契約不適合責任を負う期間はどれくらい?注意点もご紹介します!

物件の売買で契約に不備があった場合に契約不適合責任を負うことがあります。
しかし、契約不適合責任を負う期間がどれくらいかご存知ない方も多くいらっしゃるでしょう。
今回は契約不適合責任を負う期間と注意点についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

□契約不適合責任を負う期間はどれくらい?

そもそも契約不適合責任とは契約内容に相違があった場合に売り主が買い主に対して負う法的責任のことを言います。
具体的な契約内容の相違は以下の3項目です。
・目的物の種類
・目的物の数量
・目的物の品質

契約上の目的物と実際に引き渡された目的物の品目が異なる場合には、目的物の種類に相違があるとして契約不適合責任が発生します。

契約上定められている数量に対して、数量が合わない場合は目的物の数量に相違があるとして契約不適合責任を負います。

契約上定められた目的の品質が保証されていない場合は、目的物の品質に相違があるとして契約不適合責任が生じます。

契約不適合責任を負う期間は、原則として不適合を知ったときから1年です。
これは民法で定められていることですが、任意規定扱いなので特約による排除が認められる場合もあります。

ただし、新築住宅の場合は品確法による特則があります。
構造耐力上主要な部分や雨水の浸水を防止する部分に関しては、引き渡しから10年の責任期間が適用されることも注意しておいてください。

□契約不適合責任の注意点

ここでは契約不適合責任を問われないために注意しておくべきことを解説します。

*免責特約を契約書に記す

売買する住宅が中古である場合、どのような傷や不備があるか分からないケースも少なくありません。
自分が把握していない事例によって契約不適合を負うのは避けたいですよね。
これによる契約不適合を避けるために、買い主に認めてもらったうえで契約不適合責任を負わないように契約書に明記すれば、免責が可能です。

*通知期間を設定する

契約不適合責任は、買い主が契約不適合を認知した日から1年以内に通知を行うことで権利を行使します。
このシステムでは売り主側は契約を締結した後何年も、契約不適合を負う可能性が付きまとってしまうのです。

これを避けるために通知期間を設定して、契約不適合責任に問われる可能性を減らしていくことが大切です。
一般個人売主の場合には、契約不適合免責という形もとることも可能です。
築年数が古い物件を売却する際には、契約不適合免責にて取引をすることをお勧めします。

□まとめ

今回は契約不適合責任を負う期間と注意点についてご紹介しました。
契約不適合責任は注意していても、発生する可能性があります。
契約不適合責任を負わないためにどのように対策するのかを考えることが大切であるといえます。
今回の記事を参考に住宅の売買でお困りの方はぜひ当社までご連絡ください。

=================
LINEで相談したい方はコチラ
=================

この記事の監修者

三好 海斗(みよし かいと)

株式会社セルフリジェネレーション 代表
宅地建物取引士
不動産賃貸経営管理士
既存住宅アドバイザー
1988年生まれの福島県出身。不動産業歴は14年。不動産賃貸・売買仲介をはじめ、投資用不動産、中古不動産仕入れ再販、中古不動産×リノベーションなど様々な不動産企業で経験を積み、 株式会社セルフリジェネレーションを設立。2021年にメディア取材や自社サービスや取組みが各メディア(55社の媒体)へ掲載される。