不動産を売買するのにも所得税がかかる?税金について解説します!

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表
宅地建物取引士
不動産賃貸経営管理士
既存住宅アドバイザー
1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

「親から家を相続したが、誰も住まない」
「転勤で引っ越すため家を売りたい」
このようなお悩みをお持ちの方は多いでしょう。
今回の記事では、不動産売買時に発生する所得税について解説します。
売買前に税金について知っておくことで、スムーズに手続きを進められるでしょう。

□不動産を売買する時にかかる税金とは?

そもそも所得税とはどういったものなのでしょうか。
所得税の代表的な例は、サラリーマン毎月の給料にかかってくる税金です。
その他にも懸賞に当選した場合、当選金の一部も所得税の1部として徴収されます。
所得税は、収益を手に入れた場合にかかる税金です。

不動産売却時にも税金はかかり、譲渡所得と呼ばれます。
売却時に発生した収益が課税の対象になます。

譲渡所得は、不動産を売った時の価格から、買った時の価格、買った時にかかった費用、売った時にかかった費用を引くことで計算できます。

【計算方法】
売却価格-(購入価格+購入諸費用)-売却諸経費=譲渡所得課税対象金額

不動産を買った時の価格と、その時にかかった費用のことを合わせて取得費と呼びます。
取得費は、不動産の購入代金や建築費を、築年数に合わせて減価償却計算しなければなりません。

売った時にかかった費用とは、仲介手数料や印紙税などが挙げられます。
その他にも建物の解体費用や測量費用が挙げられますが、売却とは直接関係のないものは譲渡費用に含まれない場合があるため、注意しましょう。

不動産が値上がりしている時に売却すると、不動産を買った時に比べて得していると考えられます。
一方で不動産が値下がりしている場合に売却すると、損をしていると考えられます。
そのため、不動産の値段の変動を把握することも売却時には注目したいポイントです。

□不動産においての譲渡所得は確定申告が必要です!

不動産を売りに出したことで発生した譲渡所得はと住民税は、「分離課税」として扱われます。
分離課税とは、給与所得などの他の所得とは区別される所得に対して課される税金です。
そのため、給与所得者であっても、譲渡所得に課税された場合、会社の確定申告とは別に申告する必要があります。

不動産を売却した次の年の、3月15日までに必ず確定申告を済ませるようにしましょう。
不動産売却には、特例が適用される場合があります。
税金を少しでも減額したい方は、ぜひチェックしてみてください。

□まとめ

不動産を売却する場合には、仲介手数料など何かと諸費用がかかりやすいでしょう。
しかし、当社では売買仲介手数料を最大0円としております。
売買にかかる諸費用を少しでも減らしたいとお考えの方は、ぜひ当社までご相談ください。
メールまたはzoomを用いてご対応いたします。