お金を工面する為に、または不要になり現金化する為にマイホームを売却したけれど、利益が出るどころか損失が出てしまった……という事例が不動産売却ではよくあります。
不動産の価値は基本的に年数とともに下がっていきますので、売却価格が予想よりも低いということは少なく有りません。
このような時、売却で赤字になってしまった場合の税金の優遇策を知っておくと落ち着いて売却を進めることができます。
今回は、物件を赤字売却する事になったときに活用できる制度をご紹介します!
Contents
マイホームを売却する時は特例を適用させることが可能!
もしマイホームを売却したことで利益が出た場合、譲渡所得として税金が課税される対象になります。
そのため「3,000万円の特別控除」、「特定のマイホームを買い換えた時の特例」などの活用を検討することになるでしょう。
▼マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
▼特定のマイホームを買い換えたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm
しかし損失が生じた場合には、その損失を一定要件のもと、他の総所得金額から差し引くといった方法で税金の還付を受けることが可能です。
売却で損失が出た時に利用できる特例
住んでいる土地や家屋などのマイホーム、または、住まなくなって3年目の年末までの土地や家屋を、税務上では「居住用財産」と言います。この居住用財産を譲渡した場合、条件に応じて特例を利用することが出来ます。
譲渡することで利益ではなく損失が生じた場合は、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が利用できます。どのような内容の特例かを確認しておきましょう。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
令和3年12月31日までに旧居宅を売却して新しく新居宅を購入した場合で、旧居宅の譲渡による損失が生じている時には、一定要件を満たせば生じた譲渡損失をその年の給与所得や事業所得といった他の所得から差し引くことができます。
これを「損益通算」といいますが、差し引くことができなかった譲渡損失については、譲渡年の翌年以後3年内に渡って繰り越して差し引くことができます。
▼マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住宅ローンの残債があるマイホームを売却して譲渡損失が生じた場合に適用できる特例です。
住宅ローンが残っている居宅を令和3年12月31日までに住宅ローン残高を下回る価額で売却したことで損失が生じたとき、一定要件を満たすものに限って生じた譲渡損失を損益通算することが可能です。こちらも差し引くことができなかった損失分は、譲渡年の翌年以後3年内に繰り越して差し引くことができるようになっています。
▼住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm
もし赤字になっても落ち着いて損益通算で対応しましょう
マイホームに関わる特例は、売主の事情を汲んで考えられているものが多いです。
売却が赤字になったからローンが払い切れない……と落ち込む前に使えそうな特例を調べ、積極的に活用していきましょう。
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