改善していく為、地域危険度が高い地区にて、老朽木造建築物の取り壊しや耐火性のある建築物への建替えの際に費用の一部の助成を行っています。
江戸川区では、下表の4地区が不燃化特区に指定され、燃えない・燃え広がらないまちを目指しています。
地区名 | 地区面積 | 指定年月日 | 指定終了年月日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 南小岩七・八丁目周辺地区 | 47.2ヘクタール | 平成25年5月24日 | 令和8年3月31日 |
2 | 松島三丁目地区 | 25.6ヘクタール | 平成26年4月1日 | 令和8年3月31日 |
3 | 平井二丁目付近地区 | 28.6ヘクタール | 平成26年4月1日 | 令和8年3月31日 |
4 | 南小岩南部・東松本付近地区 | 73.8ヘクタール | 平成27年4月1日 | 令和8年3月31日 |
助成を受けるための条件
- 昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物
※助成金額は年度単位で変更になる場合があります。
不燃化特区内で耐火建替えした場合、固定資産税等が減免されます
江戸川区では、不燃化特区内で耐火建替えした建築物や老朽木造建築物除却後の土地に対して、固定資産税等の減免を行っています。
詳しくは、都税事務所固定資産税係にお問い合わせください。
実際に助成を受ける場合は、江戸川区役所に直接届け出る必要があります。
詳しくは江戸川区役所HPをご確認下さい。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e019/toshikeikaku/saigainitsuyoi/hunenka.html
老朽化住宅に関連した解体・除去にも助成金が出ます
江戸川区では、ブロック塀やアスベストの除去等、住宅に関連した解体・除去作業にも助成金が出ます。
住宅の除却と一緒に申請できる場合もありますので、事前に調べておきましょう。
ブロック塀等撤去費助成
ブロック塀、レンガ塀、石塀、万年塀、その他これらに類する塀の、地震の揺れによる倒壊被害を防止するために、ブロック塀を撤去する場合に助成金が出ます。
具体的には「対象ブロック塀等を撤去した費用」「ブロック塀等を撤去後、生垣、フェンス等を設置した費用」に助成金が発生します。
助成を受けるためには様々な条件、成約がありますのでご注意下さい。
【対象となるもの】
- 一般に供されている区内の道路に面しているもの(区道、国道、都道、私道など)
- コンクリートブロック、レンガ、大谷石、万年塀等の組積造のもの
- 道路等からの高さが1.2メートル以上のもの
【対象外のもの】
- 塀撤去後及び、撤去作業開始後に申請した場合
- 土地や建物の売買が目的で除去をした場合
- 区が承認通知書を渡す前に、撤去工事を着手(契約)した場合
- 対象となるブロック塀等が道路改良など公共事業の補償対象となる場合
- 売買を目的として整地や建物解体工事をする際にブロック塀等の撤去をする場合
- 撤去後、0.6メートル(道路側高さ)を超えるブロック塀等の設置・存置を行う場合
- マンション等区分所有において、管理組合等の了承なく撤去工事を行う場合
- 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行う場合
- 前年度の法人住民税及び法人事業税を滞納している法人の場合
【個人】「助成対象費用の3分の2」もしくは、「撤去したブロック塀等の延長×25,000円/m」のいずれか低い額
【法人】「助成対象費用の2分の1」もしくは、「撤去したブロック塀等の延長×19,000円/m」のいずれか低い額
(注)最大200万円/件
実際に助成を受ける場合は、江戸川区役所に直接届け出る必要があります。
詳しくは江戸川区役所HPをご確認下さい。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e065/kurashi/sumai/block_tekkyo.html
アスベスト除去工事助成
吹付アスベストの除去工事費用の工事費用の3分の2を、限度額の範囲内で助成します。
助成の対象となるかは専門家による調査が必要なため、必ず事前に区に問い合わせましょう。
また、除去工事後は建物を継続的に使用することが条件です。売買目的での除去工事は助成の対象にはならないのでご注意下さい。
住宅(兼用及び併用住宅を含む。):30万円
共同住宅、長屋、事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場等:100万円
実際に助成を受ける場合は、江戸川区役所に直接届け出る必要があります。
詳しくは江戸川区役所HPをご確認下さい
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/toshikeikaku/kenchiku/ruletokyogi/asubesutojokyo.html
【まとめ】戸建の解体は助成金を活用して賢く行いましょう!
老朽化した戸建は、区にとってもリスクの高い建物のため、様々な面で助成金が出るようになっています。
お持ちの物件が対象になるかどうかを見極め、制度を活用して賢く解体を行いましょう!
戸建の解体に関するご相談は当社にお任せ下さい!
株式会社セルフリジェネレーションでは、戸建に関する知識の豊富なスタッフが解体に関するご相談を承ります。
助成金の使い方や、解体業者の選定、実際に掛かる費用のお見積りなど、専門的な知識を活用して少しでもお客様のお力になれるよう尽力いたします!
是非、戸建の解体の際はお気軽にお問い合わせ下さい。
実際に助成を受ける場合は、江戸川区役所に直接届け出る必要があります。
詳しくは江戸川区役所HPをご確認下さい。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/kurashi/sumai/taishin/mokuzojose.html