離婚で家を任意売却するメリットとは?前提知識も解説します!

離婚して、今お住まいの住宅をどう処分しようかとお困りの方はいらっしゃいませんか。
離婚される際には任意売却を行う方法があります。
しかし、任意売却とはどのようなものなのかご存じない方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は任意売却の前提知識と任意売却を行う前に知っておくべきことをご紹介します。

□離婚で任意売却を行うメリットとは?

離婚で任意売却を行うメリットはどのようなものが思い浮かぶでしょうか。
ここではいくつかの例を解説します。

1つ目は、競売より高く売れる可能性が高いということです。
オーバーローンの住宅は競売で売却が可能ですが、競売で売却すると市場で一般的に売却した場合に比べて価格が約6割程度まで落ちてしまうケースが多いです。

住宅ローンが残っている場合にはそれにあてる費用を捻出する必要があるので、より高く買い取ってもらいたいですよね。
任意売却ではより高く売れる可能性が高いので、確認しておきましょう。

2つ目は、裁判所に関与されないことです。
競売では、裁判所の主導によって取引が進められます。
裁判所の執行官が自宅まで来て、家の中のあらゆる部分を見られるので、精神的に負担がかかってしまいますよね。
任意売却はこのようなことはないので、安心して売却活動を行えます。

3つ目は、プライバシーを守りやすいことです。
競売になると、競売物件として公に公開されます。
任意売却では不動産会社に売却を依頼して手続きを進めるだけなので、周りから何をしているのか、うかがわれることも少ないでしょう。

□任意売却の前提知識

ここでは任意売却を行う前に知っておくべき知識について解説します。

*任意売却後もローンの支払いは必要

任意売却を行った後にローンが残る場合は、その支払いを完了させる必要があります。
離婚によって物件を売却する際にはどのような手段であれ、ローンを支払う必要があるということを覚えておきましょう。
連帯保証人の名前が妻になっている場合には離婚した後も両社に支払いの義務が課せられます。

*登記上の名義と売却人の一致が必要

任意売却を利用する場合には、登記上の名義人と売却人の一致が必要です。
離婚後に手続きをするのは手間がかかるので、任意売却をお考えの方は早めに手続きをしておくと良いでしょう。

*所有名義を変更しても連帯保証人は同じまま

離婚時の財産分与で、所有名義をどちらか片方に移す場合があります。
それを行った場合でも、所有名義が変わるだけで連帯保証人は同じままなので注意しましょう。

□まとめ

今回は離婚で家を任意売却するメリットと前提知識についてご紹介しました。
任意売却でお困りの方はぜひ当社までご連絡ください。
お待ちしております。

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この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表
宅地建物取引士
不動産賃貸経営管理士
既存住宅アドバイザー
1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、 株式会社セルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。