不動産の生前贈与を検討中の方へ必要書類について紹介します!

これから不動産の生前贈与をしようとお考えの方はいらっしゃいませんか。
生前贈与をするためにはさまざまな準備をしておく必要がありますが、その中でも大変なのが書類の準備です。
そこで今回は、不動産の生前贈与を検討中の方へ必要書類について紹介します。

□生前贈与を行う目的とは

そもそもなぜ生前贈与という選択肢を選ぶのでしょうか。
ここでは生前贈与を行う目的について紹介します。

目的1:相続税の節約
不動産を他人に贈与するとなると、税金が発生します。
相続が発生すると相続税が発生する場合もありますが、相続と贈与では税率が異なります。
生前贈与にすることで節税できる可能性があるということです。

目的2:贈与する相手の選択
不動産の所有者が遺言を残さずに遺産相続が発生すると、遺産分割協議によって法定相続人で遺産を分割することになるでしょう。
分割方法としては以下の4つです。
・現物分割
・換価分割
・代償分割
・共有分割
どの分割方法を選択するのか、どう分割するのかはなかなか決められないということが多いです。
そして、その結果トラブルが起きてしまうのです。

こうしたトラブルを事前に避けるために、あらかじめ不動産を渡す人を決めておくのです。
生前贈与をすることによって、相続トラブルをある程度回避できるでしょう。

□生前贈与をする際の流れと必要書類を紹介

どういった目的で生前贈与をするのかを理解していただけたところで、生前贈与を行う際の流れと必要書類について紹介します。
流れの説明の中で必要書類について紹介していきますので、ぜひ参考にしてくださいね。

ステップ1:必要書類の準備
贈与する人は登記事項証明書、固定資産評価証明書、印鑑証明書、登記済権利証又は登記識別情報の4つを準備してください。
そして、贈与される人も、住民票だけ準備する必要があります。

登記事項証明書は、土地の地番や地積、建物なら家屋番号や床面積などが記載されています。
上記で紹介した書類の中でもこの書類は取得がしにくいです。
土地なら地番、建物なら家屋番号が分かれば、法務局で取得できます。

ステップ2:契約書の作成
書類の準備が完了したら、契約書を作成します。
贈与契約書を作成しておくと、贈与の事実を証明することができますし、贈与に関わる人のトラブルを防止できます。
契約書の中に記載しておく必要のある項目を紹介します。
・贈与する人の氏名と住所
・贈与を受ける人の氏名と住所
・贈与契約を締結した日付
・実際に贈与する日付
・贈与したものの情報
・贈与の方法

パソコンで作成しても良いですが、署名だけは直筆で行うようにしてくださいね。
自筆の署名をすることで信頼性の高い証明書となります。
また、押印も忘れずに行いましょう。

ステップ3:法務局への登記申請
最後のステップです。
不動産の生前贈与は、法務局に申請書と添付書類を添えて申請を行います。
申請の際には、オンライン申請と持込・郵送申請があります。
オンライン申請は手間と費用がかかるので、持込・郵送での申請をおすすめします。
手順は以下の通りです。
・添付書類の準備
・登記申請書の作成
・付属書類の作成
・書類を法務省へ提出
・登記手続き完了

ステップ1と2で用意した書類の他に、登記申請書と登記原因証明情報、印紙代紙を用意してください。
これらの書類をホッチキスでまとめて法務省へと提出します。
申請後はおよそ1〜2週間程度で手続きが完了します。
完了後は確実に不動産の登記事項証明書を取得して、内容を確認するようにしてください。
稀に法務省のミスによって住所が異なっていることもありますので、慎重に確認するようにしましょう。

□生前贈与をする際の注意点を紹介

ここまでで生前贈与をする際の流れや必要書類についてご理解いただけたかと思います。
ここからは生前贈与をする際の注意点をいくつか紹介します。

・相続開始前3年以内の贈与に関しては相続税の対象である
例えば親から子どもへと100万円が贈与された場合を考えます。
この場合、非課税枠の対象となるので、贈与税の支払いはありません。
しかし、親が1年後に亡くなってしまった場合、この100万円が課税対象になってしまうのです。

この制度の理由としては、相続税の過度な節税を防ぐためとされています。
亡くなった方が自身の死期を悟って相続税を回避するために、生前贈与をすることが多いです。
こうした行為を防ぐための制度と言えます。

・登録免許税や不動産取得税がかかる
不動産を所有すると、所収者を明らかにするためにご自身の名義に変更する必要があります。
その際にかかるのが、登録免許税と不動産取得税です。
不動産を贈与するとなると、贈与税以外にもこれらの税金を負担する必要があります。

□まとめ

今回は、不動産の生前贈与を検討中の方へ必要書類について紹介しました。
生前贈与の目的や進め方、必要書類についてご理解いただけたでしょうか。
不動産のことでお悩みの方はぜひ当社までお問い合わせください。

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この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表
宅地建物取引士
不動産賃貸経営管理士
既存住宅アドバイザー
1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、 株式会社セルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。