不動産を相続や売却する際に確定申告で必要な書類は?特例で節税する方法もご紹介!

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表
宅地建物取引士
不動産賃貸経営管理士
既存住宅アドバイザー
1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

不動産の売却・相続を検討されている方はいらっしゃいますか。
不動産を売却・相続した後には確定申告が必要な場合と不要な場合があります。
そこで今回は不動産を売却して確定申告が必要な場合と特例を活用して節税をする方法についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

□不動産売却で確定申告が必要な場合とは?

ここでは不動産売却において確定申告が必要な場合を解説します。

確定申告が必要なのは、土地や建物を売却した際に、利益が出る場合です。
これらの利益に対しては所得税がかかり、売却日の次の年の3月15日までに税務署に確定申告を提出する必要があるのです。

そもそも確定申告とは、所得に対しての税金を算出するために税務署に提出するものなので、自営業の方は提出されている方が多いでしょう。
会社員の方は会社側がこの作業を行ってくれるので、あまり経験したことのない方の方が多いはずです。

譲渡所得を得た場合には、自営業や会社勤めに限らず、確定申告を行う必要があるので注意しておいてください。
確定申告の提出が遅れると、税金がさらに課されるので、なるべく早くから確定申告の準備をしておくのがおすすめです。

□特例を利用して節税する方法

ここでは、特例を利用して節税する方法についていくつかご紹介します。

1つ目は、3000万円控除です。
売却した不動産がマイホームの場合に適用できる制度で、所有期間に関係なく、課税所得から3000万円を控除できます。

ただし、住宅ローン控除との重複併用が出来ないので、マイホームを売却して新しくマイホームを購入する際にはどちらの適用を受けるべきなのかについて判断する必要があるといえるでしょう。

2つ目は、10年超所有軽減税率の特例です。
10年超所有軽減税率の特例は売却した不動産がマイホームであり、かつ所有期間が売却した年の元日時点で10年を超えていた場合に適用できます。
10年超所有軽減税率の特例は3000万円控除と併用して受けられるので、利用しない手はないでしょう。

最後に、特定居住用財産の買替事例です。
これはマイホームを売って、買い替えた際に買替代金に充当した額に対しての課税が繰り延べられる制度です。
これは他の住宅ローン控除との併用は不可能なので、注意しましょう。

□まとめ

今回は不動産を売却する際に確定申告で必要な書類と特例で節税する方法を解説しました。
今回の記事を参考に不動産売却を検討されている方はぜひ当社までご連絡ください。
お待ちしております。

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