離婚したら家はどうするの?対処方法や注意点についてお教えします!

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表
宅地建物取引士
不動産賃貸経営管理士
既存住宅アドバイザー
1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

「離婚した後の家はどうするのが正解なのか分からない」
このようなお悩みをお持ちの方は必見です。
今回の記事では、離婚後の家の対処法と、財産分与の際の注意点をご紹介します。

□離婚後の対処方法

*単独名義の場合

この場合、「住宅ローンの名義人が住み続ける場合」と「住宅ローンの名義人でない方が住み続ける場合」、「売却して財産分与する場合」で対処法が異なります。

まず、名義人が住む場合についてです。
例えば夫が名義人で、夫が住み続ける場合がこれに該当します。
この場合特に手続きは必要ありません。

次に、名義人でない方が住む場合についてです。
例えば夫が名義人で、妻が住み続ける場合がこれに該当します。
この場合の対処法は、「夫に支払ってもらいながら住む」「住宅ローンの支払いを妻に移す」かのどちらかの選択肢を取ることになります。

夫に支払ってもらう場合、夫が支払いをしなくなるケースもあるため注意しましょう。
妻にローンを移せばこのような心配はないですが、この場合は妻に支払い能力があるか審査されます。
夫と同程度の支払い能力が求められる点は覚えておきましょう。

売却した場合は、売却額とローンを比較して、対応が変わります。
その点は知っておくと良いでしょう。

*共有名義の場合

この場合取りうる選択肢は、「売却」「どちらかが住み続ける」かです。

売却の場合、双方の合意が必要になります。
住み続ける場合、一方の支払いができなくなった時、もう一方に支払い義務が生じます。
なお、新たな連帯債務者を立てれば、住まない側の人は返済を回避できます。

また、住み続ける側の単独ローンに変更するという手もあります。
この場合は、住む人に高い返済能力が求められるため、審査は厳しいです。

□財産分与に関する注意点

1つ目は、財産分与には期限があることです。
財産分与が請求できるのは、離婚成立後2年以内であるため、注意しましょう。

2つ目は、保証債務は離婚によって免除されないことです。
夫が名義人、妻が連帯保証人になっている場合、夫も支払いが滞れば妻に支払い義務が発生します。

3つ目は、財産分与の取り決めを公正証書化しておくことです。
こうすることで支払い義務を確実に担保できます。
トラブル回避のためにも、公正証書化しておきましょう。

□まとめ

今回の記事では、離婚した後の家の対処法と、財産分与する際の注意点をご紹介しました。
トラブルなくスムーズに手続きするためにも、この記事をぜひ参考にしてみてください。

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