不動産の所有権をある人から別の人に譲渡するには、生前贈与と相続という2つの方法があります。
これらは性質の異なるものですが、同じようなものと思われている方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は生前贈与と相続の違い、生前贈与の手続き方法、生前贈与のメリット・デメリットについてご紹介します。
Contents
□生前贈与と相続の違いとは?
生前贈与とは、土地の名義を確実贈与された人のものにできる譲渡方法です。
収益物件の場合には、贈与後の家賃収入を贈与を受け取った人の収入にもできます。
ただし、相続が起こった際には、生前贈与された分が特別受益とみなされてしまい、土地の評価額の分、相続分が減ってしまう可能性もあります。
また、贈与税は贈与を受けた側に贈与税が課されます。
相続とは、亡くなった後に遺言や遺産分割協議によって財産を引き継ぐものです。
相続では生前贈与とは違い、相続人全員が財産を譲り受ける権利を所有しています。
相続税は相続した側に課せられる税金で、相続人が亡くなってから税金が発生します。
そのため、相続税は相続人が生きている間は支払う義務が生じません。
これらをまとめると、生前贈与と相続の主な違いは財産を渡すタイミングと税金の手続きを行う時期が違うという点が大きな違いとして挙げられます。
□自分でできる生前贈与の手続き方法とは?
ここでは、自身でできる生前贈与の手続き方法について解説します。
ステップを6段階に分けて解説するので、しっかりと手順を押さえてくださいね。
まずステップ1では、誰に、何を、どのような目的で贈与するのかについて決めます。
贈与を行う対象や贈与の目的によっては、非課税制度を利用できるので、贈与税を大幅に抑えられる可能性もあります。
これらを明確にしておくことで、贈与をしやすくなるので、しっかりと確認しておきましょう。
ステップ2では、贈与税の課税方法を選択します。
贈与税の課税方法は暦年贈与と相続時精算課税制度の2つがあります。
これらの贈与方法にはそれぞれのメリットがあります。
贈与を考える際には、贈与をする側の受ける側の両方の利益を最大化するように、課税方法を選択するのがポイントです。
ステップ3では、贈与契約書を作成します。
贈与契約書の作成は、生前贈与の手続きで必要な項目で、注意点として受贈者の合意を受ける必要があります。
受贈者からの合意が得られない場合には、贈与は成立しません。
贈与契約書を作成しておけば、受贈者の合意を得たことが証明しやすくなります。
ステップ4では、財産を移す手続きに入っていきます。
不動産の生前贈与の手続きは法務局で名義変更手続きを行うことによって完了します。
不動産の名義変更手続きは、贈与者・受贈者それぞれが必要書類を用意して、贈与者と受贈者が共同で登記申請を行います。
ステップ5では、贈与税の申告を行います。
これは受贈側に必要な手続きで、年間で受け取った財産の総額が110万円を超えている場合に申告が必要になります。
また、相続時精算課税制度で、贈与税がかからなかった場合でも申告の手続きは必要なので注意しておきましょう。
最後のステップでは、不動産取得税を納付します。
不動産を生前贈与して、暦年贈与や相続時精算課税制度によって贈与税がかからなかった場合でも、不動産取得税は課されます。
不動産取得税は一般的に、受贈者が支払う税金で、名義変更後3カ月から半年で納税通知書と納付書が届きます。
これらに従って、不動産取得税を支払いましょう。
□不動産の生前贈与を行うメリット・デメリットとは?
ここでは、不動産の生前贈与を行うメリット・デメリットについてご紹介します。
*生前贈与のメリット
1つ目は、希望の相手に確実に不動産を譲渡できることです。
生前贈与であれば、生きている間にあらかじめ不動産を誰に譲渡するかを決めて、名義変更できるので、自由に譲渡できます。
2つ目は、相続税を節税できる可能性があることです。
生前贈与を行えば、不動産の評価額分の相続財産が減ります。
そのため、相続税がかからなくなるという可能性があり、大幅に相続税を削減できます。
ただし、贈与にも贈与税がかかるので、それらの税を比較することが大切でしょう。
3つ目は、短期間で不動産を譲渡できる点です。
不動産の贈与では、直ちに法務局で名義変更の申請を出せば、1カ月以内で手続きを終わらせられます。
相続の場合は、遺産分割協議や名義変更にたくさんの書類を用意する必要があります。
*生前贈与のデメリット
生前贈与のデメリットは税金がかかることです。
贈与税の控除制度を利用できないと、高額な贈与税が課されます。
他にも、不動産取得税や登録免許税などの税金が課税されます。
□まとめ
今回は生前贈与と相続の違い、自分でできる生前贈与の手続き、生前贈与を行うメリット・デメリットについて解説しました。
今回の記事を参考に、生前贈与に関してご質問のある方はぜひ当社までご連絡くださいね。
お待ちしております。
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