不動産を売却した年にも住宅ローン控除を受けられるの?詳しく解説します!

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表
宅地建物取引士
不動産賃貸経営管理士
既存住宅アドバイザー
1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

不動産を売却した年に、新しく住宅を購入して住宅ローンを組む際に住宅ローン控除を受けられるのか、疑問に感じた方もいらっしゃるでしょう。
このケースでは住宅ローン控除を受けられる場合と受けられない場合があります。
そこで今回は住宅ローン控除を受けるための条件と、その適用条件について解説します。

□住宅ローン控除は不動産を売却した年に受けられる?

結論から申し上げますと、不動産を売却した年に住宅ローンを受けられる場合と受けられない場合があります。

まず、受けられる場合についてです。
不動産を売却した年に住宅ローン控除を受けられるのは、不動産売却によって損失が出た場合です。
売却価格から売却にかかった費用と不動産の取得にかかった費用を引き、それがマイナスになっていれば不動産の売却によって損失が出たことになります。

売却によって手元に現金が残る状況でも、売却にかかる費用も含めてよいということに注意しておきましょう。

対して、利益が出た場合は住宅ローン控除を受けられません。
同じように計算して、プラスになると利益が出ていることになるので、住宅ローン控除を受けることは不可能です。

ただし、利益が出ている場合でも3000万円の特別控除を適用できるので、節税対策を行うことは可能です。

土地の購入についても条件を満たせば控除を受けられます。
土地を取得して2年以内に住宅ローンを利用して新築する場合、もしくは宅地建物取引業者から建築条件付きの土地を購入することで、控除できます。

□マンション売却後の住宅ローン適用条件

ここではマンションを売却した後に使える住宅ローン控除についてご紹介します。
住宅ローン控除を適用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

・自らが居住するための物件であること
・床面積が50平方メートル以上であること
・現行の耐震基準を満たしていること

これらの3つの条件を満たしていると住宅ローン控除を受けられるので、事前にチェックが必要です。
床面積が50平方メートル以上であることは必須の条件ですが、マンションの場合には床面積ではなく壁の内側の面積を判断の基準にします。

□まとめ

今回は不動産を売却したとして住宅ローン控除を受けられるのか、マンション売却後に住宅ローン控除を受けるための条件についてご紹介しました。
今回の記事を参考に不動産の売買でお困りの方はぜひ当社までご連絡ください。
お待ちしております。

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