相続した不動産の売却でお困りの方へ!特別控除や税金について解説します

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表
宅地建物取引士
不動産賃貸経営管理士
既存住宅アドバイザー
1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、自身でも自宅、投資用不動産等で5回不動産購入・売却を経験。2020年にセルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。

不動産を相続したものの、住む人がいないため売却を考える方は少なくありません。
不動産の売却時に注意したいのが、税金ですよね。
今回の記事では、相続した不動産の売却にかかる税金やその特別控除について解説します。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

□相続した不動産を売却するには税金がかかります!

不動産の売却にかかる税金は、所得税、住民税、復興所得税の3つです。
これらの税金は、不動産を売却して収益を得た場合に課税されます。
3つの税金を総称して、不動産売却にかかる所得税と呼ばれます。
不動産売却時にかかる所得税は、所有期間によって増減されます。

5年を超える所有の場合には「長期譲渡所得」になるため、税率が低いです。
しかし、所有期間が5年以下の場合「短期譲渡所得」として考えられるため、長期譲渡所得よりも高い税率になります。

所有期間の計算方法は、相続人が不動産を取得した日から相続人がその不動産を売却するまでの期間を対象として計算します。
相続が発生した日から計算するのではないため、注意しましょう。

また、不動産の売却に関わる所得税は、売却価額の全額が課税対象というわけではありません。
課税対象になるのは、不動産を売却した時に得た収益の部分です。
この収益は、譲渡所得と呼ばれます。

□不動産売却には特別控除が適用できます!

実は、不動産を売却する場合は特別控除を受けられる可能性があります。
特別控除にはたくさんの種類がありますが、ここでは相続した不動産を売却する場合に代表的に用いられる特別控除をご紹介します。

それは、最高3000万円までの特別控除です。
この特別控除は、相続人が取得した不動産を売却する場合に、一定の要件を満たすことで利用できる控除です。

この制度を利用するには、9つの要件をすべて満たす必要があります。
その中でも、特に以下の3つにご自身が当てはまるかご確認ください。

1つ目は、昭和56年5月31日以前に建てられた物件であることです。
2つ目は、被相続人が相続開始直前まで、その物件に1人で住んでいたことです。
被相続人が介護施設などで暮らしていた場合、この条件には当てはまらないので注意しましょう。
3つ目は、買主が売主の家族または親戚ではない第三者であることです。

□まとめ

不動産の売却に関する特別控除は、種類が豊富です。
利用をしようとお考えであれば、ご自身が条件に当てはまるかを確認しましょう。


私たちセルフリジェネレーションでは、不動産売却の相談会を無料で行っております。
何かお困りのことがありましたらお気軽に当社までご連絡ください。

まずは、現在の不動産価格を知りたい方は、下記ボタンよりご確認ください。