不動産売却時にふるさと納税を利用すると住民税を節税できる?

「ふるさと納税をすると税金の控除が受けられると聞いたけど本当かどうか知りたい」
このように思われている方はいらっしゃいませんか。
税金の控除が受けられるなら、ふるさと納税をしたいと思いますよね。
今回は、ふるさと納税を利用すると節税できるのかについてご紹介します。

□不動産を売却すると税負担が重くなる?

不動産を売却したときの税金の仕組みをきちんと知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここではまず、その仕組みを解説します。

不動産を売却したときに得た利益を「譲渡所得」と言います。
これは、所得税や住民税の課税対象になります。
譲渡所得は、譲渡対価から取得費、譲渡費用、特別控除を差し引いて求められます。

譲渡対価とは、不動産の売却時に買主から受け取ったお金のことを指します。
売却代金以外にも、固定資産税の精算金額も含みます。

取得費は、売却した不動産の取得価額や不動産取得税、登録免許税などの購入時に支払う税金や仲介手数料、整地費用など取得に必要な費用のことをいいます。

譲渡費用は、不動産売却時にかかった費用のことです。
これに含まれる費用は仲介手数料や印紙税などです。

特別控除額は、亡くなった方が住んでいた家が空き家になり、その空き家を売却するときのような一定の要件があったときに差し引く金額です。
適用するためには、要件を確認しましょう。

□ふるさと納税で不動産売却時の住民税は節税できる?

不動産を売却するときにかかる税金に対して、特別控除以外の節税方法がたくさんあるとは言えません。
できたとしても、わずかな金額になってしまいます。

しかし、わずかな金額でも節税できると助かりますし、不動産売却を納得して終えられますよね。
そこで、今回の記事のテーマである、ふるさと納税を利用すると節税できるのかについてご紹介します。

ふるさと納税は地方自治体に寄付した分だけ所得税が還付されます。
そして、翌年の住民税の控除枠を獲得できるという仕組みになっています。
支援したい地方自治体にお金を支払う分、自分が現在住んでいる地域の住民税が安くなるので、ふるさと納税をしている方も多いのではないでしょうか。
2000円を超える分しか控除は受けられませんが、基本的には自分が支払ったお金が特産物として戻ってきますし、さらに所得税や住民税を節税できるので、魅力的な制度です。
先ほど不動産売却で住民税や所得税がかかるとお伝えしましたが、それをふるさと納税で取り戻したり、控除できたりします。

では、実際にふるさと納税をするとどれくらいお得になるのでしょうか。
これは、家族構成や所得で変動するのであくまで目安ですが、不動産売却で得た利益によってかかる所得税や住民税の約20パーセントです。
ふるさと納税の上限が高くなり、その20パーセントは特産物で還元されるということになります。

あらかじめきちんと調べて確定申告をすると、何万円ものお金を節約できるかもしれません。

□ふるさと納税で控除を受けるためのポイント

ふるさと納税で控除を受けるためには、いくつかのポイントがあります。
それは「必ず売却した年にふるさと納税をすること」「ふるさと納税をした翌年の3月までに確定申告を忘れずに行うこと」「確定申告をする本人の名義でふるさと納税をすること」の3つです。

1つ目の必ず売却した年にふるさと納税をすることについてですが、ふるさと納税で所得税や住民税を控除するなら12月までに行う必要があります。
もちろん、不動産を売却する前にふるさと納税を先に終えておくという選択肢も良いでしょう。
とにかく、時期を逃してしまうと控除が受けられなくなるので売却した年にふるさと納税をしましょう。
不動産の売却とふるさと納税のタイミングをしっかりと計画立てておくことをおすすめします。

2つ目は、ふるさと納税をした翌年3月までに確定申告をすることです。
確定申告を忘れてしまう方がたまにいらっしゃいますが、確定申告は必ず行いましょう。
不動産を売却して発生した譲渡所得の確定申告も必要なので、まとめて申告しましょう。

3つ目は、確定申告をする本人の名義でふるさと納税を行うことです。
ふるさと納税をするときの名義は土地を売却して税金を支払う人と同じ名義にしましょう。

特にクレジットカードをよく使用する人は注意が必要です。
ふるさと納税はクレジットカードが使えます。
ポイント付与率が高いカードはよく頻繁に利用しますよね。
そうすると、後になって名義が異なっていたと気付くことが意外にもあるのです。

そのため、必ず確定申告をする本人の名義でふるさと納税を行うようにしてくださいね。

□まとめ

今回は、ふるさと納税を利用すると節税できるのかについてご紹介しました。
不動産売却を検討されている方は、税金の負担を軽減するために、ぜひふるさと納税を利用してみてはいかかでしょうか。
また、不動産の購入・売却をお考えの方はお気軽に当社までご相談ください。

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表
宅地建物取引士
不動産賃貸経営管理士
既存住宅アドバイザー
1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、 株式会社セルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。