不動産売買契約書とは?不動産の基礎知識を簡単に紹介します!

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表
宅地建物取引士
不動産賃貸経営管理士
既存住宅アドバイザー
1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

不動産の売買をする際には、不動産売買契約書が必要になります。
この売買契約書は一体どのようなものなのでしょうか。
初めて不動産の売買に関わる方はよくわからないので困りますよね。
そこで今回は、不動産売買契約書とは何かについて簡単に紹介します。

□不動産売買契約書とは何か

ここでは不動産の売買に関わる方に向けて、不動産売買契約書とは何かについて紹介したいと思います。

不動産売買契約書とは、売買の対象となる不動産を契約書に記載されている金額で買い手が買い受けることを規定している書類のことです。
もちろん書類の中身は売買金額だけでなく、支払い時期や支払い方法、取引の対象となる不動産の住所や面積、買い手の住所、売り手の住所、氏名なども記載されています。

なぜこのような書類が必要なのかなと疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。
そもそも契約にはさまざまな概念があります。
例えば、コンビニで飲み物を1つ購入した時点でも、契約が成立しているのです。
これらの行為に関して民法で契約が成立することが決められており、口頭でも問題はないのです。

しかし、不動産という高額の買い物において、口頭で契約が済んでしまうような世界だとかなり大変なことになってしまいますよね。
そのため、こうした事態を防ぐために、不動産の売買をする際には書類で契約をすることが望ましいとされているのです。

では、この契約書は一体誰が作成するのでしょうか。
買い手と売り手の合意が取れた場合に契約書を作成するのですが、実際は不動産会社が仲介者として契約書を作成するケースが多いです。
内容に問題さえなければ契約へと進みます。

□契約書の確認ポイントとは

不動産売買契約書というのは、買い手と売り手のトラブルを防ぐための書類位です。
そのため、中身に問題がないかはしっかりと確認する必要がありますが、どこを見たら良いかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
ここでは契約書の確認ポイントを紹介します。

ポイント1:重要事項説明書
こちらは契約を締結するまでに不動産の情報説明のために不動産会社が作成する書類です。
こちらは基本情報やインフラ、契約条件、その他の条件について確認しておいてください。
基本情報に関しては都市計画法や建築基準法などによる制限がないかを確認しておきましょう。
また、インフラも私道に関する権利があるか、特別の負担がないかを確かめるようにしてください。
さらに、条件においては、損害賠償や違約金、金銭貸借のあっせん、修繕積立金や管理費について確認しましょう。

ポイント2:不動産と売買代金
売買する不動産の住所や面積などの情報が正しいかを確認しましょう。
そして、売買代金や手付金についても不備がないかを確認してください。

ポイント3:所有権の移転
所有権を移転するタイミングと代金の支払いタイミング、登記を移転するタイミングも要注意です。
これらは基本的に全て同じタイミングで行われます。

ポイント4:契約不適合責任
こちらは買い手が注意深く探していたとしても見つけられないような、瑕疵が発見されることがあるでしょう。
そういった場合に、売り手が責任を負う期間が定められています。
責任期間は原則として、「不適合を知った時から1年」です。

ポイント5:危険負担
こちらは不動産の引き渡しの前に災害による被害を受けたときにどちらが責任を負うのかというものです。
一般的には契約書で売主が負担するものとなっています。

ポイント6:税金の負担
固定資産税をはじめとした各種税金についてもどちらがいつから負担するのかを決める必要があります。
一般的には売買の日を基準にして負担額を決定することになるでしょう。

ポイント7:設備
取引をする不動産が建物の場合は、設備や備品の状態も確認しておく必要があります。
壊れているものはないか、現状での引き渡しになるのかは事前に確かめておきましょう。

ポイント8:矛盾の有無
重要事項説明書やその他の文書との整合性も確認しておいてください。
どこか矛盾が見つかった場合は、必ず解決しておきましょう。

□売買契約に関するよくある質問とは

よくある質問1:売買契約はどこで行う?
売買契約は、取引を行う不動産の現地や不動産会社で行われることが多いです。
対面で行うのが望ましいですが、郵送で非対面の契約をすることもあります。
非対面の場合は契約が不成立になることもあるので気をつけてくださいね。

よくある質問2:契約時には誰が立ち会う?
立ち会いに関しては仲介した不動産会社が行います。
登記の申請に関しては司法書士が立ち会うこともあるでしょう。

よくある質問3:印紙は誰が払う?
売り手と買い手で折半するのが一般的です。

□まとめ

今回は、不動産売買契約とは何かについて簡単に紹介しました。
売買契約書はトラブルを防ぐための重要な書類です。
不備や間違いがないかを慎重に確認するようにしてくださいね。

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