ご売却のご相談
selling
STEP1
お問い合わせ
STEP2
ご相談日時の調整
(オンライン相談希望の方)
STEP3
メールアドレスのご確認
(オンライン相談希望の方)
STEP4
ご相談開始
(オンライン相談希望の方)
物件のご売却についての様々なご相談会を無料で行います。
ご自宅、セカンドハウス、親族居住用不動産、投資用不動産の売却など様々なケースの取引についてご対応可能です。
又、弊社は売却実績の豊富さに絶対的な自信を持っており、不動産売却における仲介手数料を正規報酬上限額の半額としております。
弊社を専属・専任・一般媒介にてご売却依頼をいただく場合は、仲介手数料は正規手数料の50%(半額)とさせて頂きますので、是非ご相談と合わせて、弊社での取引もご検討頂ければと存じます。
※新サービス「売却仲介手数料最大無料」もございます。
お客様のご納得いただける不動産売買を実現させるために、当社では、専属の不動産売買エージェントがお客様のお手伝いをさせていただきます。下記よりご希望の売却スタイルをご選択ください。
売却には2種類の方法がございます。
売却スタイルを選択する
買取・仲介プランから選ぶ
不動産会社を選ぶ
査定を依頼する
売却価格を決定する
媒介契約を結ぶ
販売活動をスタート
売買契約の締結
決済・物件の引き渡し
期間:3ヶ月〜6ヶ月程度
不動産会社を選ぶ
査定を依頼する
契約を結ぶ
決済・物件の引き渡し
期間:7日〜30日程度
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、
どの媒介契約で販売していくかを売主は選択することができます。
媒介契約を結ぶ理由は、
以下の売買の条件を事前に取り決めをしておき、販売活動開始後トラブルがないようにするためです。
・売買価格 ・販売方法と期間 ・販売活動の報告方法と頻度 ・成約時の報酬
※その他、宅建業法上で定められている事項の説明があります。
媒介契約には3つの種類があります
①一般媒介 ②専任媒介 ③専属専任媒介
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、
どの媒介契約を結ぶかは売主が決めることができます。
また、媒介契約にはそれぞれの特徴があります。
3つの媒介契約の特徴の違いは、大きく分けて以下の4項目になります。
(1)自己発見取引の可否(自分で買主を見つけることが可能か)
(2)依頼できる不動産会社の数
(3)売主への販売活動の報告義務
(4)指定流通機関(通称:レインズ)の登録義務
3つの媒介契約方法による違いは以下のようになります。
一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼することができ、同時に複数社と媒介契約が可能。
かつ、自分で買主を探してもよい自己発見取引も認められています。
3つの媒介契約の中では、最も自由度の高い契約方式。
ただし、不動産会社からの販売報告の義務がないため状況が把握しずらく、
指定流通機構(※レインズ)への登録義務がないために情報を広く流通させることが難しくなります。
また、不動産会社も広告宣伝費など積極的に使用してくれないことが多いです。
レインズとは?
指定流通機構、通称「レインズ」は、国土交通大臣から指定を受け、
・複数の不動産会社と媒介契約を結べる
・自分で買主を見つけて直接取り引きができる
・自由度が高い一方で、状況の把握がしにくい
・契約期間内でいつでも解除できる
専任媒介契約
・依頼主への報告あり(2週間に1回以上)
・レインズ登録の義務あり
専任媒介契約は、不動産会社は1社のみに依頼可能です。
また、自分で買主を探し直接取引も可能。
また、不動産会社は媒介契約締結後から7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられ、
依頼主への状況報告は2週間に1回と決められています。
1社とのみ契約を結ぶ専任媒介は、他の不動産会社で売買契約が決まることがないため、
一般媒介と比較したときに積極的な販売活動をしてもらえます。
不動産会社とのやり取りも1社のみのため、状況が把握も容易で、一般媒介契約よりも手間が少ないのも特徴です。
ただし、依頼する不動産会社によっては、物件の「囲い込み」をされるケースもありますので注意が必要です。
専任媒介契約は、不動産会社1社の販売力頼みになりますので、不動産会社選びは慎重に行う必要があります。
囲い込みとは?
囲い込み=不動産会社が売主・買主双方から仲介手数料を取得するために
・媒介契約を結べるのは一社のみ
・自分で買主を見つけて直接取り引きが可能
・一般媒介と比べて積極的に販売活動を行ってもらえる
・一社とのやりとりのため、状況の確認などが容易
専属専任媒介
・依頼主への報告あり(1週間に1回以上) ・レインズ登録の義務あり
専属専任媒介は、専任媒介と同じく、不動産会社1社とのみ媒介契約を結びます。
専任媒介と異なる点は、自分で買主を探す直接取引が認められていないという事です。
また、不動産会社は契約を締結した日から5日以内にレインズへの登録が必要で、
1週間に1回以上販売状況を報告することが義務づけられています。
3つの媒介契約の中で一番制約のある専属専任媒介契約ですが、
不動産会社からすると必ず自社成約ができるため積極的に販売活動を行ってくれるのが特徴です。
・媒介契約を結べるのは一社のみ
・自分で買主を見つけて直接取り引きすることは不可
・一般媒介と比べて積極的に販売活動を行ってもらえる
・制約がもっとも多い媒介契約
媒介契約にはこのようにそれぞれ特徴がありますので、
自分に合ったものを選びましょう。
ご相談は基本的に全て「オンライン面談(zoom等)」で行わせていただいております。
ご用意頂く物
※事前に通信環境のテストを行って下さい。
対面や物件現地でのご相談をご希望の方は、その旨を問い合わせメッセージ本文の中にご記入下さい。
※お急ぎの方は、フリーダイヤル0800-600-0363または、03-6873-2746までお電話をお願いいたします。
「メールで返信を希望する」・「オンライン面談を希望する」・「その他」のいずれかをご選択頂き、送信ください。
詳細の確認後、弊社スタッフよりご連絡をさせて頂きます。
よりスムーズな進行を希望される方は事前に情報を記載して事前にご共有頂けますと幸いです。
※お急ぎの方は、フリーダイヤル0800-600-0363または、03-6873-2746までお電話をお願いいたします。
お問い合わせ後、ご相談日時の調整のご連絡をさせて頂きます。
※日時調整中にご返信が滞った場合、仮押さえの日時がキャンセルされる場合もございますので、お気をつけください。
お打ち合わせの日程・時間帯が確定し次第、当社より「オンライン面談用URL」をお送りいたします。
※オンライン面談は、zoomを使用して行います。
お打合せ当日、お約束の時間になりましたら、事前にお送りしている「オンライン面談用URL」をクリックしていただき、ご相談開始となります。
※お持ちのマイク、スピーカーに接続不良が発生してしまった場合、お電話にて接続確認をさせて頂きます。
ご相談時間は基本的に1〜2時間を目安としております。
※お急ぎの方は、フリーダイヤル0800-600-0363または、03-6873-2746までお電話をお願いいたします。