不動産を手に入れる方法として、売買以外に相続という形があります。
親や親族が亡くなるなどして相続が発生すると、相続する人はその財産について
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択することになります。
相続は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も承継の対象となりますので、このような制度で相続人が選択する権利があります。
相続の仕方を誤ってしまうと損をすることもありますので、それぞれの内容を理解しておくことが大切です。
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単純承認とは?
単純承認とは、相続人が被相続人の財産をそのまま相続することを言います。
「承認」とありますが、誰かに承認をもらう必要があったり、特別な手続きが必要だったりするわけではありません。
相続するものは被相続人が所有していた全ての財産です。
それには、不動産や現金、株などのプラスの財産だけでなく、借金も含まれます。
相続人が複数ではなく一人の場合は、全て財産名義の書き換えを行うことで完了しますが、複数いる場合には遺産分割する必要があります。
【主なプラス財産】
- 現預金
- 外国通貨
- 不動産(自宅用の建物と土地、賃貸用の建物と土地、店舗、田畑、山林、空き地、立木など)
- 有価証券(株式、投資信託、公社債など)
- 債権(売掛金、貸付金、立替金、被相続人が受取人の生命保険金請求権など)
- 借家権・借地権
- 家庭用財産(車、家具、宝石、宝飾品、絵画、書画、骨とう品など)
- ゴルフ会員権
- 船舶・飛行機など
- 仮想通貨(暗号資産)
- 知的財産権(特許権・著作権など)
- 慰謝料請求権・損害賠償請求権
- 電話加入権など
【主なマイナス財産】
- 借金(ローン、クレジットカードの未決済分)
- 買掛金
- 医療費や水道光熱費などの未払経費
- 未払税金
- 未払家賃・未払地代
- 未払いの慰謝料・損害賠償金
- 預り金(敷金、保証金など)
- 保証債務
気づかないうちに借金持ちに?みなし単純承認にご注意!
単純承認を選ぶ場合には特別な手続きは必要ありませんが、一定の行為をした場合には、単純承認を選んだとみなされます。
これを「法定単純承認」と言い、相続放棄や限定承認をしたいと考えている場合にはそうならないように注意が必要です。
例えば、みなし単純承認に該当する行為としては以下のようなものがあります。
相続人が相続財産のすべてもしくは一部を「処分」した場合は、単純承認を選んだとみなされます。相続するという相続人の意思表示ととられるためです。処分行為とは、相続財産の現状や性質を変更する行為や、法律上の変動を生じさせるような行為のことを意味します。たとえば、故人の預貯金を解約したり、不動産を売却したりするケースがこれにあたります。
相続人が故意に相続財産を隠したり消費したりした場合は、単純承認を選んだとみなされます。たとえば、故人の預貯金を引き出して使ってしまうような行為がこれにあたります。また、また、財産目録に意図的に記載しなかった場合も、単純承認したことになります。
限定承認や相続放棄をした後に相続財産の隠蔽が発覚した場合でも、限定承認や相続放棄は無効となります。
ただし、亡くなった人の葬儀費用の支払いや、必要な手続きによる行為によっては単純承認とはみなされないパターンもあります。
これらの判断は難しいことがありますので、事前に専門家へのご相談をお勧めいたします。
限定承認とは?
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合にプラスの財産の限度でマイナスの財産の相続をする方法です。
ただし、全ての財産や借金を調査するために時間と手間が掛かり、譲渡所得税が課税されりデメリットのほうが大きい事が多いため、限定承認はあまり使われていない相続方法となっています。
家宝や自身にとって価値のある財産など、特定の財産だけをどうしても残したい場合には、デメリットを十分理解したうえで限定承認を行うことも可能です。
相続放棄とは
相続放棄とは、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないという相続の方法のひとつです。
相続放棄をすると、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとされますので、何も相続する必要がなくなります。もちろん借金などのマイナスの財産も相続する必要はありません。当然ながらプラスの財産も相続しません。
借金が多かったり、処分や引き継ぎが見合わないと感じた場合には相続放棄を検討するのが良いでしょう。
相続放棄の注意点
相続放棄を選択した場合、相続権が他の人に移るということがあります。
相続放棄は、「その相続に関して初めから相続人とならなかったものとされる」と、定義されています。そもそも相続人ではなかったということは、法律上次の法定相続順位の相続人に相続権が移ることになります。
例えば夫が死亡し借金だけが残ってしまったため、妻と子が相続放棄を選択した場合、両親や兄弟姉妹が借金を相続しなくてはいけなくなるケースが発生します。
これが相続放棄を選択する際での重要な注意点です。
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民法では、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと定められています。
相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、限定承認か相続放棄をしなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされてしまい、原則撤回することはできなくなってしまいます。